Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,平成14年4月17日法律第24号による改正前の特許法(以下「特許法」という。)36条4項違反の有無及び同法29条2項違反の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226113227.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1,40,42ないし44,46,48,49,51には,「パッドに形成されたプラグ」との記載はあるが,パッドとプラグが「ほぼ共面」であるか否かについての記載はない。そこで,本件明細書の記載をみると,上記(1)認定の事実から,本件明細書には,「プラーテンホール30」に「クオーツインサート38」を設けた構成を有する具体例が示され(図3(a)),レーザービームのためのウィンドウを「クオーツインサート38」で構成した場合,クオーツインサートの上面とウエハの表面との間のギャップを最小にすることで,このギャップに捉えられるスラリの量を最小にすることができるが,CMPプロセス中はいつでもクオーツインサートがウエハに接しないことを確保するべきであること(【0027】)が記載されていると認められる。また,本件明細書には,「ウエ\xA1
ハ14」と「プラーテン16」の底部との間に「パッド18」の「ポリウレタンカバー層22」だけが残った構成を有する具体例も示されており(図3(b)),クオーツインサートを用いずに,パッドのポリウレタンカバー層の一部がウィンドウとして機能する構成とした場合には,検出できる大きさのギャップは存在せず,レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しない利点があるが,ポリウレタンカバー層に用いられるポリウレタン材料が透過性を阻害する添加物を有しているとの問題点があること(【0028】,【0029】),この問題点を排除するため,別の具体例は,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料を「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」に置き換えたものであり,「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」の上面が「パッド18」における「カバー層22」の表面とほぼ同一平面上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226111729.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,自動車,自動車部品及び自動車付属品の販売,修理,賃貸,加工
等を目的とする会社である。被告は,自動車用タイヤ及びホイルの販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成22年3月1日から,別紙商品目録記載1の自動車用ホイール(商品名「ジェイジェイクロモ」。以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告の行為
被告は,平成23年6月ころから,別紙商品目録記載2の自動車用ホイール(商品名「ロクサーニベルテックス」。以下「被告商品」という。)を販売している(なお,被告が被告商品を製造しているか否かについては争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為又は同項1号の他人の商品表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一若しくは類似の商品表示を使用した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告商品等の廃棄を,法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求めるとともに,法4条本文及び5条2項に基づき,5000万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年4月20日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)法2条1項3号に基づく請求に関する争点
ア被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるか(争点1−1)
イ原告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態に当たるか(争点1−2)
(2)法2条1項1号に基づく請求に関する争点
ア原告商品の形態は,同号の商品表示に当たるか(争点2−1)
イ原告商品の形態は,商品表示として需要者の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226110701.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本件明細書の記載は,次のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】この発明は,レーザ加工装置におけるレーザビームの伝送技術に係り,特にレーザビーム径の制御技術に関するものである。【0002】【従来の技術】図8は,例えば特開昭61−159613号公報に示された従来の
9曲率可変反射曲面鏡(凹面鏡)の断面図であり,図9はその斜視図である。図において,1は気密性の容器,2はその上端に形成された円形の開口,3は周囲が上記容器1に固着される円板状膜,4はこの膜3と容器により形成される気密な空間である。また,5はこの気密は空間4内の圧力を調整する圧力調整手段であり,上記容器1に設けられた空気通路6とそれを開閉するバルブ7,及び上記空間4内の空気を排出するポンプ8とからなる。【0003】このように構成された曲率可変反射曲面鏡(凹面鏡)において,バルブ7を開いてポンプ8を作動させると,空間4内の空気が,空気通路6を通り排出されて,容器1の内部の圧力が外部の圧力よりも低下する。それによって,円板状膜3の表裏に圧力差が生じ,この円板状膜3は内側にたわむ。そして,その膜外表面の反射面3aがほぼ回転放物面を形成するようになる。したぁ
❹辰董い海龍別牟世望緤鈇ǂ藐炅硑療甜⏃箸ⓕ鬈佑垢襪函い修療甜⏃箸肋綉㍑深楊\xCC3aによって,ほぼ一点に集束するようになる。すなわち,凹面鏡として使用することができる。そして,上記反射面3aの焦点が所要の位置に達したところで,バルブ7を閉じることにより,容器1の内外の空気の流通が阻止され,上記円板状膜3の形状が一定に保たれるようになる。また,ポンプ8によって容器1内の空間4に外部から空気を供給することもできるようにしておけば,上記容器1内の圧力を外部よりも高くすることができるため,上記反射膜3aを外側に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226103507.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,①本件発明1ないし8,12ないし16に係る発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足せず,②本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさないから,本件特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1本件明細書の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には,次のとおりの記載がある(表1,表2は別紙のとおり。)。
(1)「この発明は,ワードプロセッサ,コンピュータ,テレビジョン等の画像表示に用いるCRT,液晶パネル等の高精細画像用ディスプレイの表面に用いて好適な,防眩フィルム,偏光素子及びこの防眩フィルム又は偏光素子を用いた表示装置に関する。上記のようなディスプレイにおいて,主として内部から出射する光がディスプレイ表面で拡散することなく直進すると,ディスプレイ表面を目視した場合,眩しいために,内部から出射する光をある程度拡散するための防眩フィルムをディスプレイ表面に設けている。この防眩フィルムは,例えば特開平6−18706号公報,特開平10−20103号公報等に開示されるように,透明基材フィルムの表面に,二酸化ケイ素(シリカ)等のフィラーを含む樹脂を塗工して形成したものである。これらの防眩フィルムは,凝集性シリカ等の粒子の凝集によって防眩層の表面に凹凸形状を形成するタイプ,塗膜の膜厚以上の粒径を有する有機フィラーを樹脂中に添加して層表面に凹凸形状を形成するタイプ,あるいは層表面に凹凸をもったフィルムをラミネートぁ
靴同耦矛曽擷鯏昭未垢襯織ぅ廚❹△襦▷廖\xDA0001〜0004】
(2)発明が解決しようとする課題
「上記のような従来の防眩フィルムは,いずれのタイプでも,防眩層の表面形状の作用により,光拡散・防眩作用を得るようにしていて,防眩性を高めるためには前記凹凸形状を大きくする必要があるが,凹凸(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226102758.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
実母に対する現金の強盗致傷と小切手の強盗の各公訴事実について,いずれも反抗を抑圧するに足りる程度の暴行,脅迫がなく,傷害も認められないとして,恐喝罪が成立するにとどまると認定された上,親族間の犯罪に関する特例により刑の免除が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226100535.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
審決の理由(by Bot):
審決の理由は別紙審決書写に記載のとおりである。要するに,審決は,本件商標は,商標法3条1項4号にも,同6号にも,同法4条1項8号にも該当しないから,登録を無効とすることはできないというものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226101042.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
ア上記のとおり,本件補正発明に係る「特許請求の範囲」には,「接続パッド」と「共通電極バイアス発生装置」と「第2のボンディング・パッド」の相互関係及び導電性被覆の駆動方法について,「前記第2のボンディング・パッドに作用的に接続された接続パッド(34)と,」(構成要件C),「前記第2のボンディング・パッドと前記接続パッドとの間に接続された共通電極バイアス発生装置(32)が,ウェーハ・レベルの半導体製造工程中において前記半導体基板の上か又は中に形成されており,」(構成要件G),「前記電子表示領域を駆動するための電圧を前記第2のボンディング・パッドを介して前記共通電極バイアス発生装置が利用して,前記導電性被覆に対する一定のバイアス電圧を生成し,該導電性被覆を駆動する・・・」(構成要件H)と記載されている。構成要件Cでは,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」とが,単に「作用的に接続」さぁ
譴討い襪筏Ⅵ椶気譴討Ľ蝓い修龍饌療Ľ弊楝格鑫,砲弔い討浪燭蕕瞭団蠅❹気譴討い覆い里紡个掘す柔儞弖\xEFGでは,「共通電極バイアス発生装置」は,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」との間に接続される旨記載され,構成要件Hでは,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」との間に接続された「共通電極バイアス発生装置」は,電子表示領域を駆動するための電圧を利用して,バイアス電圧を生成し,導電性被覆を駆動する旨記載されている。以上によれば,構成要件C記載に係る「作用的に接続」するとは,「第2のボンディング・パッド」と「接続パッド」との間に「共通電極バイアス発生装置」が接続されていることを指し,これにより導電性被覆を駆動すると解釈することができる。
イ次に,本願明細書には,要旨,以下の趣旨が記載されている。すなわち,超小型表示装置においては,従来,共通電極発生装(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226100405.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
北朝鮮に居住する北朝鮮国籍を有するAらがPCTに基づいて行った本件国際出願について,Aらから本件発明に係る日本における一切の権利を譲り受けた原告が,日本の特許庁長官に対して国内書面等を提出したところ,特許庁長官から,本件国際出願は日本がPCTの締約国と認めていない北朝鮮の国籍及び住所を有する者によりされたものであることを理由に,本件手続却下処分を受けたため,原告は,原審において,被告に対し,同処分の取消しを求めて訴えを提起した。原審は,本件手続却下処分に取消事由はないと判断し,原告の請求をいずれも棄却した。参加人は,原告から本件発明に係る特許出願に関する権利と共に本件訴訟を追行する地位を譲り受けたと主張して,被告を相手方として本件訴訟手続に承継参加するとともに,控訴を提起した。当審における手続中に,原告は訴訟手続から脱退したため,原告,被告間の訴訟は終了し,原告,被告間の訴訟につき言い渡された原審の判決は当然に失効した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226095213.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの特許につき原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
訂正後の請求項4の発明は,集魚灯装置に関するもので,その特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項4(本件発明)】(構成要件の分説は審決によるものである。)「A.発光色が赤色系,青色系,緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発光ダイオード集合体を形成し,この発光ダイオード集合体を複数用いた光源を有する集魚灯と,B.前記光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し,C.海域の水の色,水温,風向・風速,潮流の流向・流速,照度条件,漁獲対象生物の種類・位置・反応行動,漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて,D.前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると,前記発光ダイオードの各々の発光量を一元的に制御し,前記光源の全体としての調色を行うことで,前記発光色が赤色系,青色系,緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させる光源制御部とを備えてなり,E.前記光源制御部が,前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と,前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と,F.光\xA1
源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチとを備えたことを特徴とするG.集魚灯装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226093447.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,血管の新生を抑制する薬剤及び血管新生抑制剤を用いた悪性腫瘍等の予防・治療等に関する発明で,出願時の請求項の数は14であり,うち上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「テトラブチルアンモニウム塩を有効成分とすることを特徴とする腫瘍細胞増殖抑制剤。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121226090957.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
東京司法書士会が発行し,同会の名称が表示されている「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の用紙を模してみだりに作成されたものは偽造有印私文書であり,これに必要事項を記入した上市区町村長に送付して住民票の写し等の交付を請求する行為は,偽造有印私文書行使罪にあたるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225152610.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条1項(サポート要件)適合性,進歩性,である。
発明の要旨(By Bot):
(1) 訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印刷物であって,どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる分離して使用するもの(4)が
中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,分離して使用するもの(4)が落下しないように,分離して使用するもの(4)と重なる一方の側面部(2又は3)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,分離して使用するもの(4)を除く中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに分離して使用するもの(4)が付いてくることを特徴とする印刷物。」とあったものを
【請求項2】(訂正前発明2)「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の印刷物。」
(2)訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって,どちらか一方の側面部(2又は3)のみに重なる葉書(4)が中央面部(1)に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,該葉書(4)が落下しないように,該葉書(4)と重なる一方の側面部(2又は3)と,該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,左側面部(2)と右側面部(3)と,該葉書(4)を除く中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,開くとどちらか一方の側面部(2又は3)のみに該葉書(4)が付い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225143420.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号(サポート要件)適合性,進歩性,である。
発明の要旨(By Bot):
(1)訂正前の請求項
【請求項1】(訂正前発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の方へ折られて重ねられた印刷物であって,分離して使用するもの(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用で
きるように周囲に切り込み(9)が入っていること,分離して使用するもの(4)が落下しないように,中央面部(1)と,分離して使用するもの(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,分離して使用するもの(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,当該一方の側面部を開いても分離して使用するものが付いてこないことを特徴とする印刷物。」
【請求項2】(訂正前発明2)「分離して使用するもの(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の印刷物。」
(2)訂正後の請求項
【請求項1】(訂正発明1)「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって,葉書(4)が一方の側面部に印刷されており,分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること,該葉書(4)が落下しないように,中央面部(1)と,該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること,かつ,該葉書(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり,当該一方の側面部を開いても該葉書が付いてこないことを特徴とする葉書付き広告用印刷物。」(下線部は訂正部分)
【請求項2】(訂正発明2)「該葉書(4)が落下しないように貼着するための一過性の粘着剤が,塗布後でもその上から文字が書ける一過性の粘着剤であることを特徴とする請求項1に記載の葉書(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225140553.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,金型内で部材を成形する方法に関する発明で,上記補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「金型外壁で包囲された少なくとも1個のキャビティー内で成形部材を製造する方法であって,前記キャビティーの一端に対応する充填段階の末端において金型の外壁の温度が測定および分析され,この分析に基づいて,射出速度,保圧,保圧時間および/または金型温度の制御が実行されることを特徴とする金型内で成形部材を製造する方法。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121225134247.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
臨時報告書等の虚偽記載等の事実の公表と再生手続開始の申立てとが同日にされた場合において金融商品取引法21条の2第4項又は5項の規定による減額を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221150025.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221145110.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年4月11日,発明の名称を「可食容器セット及びその製造方法」とする特許を出願し,平成21年7月21日,手続補正を行ったが,同年9月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月18日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正を行った。特許庁は,前記請求を不服2009−25137号事件として審理し,平成24年2月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりのものである(以下「本件補正発明」という。)。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が,複数積層された可食容器セットの製造方法であって,/シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで,複数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し,更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と,/前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層体を所定の形状に打ち抜く工程と,/雌型と,前記雌型に対応した雄型と,前記雄型と共に雌型の上方に設けられる押え型とから構成され,かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて,前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221115113.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年6月13日,発明の名称を「電磁干渉遮蔽装置」とする特許を出願した4月18日,米国。請求項の数27)。特許庁は,平成22年4月5日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月13日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正をした。
(2)特許庁は,これを不服2010−18353号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月6日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(平成21年11月12日付け誤訳訂正書による誤訳訂正及び同日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
長さと,頂面と,底面とを有し,電磁放射を遮蔽するガスケット装置において,/第1エラストマー材料と,/この第1エラストマー材料を頂面から底面まで二分する導電性の第2エラストマー材料で形成した薄いバーと/を具え,/前記頂面と底面との間に,前記ガスケット装置を通じて,前記第2エラストマー材料の薄いバーによる導電路が存在していることを特徴とするガスケット装置
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は原文にお(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221113653.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成15年2月14日,発明の名称を「着色漆喰塗膜の色飛び抑制方法」とする特許出願(特願2003−36293号。国内優先権主張日:平成1
4年2月15日及び同年11月21日)をしたが,平成16年7月6日,その一部を新たな特許出願とし(特願2004−198847号),平成19年6月29日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年6月30日,本件特許に係る発明の全てである請求項1及び2に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」及び「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800115号事件として係属した。特許庁は,平成24年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりであり,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】A.石灰,結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物によって形成される着色漆喰塗膜の色飛びまたは色飛びによる白色化を抑制する方法であって,B.上記漆喰組成物の着色に白色顔料と着色顔料として酸化金属またはカーボンブラックを組み合わせて用いる方法。
【請求項2】C.白色顔料が酸化チタンである,請求項1記載の方法。3本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,要するに,本件発明が後記ア及びイ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121221095011.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More