Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。審判における争点は,訂正後の請求項1ないし5に係る発明の進歩性の有無であるが,本件訴訟では,上記請求項1に係る発明の進歩性の有無についての審決の判断の当否のみが争われている。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,機械加工に供するワーク等を固定するクランプ装置に関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし5の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「ベースに固定されたクランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁と,前記油路の途中部に形成され,前記クランプ本体の側面における前記ベースよりも上方に位置する部分に開口し,前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に延びるように形成された装着穴とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部と,弁体部の基端に連なる軸部とを有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記クランプ本体の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記装着穴に内嵌状に螺合される福
曠院璽垢函ち圧㌍柯彅爐粒絢鯥未帆圧㌍曠院璽垢瞭蘯鯥未箸隆屬鬟掘璽襪垢襪燭瓩冒圧㌍柯彅爐棒澆韻蕕譴織掘璽詆彅爐箸鯣漚─ち圧⑳霽瑤法ち圧Ⅷ管瑤ⓐ圧Ⅸ侘魯蹈奪匹猟梗衒錥類噺鮑垢垢詈錥類僕翆紊気譟ち圧⑳霽弣擇啻圧Ⅷ管瑤蓮ち圧⑤唫薀鵐徊楝里ǂ薐安Δ墨Č个掘ち圧㌍柯彅爐蓮い海諒柯彅爐鬟唫薀鵐徊楝里紡个靴徳圧㍉楸瓠仁コ嵎錥類冒蠡舒榮阿気擦覦戮料犧酩瑤鰺④掘ち圧㌣閟¤蓮ち圧㌣鋋汽檗璽箸帆圧㌔暑綏蠅瞭蘯鯥未箸鮴楝海垢訛\xE81油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525115801.pdf
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事案の概要(by Bot):本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決
の取消訴訟である。争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,食品等の小分け容器等に関する発明で,本件補正後及び本件補正前の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件補正後のもの,補正発明)】「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設けた分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が前記分離線を共通する接線として互いに向かい合って対称形に漸近して接する平面視略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」(下線部が補正個所である。)
【請求項1(本件補正前のもの,補正前発明)】「複数の食品の収納凹部を備え,各収納凹部をフランジで連設する連設部に設けた分離線で切り離し可能とした小分け容器であって,分離線の始端(終端)に,分離線を挟んだ両側の容器の外周線と分離線とをそれぞれ円弧状又は楕円弧状の連続
曲線で結び,その円弧状又は楕円弧状の曲線が互いに向かい合って対称形に接する略V字の形状の切り込み部を設けたことを特徴とする食品等の小分け容器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525093712.pdf
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事案の概要(by Bot):原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点はサポート要件違反の有無及び容易
推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜5(本件発明1〜5)は次のとおりである。
【請求項1】第1のユニット上に取り付けられる底部とこの底部を挟んで両側に形成された側部からなるコの字状のベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース部材の側部に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,コの字状の前記ベース部材の両側部の内側で,かつ前記ベース部材の底面の領域内に配置され,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材の底部を挟んで保持する保持部と該保持部に対して折り曲げられた折曲部を有する板状の保持部材と,コの字状の前記ベース部材の内側に配置された前記折曲部と前記ベース部材との間に取り付けられ,該ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を備えたことを特徴とするヒンジ装置。
【請求項2】前記調整部材を調整ネジと該調整ネジの端部に間隔を隔てて設けられた2つのフランジとで構成するとともに,前記フランジ間の凹部と嵌合するための切欠部を前記保持部材の折曲部に形成したことを特徴とする請求項1に記載のヒンジ装置。
【請求項3】
保持部材は,複数の取付ネジによって複数箇所で前記第1のユニットに取り付けられることを特徴とする請求項2に記載のヒンジ装置。
【請求項4】前記ベース部材の底面に前記取付ネジを貫通させるための貫通孔を形成し,この貫通孔を前記取付ネジのネジ頭の直径よりも大きく形成したことを特徴とする請求項3に記載のヒンジ装置。
【請求項5】第1のユニットに取り付けられるベース部材と,第2のユニットが取り付けられて前記ベース部材に回動自在に軸支されたアーム部材と,を備えるヒンジ装置において,前記第1のユニットとの間に前記ベース部材を挟んで保持する板状の保持部材と,前記保持部材と前記ベース部材との間に取り付けられ,前記ベース部材の取付位置を調整する調整部材と,を設け,前(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525092543.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録番号:第5381652号
商標の構成:健遊館(標準文字)
指定役務:別紙指定役務目録記載のとおり
商標登録出願日:平成22年8月9日
登録査定日:平成22年11月16日
設定登録日:平成23年1月7日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524164408.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,弁理士である被控訴人との間で締結した本件出願AないしC(実用新案登録出願1件及び特許出願2件)の出願手続に係る委任契約について,被控訴人の行った補正等の行為が債務不履行又は不法行為に該当するとして,被控訴人に支払った手続費用,実用新案登録や特許登録に至らなかったことによる
逸失利益及び慰謝料等の合計4988万2200円の一部である1000万円及びこれに対する催告の日又は不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日である平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人は,控訴人の意向や承諾に沿って補正等を行ったものなどとして,被控訴人の行為はいずれも債務不履行又は不法行為には該当しない旨を判示し,控訴人の請求を棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524162446.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。また,丸囲み数字は,原文では,「▲」及び「▼」で囲まれた数字である。
発電機の回転子を回転させるに要する動力を「電動機の出力+α(ギヤ比より発生するエネルギー)」に求める,/バッテリーを電源とし,バッテリーより発生する直流を変流機を通して三相交流に変換し,三相交流誘導電動機を回転させる,回転している三相交流誘導電動機にギヤ比を介して連結されている三相交流発電機の回転子も回転し電力が発生する。/三相交流発電機の回転子の回転によって発生した電力の内,入力(電動機の出力)に相当する電力は分配器①,変圧器,分配器②を通りマグネットスイッチ①に至り,マグネットスイッチ①を介して,バッテリーからの電力を遮断し,三相交流誘導電動機の電源となる。/一方分配器②によって分配されたバッテリー充電用の電力は変流機③(三相交流→直流)を介して電源となっているバッテリーに充電する/ギヤ比より発生するエネルギーに相当する電力が有効発電力となる無燃料発電装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524160922.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のと
2おり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成18年7月18日,発明の名称を「移動通信端末の基本画面設定方法」とする特許を出願したが。請求項の数11),平成21年3月13日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月22日,これに対する不服の審判を請求し,同年7月22日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−11437号事件として審理し,平成23年4月26日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年5月17日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は以下のとおりである(ただし,平成20年6月30日付け手続補正書による補正後のものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所であり,(2)も同様である。)。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。移動通信端末の基本画面設定方法であって,/移動通信端末の動作と関連して発生したイベントまたは移動通信端末の状態と関連して発生したイベント結果を示す予め貯蔵された複数の状態インジケータの各々に対応する複数の表示イメージのうち,任意の状態インジケータの表示イメージを選択する第1の段階と,/前記基本画面の背景要素として予め貯蔵された複数のイメージのうち,表示イメージを選択する第2の段階と,/選択された表示イメージにより前記基本画面を表示する第3の段階と,/前記基本画面で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524160020.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,下記1のとおりの手続において,原告らの下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件特許に係る請求項1ないし3に係る発明の要旨は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,これらを併せて「本件発明」という。
【請求項1】陽極と,陰極と,発光層とを含み,前記発光層が前記陽極と陰極との間に配置されており,前記発光層が,芳香族配位子を有するリン光性有機金属イリジウム錯体を含む,有機発光デバイス
【請求項2】前記リン光性有機金属イリジウム錯体が,リン光性シクロメタル化イリジウム錯体である,請求項1記載の有機発光デバイス
【請求項3】前記発光層がホスト材料をさらに含有し,前記リン光性有機金属イリジウム錯体が前記ホスト材料中にドーパントとして存在する,請求項1又は2に記載の有機発光デバイス
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524152647.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の従前の訴訟(東京地方裁判所平成13年(ワ)第11935号損害賠償請求事件,東京高等裁判所平成13年(ネ)第4275号損害賠償請求控訴事件,最高裁判所平成14年(オ)第59号損害賠償請求上告事件。以下,この訴訟事件を各審級を通じて,「平成13年訴訟」という。)の判決の
成立過程において,被控訴人が,控訴人の権利を害する意図の下に,事実を秘匿した目録を提出し,虚偽の事実を主張するという作為又は不作為によって,裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い,その結果,あり得べからざる内容の確定判決を取得し,かつ,損害賠償義務を免れたことによって,控訴人に損害を与えたと主張して,被控訴人に対し,主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的には不当利得返還請求として,控訴人の被ったという損害406億8948万円の一部である199万4200円及びこれに対するその主張に係る昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件訴えを適法とした上で,控訴人主張の被控訴人の作為又は不作為は適法な訴訟活動であったとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524144644.pdf
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要旨(by裁判所):
1被告人が自動車を発進,進行させたことにより,被告人車両のドアノブ付近をつかみながら併走していた被害者を轢過して死亡させたことについて,被告人は,被告人車両と併走する被害者を現実に認識していたとは認められないし,被告人車両の走行によって被害者に傷害を負わせるような近い位置に被害者がいるかもしれないと思っていたことも認められないとして,暴行の故意を否定し,傷害致死罪の成立を否定した事案
2上記の経緯で被害者を自動車で轢過して死亡させ,自動車運転過失致死罪に問われた被告人の行為について,被告人の過失を認めた上で,正当防衛の成立を認めた事案
(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524133449.pdf
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要旨(by裁判所):
被害児童2名(死亡当時3歳及び1歳)の実母である被告人が,他に被害児童らの世話をする者はおらず,被害児童らが被告人の育児放棄によって慢性的な低栄養状態になっており,必要な食事を与えなければ被害児童らがいずれも死亡することを承知しながら,水道設備がなく,冷蔵庫も空の不衛生な当時の自宅リビングの扉に粘着テープを貼り付けて被害児童らが出てこられないようにして立ち去り,それ以後,被害児童らに食事を与える手立てをとらないまま帰宅せずに自宅リビング内に放置した結果,被害児童らをいずれも脱水を伴う低栄養による餓死により死亡させて殺害したという事案において,殺意を否認する被告人の主張を退けた上,無期懲役の求刑に対し,被告人を懲役30年に処した事案(裁判員裁判実施事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524133205.pdf
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要旨(by裁判所):
学校法人に対してデリバティブ取引の勧誘をした証券会社に解約料についての説明義務違反による不法行為責任が認められた事例(過失相殺あり)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524132833.pdf
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要旨(by裁判所):
タクシー事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その取消しと国家賠償を求めていた事案において,特別監視地域等に指定された後に一定程度減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,同条の趣旨,目的から逸脱した減車勧奨及び増車抑制という目的に基づくものであり,考慮すべきでない事情を考慮する不合理なものであるから,原告らに対する各輸送施設使用停止処分は,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどとして,その取消請求をいずれも容認し,国家賠償請求については,相当因果関係のある損害の発生が認められないとして,いずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120524132059.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からフィギュア(アニメーションの人気キャラクターの像)の原型の製作を請け負った原告が,被告に対し,原告の製作に係る未完成のフィギュアの原型の出来高について請負代金を請求し,また,被告が原告を欺き原告から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと,その取り上げた原型を廃棄したこと及び被告が第三者に対し原告が一方的にフィギュアの製作業務を放棄した等と虚偽の事実を告げて原告の名誉,信用を毀損したことが不法行為に当たるとして損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120523170414.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中に職務発明として,尿中の微量蛋白の測定等において亜硝酸イオンの影響による誤差の発生を回避するための発明をし,当該発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項所定の相当の対価の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120522115419.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)(1)
当事者原告ドーエイは,建築金物の特許権等の取得及びその実施等を目的とする会社である。原告パラキャップは,建築材料の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,鉄製建築用金物その他各種鉄製金物の製造及び施工並びに販売等を目的とする会社である。
(2)原告ドーエイの有する特許権
ア本件特許権1
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 2906374号
発明の名称 渡り通路の目地装置
出願日 平成8年2月13日
登録日 平成11年4月2日
特許請求の範囲【請求項1】「一方の建物の外部通路の外壁に形成された渡り通路用開口部と,この渡り通路用開口部と目地部を介して連通するように他方の建物より突出するように設けられた渡り通路と,この渡り通路の目地部側端部の床面上に一端部が前後方向にスライド移動可能に支持され,他端部が前記渡り通路
3用開口部の床面に左右方向にスライド移動可能に取付けられた目地プレートと,前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が前記渡り通路用開口部が形成された外壁に左右方向にスライド移動可能に取付けられた一対のスライド側壁とからなることを特徴とする渡り通路の目地装置。」
イ本件特許権2
原告ドーエイは,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」という。)を有する。
特許番号 4079436号
発明の名称 壁面用目地装置
出願日 平成16年8月23日
登録日 平成20年2月15日
特許請求の範囲【請求項1】「目地部を介して設けられた左右の躯体の,一方の目地部側躯体にヒ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120521153724.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人(以下「1審原告」という。)が,控訴人(以下「1
審被告」という。)に対し,1審被告が原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下「本件商品」という。)を輸入し,頒布する行為について,別紙映画目録記載の各映画(以下,順に「本件映画1」などといい,本件映画1ないし3を「本件各映画」という。)の著作権を侵害すると主張して,①著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄を求めるとともに,②民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金1350万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年5月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517144458.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙1ないし3記載の各画像(控訴人各画像)が掲載された原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)を発行及び頒布した行為は,原判決別紙3記載の各画像(本件各画像)に係る被控訴人の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たる旨主張して,①著作権法112条1項に基づき,控訴人各画像を削除しない控訴人書籍の発行又は頒布の差止めを,②同条2項に基づき,控訴人書籍からの控訴人各画像の削除を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償として,400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払ずみまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517140544.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,被告による別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「イ号物件」という。)の製造販売等が同
特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項及び同条2項に基づき,イ号物件の製造販売等の差止め及びイ号物件の廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円,同特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として8632万円及びこれらの合計額9083万1232円に対する催告の日の翌日以降でかつ不法行為の後の日である平成21年5月20日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517134626.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標につき不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,下記本件商標の商標権者である。
【本件商標】
・登録番号 第4776699号
・指定商品 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
・出願日 平成15年9月25日
・登録日 平成16年6月4日
原告は,平成22年8月4日,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(取消2010−300858号),同月23日,本件商標につき,上記取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成23年6月23日,上記予告登録前3年以内に被告が本件商標の指定商品に関するパンフレットに本件商標を使用して広告・宣伝を行ない,化粧品等を販売したと認定して,原告の取消審判請求を不成立とする審決をし,その謄本は同月30日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
「被告に係る商品パンフレット(審判乙7,本訴では甲11)には,本件商標と同一の商標が付されており,そこには,『スキンローション』『スキンミルク』等の化粧品が掲載されている。また,該商品パンフレットは,試供品及び注文品を顧客に発送する際に同封しているものである。そして,被告は,FAX,フリーダイヤル等による,上記商品パンフレットに掲載されている化粧品の注文を,自社で受け付けるほか,株式会社ベルライン又は株式会社システム・ラインを通じて行い,その注文に基づいて,平成19年1月ないし平成21年10月頃に『化粧品』
を販売したことが推認できるものである。してみれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の平成19年8月ないし平成21年10月頃に本件商標を『化粧品』についての商品パンフレットに使用し,その商品を販売したことが推認できるものであるから,被告のパンフレッ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517113449.pdf
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