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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平24・7・30/平22(ワ)42141】原告:プリヴェAG(株)/被告:(株)サクサン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告株式会社サクサン(以下「被告サクサン」という。)が被告株式会社リバティフィールド(以下「被告リバティフィールド」という。)が運営するショッピングサイトを通じて販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005130333.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10398】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件出願及び拒絶査定
株式会社ホクコン(以下「訴外会社」という。)は,平成20年6月17日,発明の名称を「水処理装置」とする特許出願(特願2008−157503)をし
,平成21年7月14日,拒絶査定を受けた。
(2)審判請求及び本件審決
訴外会社は,平成21年10月28日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2009−20849号として審理し,平成22年6月7日,本件審判の請求は成り立たないとの審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成23年3月17日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,平成23年10月12日,本件審判の請求は成り立たないとの本件審決をし,同年11月2日,その謄本が訴外会社に送達された。
(3)特許を受ける権利の譲渡
原告は,平成23年11月25日,訴外会社から特許を受ける権利の譲渡を受け,特許庁長官に届け出た。
2 特許請求の範囲の記載
請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年6月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
上部に被処理水の供給口,下部に排出口が設けてある圧力容器と,前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり,この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり,前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005094059.pdf



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【知財(特許権):逸失利益等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平23(ワ)28677】原告:A2/被告:(株)レイテックス

裁判所の判断(by Bot):
1請求の趣旨(2),(3)の訴えについて
確認の訴えにおける確認の利益は,判決をもって法律関係の存否を確定することが,その法律関係に関する法律上の紛争を解決し,当事者の法律上の地位の不安,危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるところ,原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていないのであるから,原告が将来本件発明につき特許を出願し,特許を受けた場合に,被告から職務発明として特許法35条1項に基づく通常実施権を主張されるという不安,危険が現実化しているとはいえない。したがって,請求の趣旨(2),(3)の訴えは確認の利益を欠き不適法であるから,却下を免れない。
2請求の趣旨(1)の訴えについて
(1)原告の主張によっても,原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていない。そうすると,仮に,原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しているとしても,原告は本件発明の実施について何らかの権利を有しているものとはいえない。したがって,仮に被告が本件発明を実施して利益を得たとしても,そのことによって,被告が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)たものとはいえない。
(2)なお,念のため,特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検討してみても,原告の主張によれば,原告は,本件発明につき被告に特許を受ける権利や特許権を承継させたことも,被告に専用実施権を設定したこともないのであるから,原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めることはできない。
(3)したがって,請求の趣旨(1)の請求は理由がない。
(4)原告は,平成23年11月1日付けで,被告の損益計算書,貸借対照表,株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年(モ)第4178号)ところ,以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004174118.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・7・11/平22(ワ)44305】原告:(株)CRABTE/被告:(株)ポニーキャニオン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1ないし4のDVD商品(以下,パッケージを含めたDVD商品全体を「本件商品1」のようにいい,本件商品1ないし4を合わせて「本件商品」という。)の映像(本件商品のDVDに固定された一連の映像であり,音声・音楽・字幕を含む。以下「本件映像」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件商品の販売,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項又は3項に基づき,損害617万5000円及び弁護士費用61万7500円の合計679万2500円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004173508.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平23(行ケ)10423】原告:(有)大長企画/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月29日,発明の名称を「動物用薬剤」とする特許を出願したが,平成20年9月11日付けで拒絶査定を
受けたので,同年11月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2008−28188号事件として審理し,平成23年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年11月16日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成23年8月4日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を,「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】A.シムノールまたはシムノールエステル/B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体/C.クルクミン/のA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする豚用薬剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004162802.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10003】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないなどとし\xA1
て,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004160142.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10002】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,本件取下書を提出した時点では,特許出願として特許庁に係属していないから,当該出願に関して,特許庁における法律上の手続を観念することはできず,本件取下書の提出をもって,優先権主張の取下げの効果を生じさせるものと認めることはできないとして,\xA1
控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004154807.pdf



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【知財(特許権):決定処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行コ)10001】控訴人:ヴァレオ・シャルター・/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う英語での国際出願(本件国際出願)をした控訴人が,翻訳文提出特例期間の経過後に翻訳文を提出したために,指定国である我が国における国際特許出願(本件出願)を取り下げたものとみなされ,国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却下された(本件各処分)ことから,上記優先権の主張を取り下げる旨の書面(本件取下書)を提出して,優先日を国際出願日に繰り下げたことにより,翻訳文提出特例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出しなかったことにより,取り下げられたものとみなされ,出願の効果が消滅しているから,その後に本件取下書が提出されても,何らの効果も生じないことは明らかであるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004143445.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平24(行ケ)10236】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004131240.pdf



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【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・3・9/平21(行ウ)221】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115445.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平23(行ケ)10301】原告:ケーシーアイライセンシン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成12年4月7日,発明の名称を「創傷部治療装置」とする特許を出願した(特願2000−610537。パリ条約による優先権主張日:平成11年(1999年)4月9日(アメリカ合衆国)。請求項の数12)。原告は,平成20年8月29日付けの最後の拒絶理由通知に対し,平成21年2月25日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,同年7月16日付けで本件補正の却下決定(以下「本件補正却下決定」という。)をするとともに,拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2009−24970号事件として審理し,平成23年5月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同月24日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(なお,文中の「/」は改行箇所を示す。)。
(1)本件補正前の請求項1の記載(ただし,平成20年4月22日付け手続補正書による補正後のものである。以下,本件補正前の特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」という。)哺乳類の創傷部の治癒を促進するための治療装置であって,創傷部上又はその内部に導入されるようになっている液透過性の多孔性パッドと,多孔性パッドを創傷部に固定すると共に創傷部と多孔性パッドのまわりを気密シールする非透過(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004115929.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・19/平24(行ケ)10022】原告:(株)伸晃/被告:(株)タダプラ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件考案に係る実用新案登録に対する原告の無効審判の請求について,特許庁が同請求のうち請
求項3に係る考案についての請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成19年8月24日,考案の名称を「靴収納庫用棚板及び靴収納庫」とする実用新案登録出願(実願2007−6585号。請求項の数5)をし,同年10月10日,設定の登録(実用新案登録第3136656号)を受けた(以下「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録に係る明細書を「本件明細書」という。)。
(2)原告は,平成23年5月26日,本件実用新案登録の請求項1ないし3に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400007号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年12月28日,「実用新案登録第3136656号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3136656号の請求項3に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,平成24年1月11日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項3は,請求項1又は2のいずれかの項を引用するものであるところ,本件実用新案登録の請求項3,1及び2の記載は,以下のとおりである。以下,同請求項3に係る考案を「本件考案」といい,同請求項1及び2に係る考案を,それぞれ「請求項1考案」「請求項2考案」という。
【請求項3】靴載せ部の靴止め部側端部の両隅部に下方に延びる脚部を形成したことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の靴載置用棚板
【請(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004112840.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平24(行ケ)10044】原告:メディヴァンスインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成11年(1999年)1月4日(米国)及び平成12年(2000年)1月3日(米国)の優先権を主張して,平成12年1月3日,名称を「改良型冷却/加温パッドおよびシステム」とする発明について国際特許出願(PCT/US00/00026,日本国における出願番号は特願2000−591944号)をし,平成13年7月4日に特許庁に翻訳文を提出したが(国内公表公報は特表2002−534160号),平成21年12月18日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成22年4月21日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2010−8423号)をするとともに,同日付けの補正をしたが,特許庁は,平成襲\xA1
即族廓\xAF9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年10月11日,原告に送達された。2本願発明の要旨平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環
発明の要旨(By Bot):
平成22年4月21日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】患者と接触させて,患者と熱エネルギーを交換するための医療用パッドであって,熱エネルギーの吸収または熱エネルギーの放出の少なくとも一方を行い得る熱交
換流体を収容するための該熱交換流体を収容すべく密封された流体収容層と,流体入口および流体出口と,前記熱交換流体が,前記密封された流体収容層内を前記流体入口から前記流体出口まで循環し得ることと,前記流体収容層の皮膚と接触する面側に配置された粘着性表面とを有し,それによって,前記粘着性表面を患者の皮膚に直接接触させることにより前記パッドを患者に密着させることができると共に,前記パッドを患者に密着させたときに前記粘着性表面を横切って患者と前記密封された流体収容層により収容された前記循環可能な熱交換流体との間で熱エネルギーを交換し得るパッド。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004093438.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・26/平23(行ケ)10351】原告:エルジーエレクトロニクスインコ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は補正要件違反,補正発明のサポート要件違反である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,冷蔵庫に関する発明で,本件補正の前後の請求項1の特許請求の範
囲は以下のとおりである。
【本件補正後の請求項1(補正発明,下線を付した部分が補正された部分)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後面に取付けられる製氷室と,前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,かつ前記製氷室の下側に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し,出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み,前記製氷室は,氷を作るための製氷機と,前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と,前記氷貯蔵部に設けられ,前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトぁ
瞭髎鑊瑤諒鈇飽楞漚垢詆弘楞澶々修魎泙猯簑ヿ法▷\xD7
【本件補正前の請求項1(平成21年9月4日付け手続補正書記載のもの)】「冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ,下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において,前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて,前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉と,前記一対の冷蔵室扉中のいずれか1つの後方に位置し,前記いずれか1つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と,
-4-前記いずれか1つの冷蔵室扉に設けられ,前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと,前記いずれか1つの冷蔵室扉を貫通して,入口部が前記製氷室と連通し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092041.pdf



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【行政事件:消費税更正処分等取消請求控訴事件/福岡高裁/平24・3・22/平23(行コ)34】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,船腹調整事業を行うA連合会(A)において,その傘下の組合の組合員(本件組合員)による既存の船舶(交付金対象船舶)の解体・撤去等(解撤等)については,Aから,当該船舶のトン数に応じて解撤等交付金が交付される一方で,新たな船舶の建造等については,当該組合員において,その船舶の対象トン数に応じた建造等納付金を納付すべきこととされるとともに,そのうち建造等をする船舶に相当する船種の船舶(納付金免除船舶)を解撤等する者に対しては,これに交付される解撤等交付金相当額を限度に建造等納付金の納付が免除されることとされているところ,暫定措置として,当該組合員が,上記交付金相当額が上記免除限度額を超える場合に生じる余剰トン数等について,これを当該交付金対象認定トン数として留保する(留保対象トン数)などした上,留保対象トン数使用承諾書を発行して,これを他の組合員に使用させることができるようにするとともに,解撤等交付金を受けようとする組合員において解撤等交付金の認定額の20パーセント相当額を宗
餌㉒舛僕詑漚掘い修瞭碓佞硫爾法て瑛詑澼發砲ǂǂ觝銚△両秈呂鯒Г瓩覦靴い❹気譴討い臣罎如い海譴鰺㽲僂靴董た靴燭柄デ擷魴翮い垢襪謀槪燭蝓ぢ召料塙膂漚蕕ǂ蚓永歛仂櫂肇鷽彔藩兢蟻羿颪糧噲圓鮗擷韻討修領永歛仂櫂肇鷽瑤鮠硑蠎擷韻襦碧楫鐓蟻羿饉莪絁砲箸箸發法ぢ召料塙膂漚蕁覆修稜忙佐漂眇佑魎泙燹▷砲ǂ虱詑澼睛造蠑攴颪両秈呂鮗擷韻拭碧楫鑞詑澼眈攴饉莪絁望紂そ蠶蠅量判賾蠡海魴个匿径ちデ擄\xCA2隻)の建造等交付金を納付した被控訴人が,控訴人に対し,上記各取引に係る取得費用はいずれも建造する船舶の営業権に該当するもので課税仕入れといえるから当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて行うべきであるのに,そのように計算された被控訴人の消費税等の申告に対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121004092311.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁6民/平24・7・31/平21(ワ)5042】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告運転の自動車(以下「被告車両」という。)と原告運転の自転車(以下「原告自転車」という。)とが衝突した交通事故(以下「本件事故」という。)について,原告が,被告に対し,人身損害については自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,物的損害については民法709条に基づき,損害の賠償と本件事故日からの遅延損害金を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003180651.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価支払請求事件/東京地裁/平24・4・27/平21(ワ)34203】原告:A1/被告:アステラス製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,その在職中にされた発明の名称を「スルフアモイル置換フエネチルアミン誘導体」とする発明及び「置換フエネチルアミン誘導体の製造法」とする発明の共同発明者の1人である原告が,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条については,特にことわらない限り,同改正前の特許法における同条をいう。)に基づき,上記各職務発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたことによる相当の対価の一部請求として10億円及びこれに対する請求日の翌日である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003171819.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・9・27/平22(ワ)36664】原告:A/第1事件被告:(株)寿屋

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙目録(1)の1−1ないし5−2及び6記載の各イラスト(以下「被告各イラスト」と総称し,それぞれのイラストを「被告イラスト1−1」,「被告イラスト1−2」などという。)の原画(ただし,モノクロのもの)のイラストの著作者である第1事件・第2事件原告(以下「原告」という。)が,①第1事件被告(以下「被告寿屋」という。)及び第2事件被告(以下「被告紙パック」という。)が被告寿屋の餃子・焼売の商品の箱として被告イラスト1−1ないし5−2が付された紙製のカートン(以下「本件各カートン」と総称し,それぞれのカートンを「本件カートン1−1」,「本件カートン1−2」などという。)を共同して製造し,本件各カートンを使用した餃子・焼売
の商品を共同して販売する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)の侵害行為に当たる,②被告寿屋が自己のウェブサイト上に被告イラスト1−1の画像を掲載する行為は,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(公衆送信権)の侵害行為に当たる,③被告寿屋が被告イラスト6が付されたポリエチレン製の手提げ袋(以下「本件ポリ袋」という。)を製造し,顧客に手渡す行為が,上記原画のイラストについて原告が保有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害行為に当たるとともに,著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用行為として著作者人格権のみなし侵害行為(著作権法113条6項)に当たるなどと主張して,被告寿屋に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告各イラストを使用した商品包装等の製作,頒布等の差止め及び被告イラスト6を使用した商品包装等の廃棄を求めるとともに,著作権侵害及び著作者人\xA1
格権侵害の不法行為(本件各カートンに係る分は共同不(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003120034.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・27/平23(行ケ)10261】原告:ヤマハ発動機(株)/被告:(株)アイエイアイ

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件特許発明1の要旨認定及び引用例1発明の認定を誤ったことに伴う相違点2についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件特許発明1の要旨認定の誤りにつき
ア 本件審決は,本件特許発明1はリニアエンコーダ配置側及びその反対側のいずれの側面部にも多数の冷却フィンが形成されている構成(両側フィン)を含むとし,引用例1発明は両側多数フィン構成を開示しているということができるとして,相違点2は実質的な相違点ではないと判断した。これに対し,原告は,本件特許発明1の構成要件Eは,ヘッド配置側の側面部において多数の放熱フィンが存在していないことを示していると当業者であれば極めて自然に理解できるから,本件審決の認定,判断には誤りがあると主張する。
イ そこで,本件特許明細書等の記載を検討すると,特許請求の範囲の【請求項1】に「上記可動ブロックには,その一側部に,ロボット本体側に設けられたスケールを読取るためのヘッドが配置されるとともに,このヘッド配置側とは反対側の側面部に,多数の放熱フィンが形成されている」,発明の詳細な説明の対応する部分である【0007】に「【課題を解決するための手段】/本発明は,ロボット本体と,該ロボット本体に対して一定方向に直線的に移動可能な可動部材とを備え,上記ロボット本体には,永久磁石を軸方向に配列したシャフト状のステータ部と,このステータ部と平行に配置されたリニアガイドとが設けられ,上記可動部材には,ステータ部を囲繞するコイルを装備して,上記リニアガイドに摺動可能に支持された可動ブロックと,この可動ブロックに連結された作業部材取付用のテーブルとが設けられているリニアモータ式単軸ロボットであって,上記テーブルが上記可動ブロックに対し,両(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003114409.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・9・27/平23(ネ)10045】控訴人:ヤマハ発動機(株)/被控訴人:(株)アイエイアイ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「複数ロボットの制御装置」とする特許(出願日:平成5年2月26日。登録日:平成16年4月9日。特許第3542615号。請求項の数2。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,その請求
項1に係る発明を「本件発明1」という。)及び発明の名称を「リニアモータ式単軸ロボット」とする特許(出願日:平成15年5月14日。登録日:平成20年4月4日。特許第4105586号。請求項の数2。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,これらを総称して「本件発明2」という。)の特許権者である控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)の製造,販売する原判決別紙イ号製品目録1〜5記載の各製品(以下,併せて単に「イ号製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属し,被控訴人の製造,販売する原判決別紙ロ号製品目録1〜10記載の各製品(以下,併せて単に「ロ号製品」という。)は本件発明2の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対\xA1
し,本件特許権1に基づき,イ号製品の製造,販売等の差止め,イ号製品及びその半製品の廃棄を,本件特許権2に基づき,ロ号製品の製造,販売等の差止め,ロ号製品及びその半製品の廃棄を,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計30億円(本件特許権1につき29億8800万円,本件特許権2につき1200万円)及びこれに対する平成21年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121003112821.pdf



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