Archive by month 2月
事案の概要(by Bot):
本件は,宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する所得税の確定申告をした控訴人が,当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとして,国税通則法23条1項に基づいて更正をすべき旨の請求をしたところ,税務署長から更正すべき理由がない旨の通知処分を受け,その後の異議申立て及び審査請求がいずれも棄却されたことから,上記通知処分の取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204102033.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する原告が,在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた上,在広州日本国総領事館において査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官から査証の発給の拒否を受けたことからその取消しを求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095720.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,相手方の本件申立ては原決定主文第1項の限度で理由があるものと判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは,原決定の「理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204095254.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,北海道労働局長に対し,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,原告が被災した平成▲年▲月▲日発生の業務災害に関する実地調査復命書の開示請求をしたところ,処分行政庁は,平成21年7月6日付けで,開示請求があった個人情報の一部につき,個人情報保護法14条2号,3号イ及び7号柱書きに当たるとして,一部を不開示とする処分をしたため,原告が,①本件処分によって不開示とされた部分のうち,別紙2個人情報目録2ないし5記載の個人情報を不開示とした部分の取消し,②本件各個人情報の開示の義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203154844.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203152308.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10184審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「膨張弁」 -特許実務日記 (2011.2.3)
ブログ:オルフィス膨張弁審取 -知的財産研究室 (2011.2.13)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203145211.pdf
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ブログ:基板製造方法審決 -知的財産研究室 (2011.2.13)
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事案の概要(by Bot):
本件は,身体障害等級1級の認定を受けて車椅子による外出時の移動に一定の介護を要する原告が,被告大田区(以下「被告区」という。)から,(ア)障害者自立支援法附則34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)に基づく居宅生活支援費の支給に係る決定処分を受け,その一部の取消し等を求める訴訟(東京地方裁判所平成▲年(行ウ)第▲号。以下「別件訴訟」という。)を提起していたところ,(イ)障害者自立支援法の施行に伴い,同法附則5条1項の規定により平成18年4月1日付けで同日以降の半年間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(1)の決定処分(以下「本件処分1」という。)を受けたものとみなされ,(ウ)同法に基づき,同年9月21日付けで,本件処分1の対象期間の一部の支給量を変更する旨の請求1(2)の決定処分(以下「本件処分2」という。)を,同月29日付けで,新たな対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(3)の決定処分(以下「本件処分3」という。)をそれぞれ受けた後,(エ)別件訴訟の判決の理由中で上記(ア)の決定処分の当該部分が違法である旨の指摘がされたのに伴い,平成19年1月12日付けで,本件処分2を取り消す旨の請求1(6)の決定処分(以下「本件処分6」という。)及び本件処分3を取り消す旨の請求1(7)の決定処分(以下「本件処分7」という。)とともに本件処分2の対象期間の支給量を変更する旨の請求1(4)の決定処分(以下「本件処分4」という。)並びに本件処分3の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する旨の請求1(5)の決定処分(以下「本件処分5」という。)を受け,さらに,(オ)平成21年2月27日付けで,新年度の対象期間の介護給付費を支給する旨及びその支給量を決定する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203100126.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本法人である原告株式会社イデアインターナショナル(以下「イデア社」ということもある)が商標権を有する下記商標登録第4927377号(日本国商標,出願平成17年5月12日,登録平成18年2月10日,以下「本件商標」という)につき,イタリア国法人である被告アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコーラ(以下「アグロナチュラ社」ということもある)が,パリ条約の同盟国であるイタリア国において下記引用商標について商標権(イタリア国商標,出願1999年[平成11年]3月26日,登録2004年[平成16年]8月3日,登録番号第933972号)を有することから,本件商標は引用商標に類似することを理由として,アグロナチュラ社が日本国商標法53条の2に基づき,本件商標の登録取消しを求めたところ,日本国特許庁が,本件商標の指定商品のうち第3類,第25類,第30類についての下線部分(後記のとおり)の登録は取り消すが,その余の部分については請求不成立とする審決をしたことから,これに不服の原告イデア社(A事件)及び被告アグロナチュラ社(B事件)が,敗訴に係る審決部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203093224.pdf
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ブログ:審決と真逆な判決、一体何が… -名古屋の商標亭 (2011.2.8)
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事案の概要(by Bot):
本件は,訴訟参加人が,原判決別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被控訴人株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する控訴人らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被控訴人大阪市に対してその無効確認を,本件建築確認については,被控訴人会社に対し,主位的にその取消しを,予備的にその無効確認を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして被控訴人大阪市に対し大阪市長において訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った株式会社B(原審被告ら補助参加人)に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務付けを求め,併せて,大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年大阪市条例第10号。以下「本件風致条例」という。)10条1項に基づく是正命令を発令することの義務付けを求めたのに対し,被控訴人らが,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益がなく不適法であるなどとして,本件各訴えの却下を求めた事案である。
原審が,本件各訴えに係る請求はいずれも訴えの利益あるいは原告適格がなく不適法であるとして,本件各訴えを却下すべきものと判断したところ,これを不服として控訴人らが本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110202181808.pdf
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要旨(by裁判所):
傷害,殺人,殺人未遂,未成年者略取,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件につき,少年である被告人を死刑に処した裁判員裁判の事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110202141352.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201151333.pdf
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ブログ:平成21(ワ)18507 特許権侵害差止等請求事件「幼児用補助便座」 -特許実務日記 (2011.2.4)
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,当裁判所が取り上げる争点は,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201151523.pdf
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ブログ:輸液製剤審取 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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事案の概要(by Bot):
控訴人アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチボラグ(原審原告)を「原告ITT」と,控訴人フリクト日本株式会社(原審原告)を「原告フリクト日本」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。また,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告ITTが被告に対し,別紙1物件目録記載の製品(被告製品)の製造販売をする被告の行為が,同原告の有する本件特許権(発明の名称「レベル・センサ」)を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品等の廃棄を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,利得金3億3408万円の支払を求め,後記原告フリクト日本の,特許法102条2項に基づいて算定した損害賠償請求が認められない場合の予備的請求として,特許法102条3項により算出した損害賠償金2億0880万円の支払を求めた。
また,原告フリクト日本が被告に対し,原告ITTから上記特許権について独占的通常実施権の設定を受けていると主張して,独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,主位的に,特許法102条2項により算出した損害賠償金6億3510万円の支払を求め,予備的に,特許法102条1項により算出した損害賠償金4億0290万円の支払を求めた。
これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原判決は,本件特許は,旧特許法36条5項1号の規定に違反してなされたものであり,特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとして,特許法104条の3第1項により,原告らの請求をいずれも棄却した。原告らは,本件各控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201102449.pdf
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ブログ:平成22(ネ)10009号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.2)
ブログ:レベルセンサ侵害訴訟控訴審 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告らは,甲1記載の発明においては,図20(別紙「甲1図20参考図」参照)記載のとおり,①縫合糸挿入用穿刺針から出るナイロン糸は,縫合糸把持用穿刺針の先端から出るループの内部を貫通するために,縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針とは,所定距離離間して「ほぼ平行に設けられた」位置関係になければならないこと,②甲1記載の半月板外周縁部縫合術においては,縫合糸を皮膚のところで結んで半月板を引っ張るから,その2本の針は近接したものであり,かつ,縫合糸を把持するためには2本の針が平行に設けられた状態であることが必須であることから,甲1には,2本の針が「ほぼ平行に設けられた」との構成が開示されていると主張し,これを前提として,「ほぼ平行に設けられた」との構成を認定しなかった審決の認定に誤りがあると主張する。
しかし,原告らの上記主張は,以下のとおり採用の限りでない。
(1)事実認定
甲1には,以下の記載のほか,図20(別紙「甲1図20参考図」参照)の図示がある。
「3.外周縁部縫合術(図20)
半月板制動術から発展した半月板外縁と冠靱帯の縫合術である。外周縁部損傷に行う。鋭匙鉗子,ディスポの18ゲージ長針2本,2−0ナイロン糸数本,小コッヘルなどを使用する。まず鋭匙鉗子で損傷部の新鮮化を行う。18ゲージ長針の18本に2−0ナイロン糸を通し先端を出しておく。針の先端から約1cm位のところを約30度位に指で曲げる。鏡視下に刺入部を十分確認後,この針を半月板の位置のやや遠位側から刺入し,冠靱帯のところで一度先端を出し,改めて半月板外縁を貫通する。もう1本の長針に先端がループになるようにナイロン糸を二重に通す。この針を半月板大腿骨面と平行かそれよりやや遠位側から刺入し,このループに先に挿入したナイロン糸の先端を通してからル(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201095146.pdf
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ブログ:医療用器具審取 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定等の誤り)について
当裁判所は,引用発明における「ほぼ220℃に温められた燃料蒸気/水蒸気一混合物」が,本願補正発明における「液体燃料及び液体ガス燃料に熱を加え高温の蒸気状にしたもの」に相当するとした上で,本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を認定した審決に,引用発明の認定等についての誤りはないと判断する。
(1)引用発明の「ほぼ220℃に温められた燃料蒸気/水蒸気−混合物」について
ア 引用文献の記載
引用文献には,「燃料蒸気/水蒸気―混合物」に関し,次の記載がある。
「2.特許請求の範囲
(1)燃焼空気の吸入後動力用燃料をピストンエンジンのシリンダ室に供給する方
法において,上部のピストン死点に到達する前に,前に圧縮された燃焼空気に燃料蒸気/水蒸気−混合物を導入することを特徴とする方法。
(2)・・・
(3)燃料蒸気/水蒸気−混合物が,1:1から3:1までの水蒸気対燃料蒸気の量の比を有することを特徴とする,請求項1または2に記載の方法。
(4)燃料蒸気/水蒸気−混合物を,燃料蒸気/水蒸気−混合物の燃料の露点温度より上の温度で導入することを特徴とする,請求項1から請求項3までのうちのいずれか一つに記載の方法。」
「実施例では,燃料蒸気/水蒸気−混合物が燃焼行程の終わり(判決注:「圧縮行程の終わり」の誤記であると認める。)に上部死点の近くでシリンダ室14に入るように入口弁10が制御される。燃料蒸気/水蒸気−混合物は,ほぼ220℃に温められた燃料蒸気/水蒸気−混合物でほぼ毎秒440メートルになる音速で吹き入れられる。このために必要な混合導管9内の圧力は流体ポンプ15,16により発生されるが,これらの流体ポンプのうち,一方では液体状燃料を燃焼ポンプ15(判決注:「燃料ポンプ15」の誤記であると認める。)が,他方では水を水ポンプ16(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201093821.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10260 審決取消請求事件 特許権「直噴エンジン」 -特許実務日記 (2011.2.7)
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事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯
控訴人(原審原告,以下「原告」という。)は,被控訴人(原審被告,以下「被告」という。)に対して,別紙物件目録記載のシンク(システムキッチンにおけるシンク・商品名「3StepSink」。以下「被告製品のシンク」という。)を製造,販売する行為,及び別紙図面記載のシステムキッチン(本件侵害品)1台を製造,販売した被告の行為が,原告の有する,発明の名称を「流し台のシンク」とする特許権(本件特許権)を侵害すると主張して,被告製品のシンクの製造,販売,販売のための展示の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償を請求した。これに対し,被告は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件侵害品は本件発明の技術的範囲に属するものの,被告がこれを製造,販売することにより得た利益は,1万8000円にすぎないなどと主張して,これを争った。
原判決は,被告製品のシンクは本件発明の技術的範囲に属さないとして,被告製品に係る原告の請求をいずれも棄却し,本件侵害品に係る原告の請求については(上記のとおり,本件侵害品が本件発明の技術的範囲に属することについては,当事者間において争いがない。),損害金1万8000円及びこれに対する平成21年2月13日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を認め,その余の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決中原告敗訴部分の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201091808.pdf
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