Archive by year 2012

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・19/平24(行ケ)10088】原告:青山ケンネル(株)/被告:青山ケンネルインターナショナル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づき原告の商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,原告が,本件商標を,指定役務である「愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営」について,審判請求の登録前3年以内に使用していたかである(商標法50条)。
1特許庁における手続の経緯
原告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録 第4147558号
・指定役務 第41類:愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の調教,愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介
・出願日 平成8年3月29日
・登録日 平成10年5月22日
・存続期間の更新登録 平成19年12月18日
 被告は,本件商標の指定役務中,第41類「愛玩動物の美容及び看護の教授,愛玩動物の美容及び看護に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を取り消す旨の商標登録取消審判請求をし(取消2011−300253号),平成23年3月23日にその旨の登録がされた(指定役務中「愛玩動物の調教」,「研究用
教材に関する情報の提供及びその仲介」は請求の対象ではない。)。特許庁は,平成24年2月1日,被告の請求を認容する旨の審決をし,その謄本は同年2月9日原告に送達された。
2 審決の理由の要点
「青山ケンネルスクール」の表示の下で,原告(当時の商号は「青山ケンネル販売株式会社」,平成21年9月に現在の商号に商号変更)が,平成20年6月29日,同年10月26日,平成21年8月30日,同年10月25日及び平成22年3月7日に,「愛犬の手作りごはん教室」(使用役務)ほか,飼い主向けの幾つかの教室を開催していたことが推認できる。「愛犬の手作りごはん教室」については「飼い主に向けての愛犬への手作りごはんの作り方を教授する」ことを内容とする役務であるといえる。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120101934.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁4民/平24・6・29/平19(ワ)4255】

要旨(by裁判所):
酸化チタン製造会社が製造工程で生じた産業廃棄物を土壌埋戻し材等として販売した行為について,取締役である工場長及び副工場長に善管注意義務違反があったとして,埋設された産業廃棄物の回収費用等の会社が被った損害について,副工場長に全額の,工場長2名に対しその一部の会社に対する商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく損害賠償責任が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121119105409.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・14/平24(行ケ)10242】原告:(有)青華堂/被告:森永製菓(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告による登録商標無効審判請求に基づき,原告が商標権者である本件商標を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標が商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるかどうか(商標法3条1項3号。以下,商標法を「法」という。),使用により識別性を獲得したか(同条2項)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121116094719.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・14/平24(行ケ)10159】原告:(株)ユニバーサルエンターテインメント/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,である。
発明の要旨(By Bot):
【訂正後の請求項1】(本件発明)「上下方向に回転可能な円筒状をしたリールドラムと,このリールドラムの外周に設けられる,形状が異なるとともに当該形状の異なる図柄がペイラインに停止表示されることによって生じる入賞態様が異なる2種類の特定図柄と他の種々の図柄が描かれた3つのリール帯と,これら図柄を背後から照らす光源とを備えて構成される遊技機の回転リールユニットにおいて,前記各リール帯は,前記2種類の特定図柄のそれぞれの所定の図柄部分に形成された一部分が,それぞれ透明または半透明に形成され,かつ,前記透明または半透明部分は,前記リールドラムの回転方向に直交する方向において,前記2種類の特定図柄のうち一方の特定図柄では右方に,他方の特定図柄では左方に位置することを特徴とする遊技機の回転リールユニット。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121116092606.pdf



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【知財(特許権):保証金返還等請求事件/大阪地裁/平24・11・6/平23(ワ)15033】原告:(株)ニュー・テクノロジー/被告:(株)日本量子波動科学研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告との間で,被告の製造する油化還元装置その他につき,原告が販売代理店を務める内容の総販売代理契約(以下「本件販売代理契約」という。)を締結し,契約金2億円を被告に支払ったが,本件販売代理契約は,被告の責めに帰すべき事由によって解除に至ったとして,被告に対し,本件販売代理契約の解除に基づき,契約金2億円及び催告期限後である平成23年12月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被告との間で,被告が中華人民共和国(以下「中国」という。)所在の公的機関や企業等を相手に実施する
廃プラスチック類,廃油類資源化装置並びに原油精製装置に関する製造・販売等の事業について,業務提携基本契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結し,保証金として2億5000万円を被告に預託したが,①と同様の事情による解除又は契約期間満了により,本件業務提携契約は終了したとして,被告に対し,本件業務提携契約の終了に基づき,保証金2億5000万円及び催告期限後であり,契約期間満了日の翌日である平成23年12月21日から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115131006.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・5・10/平22(行ウ)476】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって別紙1-1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した原告が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国を被告として,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115110152.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)10341】原告:(有)ケイ・ワイ・ティ/被告:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,事務用木製机,会議用テーブル,木製書棚,間仕切,いす,ソファー,プラスチック並びに革製トレイ,シュレッダーの輸出入及び国内販売等を目的とする会社である。被告は,コンピューター及びコンピューター附属機器の製造及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)について,特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3559501号
発明の名称 パソコン等の器具の盗難防止用連結具
出願日 平成12年5月12日
登録日 平成16年5月28日
特許請求の範囲 【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに
挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片と重なり,逆向きにスライドさせたときに,差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え,主プレートと補助プレートには,補助プレートを前進スライドさせ,差込片と回止め片とを重ねた状態で,互いに対応一致する位置に係止部が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115100507.pdf



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【行政事件:建築確認取消請求事件/東京地裁/平24・5・17/平22(行ウ)757】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,本件建築主が建築を計画した本件建築物につき,被告が,本件建築主に対し,建築基準法6条の2第1項に基づき,本件建築物の建築計画(以下「本件建築計画」という。)に係る本件建築確認処分をしたところ,本件建築物の周辺住民である原告らが,本件建築確認処分には建築基準法48条(用途制限)違反及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条違反の違法等があると主張し,本件建築確認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114102543.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)12270】原告:(有)下野装飾/被告:P1

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告P1(以下「被告P1」という。)は,平成15年5月に原告へ入社して,以後,営業を担当しており,平成19年から平成23年3月20日に退職するまでは,営業課長の地位にあった。被告P2(以下「被告P2」という。)は,平成18年3月に原告へ入社し,以後,平成23年3月31日に退職するまで,営業を担当した。被告株式会社IXA(以下「被告会社」という。)は,平成23年5月2日に設立された大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告会社の設立以来,被告P2はその代表取締役であり,また,被告P1も被告会社で勤務している。
(2)原告における就業規則及び退職金規程の内容
ア平成19年4月1日施行に係る原告の就業規則(以下「本件就業規則」という。)には,次の規定がある。「(競業避止義務)
第55条
退職時において,マネージャー職以上のものについては,退職後6ヶ月間は,同一府県内及び隣接府県内において,会社と同種の事業場に雇用され又は事業を行ってはならない。ただし,会社の許可を得た場合はこの限りではない。
2 前項に違背した場合は,退職金の返還を請求することができる。」「第63条賃金,退職金については,それぞれの賃金規程,退職金規程,の定めるところによる。」
イ平成19年4月1日施行に係る原告の退職金規程(以下「本件退職金規程」という。)には,次の規定がある。
「(退職金)第1条有限会社下野装飾(以下「会社」という。)は,社員が退職し,又は解雇されたときは,この規程の定めるところにより退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は,会社が社員ごとに勤労者退職金共済機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114091144.pdf



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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)5742】原告:(株)リフレプロジャパン/被告:バン産商(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,リラクゼイションサロンの経営,整髪剤,洗髪剤,洗顔クリー
ム等美容用品,理容用品の販売等を目的とする株式会社である。被告は,くつ,医療用繊維製品類,理容,美容用機械器具,医療用健康機器,医療用くつ,附属消耗品の製造,国内及び国外販売等を目的とする株式会社である。
(2)被告製品及び被告ウェブサイト上の記載
被告は,別紙被告製品図記載の巻き爪矯正具を製造,販売している(以下,被告が販売する巻き爪矯正具を「被告製品」という。)。被告製品は,爪の側縁端が内側に巻き込むように爪と指頭間の肉部に食い込む爪の変形,いわゆる巻き爪等を矯正するものである。被告は,被告製品を用いた巻き爪矯正施術をVHOと呼び,自社のウェブサイトでも,その旨の記載をしている。また,同ウェブサイトでは,平成22年12月29日の時点において,自社の巻き爪矯正具を「VHOワイヤー,ループ」と呼称し,国際的な特許で保護されているとの記載や特許を取得している専用のワイヤーであると記載していた。
(3)原告製品及び原告の特許
原告は,かねてから,「巻き爪矯正ワイヤー・インベント」との名称で,被告製品と同じ形態の巻き爪矯正具(以下「原告製品」という。)を製造,販売している。また,原告は,発明の名称を「爪の変形を直す矯正具」とする特許に係る特許権を有している。(4)被告からの差止請求等原告は,原告製品の販売に当たり,(3)の特許表示を付していたが,被告は,原告に対し,平成21年10月2日付の内容証明郵便にて,原告特許が冒認出願を理由として無効とされるべきものであるとし,原告製品につき,そのような特許表示を一切中止するよう求めた。以後,原告製品の形態やその表示を巡り,原告と被告との間で交渉が重ねられたが,合意には至らなか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114085737.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)3361】原告:(株)ニチエイ/被告:(株)美友

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有し,かつ,別紙原告商品目録1,2記載の各立体フェイスマスク(以下,順に「原告商品1」,「原告商品2」といい,総称して「原告各商品」という。)を製造販売する原告が,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスク(以下「被告商品」という。)の輸入販売等をする被告ら各自に対し,被告らには,民法719条1項前段又は同条2項の関係があるとして,以下の請求をした事案である(なお,同一内容の請求については選択的併合の関係にある。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113162220.pdf



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【下級裁判所事件:保険金請求事件/大阪高裁13民/平24・6・7/平23(ネ)2046】結果:その他

事案の概要(by Bot):
(1)本件事故の発生
アイルランド共和国国籍の亡甲田A子(以下「A子」という。)が自転車で走行中,見通しの悪い交差点において,乙田一郎(以下「乙田」という。)運転の普通乗用自動車と出会い頭に衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)に遭って死亡した。
(2)請求の骨子
本件は,A子の相続人である被控訴人らが控訴人に対し,A子が控訴人との間で締結していた人身傷害補償保険(以下「本件人傷保険」又は「人傷保険」という。)に基づき,本件事故による人身傷害補償保険金(以下「人傷保険金」という。)として,A子の相続人である被控訴人甲田一郎(以下「被控訴人一郎」という。)につき1220万3336円,同被控訴人甲田二郎(以下「被控訴人二郎」という。)につき61
0万1668円,及びこれらに対する本件事故日である平成21年1月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(3)控訴人の反論
控訴人は,本件においては,被控訴人らは,本件人傷保険金の支払に先立って,本件事故の加害者である乙田から損害賠償金を取得しているから,本件人傷保険約款に従って,保険金額から上記損害賠償金額を控除すると,支払うべき保険金は存在しないなどと主張して争った。
(4)原判決,控訴原審は,控訴人の上記(3)の反論を排斥し,被控訴人らの請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113145337.pdf



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【行政事件:土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求事件/京都地裁/平24・5・30/平23(行ウ)32】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの相続人の1人であり,同人から別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた原告が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下(以下「本件処分」という。)したことから,その取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112162812.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/平24・10・4/平24(ネ)316】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
中学生が流水プールで逆飛び込みをし,底で頭部を打ちつけて受傷した事故につき,プール経営会社の安全配慮義務違反及び工作物の設置又は保存の瑕疵が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112134314.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平24(行ケ)10167】原告:(株)ユニバーサル/被告:(株)SNKプレイモア

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(平成21年3月19日付け訂正請求により削除)
【請求項2】
(平成21年3月19日付け訂正請求により削除)
【請求項3】
(1)本件訂正前(平成14年6月27日付け訂正請求書記載)
「前記報知手段は,前記可変表示開始手段によって前記可変表示が開始されるときに複数の効果音の中の1つの音を発生させる音発生手段と,前記可変表示停止手段によって少なくとも1列の前記可変表示が停止されるのに連動し,複数の表示態様の中の1つの表示態様で演出する連動演出手段と,前記音発生手段によって発生される効果音の種類,および前記連動演出手段によって演出される連動表示態様の種類の組合せを,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に応じて選択する報知態様選択手段とから構成されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の遊技機。」
(2)本件訂正によるもの(訂正事項a)
「乱数抽選によって遊技の入賞態様を決定する入賞態様決定手段と,種々の図柄を複数列に可変表示し,前記入賞態様決定手段で決定された入賞態様に応じた図柄組み合わせを前記各列に停止表示する可変表示装置と,この可変表示装置の可変表示を開始させる可変表示開始手段と,前記可変表示を各列毎に停止させる可変表示停止手段とを備えて構成される遊技機において,前記入賞態様決定手段は,複数の入賞態様からなる確率テーブルを有し,抽出された乱数が前記確率テーブルのいずれかの入賞態様に属したとき,その属した入賞態様の当選フラグを成立させ,前記可変表示停止手段は,遊技者が操作可能な停止ボタンからなり,この停止ボタンの操作タイミングに応じて前記可変表示を各列毎に停止させるが,前記当選フラグが成立していても,前記停止ボタンが前記当選フラグに対応した図柄を有効化入賞ライン上に停止できる所定タイミングで操作されないと,前記有効化入賞ライン上に入賞が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121112094625.pdf



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【★最決平24・11・6:傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件/平24(あ)23】結果:棄却

要旨(by裁判所):
共謀加担後の暴行が共謀加担前に他の者が既に生じさせていた傷害を相当程度重篤化させた場合の傷害罪の共同正犯の成立範囲
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109140300.pdf



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【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平成24・3・9/平21(行ウ)221】

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109101450.pdf



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(【下級裁判所事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108162942.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁刑1/平24・10・10/平24(わ)141】

要旨(by裁判所):
裁判員裁判妻の母親である被害者から自分の生き様を否定されたことに激高し,手で被害者の首を絞めて殺害した事案につき,被告人の不遇な生い立ちとそれを一因とする反社会性パーソナリティ障害が犯行に影響したとする情状鑑定の結果を考慮しつつ,懲役15年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108154454.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121107163115.pdf



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