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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・13/平23(行ケ)10132】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,容易推考性の存否である。なお,以下において「原告」というときは,原告両名を指す。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】
一側の毛先だけテーパー状に先鋭化されたポリエステル樹脂からなる針状毛において,非針状毛を強酸又は強アルカリ溶液に浸漬させて一側の毛先だけテーパー状に先鋭化させ,テーパーが形成されなかった部分をヘッドインサートに形成された通孔に押し入れた後に通孔を通過してヘッドインサートの底面へ突出された針状毛の非針状部分を熱溶着させることにより針状毛をヘッドインサートに固定させた後,ヘッドインサートの底面を歯ブラシ本体のヘッド部に接着させることを特徴とする歯ブラシの製造方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216130055.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁2民/平23・11・9/平20(ワ)9708】

要旨(by裁判所):
住民票が消除され,選挙人名簿に転出表示がされていた原告が,統一地方選挙において投票を拒否されたこと及び公職選挙法50条2項が定める仮投票の機会が十分に与えられなかったことが違法であるとして国家賠償を求めた事案において,投票の拒否については国家賠償法上違法であるとは認められないが,仮投票の機会が十分に与えられなかったことは違法であるとして,請求の一部を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216114035.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・14/平23(行ケ)10169】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「巻寿司」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記出願に係る発明が下記各引用例との関係で進歩性を有するか,である。

引用例1:特開平8−289721号公報(発明の名称「漬物スティック」,公開日平成8年11月5日,甲1。以下,これに記載された発明を「甲1発明」という。)
引用例2:特開平8−173028号公報(発明の名称「なすびの浅漬け方法」,公開日平成8年7月9日,甲2。以下,これに記載された発明を「甲2発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216113917.pdf



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【知財(不正競争):プログラム差止等請求事件/東京地裁/平23・12・14/平23(ワ)10050】原告:ヴァンダープラッツ・デザイン・オプティマイゼーション・コンサルティング(株)/被告:アドバンスソフト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らが別紙「技術情報目録」記載1〜4の原告の営業秘密を窃取し,これを使用して別紙「物件目録」記載1のプログラム(以下「被告プログラム」という。)及び同目録記載2の論文(以下「被告論文」という。)を作成,開示した(不正競争防止法2条1項4号)として,原告が,被告らに対し,不正競争防止法3条1項,2項に基づき,被告プログラムの製造,使用,複製,頒布及び被告プログラムを格納した記録媒体の頒布の差止め(上記第1の1,2),被告プログラムを格納した記録媒体の廃棄(上記第1の3),被告論文の出版,頒布等の差止め(上記第1の4),被告論文が掲載された書籍の廃棄(上記第1の5)を求めるとともに,被告アドバンスソフト株式会社(以下「被告会社」という。)に対し,不正競争防止法14条に基づき,被告会社のホームページに別紙「謝罪広告目録」記載の謝罪広后を掲載すること(上記第1の6)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215150436.pdf



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【★最判平23・12・15:公金支出差止請求事件/平22(行ツ)300】結果:その他

要旨(by裁判所):
滋賀県選挙管理委員会の委員(委員長を除く。)の報酬を月額20万2000円とする旨の滋賀県条例の定めが地方自治法203条の2第2項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215143236.pdf



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【★最判平23・12・15:不当利得返還請求事件/平22(受)16】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215143824.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・8/平23(行ケ)10139】原告:テトラ ラバル ホールディングス アンド ファイナンス エス エイ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年1月25日,発明の名称を「紙容器用積層包材」とする特許を出願したが(特願平2000−595898。優先権主張日:平成11年1月27日,同月28日及び同月29日(日本国)。甲1),平成21年1月16日付けで拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判を請求し,同年5月16日,手続補正をした(以下「本件補正」という。甲5)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−8434号事件として審理し,平成22年12月14日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の特許請求の範囲の記載(ただし,平成20年10月1日付け手続補正書による補正後のものである。)は,次のとおりである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明1」ないし「本願発明6」といい,これらを併せて「本願発明」というほか,本件の出願当初の明細書を「当初明細書」,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,以下,「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】最外熱可塑性材料層,紙基材層,バリア層,最内熱可塑性材料層の各構成層を少なくとも含み,これらの各層が上記の順序で積層されてからなる紙容器用包材であって,/該最内熱可塑性材料層が,押出しラミネーション法により積(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111215120627.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・12/平23(行ケ)10161】原告:(株)ユニバーサル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告(旧商号アルゼ株式会社)が名称を「遊技機」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成23年1月17日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたが,特許庁から請求不成立の審
決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明が別添審決書にいう引用文献1〜15との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111214163329.pdf



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【知財(不正競争):不正競争防止法に基づく差止め等請求事件/東京地裁/平23・11・30/平22(ワ)11017】第1事件原告:日本書写能力検定委員会/第2事件被告:一般社団法人日本書写能力検定委員会、第2事件被告:A、第1事件被告:琴河原(株)、第3事件被告:一般社団法人全国書写書道教育振興会

事案の概要(by Bot):
本件は,書写書道に関する検定試験等の事業を行う原告中野書写検が,権利能力なき社団である「日本書写能力検定委員会」(以下「旧書写検」という。)と同一の団体であり,その営業表示(商品等表示)である「日本書写能力検定委員会」及びその略称「書写検」が周知性を有するところ,被告琴河原が,「日本書写能力検定委員会」に酷似する「日本書写書道検定委員会」(以下「書写書道検」という。)を設置し,書写書道検が旧書写検そのもの又はその正当な承継団体であるかのように誤信させて著しい混同を生じさせているから,不正競争防止法2条1項1号に該当するなどと主張し,①被告琴河原に対し,不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,書写書道の検定試験等の一切の事業において,「書写検」及び「日本書写書道検定委員会」の表示の使用禁止(請求1(1)),②被告琴河原及び被告Bに対し,被告琴河原につき不正競争防止法3条1項又は不法行為,被告Bにつき不法行為に基づく差止請求として,被告社団法人書写書道振興会と共同して,書写書道の全国コンクール事業等において,「全国書写書道教育振興会」の表示等の使用禁止(請求1(2)),③被告琴河原に対し,不正競争防止法3条2項に基づく廃棄請求として,表札,看板,印章等から,「書写検」,「日本書写書道検定委員会」及び「全国書写書道教育振興会」の表示等の削除(請求1(3))を求めるとともに(第1事件),被告社団法人書写書道振興会に対し,④不正競争防止法3条1項又は不法行為に基づく差止請求として,被告琴河原及び被告Bと共同して,書写書道の全国コンクール事業等において,「全国書写書道教育振興会」の表示等の使用禁止(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111214144518.pdf



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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第9号,差戻し前の控訴審・福岡高等裁判所平成16年(行コ)第22号)/福岡高裁/平23・5・24/平22(行コ)8】分野:行政

事案の要旨(by Bot):
本件は,八代市(市)が経営していたと畜場である八代市食肉センター(食肉センター)を廃止するに当たり,市が食肉センターの利用業者等に対してした支援金(本件支援金)の支出が違法であるなどとして,市の住民である被控訴人ら(第1審原告ら)が,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,当時市長の職にあった控訴人(第1審被告)に対し,損害賠償として3億1209万5000円及びこれに対する不法行為の日(損害が発生した日)である平成12年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた住民訴訟の事案である。本件では,本件支援金の法的性格等が争点となり,この法的性格については,控訴人及び控訴人を被参加人として参加した控訴人参加人(控訴人ら)は,本件支援金は,行政財産である食肉センターの使用許可の取消しに伴う,国有財産法19条,24条2項の類推適用又は憲法29条3項に基づく損失補償金(以下,単に「補償金」ということがある。)であり,仮にそうでないとしても地方自治法232条の2所定の補助金と解されるから,いずれにせよ,その支出は適法であると主張し,他方,被控訴人らは,損失補償金又は補助金のいずれの要件も欠くものであり,その支出は違法であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111213131923.pdf



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【行政事件:相続税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平23・5・17/平21(行ウ)333】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人を亡P1とする相続に際し,相続税の申告をした原告が,札幌南税務署長から,①亡P1の医療法人社団P2又はP2の理事長であるP3に対する貸付金債権,②亡P1のP4に対する3億1111万0950円の不当利得返還請求債権,③亡P1のP5に対する9663万8959円の不当利得返還請求債権が相続財産に含まれるなどとして,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたため,本件更正処分等はいずれも違法であるとして,本件更正処分(ただし,裁決による一部取消し後のもの)の一部(申告納付税額を超える部分)及び本件賦課決定処分(ただし,裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111213092816.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・11・8/平21(ワ)24860】

事案の概要(by Bot):
本件は,投資用マンションの販売等を業とする原告株式会社エフ・ジェー・ネクスト(以下「原告ネクスト」という。)とその完全子会社で投資用マンションの管理・賃貸等を業とする原告株式会社エフ・ジェー・コミュニティ(以下「原告コミュニティ」という。)が,原告ネクストの営業社員であった被告A及び同Bにおいて,原告らからは不正の手段により,秘密保持義務を負った原告らの元社員からは悪意重過失により,原告らの営業秘密である顧客情報を取得し,被告Aが原告ネクストを退職した後に設立した投資用マンションの賃貸管理等を業とする被告株式会社レントレックス(以下「被告レントレックス」という。)で,上記顧客情報を使用して原告らの顧客に連絡し,原告ネクストが債務超過で倒産する可能性が高く,原告コミュニティも連鎖倒産するなどと,競争関係にある原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するとともに,図利加害目的で賃貸管理の委託先を原告コミュニティから被告レントレックスに変更するよう勧誘して賃貸管理委託契約を締結したとして,営業秘密の不正取得・使用や信用毀損の不正競争行為,又は,秘密保持義務や競業避止義務を定めた誓約書違反若しくは就業規則違反の債務不履行等に基づき,被告らの上記各違法行為に対応を余儀なくされた費用相当額や信用毀損による損害額,逸失委託料相当額等の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212185454.pdf



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【行政事件:供託金還付請求却下処分取消請求事件/名古屋地裁/平23・1・13/平21(行ウ)58】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らの被相続人の被相続人が所有していた株式に関し発生した配当金等につき債権者不確知を理由に供託がされたのに対し,原告らが,この配当金等は分割債権であり,原告らは自己の相続分に応じてその権利を確定的に取得しているとして,その相続分に応じて供託金の払渡請求(還付請求)をしたところ,処分行政庁からこれを却下する処分を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212162312.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平23・5・27/平21(行ウ)134】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,兵庫県西宮市所在の自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下,併せて「本件除去費用等」という。)を,所得税法72条の雑損控除の対象として,平成18年分所得税の確定申告をしたのに対し,東税務署長が,本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして原告の平成18年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を行ったため,原告が本件更正処分等(ただし,本件更正処分については申告額を超える部分)の各取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212153846.pdf



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【行政事件:納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)/名古屋高裁/平23・5・26/平22(行コ)7】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,控訴人らがそれぞれ処分行政庁に対し,平成17年分の所得税並びに平成17年1月1日から同年12月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税(ただし控訴人A及び同Cについては消費税及び地方消費税のみ)について,通則法(原判決3頁9行目)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁が各申請を不許可とする処分をしたことから,その取消しを求めた事案である。
(2)原判決は,猶予取扱要領(原判決3頁24行目)第2章第1節1(3)ニ(イ)が,通則法46条2項4号にいう「事業につき著しい損失を受けた」とは,納税の猶予の始期の前日の前1年間(調査期間〔同3頁26行目〕)の損益計算において,調査期間の直前1年間である基準期間(同4頁1行目)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合をいうものと定めていることは合理性を有する旨,同項5号の該当事実の判断について,同要領第2章第1節1(3)ヘが,同号該当事実のうち同項3号又は4号該当事実に類する事実,すなわち,「事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実」として各事実(同18頁13行目から20行目まで)を掲げていることには合理性を有する旨,控訴人Aについて同項4号及び5号(4号類似)に該当する事実は認められない旨,同Bについて同項5号(4号類似)に該当する事実は認められず,同項2号に該当する事実があるとの主張は失当である旨,同C及び同Dについてはいずれも同項5号(4号類似)に該当する事実は認められない旨判示し,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212145249.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平23・11・29/平23(ワ)16905】原告:一般(社)日本音楽著作権協会/被告:A1

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,原告が著作権を管理する音楽著作物のデータをレンタルサーバのハードディスクに蔵置し,携帯電話を使用してインターネットを利用する不特定多数の者の求めに応じて上記データをダウンロードさせた被告の行為が上記音楽著作物の複製権及び公衆送信権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212145758.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・29/平23(ワ)17393】原告:(株)宣弘社/被告:(株)ワールドピクチャー

事案の概要(by Bot):
本件は,テレビ映画の企画,製作及び販売並びに映像著作物の版権管理及び利用開発等を業とする原告が,CD・DVDの製造販売等を業とする被告において,故意又は過失により,原告から許諾を得ることなく,原告が著作権を有するテレビ映画作品「月光仮面」及び「快傑ハリマオ」をDVDに複製するとともに頒布することで原告の複製権及び頒布権を侵害したとして,被告に対し,著作権法112条1項に基づきDVD商品の複製及び頒布の差止めを求めるとともに,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212131556.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・12・8/平23(ネ)10049】控訴人:X/被控訴人:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
 本件は,被控訴人が原判決別紙被告ソフト目録記載の被控訴人各ソフトをインストールしたサーバ(被控訴人サーバ)を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は,①控訴人の有する本件特許権についての間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,(ア)特許法100条に基づく被控訴人各ソフトをインストールしたサーバの製造,譲渡等の差止め及び廃棄並びに(イ)不法行為による損害賠償として7億5700万円(平成14年6月4日から平成20年までの損害及び弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月6日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,②選択的に,控訴人が著作権を有する原判決別紙プログラム目録記載の本件プログラムの著作物の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,上記(イ)の損害賠償を求める事案である。
 原判決は,①被控訴人各ソフトをインストールしたサーバは,いずれも本件発明に係る「その物の生産に用いる物」に該当しないから,特許権の間接侵害は成立しないこと,②本件プログラムが著作物に当たるとも,被控訴人が本件プログラムを複製したともいえないから,著作権侵害も成立しないことを判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。
 このため,控訴人がこれを不服として,上記(イ)のうち損害賠償につき5億円(平成14年6月4日から平成23年9月末日までの損害の内金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月6日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212120351.pdf



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【行政事件:裁決取消等請求事件/東京高裁/平23・5・18/平22(行ケ)30】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都杉並区内に住所を有する原告らが,平成22年7月11日執行の杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙の手続が選挙の規定に違反しており,その違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして,杉並区選挙管理委員会に選挙の効力に関する異議申出をしたところ,区選管が異議申出を棄却し,さらに,原告らが,同棄却決定を不服として,東京都選挙管理委員会(被告)に,本件選挙の効力に関する審査申立てを行ったところ,同選挙管理委員会が審査申立てを棄却する裁決をしたことから,原告らが,同裁決の取消しを求めるとともに,本件選挙を無効とすることを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212114959.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・8/平22(行ケ)10398】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
座部及び背凭れ部と,前記座部の前部に上下揺動自在として設けられたフットレストと,を有し,前記フットレストは,上方へ揺動して前記座部から前方へ突出している状態となることができ,前記フットレストは,使用者の脚にマッサージすることが可能な空気式のマッサージ具を有している椅子型マッサージ機において,/前記フットレストが,脚の上側をマッサージする第一フットレスト部と脚の下側をマッサージする第二フットレスト部とに分割され,/前記座部の前端下部に上下揺動自在として連結されている固定フレームと,前記固定フレームに対して前後に移動調整自在である第一スライドフレームと,前記第一スライドフレームに対して前後に移動調整自在である第二スライドフレームとを有し,/前記第一フットレスト部は,前記第一スライドフレームに固着され,前記第二フットレスト部は,前記第二スライドフレームに固着されており,/前記フットレストが前方へ突出している状態で,前記第一フットレスト部及び前記第二フットレスト部が全体として前記座部に対して前後に接離調整可能で,かつ,この第二フットレスト部が前記第一フットレスト部に対して前後方向に接離調整可能に構成されていることを特徴とする椅子型マッサージ機
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212112713.pdf



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