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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正請求の適法性,進歩性の有無,である。
発明の要旨(By Bot):
<訂正前>
【請求項1】
「遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり,所定の特別遊技状態用識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な可変表示装置を含み,該可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより1ゲームが終了し,該可変表示装置の表示結果が所定の表示態様となった場合に所定の入賞が発生する遊技機であって,
前記遊技機は,遊技者にとって特に有利な遊技状態である特別遊技状態と,前記特別遊技状態よりも低い所定の範囲の払出比率で遊技が行なわれる通常遊技状態とを有し,
前記1ゲームのゲーム結果に賭ける遊技者所有の有価価値の大きさに対応する数である賭数を入力するための賭数入力手段と,
前記可変表示装置により前記特別遊技状態用識別情報が導出表示されることにより,前記特別遊技状態に制御可能な遊技制御手段と,
前記入賞の発生を許容するか否かを決定する決定手段と,
前記可変表示装置を制御する手段であって,前記決定手段の決定内容に基づいた制御が可能な可変表示制御手段と,
前記可変表示装置の表示結果を判定する判定手段と,
前記可変表示装置の表示結果が予め複数種類定められた特定の表示態様のうちのいずれかとなった場合に所定の有価価値を付与する価値付与手段と,
前記特別遊技状態となった場合に,前記可変表示装置の表示結果が,前記複数種類の特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与される特定の表示態様となることを許容する旨が前記決定手段により決定される確率を向上させる制御を行なう確率制御手段とを含み,
該確率制御手段は,前記特別遊技状態となった場合に,前記複数種類定められた特定の表示態様のうちの1ゲームにおいて付与可能な最大数の有価価値が付与される特定の表示態様以外の少なくとも1つの特定の表示態様に関しては,特定の表示態様となることを許容する旨が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513135524.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正要件充足性の有無,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(本件補正前の請求項1の記載)「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置により包装フィルムを横方向にシールして袋状とし,これに充填装置のノズルを差し込んで被内容物を充填して後,更に前記横シール装置により封着して連続して形成される包装袋を切断装置により個々に切断する充填包装機における横シール装置であって,
前記包装フィルムを横方向にシールするシール部を上下方向に往復動させる上下動機構が前記シール部の上方に配置されている往復動クランク機構により形成されており,その往復動クランク機構の上方にこの往復動クランク機構を構成するクランク軸に前記コンロッドと対称に配置されたもう1つのコンロッドから構成される往復動クランク機構により上下方向に往復動するカウンターウエイトが設置されており,且つ前記カウンターウエイトが前記移送される包装フィルムを挟んで縦シール装置の対向側において形成される空所に配置されていることを特徴とする充填包装機における横シール装置。」
(本件補正後の請求項1の記載)「長尺で帯状の包装フィルムを連続的に取り出して上方から下方へと移送する過程で,折り返し装置により両縁を折り重ね,前記折り返し装置における下方の折り重ね部側に配置した縦シール装置により移送される包装フィルムの折り重ね部を封じて筒状に形成するとともに,前記縦シール装置の下方における前記移送される包装フィルムを挟んで前記縦シール装置に対向する位置に配置された横シール装置に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513134640.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及びその判断過程の違法である。以下において「原告」とあるのは,原告全員を指す。
発明の要旨(By Bot):
平成21年2月9日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】カラオケ装置本体に,歌い手側と視聴者側との各々側に映像装置を備えたことを特徴とするカラオケ装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513110429.pdf
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事案の概要(by Bot):本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年4月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「(1)第1の電極であるインジウム錫オキシドの薄いフィルムでプレコートされた可撓性基材,(2)(a)非ポリマー材料を含むホール輸送層及び/又は(b)非ポリマー材料を含む電子輸送層,並びに(3)前記(2)の層の上に配置された第2の電極を含んでなり,0.5cmの曲率半径に繰り返して曲げた後でも電流/電圧特性の明白な変化がない可撓性有機発光デバイスの製造方法であって,前記可撓性基材の前記インジウム錫オキシドの表面rms粗さが,原子間力顕微鏡により得られる画像を用いることにより決定して3.6nmを超えないインジウム錫オキシド表面の粗さを有する可撓性基材を用いることを特徴とする,可撓性有機発光デバイスの製造方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513105237.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成18年12月12日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。下線部分は上記補正による補正箇所である。)。なお,原告は,本件訴訟において,本件不服審判請求とともにした補正の却下の適否については争っていない。
【請求項1】第1の端子,第2の端子および制御端子を有し,メモリセルアレイとは別に設けられた複数の不揮発性メモリセルと,該複数の不揮発性メモリセルの第1の端子に対して所定レベルの電圧を印加するレベルシフト回路と,前記複数の不揮発性メモリセルの第2の端子にそれぞれ設けられた複数のスイッチ用トランジスタとを備えることを特徴とする不揮発性メモリ回路。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110513104331.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,同和鑛業株式会社(新商号DOWAホールディングス株式会社,以下「訴外会社」という。)が発明の名称を「土壌の無害化処理方法」とする発明について特許出願したところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成21年7月2日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数2,以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その後の会社分割により訴外会社の地位を承継した原告が,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明が,下記の引用例1ないし4に記載された発明及び周知技術から容易想到であったかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512115417.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)を撮影する写真家であるが,被控訴人(被告)が控訴人撮影の原告各写真と同一の被写体を撮影して被告各写真を作成し,これを掲載した被告各書籍を出版及び頒布するなどした行為は,控訴人の有する原告各写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する,あるいは,控訴人が「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることに伴って生じる法的保護に値する利益を侵害する,また,写真集「亡骸劇場」に記載された被控訴人の発言は控訴人の名誉を毀損するなどと主張して,被控訴人に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。
2 原判決は,著作権侵害の主張については,被告写真1〜5から原告写真1〜5の表現上の本質的な特徴を直接感得することができないとして,被告写真1〜5が原告写真1〜5の翻案物であることを否定し,これによりその他の著作権侵害も成立しないとし,名誉毀損の不法行為については,名誉を毀損する事実の摘示がないとして否定し,法的保護に値する利益の侵害の不法行為についても,「廃墟」を最初に被写体として取り上げた者と認識されることによる営業上の利益は,法的保護に値する利益とはいえないなどとして否定し,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512102535.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の行為により信用を毀損されたと主張して,不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金500万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年8月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110512083014.pdf
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要旨(by裁判所):
実質的保険金受取人である者の故意行為によって死亡事故が生じたとして,免責条項により保険金の支払が免責されるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110510114431.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件意匠に係る意匠登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件意匠
出願日:平成21年5月21日
登録日:平成22年3月5日
登録番号:登録第1384352号
意匠に係る物品:浄水器
意匠の形態:別紙審決書(写し)の「別紙第1」のとおりの意匠
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110510113010.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の商品台紙の裏面に掲載した取扱説明文及び写真並びに同商品のリーフレットに掲載した取扱説明文及び写真は,いずれも原告の著作物である「手続補正書」を複製又は翻案したものであり,被告の上記各掲載行為は,原告の有する本件手続補正書の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権,公表権,同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき逸失利益200万円及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料100万円,合計300万円の損害賠償の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110509160553.pdf
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要旨(by裁判所):
吸収合併等により企業価値が増加しない場合に消滅株式会社等の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は,原則として,株式買取請求がされた日における,吸収合併契約等の承認決議がなければその株式が有したであろう価格をいう
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502162949.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,原告が被告に在職中に発明した光集積回路の職務発明について,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づき,上記承継の相当の対価と主張する金7億3751万5000円の内金1億円及びこれに対する平成21年1月9日(原告が被告に対し,上記承継の相当の対価の支払を請求した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502142238.pdf
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の罪で起訴されたものの無罪判決が確定するなどした原告らが,捜査及び公訴提起の違法性等を理由に国家賠償を求めた事案について,警察官による取調べが違法であったなどとして請求の一部を認容した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502134035.pdf
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<報道>
msn産経ニュース:「取り調べ時に暴行・誘導」 大阪地裁所長襲撃の国賠訴訟、地裁が府に1500万円賠償命令 (2011.1.20)
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,OHIM)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願(本件出願)をしたところ,その優先権証明書提出書(本件提出書)に係る手続について,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書が添付されておらず,不適法な手続であり,補正をすることができないものとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の先行処分を受けた。控訴人は,上記手続については補正(原本の追完)が認められるべきであり,補正の機会を与えずに同手続を却下した提出書却下処分は違法である旨主張して,異議申立てをした上で,優先権証明書の原本を添付した手続補正書を提出したが,この手続補正書に係る手続についてもこれを却下する本件処分を受けた。本件訴訟は,この本件処分の取消請求である。
2 控訴人が先行処分の取消しを求めて別件訴訟(東京地方裁判所平成21年(行ウ)第540号)を提起しているところ,原判決は,仮に別件訴訟において提出書却下処分を取り消す旨の判決が確定すれば,後続する本件処分については,その前提を欠くものとして失効するか,少なくとも,処分行政庁である特許庁長官は,不整合処分である本件処分を職権により取り消す義務が生じることになると解され,その結果,本件提出書に係る手続につき手続補正があったものとして取り扱わなければならなくなるから,別件訴訟とは別に,本件処分の取消しを求める訴えの利益がないとして,本件訴えを却下した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502105254.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたところ,その優先権証明書提出書(本件提出書)に係る手続において,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書を提出しなかったとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の本件処分を受けた。本件訴訟において控訴人は,優先権証明書の提出期間内にその一部の写し等を提出していることなどからすれば,補正(原本の追完)が認められるべきであり,補正をすることができないものとして同手続を却下した本件処分は意匠法68条2項,特許法18条の2の規定に反する違法なものであると主張して,その取消しを求めるとともに,上記処分に対する異議申立てを棄却した本件異議決定についても,その後の手続補正書(優先権証明書の原本添付)の提出により瑕疵が治癒されたことを考慮しない違法なものであると主張して,その取消しを求めた。
2 原判決は,控訴人が期間内に提出したのは優先権証明書の一部を複写したものとその訳文であって,優先権主張のための手続として提出を要求されている優先権証明書の原本そのものを提出しなかったのであるから,本件出願についての優先権主張は効力を失い,また,期間経過後に優先権証明書の原本の提出による手続補正を認めることは,特許法43条2項,4項の規定の趣旨を没却することになるから,本件提出書に係る手続の瑕疵は,重大な要件の瑕疵であり,これを補正することはできず,したがって,同手続を却下した本件処分に違法はなく,本件異議決定にも違法はないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502104743.pdf
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要旨(by裁判所):
警察官が捜索差押え時に撮影された被疑者の手錠姿の写真を紛失して第三者の目に触れ得る状態にしたことが,被疑者に精神的苦痛を与えるものであって違法であるとして,被疑者からの国家賠償請求が認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502091627.pdf
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msn産経ニュース:手錠姿の写真紛失で大阪府に賠償命令 大阪地裁 (2011.4.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反,補正要件違反及び記載要件違反の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502085923.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反及び補正要件違反の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502085316.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無並びに分割要件違反,補正要件違反及び記載要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,椅子型のマッサージ機に関する発明で,請求項の数は前記のとおり4であり,請求項1ないし4の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「座面部の前部にフットレストを備えた椅子型マッサージ機であって,前記フットレストは,脚の背面が対向する内底面と,前記内底面の左右両側にあって脚の左右外側面が対向するよう立設された対向内側面と,左右両側の対向内側面の間にあって脚の左右内側面が対向するよう立設された分離丘と,前記内側面の足先側にあって足裏が対向するよう立設された足裏支持ステップと,を有し,前記フットレストは,ふくらはぎに対するマッサージ動作を行うふくらはぎ用マッサージ駆動部を備えているとともに,当該フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となるように前記座面部の前部に揺動可能に取り付けられ,前記足裏支持ステップは,前記分離丘によって左右に区切られ,前記分離丘によって左右に区切られた前記足裏支持ステップの左右のそれぞれの領域には,内部に空気が供給されることで伸長して足裏を指圧するマッサージ駆動部としてのエアセルが設けられ,前記フットレストを垂下させて前記足裏支持ステップが水平となっている状態で,前記座面部に座っている使用者が,お尻から太ももの範囲を前記座面部に接触させたまま,膝を曲げて前記足裏支持ステップに足裏を載せたときに,当該フットレストの前記座面部よりの端部において前記対向内側面と前記分離丘との間に脚が位置して,前記ふくらはぎ用マッサージ駆動部によってふくらはぎへのマッサージが行えるように構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】「前記座面部内部には,マッサージ駆動部が設けられていることを特徴とする請求項1記載の椅子型マッサージ機。」
【請求項3(本件発明3)】「左右の対向内(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110502083935.pdf
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