Archive by year 2012
事案の概要(by Bot):
本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)を撮影したビデオ映像の著作者及び著作権者である原告が,上記ビデオ映像が被告らによってテレビ放送用の番組に編集され,テレビ局に販売されてテレビで放映されたことにより,同ビデオ映像に係る原告の著作権(複製権,頒布権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権及び公表権)が侵害されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金の内金として,各自2000万円及びこれに対する不法行為の後である平成22年10月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134504.pdf
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要旨(by裁判所):
1成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
2成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134456.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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要旨(by裁判所):
いわゆるちかんによる条例違反の事案において,犯人性が認められないとして無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326183908.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原審における請求の内容
控訴人(1審原告,以下「控訴人」という。)の被控訴人(1審被告,以下「被
控訴人」という。)に対する請求の内容は,以下のとおりである。
(1)請求(1)・・・本件三徳包丁等へのデザイン使用に関連した請求
ア主位的請求
控訴人は被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の提案したデザインを使用した本件三徳包丁等を製造,販売した行為に関して,本件三徳包丁等が,控訴人及び被控訴人間で締結した本件商品化実施契約に係る対象商品に含まれると主張して,ロイヤルティ相当額である損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的請求
控訴人は被控訴人に対し,本件三徳包丁等を製造,販売した被控訴人の行為は,本件デザイン1(片手鍋用のデザイン)について控訴人が有する複製権,翻案権(なお,控訴審では,譲渡権を追加した。)を侵害する行為であると主張して,ロイヤルティ相当額の損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた(判決注商事法定利率の根拠は明らかではない。)。
(2)請求(2)・・・デザイン賞応募についてのデザイナーの表示に関連した請求
ア主位的請求
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等をしたことは,本件商品化実施契約の付随債務に違反すると主張して,損害金100万円及び上記同様の遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的主張
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく,第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326171225.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1及び4に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イまた,本件明細書には,以下の記載がある。
「【0002】【従来の技術】従来,炭焼きのように可燃物を炭化するには,閉塞性のある燃焼空間内に可燃物をプールし,ガス成分を燃焼させている。この方法は,いわば閉塞式の炭化炉であり,炭化炉内への酸素の供給量を抑制することで,炭化した可燃物がさらに酸化して灰にならないようにすると共に,閉塞式のため,炭化炉内の温度を高温に維持でき,ガス成分を木材の芯等の可燃物にかかる内部からも抜き出すことができ,可燃物を効率良く炭化させることができるのである。ところで,本願出願人は,背景技術として,「可燃物あるいは可燃物を含む物を出発原料とし,該原料の表面をベントナイト等の無機質粘結材で被覆して焼成すると,可燃物を酸化雰囲気で焼成しても灰になるまで燃焼せずに炭化させることができる」という炭化物の製造方法を提案している。この方法によれば,可燃成分が無機質粘結材の微粒子で被覆されることによって酸化が抑制されるためと推察される。この効果は,無機質粘結材と水溶性糖類を同時に被覆するときに,さ\xA1
らに向上する。【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,従来の閉塞式の炭化炉では,木材等の大型の可燃物から炭を作る際には有効であるが,可燃物を炭化炉内に一旦プールするため,時間的な効率が悪かった。従って,大量の炭化物を工業的に生産するには適さないという課題があった。また,可燃物をプールしてガスを燃焼させるため,炭化炉内が高温になり,炉の内壁をセラミック等の耐熱材で形成する必要があり,工業的に利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326170400.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア本件訂正明細書の段落【0003】,【0004】によれば,本件訂正発明1における画像のギラツキの原因は,粗面化層の凹凸の間隔が画素ピッチより大きいことによる干渉,又は,フィラーの凝集(オレンジピール)である旨が記載されている。他方,モアレの原因については,本件訂正明細書には何ら記載されていない。甲11によれば,モアレとは,「格子,スクリーンや規則的間隔のものなど,一般に類似した周期的パタンの重なりにより生じる干渉で現れる縞状の模様の総称」であることに照らすならば,「ギラツキ」と「モアレ」は,異なる原因によって発生する,異なる現象であると認められる。また,本件訂正明細書における「ギラツキ」及び「モアレ」の語がどのように使用されているかをみると,「ギラツキ」の語は,「ぎらつく」も含めて,合計15箇所,単独で使用されている(【0001】,【0003】,【0004】,【0005】,【0028】,【0030】,【0051】,【!
0052】,【0054】の【表1】,【0055】,【0056】)。これに対して,「モアレ」の語が単独で用いられている例はなく,わずかに「ギラツキ(モアレ)」が3箇所用いられるにとどまる(【0025】,【0052】)。
そして,本件訂正明細書における防眩材料の評価をみると,段落【0052】の冒頭に「<画像ギラツキ>」と記載され,評価の対象が,画像ギラツキであることは明らかであり,これに続いて,「ギラツキ(モアレ)がある場合,画面上に光のスジが発生するので,このスジの有無や程度を目視により評価した。ギラツキ(モアレ)が全くない場合を○,ギラツキがあるものを×とした。」と記載されていることに照らすと,「モアレ」をギラツキと別個に評価していると解することはできない。また,本件訂正明細書には,「類似した周期的パタン」や「類似した周期的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326165718.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
上記各記載によれば,引用発明は,病院等の医療機関におけるカルテを保管するフォルダーに利用する見出しカードに関するものであり,従来,見出しカードにラベルを貼り付けていたが,貼り付け精度が悪い場合に生じる問題やラベルシートの管理等の問題を解決するため,見出しカードに上下方向四桁の表示領域を設け,表示領域の下二桁を印刷領域として数字を印刷すると共に,数字毎に色違いとなる背景色を印刷し,残りの表示領域は空欄とするものである。引用例の段落【0025】には,導入対象となる病院の規模に応じて,表示領域の桁数を増加,減少させることができる旨記載されており,同記載によれば,見出しカード使用の対象となる患者数の状況等に応じて,表示領域の桁数を変更することができるものと解される。また,引用例の段落【0024】には,下一桁を印刷領域としても良いが,下一桁のみを印刷した場合には,受付患者数が増大したときに,同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎるため,下二桁を印刷領域とすることが好ましい旨記載され\xA1
ており,同記載によれば,印刷領域の桁数が大きいほど,多くの受付患者に対応できることが示されている。
以上によると,引用例に接した当業者は,引用発明における見出しカードは,これを使用する病院の規模等に応じて,表示領域や印刷領域の桁数を増加させることができると当然に考えるものといえるから,相違点1に係る構成に容易に想到し得たといえる。
(3)原告の主張に対して
ア原告は,引用例はターミナルデジットと呼ばれるカルテの管理方式を提案しており,この方式では,下二桁での管理方式を下四桁での管理方式に移行することは,見出しカードの購入,フォルダーの再配列等煩雑な作業を行う必要が生じ,デメリットが多く非現実的であり,カルテ数が増大したとしても,印刷領域の桁数を増加することは,当業者が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326165025.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの構築するクレジットカード決済システム(DSL回線対応クレジットカード決済システム)の製品評価,機能評価のために一時的に使用させる目的で,被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「被告NTTコム」という。)が運営するデータセンター内のサーバ(ターミナルゲートウェイ〈T−GW〉サーバ)用コンピュータ(以下「本件サーバ」という。)2台にプログラム(サーバとクレジットカードの決済端末の認証を行い,TCP/IPプロトコル対応の決済端末からDSL回線経由で送られてきた暗号化された電文を復号化し,既存のレガシーシステムが電文を受け付けられるようにソケット変換して,決済認証用のホストコンピュータに送信するアプリケーションソフト。以下「本件プログラム」という。)をインストールしたにもかかわらず,被告NTTコムが被告株式会社ジー・ピー・ネット(以下「被告GPネット」という。)に本件プログラムがインストールさ
3れた本件サーバ2台を無許諾で譲渡し(被告アイエヌエス・ソリューション株式会社〈以下「被告INSソリューション」という。〉は,これを知りながら原告に告知せず,当該譲渡を幇助した。),被告らにおいて上記目的が終了した後(平成20年9月4日以降)も本件プログラムを継続的に使用していることが不法行為,債務不履行又は不当利得に該当すると主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
(1)第1次請求
本件サーバの譲渡(被告NTTコムから被告GPネットへの譲渡)が本件プログラムに係る著作権(譲渡権)を侵害するものであるとして,原告が,被告らに対し,不法行為(上記譲渡権侵害)による損害賠償請求として,連帯して15億円(15億5720万円の一部)及びこれに対する平成22年9月3日(被告らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120325174733.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が被控訴人各商品を製造,販売した行為について,控訴人が,被控訴人の上記行為は控訴人の有する本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,①本件実用新案権に基づき,被控訴人各商品の製造,販売等の差止め並びに被控訴人各商品及び同各商品製造のための金型の廃棄を求めるとともに,②不法行為に基づく損害賠償として,1050万円及びこれに対する平成22年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人各商品における棚板の円形の穴は,本件考案の「横桟部材に着脱可能に接合することができる掛合部」には当たらないから,構成要件を充足せず,均等侵害も成立しない旨を判示して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323120634.pdf
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要旨(by裁判所):
インターネット上のウェブサイトに記事を掲載した行為が名誉毀損の不法行為を構成するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115741.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)光洋精工株式会社は,平成13年5月25日,発明の名称を「軸受装置」とする特許を出願(特願2001−156765号。国内優先権主張日:平成12年7月10日。請求項の数2)した。
(2)光洋精工は,平成18年1月1日,豊田工機株式会社との合併に伴い,商号を株式会社ジェイテクト(原告)に変更し,同月6日,特許庁長官に対し,本件出願の名義変更を届け出た。
(3)原告は,平成22年3月2日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,前記請求を不服2010−11154号事件として審理し,平成23年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323115836.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,本件発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
ワークの穴に挿入されて穴の内周面をグリップ可能な環状のクランプ部材であるグリップ部材と,このグリップ部材に内嵌係合させたテーパ軸部を有するクランプロッドと,前記グリップ部材とクランプロッドとを軸心方向へ進退駆動可能な流体圧シリンダと,前記グリップ部材とクランプロッドと流体圧シリンダとが付設される上部本体部材及び下部本体部材とを有するクランプ装置において,/前記上部本体部材に形成されワークを着座させる着座面と,/前記流体圧シリンダによりクランプロッドを介してグリップ部材をクランプ方向へ駆動してワークを着座面に着座させた状態におけるクランプ不良を検出するクランプ不良検出手段と,/前記クランプ部材と一体的に流体圧シリンダの軸心方向へ移動する連動部材とを備え,/前記クランプ不良検出手段は,前記クランプ部材がクランプ方向限界位置又はその近傍位置まで移動したときに前記連動部材により開弁操作される弁機構と,この弁機構の入力側に加圧エアを供給するエア通路とを有することを特徴とするクランプ装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323112937.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ポラロイドコーポレイション(以下「ポラロイド社」という。)は,平成17年11月9日,発明の名称を「熱応答補正システム」とする発明について,特許出願(特願2007−541283号。パリ条約による優先権主張日:平成16年11月15日,米国。請求項の数10)をした。
(2)特許庁は,平成21年6月26日付けで拒絶査定をした。
(3)ポラロイド社は,平成21年10月29日,これに対する不服の審判を請求した(不服2009−20975号事件)。
(4)ポラロイド社は,平成22年2月11日,PLRIPホールディングスエルエルシーに対し,本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,さらに,同月12日,原告は,同社から同権利を譲り受け,同年4月7日,特許庁長官に対し,その旨の名義変更を届け出た。
(5)特許庁は,平成23年2月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月8日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120323111953.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,外務大臣に対し別紙1行政文書目録1記載の各行政文書(以下「本件各文書1」という。)の開示を,財務大臣に対し別紙2行政文書目録2記載の各行政文書(以下「本件各文書2」という。)の開示をそれぞれ請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,控訴人に対し,上記各不開示決定が違法であるとして,その取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1人当たり各10万
円及びこれに対する上記不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,外務省及び財務省は本件各文書1及び2を保有していたものと認められ,それらを保有していないこと(不存在)を理由としてされた上記各不開示決定は違法であるとして,被控訴人らの上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求める請求を認容し,外務大臣は上記不開示決定を行うに当たって公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という判断を行ったと認めることができるとして,被控訴人らの国家賠償請求を認容したため,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120322153647.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が,当該国際特許出願について,特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)並びに同法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出したところ,特許庁長官から,①明細書等の翻訳文に係る手続については,特許法184条の4第1項ただし書に規定する翻訳文提出特例期間経過後の提出であることを理由として,②国内書面に係る手続については,上記特例期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされることを理由として,それぞれ手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,当該各却下処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321132959.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市の住民により構成される権利能力なき社団である控訴人が,仙台市が被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」又は「国」という。)に納付した平成20年度の国直轄道路事業負担金のうち,国土交通省東北地方整備局A河川国道事務所(以下「A河川国道事務所」という。)庁舎を移転するための敷地取得費用分に相当する2632万3362円(以下「本件負担金」という。)は,法令上,国が地方公共団体に負担を求めることができないものであるから,本件負担金の支出は違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,仙台市の長である被控訴人に対し,不当利得返還請求又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,補助参加人に本件負担金相当額及びこれに対する本件負担金の納付後である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた宗
劃嗣荏幣戮任△襦8業酬茲蓮す義平佑寮禅瓩魎骶僂靴拭\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321131846.pdf
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事案の概要(by Bot):
大東市の住民である被控訴人は,①大東市がA会(通称「B」)に対し,Bの職員として採用されたCの給与等として毎年多額の金銭を補助金として交付してきたことが公益上の必要性を欠く違法なものであるとして,平成16年度から平成18年度までに大東市がBに交付した補助金(原判決にいう「本件各補助金」)のうちCの給与等相当額につき,また,②大東市がD会E支部にアルバイト職員を派遣しその給与等を負担したことは,「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(平成18年法律第50号による改正前のもの。原判決にいう「地方公務員派遣法」)に違反する違法な行為であるとして,平成18年にD会E支部に配置されていたアルバイト職員(原判決にいう「本件アルバイト職員」)に対して大東市が同年中に支出した給与等につき,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に\xA1
基づき,控訴人に対し,市長であるF及びその他の職員並びに上記行為の相手方であるB,C及びD会に対して損害賠償等の請求すること等を求めて住民訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321130547.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,福岡市議会議員である原告が,市長が原告に対して平成21年2月27日付けでした平成16年度分及び平成17年度分の政務調査費の各残余金及びこれらに対する遅延利息の合計101万2962円の返還を求める旨の決定(以下「本件命令」という。)につき,いずれも残余金はないとして,主位的に本件命令の取消しを,予備的に本件命令の無効確認を求めた事案である。乙事件は,原告が,被告に対して,政務調査費交付請求権に基づき,平成22年1月分から同年3月分までの政務調査費78万円及びこれに対する当該政務調査費の交付日である平成22年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が上記政務調査費を上記交付日に交付しなかったことにより,原告の調査研究活動が妨害された
15などとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321120804.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,半導体基板に対してプラズマ処理を行う装置やその処理方法等に関する発明で,請求項の数は18であるが,本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正発明)】「プラズマエッチング処理される部材が載置される載置台と,プラズマ生成用のガスを導入するガス導入部と,プラズマ生成用の高周波電力を前記ガスに供給する高周波電力供給部とを備え,前記高周波電力供給部は,最初に,壁面からのパーティクルの剥離を抑制し,かつプラズマ生成に必要な最小限の高周波電力を前記ガスに供給し最小限プラズマを生成し,その後前記高周波電力を増加し前記部材のプラズマエッチング処理に必要なプラズマを生成し,壁面から剥離したパーティクルがバルクプラズマ中に侵入するのを抑制する一定以上の電位差を有するイオンシースが発生するような高い高周波電力を印加するように,制御されるプラズマエッチング処理装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321084243.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人兼処分行政庁(以下,単に「被控訴人」という。)から,障害者自立支援法19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定(以下「本件支給決定」という。)を受けた控訴人が,本件支給決定において定められた上記支給量を不服として,被控訴人に対し,本件支給決定の取消しを求めるとともに,重度訪問介護の支給量を1か月592時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(2)原審は,本件訴えのうち,介護給付費支給決定の義務付け請求に係る部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却した。
(3)控訴人は,それを不服とし,原判決の取消しと,請求の全部認容を求めて,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319190906.pdf
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