Archive by month 3月

【行政事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件/東京地裁/平23・8・23/平21(行ウ)475】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,その長男であるP1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある○により当該初診日から起算して5年を経過する日以前に死亡したとして,遺族厚生年金の受給権の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官(当時)から,P1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病と死亡の原因となった傷病との間の因果関係は認められないとして,遺族厚生年金を支給しない旨の処分を受けたことから,その取消しを求めている事案である(なお,平成22年1月1日の日本年金機構法の施行に伴い,処分行政庁の地位が社会保険庁長官から厚生労働大臣に承継された。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306093216.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・2・28/平22(ワ)11930】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305170531.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・2・28/平20(ワ)27001】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973006号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告物件1」,同目録2記載の製品を「被告物件2」といい,これらを総称して「被告各物件」という。)の製造及び販売が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各物件の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行亜
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・8/平23(行ケ)10185】原告:(株)東芝/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305161956.pdf



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【★最決平24・2・29:/平23(許)21】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」の意義

2相互に特別の資本関係がない会社間において,一般に公正と認められる手続により株式移転の効力が発生した場合,特段の事情がない限り,その株式移転比率は公正なものである

3株式移転計画の株式移転比率が公正なものと認められる場合は,株式移転により企業価値の増加が生じないときを除き,株式買取請求がされた日における市場株価等を用いて「公正な価格」を定めることは,裁判所の合理的な裁量の範囲内にある

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155700.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・5/平23(行ケ)10237】原告:(株)島津製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,高温,高圧の条件下で使用される歯車ポンプ又はそのモータに関する発明で(請求項の数は1),平成21年3月18日付けの手続補正後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「噛合する一対の歯車と,これら歯車の側面に隣接する可動側板と,前記歯車及び前記可動側板を収容するケーシングとを具備し,可動側板の外側面とケーシングの内周面との間に形成される圧力バランス領域に高圧流体を導き入れるように構成した歯車ポンプまたはモータにおいて,前記圧力バランス領域の高圧側と低圧側とを隔てるガスケットを前記可動側板の外側面に形成したガスケット溝に嵌め入れて装着し,かつ,前記圧力バランス領域の高圧側に連通する凹欠を,互いに接合する前記ガスケットと前記可動側板との何れかの接合面に設けており,前記凹欠が,前記ガスケット溝の溝壁と溝底とがなす隅部のRをとっている部位にまで達していることを特徴とする歯車ポンプまたはモータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305155157.pdf



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【下級裁判所事件:建物使用禁止等請求事件/福岡地裁/平24・2・9/平23(ワ)2294】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録の「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)の管理組合法人である原告が,本件マンションの区分所有者である被告がその専有部分を,自己を組長とする暴力団の組事務所として使用するという建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしたものであるところ,このような行為による区分所有者の共同生活上の障害は著しいとして,①主位的に,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)59条に基づき,被告の区分所有権及び敷地利用権(以下「区分所有権等」という。)の競売を請求し,②予備的に,区分所有法58条に基づき,本判決確定の日から5年間被告による専有部分の使用の禁止を請求し,併せて,③f管理組合法人規約(以下「本件規約」という。)に基づき弁護士費用42万円及び遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305154149.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(特許)(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・27/平21(行ケ)10284】原告:協和発酵キリン(株)/被告:テバジョジセルジャールザートケルエン

事案の概要(by Bot):
本件は,被告(テバ社)を特許権者とする特許第3737801号(発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」,請求項の数9,以下「本件特許」という。)について,原告(協和キリン社)がその全請求項につき特許無効審判請求をし,これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,①上記訂正の可否,②上記訂正前の各発明(請求項1ないし9)が本件特許の優先日前に公然実施されたか(新規性欠如,特許法29条1項2号),③上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明又は甲2発明と同一であったか(新規性欠如,特許法29条1項3号),④上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明が下記甲1発明ないし甲6発明との関係で容易想到であったか(進歩性欠如,特許法29条2項),⑤上記訂正前の各発明及び訂正後の各発明に記載要件違反(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項〔「・・・発明の詳細な説明は,経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」,実施可能要件〕又は同条6項1号〔「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」 
ぅ汽檗璽藩弖錙諭砲❹△襪ʔい任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305131733.pdf



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【★最決平24・2・29:現住建造物等放火被告事件/平23(あ)775】結果:棄却

要旨(by裁判所):
現住建造物等放火被告事件につき,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305101445.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(特許)(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10230】原告:(株)石野製作所/被告:F.TEC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,アレックスエンジニアリング株式会社(以下「訴外会社」という。)が名称を「個別搬送装置」とする発明につき特許登録を受けていたところ,原告がその請求項1及び2につき無効審判請求をし,その後,被告が訴外会社から特許権者の地位を承継していたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302143729.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・24/平22(ネ)10041】控訴人(附帯被控訴人):アクシネット・ジャパン・インク/被控訴人(附帯控訴人):ブリヂストンスポーツ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,下記特許権(本件特許権)を有する一審原告が,下記製品(被告製品)を輸入・販売する一審被告に対し,同製品の輸入・販売は上記特許権を侵害する等として,①被告製品の輸入・販売の禁止と廃棄,②平成15年1月等からの損害賠償金(弁護士費用を含む)と平成14年1月からの不当利得金の合計金56億7786万2000円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の支払を求めた事案であるが,本件特許の存続期間が平成21年5月11日に満了したこともあって,上記①の差止請求は原審係属中の平成21年12月14日に取り下げられ,平成22年2月26日になされた原判決は,上記②の損害賠償金と不当利得金請求についてのみ判断した。

(1)本件特許権
・特許番号 第2669051号(請求項の数1)
・発明の名称 ソリッドゴルフボール
・登録日 平成9年7月4日
・出願日 平成元年5月11日
・期間満了日 平成21年5月11日
・第1次訂正 平成19年6月8日(無効2006−80172号)
・第2次訂正 平成20年4月30日(訂正2008−390031号)
(2)被告製品
原判決別紙物件目録①〜⑪2原審における争点は,①被告各製品は第2次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するか(充足論)②本件特許に無効理由があるか(無効論)③損害額及び利得額の範囲であったが,平成22年2月26日になされた原判決は,上記争点①につきこれを肯定し,同②はこれを否定し,同③につき損害賠償・不当利得金の合計17億8620万4028円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の限度でこれを肯定した。そこで,これに不服の一審被告が本件控訴を提起し,同じくこれに不服の一審原告が附帯控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302142525.pdf



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【知財(実用新案権):特許料請求控訴事件/知財高裁/平24・2・29/平23(ネ)10072】控訴人:X/被控訴人:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3
126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払を求めた。原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要の2〜4」記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302115608.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10155】原告:マイクロソフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301165342.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・8/平23(行ケ)10115】原告:オルガノサイエンス(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】下記一般式(1)で表わされるシクロヘキサン化合物。(式中R1,R2は同一又は異なるR,ROCO,RCOOを表わし,Rはアルキル基を示す。該アルキル基は不飽和結合を有していてもよく,該基中−CH2−,−O−,−CO−又は−COO−で置換されていても良く,また,一部あるいは全部の水素原子がハロゲン原子又はシアノ基により置換されていてもよい。X,Yは各々独立にハロゲン原子又は水素原子を表わし,同時に水素原子を表わすことはない。また,あるいは,Xは酸素原子を表わしYは該酸素原子への直接結合を表わす。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301162136.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10416】原告:井関食品(株)/被告:昭和製薬(株)

主文(by Bot):
原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1原告は,「特許庁が取消2011−300740号事件について平成23年
11月8日にした審決を取り消す。」との判決を求めた。
2原告は,との文字からなる本件商標(登録第5037721号,平成19年3月30日登録)の商標権者であるが,被告は,平成23年8月1日,本件商標の指定商品中「茶」につき,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないと主張して,商標法50条1項に基づいてその登録取消しの審判請求(取消2011−300740号)をし,平成23年8月22日,本件商標の上記指定商品につきその旨の(予告)登録がされた。これに対し原告が答弁をしなかったので,特許庁は,平成23年11月8日,上記請求につき「登録第5037721号商標の指定商品中「茶」については,その登録は取り消す。」との審決をし,その謄本は平成23年11月17日,原告に送達された。
3原告は,本件商標につき,第三者に対する通常使用権を設定し,その通常使用権者が本件商標を指定商品中「茶」について使用したと本訴で主張するが,具体的でなく,立証もない。よって,商標法50条に基づき本件商標の指定商品中「茶」について登録を取り消した審決に誤りはないので,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301115200.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10183】原告:コーロンインダストリーズインク/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトユニットに用いる高輝度光拡散フィルムに関する発明で,平成21年5月25日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明1)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明1)】「高透明プラスティック支持体上の両面にバインダ樹脂と光拡散ビーズとを含む組成を塗布して形成した光拡散層を備えたLCD(液晶ディスプレイ)のバックライトユニット用光拡散フィルムにおいて,前記光拡散層は,算術平均粒径が1μmから50μm以下で,下記で表される数式により計算された多分散性率(PDI)が1.00以上1.50以下(すなわち,1.00は除き,1.50は含む)であり,前記光拡散ビーズを前記バインダ樹脂
固形分含量100重量部に対し50重量部から350重量部含み,横100μm×縦100μmの面積当りビーズの数が10から200個であることを特徴とするLCDのバックライトユニット用光拡散フィルム。【数1】多分散性率(PDI)=ここで,【数2】で,【数3】で,Dnは数平均径で,Dwは重量平均径で,Nは分析したビーズの個数で,Diはiビーズの径である。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301112511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・29/平23(行ケ)10212】原告:(株)鶴見製作所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,水中電動ポンプの原動機に用いられるDCブラシレスモータに関する発明で,平成23年3月3日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。「可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータにおけるステータの外周面を囲うモータフレームの両端方向から,それぞれ中心部に軸受を有するベアリングブラケットを対設させ,原動側ベアリングブラケットの軸受にはアルミニウム合金製モータ軸の原動側導出部を枢支させ,負荷側ベアリングブラケットの軸受には,ポンプ羽根車が装着されるアルミニウム合金製モータ軸の負荷側導出部を枢支させ,ステータの内周面と対向する部位におけるアルミニウム合金製モータ軸外周面を原動側導出部および負荷側導出部よりも大径部として形成して,該大径部の外周面に磁性筒を嵌着させ,該磁性筒の外周面において,その円周方向に沿って,複数枚の磁石板を定間隔に並列させた態様で定着することにより小型軽量のロータを構成させ水中電動ァ
櫂鵐廚魏槌造箸気擦燭海箸鯑団Г箸垢襦げ槌村或綯翕兎哀櫂鵐徑\xD1DCブラシレスモータ。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301112059.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・2・28/平23(ネ)10047】控訴人兼被控訴人:中??媒股?有限公司/被控訴人兼控訴人:(株)小学館

事案の概要(by Bot):
原審の経緯は,以下のとおりである。
中華人民共和国の国営放送であるCCTV(中国中央電視台)のグループ会社で,同国法人である原告は,CCTVの放送用として制作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画(本件各原版)の著作権を有していること,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題する被告各DVDが上記記録映画を複製又は翻案したものであること等を主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求した。
これに対し,被告は,原告が本件各原版に係る著作権を有することを争うとともに,被告は原告から本件各原版の利用許諾を受けていたこと,損害賠償請求権の一部は時効消滅したことなどを主張した。
原審は,①本件各原版に係る著作権は原告に帰属すると判断し,②被告各DVDは,本件各原版に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しており本件各原版の翻案に当たると判断し,③被告は,本件各原版の利用許諾を受けていたとは認められないと判断し,④原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の一部については,時効消滅したと判断して,⑤原告の損害賠償請求のうち10万5000円(弁護士費用相当額1万円を含む)の限度で認容し,その余の請求を棄却した。
これに対し,原告及び被告は,原判決のうち各敗訴部分の取消しを求めて,それぞれ控訴を提起した。また,原告は,当審において,新たに不当利得返還請求権に基づく請求原因を追加的に主張した(なお,請求の趣旨に変更はない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301104620.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10342】原告:イーエムアイ(アイピー)リミテッド/被告:ピースバッグ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件使用商標の使用は商標法51条1項の「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとき」には該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1出所の混同についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定
ア本件登録商標
本件登録商標の構成は,別紙商標目録記載のとおりである。上段に「ABBEYROAD」の欧文字を横書きし,下段に「アビーロード」の片仮名文字を横書きしてなる商標であって,いずれの文字も白抜きの文字である。
イ本件使用商標
(ア)本件使用商標1は,別紙使用商標目録1記載のとおり,「ABBEYROAD」(なお,「TM」を付記している。)の欧文字を横書きしてなる商標である。本件使用商標1は,キャリーケースの商品タグに使用されている。商品タグ(以下「本件タグ」という。)には,別紙「使用商標1使用タグ」のとおり,最上段には,「ABBEYROAD」「TM」の欧文字が,その下には,赤色と淡い青色からなる横長矩形の図形が,その下には,「☆SINCE1962☆」の欧文字及び数字が,最下段には,「The Beatles saved the world. The only hope for any of usispeace. Live peace and breathe peace…….from”ABBEYROAD”, one of the world’s most famous street.」との文章が,それぞれ表記されている。なお,「1962」というのは,後記のとおり,ザ・ビートルズがレコードデビューした年を示す趣旨と推測される。
(イ)本件使用商標2は,別紙使用商標目録2記載のとおり,「ABBEYROAD」の欧文字を横書きしてなる商標であり,「ABBEY」及び「ROAD」の各先頭文字である「A」と「R」の文字は,他の文字より大きく表記されている。本件使用商標2は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301104135.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10084】原告:三菱重工業(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実によれば,引用例1において,揺動スクロール及び固定スクロールが設けられたスクロール圧縮機が冷凍機,空気調和機等の圧縮機として使用されること(【0001】),従来のスクロール圧縮機において冷媒ガスを圧縮室に流入させ,これを圧縮することが行われていること(【0007】),引用例1記載の発明は,スクロール圧縮機の運転中にスクロール台板の撓みによって歯先端面に隙間が生じ,体積効率の低下や内部漏れ損失の増大によって性能が低下する等の問題点を解決課題とし,スクロールの熱膨張,渦巻歯の歯先端面押付け力及び冷媒ガス圧によって生じる台板の撓みに対して,渦巻歯の歯先端面隙間の分布を適正に保ち,体積効率の低下や内部漏れ損失の増大が抑制されたスクロール圧縮機を得ること等を目的とすること(【0016】ないし【0018】)が記載され,当該
スクロール圧縮機において冷媒ガスが用いられることが示唆されている(【請求項1】)。しかし,引用例1には,冷媒ガス(本願発明において,冷媒ガスが「作動ガス」に当たることについては争いがない。)の種類,条件等を特定する記載ないし示唆はないから,引用例1発明において,冷媒ガスがフロンであるといえないことはもとより,どのようなものであるかも限定されていない。したがって,相違点1について,本願発明は,「前記作動ガスを二酸化炭素とした」ものであるのに対し,引用例1発明は,「冷媒ガス」がどのようなものであるか不明である点とした審決の認定に誤りはない。これに対し,原告は,相違点1に関して,引用例1発明を,「冷媒ガス」をフロンであると認定すべきである旨主張する。しかし,原告の主張は,採用できない。すなわち,引用例1には,作動ガスの種類に関して,何らの記載又は示唆がないから,「冷媒ガス」を「フロン」であると認定することは,妥当を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301103459.pdf



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