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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「問診票入力システム」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,平成22年12月13日付けでも特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(本件補正)をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:高林克日己外8名「自動問診装置の電子カルテへの応用−患者自身の電子カルテへの参画−」(第18回医療情報学連合大会論文集,1998年11月19日,306頁〜307頁。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。甲1)
・引用例2:特開平11−184956号公報(発明の名称「医療情報システム及び患者用端末装置」,公開日平成11年7月9日,甲2)
・引用例3:特開平10−323329号公報(発明の名称「電子カルテシステム及びその入出力方法」,公開日平成10年12月8日,甲3)
・引用例4:鈴木章外5名,「外来患者呼出しシステム」Matsushita Technical Journal第46巻第4号(松下電器産業株式会社,2000年8月18日,55頁〜62頁。甲4)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224085059.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が後記商標につき商標法50条1項に基づき不使用商標登録取消審判請求をしたところ,特許庁が同請求を認めて上記商標登録を取り消す旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224084322.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社伊藤園及びフォスオブノルウェーエーエスエー(原告)が商標権者である下記商標登録(本件商標)につき,サントリー株式会社が登録異議の申立てをしたところ,特許庁が上記商標登録を取り消す決定をしたことから,商標権者の1人である原告が同決定の取消しを求めた事案である。
記
(商標)
・(指定商品)第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」
・出願 平成19年11月7日
・査定 平成20年3月11日
・登録 平成20年3月28日
・登録番号 第5122638号
2 争点は,本件商標が下記引用商標1ないし3と商標及び指定商品が類似するか(商標法4条1項11号),である。
記
(1)引用商標1
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録番号 第4953081号
(2)引用商標2
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録 番号第4953082号
(3)引用商標3
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー豆,<以下略>」第32類「コーヒーを使用してなる清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成18年9月21日
・登録 平成19年7月13日
・登録番号 第5062478号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224083534.pdf
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要旨(by裁判所):
原告が,交通事故の被害者に治療期間3か月以上の傷害(右第5中手骨骨折等)を負わせたとして,違反点数及び付加点数を付され,運転免許取消処分を受けた事案において,診断書の記載からは,治療期間が3か月以上であるか否かが一義的に明確ではないことに加え,被害者の治療に関する意向や経過観察の間隔の設定次第等によっては,3か月より短期間に治療が完了した可能性が相当程度あると認められることから,同処分には取消事由となる違法があるとして,同処分の取消請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223162952.pdf
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要旨(by裁判所):
仮差押命令は,当該命令に表示された被保全債権と異なる債権についても,これが上記被保全債権と請求の基礎を同一にするものであれば,その実現を保全する効力を有する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223154639.pdf
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要旨(by裁判所):
旅客鉄道事業等を営む会社である使用者が労働者を運転士に発令しなかったことが,労働組合法7条1号本文にいう不利益な取扱い又は同条3号の支配介入に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223142926.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とするものであるが,本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである。
(1)本件補正前の(平成20年4月2日付けの補正による)請求項1
通信システムであって,
複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの間の1つか又は複数の相互対話を確立し及び追跡するよう前記ネットワークメンバ装置が構成されており,前記ネットワークメンバ装置が,パーソナルコンピュータと,ネットワークワークステーションと,ダム端末と,プリンタと,コピー機と,スキャナと,ファクシミリ装置と,ディスク又はテープドライブと,ディスクドライブサーバとのうちの任意の1つであることからなる,通信システム。
(2)本件補正による請求項1(下線部分が補正箇所)
通信システムであって,複数の相互接続されたメンバコンピュータ装置を含むコンピュータネットワークを備え,前記複数のメンバコンピュータ装置のうちの少なくとも1つが,モバイル無線装置と通信することができるネットワークメンバ装置であり,前記モバイル無線装置が,アクセスを行うための,前記コンピュータネットワークに対するアカウントを有することなく,前記ネットワークメンバ装置を介して前記コンピュータネットワークと直接通信することができ,前記モバイル無線装置と前記コンピュータネットワークとの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120223083928.pdf
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要旨(by裁判所):
音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結してその設置,修理等の業務に従事する受託者につき,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120221142437.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,業務上の負傷をした原告が,仙台労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,病院への通院を中断した期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ,処分行政庁から,当該請求に係る期間は療養を受けていないことを理由に休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120221111120.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた原告が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をするなどしたもので裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220171411.pdf
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要旨(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(光市母子殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220164838.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定されたδ内の地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者であるδ長が,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき原告に対してした,本件公害防止事業について原告を費用負担する事業者として定め,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を1億5825万円と定める旨の別紙通知目録記載1の通知に係る決定,原告の平成18年度分の事業者負担金を2350万2081円と定める旨の同目録記載2の通知に係る決定及び原告の平成19年度分の事業者負担金を1億1061万7762円と定める旨の同目録記載3の通知に係る決定について,原告は負担法3条の公害防止事業に要する費用を負叩
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国語でされた国際特許出願の出願人である原告が,当該国際特許出願について,特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文(以下「明細書等の翻訳文」という。)並びに同法184条の5第1項に規定する書面(以下「国内書面」という。)を提出したところ,特許庁長官から,明細書等の翻訳文に係る手続については提出期間経過後の提出であることを理由として,国内書面に係る手続については翻訳文が提出期間内に提出されなかったことにより上記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由として,それぞれ手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,当該各却下処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220140006.pdf
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要旨(by裁判所):
都市基盤整備事業を行う法人が特定の地域において指名競争入札の方法により発注する一定規模以上の土木工事について複数のゼネコンがした受注予定者の決定等に関する合意が,独禁法(平成14年法律第47号による改正前のもの)2条6項所定の「不当な取引制限」に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220122551.pdf
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要旨(by裁判所):
1人身傷害条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得することはない
2人身傷害条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220120905.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,実父(被害者)との口論の中で憤激し、アイロンの先端部等で被害者の頭部等を多数回殴打し殺害したという事案で,殺意の発生時期及び量刑事情に関する検察官の主張を排斥した上,懲役10年の有罪判決を言い渡した事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120217100807.pdf
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要旨(by裁判所):
控訴棄却の確定判決に対する再審請求が適法な再審事由の主張がなく不適法であることが明らかなときには,刑訴規則285条1項による訴訟手続の停止をすることなく再審請求を棄却することも許される
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120217091158.pdf
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事案の概要(by Bot):
1原告は,社団法人P2銀行協会(以下「P2銀行協会」という。)に加盟するP2銀行であり,被告は,都市銀行であるところ,原告と被告は,他の都市銀行やP2銀行協会の加盟行と共にオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等を締結し,相互に他行の保有する現金自動支払機(以下「CD」という。),現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という。)及び自動振込機(以下,CD,ATM及び自動振込機を合わせて「ATM等」という。)による現金の払出し,残高照会,振込み及びこれらに付随する業務(以下「本件提携業務」という。)を行っていた。ところが,被告は,原告に対し,平成20年8月1日付け解約通知書によって,同年11月3日をもって被告を委託者,原告を受託者とする本件提携業務に係る委託契約を解約する旨の意思表示をした。
本件は,原告が,(1)上記解約は無効であり,被告はオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等に基づき本件提携業務に係る電文送信を行う債務を負っているにもかかわらず,平成20年11月4日以降その履行を拒否しているなどと主張して,上記基本契約等に基づく債務の履行請求として電文送信を(前記第1の1の請求),(2)電文送信の拒否行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項6号イ,不公正な取引方法(以下「一般指定」という。)2項所定の不当な取引拒絶に該当する旨主張して,同法24条に基づく差止請
求として電文送信の拒否行為等の差止め等を(前記第1の3の請求),(3)電文送信の拒否行為は債務不履行に当たるとともに,不法行為も構成するなどと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として逸失利益等の支払を(前記第1の2の請求)求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216173137.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2▲△療佻疹ι検憤焚次嵋楫鐓ι検廚箸いぁい修両ι幻△髻嵋楫鐓ι幻◆廚箸いΑ▷砲両ι幻⊆圓任△辰晋狭陲❶と鏐陲❹修侶弍弔垢訶絞泙\xCB
おいて使用する別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」と総称する。)は,本件商標と類似の商標であって,被告による被告各標章の使用は原告の本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216175901.pdf
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要旨(by裁判所):
市が連合町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地につき,その無償提供行為の違憲性を解消するため氏子集団による上記神社施設の一部の移転や撤去等と併せて同市有地の一部を氏子総代長に賃貸することが憲法89条,20条1項後段に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216154421.pdf
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