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【行政事件:仮の差止めの申立却下決定に対する抗告事件(原決定・大阪地方裁判所平成24年(行ク)第39号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第51号)/大阪高裁/平24・7・3/平24(行ス)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する抗告人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中の福井県大飯郡α町に所在する原子力発電所であるA株式会社B発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である(以下,略称は原決定と同様とする。)。
2原決定は,施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は,行訴法3条7項にいう処分と認められないので,上記定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件に係る訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないから,本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠く不適法な申立てであるとして,その申立てをいずれも却下したところ,抗告人らがこれを不服として即時抗告を申し立てたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214132118.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・12/平24(行ケ)10071】原告:マサチューセッツインスティ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成19年5月21日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項7に記載された発明(本願発明)は以下のとおりである。
【請求項7】
処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する,(a)ウリジン,ウリジン塩,リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と,(b)コリン及びコリン塩から選択される化合物と,を含む組成物。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214095415.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/平24(行ケ)10148】原告:エス・イー・エンジニアリング(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許につき原告による無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審判手続の手続違背の有無,進歩性(容易想到性)の有無,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,有機質廃物を発酵処理するオープン式発酵処理装置及び同装置に用いるロータリー式撹拌機用パドルに関する発明で,本件訂正後の請求項1ないし3の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線を付した部分が訂正部分である)。
【請求項1(本件発明1)】
「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロータリー式撹拌機は,該台車の幅方向に水平に延びる回転軸と,該回転軸の周面に且つその軸方向に配設された多数本の長杆の先端に板状の掬い上げ部材を具備するパドルとから成るオープン式発酵処理装置において,前記ロータリー式撹拌機用のパドルであって,長杆の先端に,2枚の板状の掬い上げ部材を前後に且つ前後方向に対し傾斜させて配置し,その前側の傾斜板の外面は斜め1側前方を向き,その後側の傾斜板の外面は斜め1側後方を向くように配向せしめて配設したことを特徴とするパァ
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【請求項2(本件発明2)】「有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理する長尺広幅の面域の長さ方向の1側に長尺壁を設け,その他側は長尺壁のない長尺開放側面として成る大容積のオープン式発酵槽を構成すると共に,該長尺壁の上端面にレールを敷設し,該レール上と該長尺開放側面側の面域上を転動走行する車輪を配設されて具備すると共に堆積物を往復動撹拌する正,逆回転自在のロータリー式撹拌機を横設した台車を該オープン式発酵槽の長さ方向に往復動走行自在に設け,更に該ロ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214092433.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/平24(行ケ)10181】原告:X/被告:(株)オートネットワーク

事案の概要(by Bot):
原告は,被告らの有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成24年3月16日付けの訂正による本件特許の請求項1〜5(本件発明1〜5)は,次のとおりである。
【請求項1】車両において電源から負荷へ電力を供給するために用いられる電線を保護する方法であって,前記負荷への通電電流を所定時間毎に検出する工程と,前記検出された通電電流に起因する前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特性に基づいて前記電線の基準温度からの上昇温度を算出し,該電線の上昇温度を前
記基準温度に加算して前記電線の温度を推定する工程と,前記推定された電線の温度が所定の上限温度未満かどうかを判定する工程と,前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が前記所定の上限温度未満であると判定された場合,前記上昇温度を用いて,新たに検出された通電電流に起因する前記電線の前記所定時間内における発熱及び放熱特性に基づいて前記電線の前記基準温度からの新たな上昇温度を算出し,該新たな上昇温度を前記基準温度に加算して前記電線の温度を新たに推定する工程と,前記判定する工程において,前記推定された電線の温度が所定の上限温度以上であると判定された場合,前記電源から前記負荷への電力の供給を停止する工程とを含み,前記電線の温度を推定する工程は,前記所定時間内の前記電線の発熱及び放熱特性に基づく前記電線の上昇温度を,下記関係式に基づき算出し,その算出において,下記関係式におけるRw(n−1)を,前記所定の上限温度に対応する前記Rw(n−1)であって温度に依存しない一定値として,前記電澄
類両緇魂硬戮鮖蚕个掘ち圧⑳霆牴硬戮髻ち圧㌧点類ⓖ枩澆気譴疹貊蠅隆超⑱硬戮里Δ塑嚢皺硬戮隆超⑱硬戮棒瀋蠅垢襦ぜ嵶祥僂療点鯁欷酳鑫 ↘\xA4Tw(n)=ΔTw(n−1)×exp(−Δt/τw)+Rthw×Rw(n−1)×I(n−1)2×(1−exp(−Δt/τw))ここで,I(n):検出n(1以上(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130214090820.pdf



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【知財:商標法違反,著作権法違反/名古屋高裁/平25・1・29/平24(う)125】

裁判所の判断(by Bot):
そこで,原審記録を調査し,当審事実取調べの結果も参酌して検討すると,論旨(1)の点について,原判決が,内蔵プログラムを改変した本件Wiiは,真正品と同一性を欠いていると認め,原判示第1及び第2の各行為が客観的に商標権侵害を構成するものであると認定したことは,結論において是認できるから,そこに所論がいうような事実誤認又は法令の解釈適用上の誤りは認められない。また,論旨(2)の点については,被告人には,上記各行為につき,法の禁止に直面するに足り
る事実の認識があることは明らかで,かつ,同(3)の点についても,違法性を認識する可能性が欠けていなかったことが明らかであるから,故意ないし責任も阻却されないのであって,この点についての原判決の判断にも,判決に影響するような事実認定上及び法律の解釈適用上の誤りは認められない。以上のとおり,論旨はいずれも理由がないが,所論にかんがみ,上記のように判断した理由につき,項を改めて補足して説明する。
3本件Wiiに加えられた改変と真正品との同一性(前記1(1)の論旨)について
(1)商標法は,商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利の専有を認め(同法25条),かつ,商標の「使用」の概念については,同法2条3項が形式的にこれに属する行為を定めているから,商標権者以外の者が,指定商品に登録商標を付したものをその許諾を得ずに譲渡するなど,「使用」に当たる行為をすれば,商標権の侵害を構成することはいうまでもない。しかしながら,商標権者又はその許諾を得た者により,適法に商標が付され,かつ,流通に置かれた商品(真正商品)が,転々と譲渡等される場合は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能は害されないから,このような場合における各譲渡等による商標使用は,実質的な違法性を欠き(最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213115447.pdf



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【知財(意匠権):/大阪地裁/平25・1・24/平23(ワ)10389】原告:P1/被告:星和電機(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,昭和24年に設立された電機メーカーであり,原告は,昭和45年からP2の屋号で工業デザインを行う個人事業主である。
(2)原告と被告との関係
原告は,昭和51年頃,被告から工業デザインの業務委託を受けるようになり,平成3年以降,原告と被告は,翌年3月31日までを契約期間とし,3か月前までに解除の申し出がないときはさらに1年間継続する旨を定めて,原告はデザイン関係全般の業務その他を委託業務として行い,被告は,月額で定める委託業務料を支払う旨の業務委託契約を締結した。平成7年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額60万円,平成11年4月1日付け業務委託契約における委託業務料は月額32万円であった。原告と被告は,平成12年4月1日,契約期間を同日から平成13年3月31日までとした上で,被告が支払う業務料については別に定めること,前記同様に契約は更新されること等を内容とする業務委託基本契約を締結した。甲2契約は,平成13年4月1日以降も自動的に更新さぁ
譴燭❶と鏐陲蓮な神\xAE17年7月26日付けで,同年10月31日の経過をもって甲2契約を終了する旨を通知し,同日,甲2契約は終了した。
(3)本件意匠の登録,無効審決
ア原告による意匠創作
原告は,平成11年7月,被告の委託を受けて道路灯のデザイン製作を行い,同年8月,同デザイン案を被告に提供した。
イ被告の意匠登録出願
被告は,平成11年11月5日,原告から提供された上記デザイン案を基にした別紙意匠公報記載の意匠(以下「本件意匠」という。)について,創作者を被告従業員であるP3とする意匠登録出願をし,平成13年10月26日,意匠登録がされた。
ウ意匠登録無効審判
原告は,平成22年2月17日,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130213104503.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/昭和24(行ケ)10195】原告:(株)ダナフォーム/被告:栄研化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成19年4月23日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2007−113523号。出願日を平成11年11月8日,国内優先権主張日を平成10年11月9日とする特願2000−581248号からの分割出願である特願2002−110505号からの再度の分割出願である。)をし,平成20年6月13日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。原告は,平成23年10月24日,本件特許の請求項1ないし4(全部)に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2011−800216号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月25=!
1B$BF|!$!VK\7o?3H=$N@A5a$O!$@.$jN)$?$J$$!#!W;]$NK\7o?37h$r$7!$$=$NF%K\$O!$F1G/5月8日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】領域F3c,領域F2c,および領域F1cを3′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し,実質的に等温で反応させることを特徴とする,1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/鄯)前記F2cに相補的な塩基配列を持つ領域の5′側に前記F1cと同一の塩基配列を持つ領域を連結して含む(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212115914.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・7/平24(行ケ)10198】原告:(株)メイワパックス/被告:(株)細川洋行

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成13年8月13日,発明の名称を「バッグインボックス用袋体およびバッグインボックス」とする特許出願(特願2001−245400号。平成6年11月18日を優先日とする特願平7−295733号の分割出願)をし,平成17年8月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成20年6月10日,本件特許につき特許無効審判を請求し,無効2008−800104号事件として係属した(以下「第1次無効審判」という。)。平成23年2月8日,被告が平成21年11月20日にした訂正請求のうち,請求項1,9及び10の訂正並びに明細書【0013】の訂正を認め,原告の無効審判請求は成り立たない旨の審決が確定した。以下,請求項4については特許明細書を,それ以外については上記訂正に係る明細書を,「本件明細書」という。
(3)原告は,平成23年10月4日,本件特許の請求項1ないし11に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800194号事件として係属した。特許庁は,平成24年4月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年5月8日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし11の記載は,次のとおりのものである。以下,順に,請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。【(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212114138.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)40129】原告:A/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が著作権法(以下,単に「法」という。)77条1号の著作権の移転登録申請を行ったことにつき,文化庁長官の行為に違法があり,これにより損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として4105億5626万円の一部である1626万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130212094246.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求控訴事件/知財高裁/平25・2・6/平24(ネ)10065】控訴人:プリヴェAG(株)/被控訴人:(株)総通

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,控訴人が販売する原判決別紙原告商品目録1〜3の商品(以下,併せて「原告商品」と総称する。)に共通する形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を,被控訴人有限会社日本光材が製造し,被控訴人らが販売する行為は,原告商品との混同を生じさせる行為であり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208114811.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・6/平24(行ケ)10274】原告:X/被告:(財)日本数学検定協会

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)認定の事実によれば,本件商標は,被告が財団法人として認可を受ける前にも,任意団体である日本数学検定協会の数学検定試験に使用されており,財団法人(被告)の設立年度には受検者数が約9万4000人(団体受験校2500校)に達していたこと,被告の設立後,被告の実用数学検定試験の受検者数が大幅に増加し,本件商標もより広く知られるようになったが,原告は,平成22年1月21日に退任するまで被告の理事(理事長)であったこと,原告と被告とは,平成11年,平成21年及び平成23年に商標のパテント料に関する契約を締結し,被告が原告に対し,パテント料の支払(本件商標登録前の分も含む。)を行ったこと,被告は,原告が被告の理事を退任した後も,合意書や誓約書において,原告が本件商標権を有することを前提としていることが認められる。すなわち,本件商標は,当初,原告によって使用されており,被告の設立後,被告によって使用されるようになったが,被告は,上記誓約宗
劃颪鮑鄒丨靴進神\xAE23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており,その後,被告が本件商標権を取得したとか,被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると,被告の設立後,本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても,本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということはできない。
イ また,上記(1)認定の事実によれば,本件商標権のパテント料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること,本件商標に係るパテント料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと,実用数学技能検定事業に関し,原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があることが認められる。しかし,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208113410.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・6/平24(行ケ)10273】原告:X/被告:(財)日本数学検定協会

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,本件商標又はこれに類似する標章は,被告が財団法人として認可を受ける前にも,任意団体である日本数学検定協会の数学検定試験に使用されており,財団法人(被告)の設立年度には受検者数が約9万4000人(団体受験校2500校)に達していたこと,被告の設立後,被告の実用数学検定試験の受検者数が大幅に増加し,本件商標もより広く知られるようになったが,原告は,平成22年1月21日に退任するまで被告の理事(理事長)であったこと,原告と被告とは,平成11年,平成21年及び平成23年に商標のパテント料に関する契約を締結し,被告が原告に対し,パテント料の支払(本件商標登録前の分も含む。)を行ったこと,原告が被告の理事を退任した後も,被告が,合意書や誓約書において,原告が本件商標権を有することを前提としていることが認められる。すなわち,本件商標は,当初,原告によって使用されており,被告の設立後,被告によって使用されるようになったぁ
❶と鏐陲蓮ぞ綉㍉戚鷭颪鮑鄒丨靴進神\xAE23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており,その後,被告が本件商標権を取得したとか,被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると,被告の設立後,本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても,本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということはできない。
イまた,上記(1)認定の事実によれば,本件商標権のパテント料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること,本件商標に係るパテント料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと,実用数学技能検定事業に関し,原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があること(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130208110626.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・1・30/平23(ワ)16885】原告:(株)ニコン/被告:(株)シグマ

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本件は,発明の名称を「像シフトが可能なズームレンズ」とする特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」といい,同目録記載①〜⑥の製品を順に「イ号製品」「ロ号製品」「ハ号製品」「ニ号製品」「ホ号製品」「ヘ号製品」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,①特許法100条1項に基づく差止請求として被告製品の製造等の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,③不法行為(同法102条2項による損害推定)に基づく損害賠償請求として119億0300万円(弁護士・弁理士費用5億円を含む。また,附帯請求として不法行為の後である平成23年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。ところで,本件は,発明の名称を「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」とする特許権に係る請求と併合審理していたところ,本件特許権に係る請\xA1
求について分離して判断するものである。原告は,分離前において,本件特許権及び特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求として126億5360万円の損害賠償を請求し,本件特許権に係る損害額が114億0300万円,特許第3269223号特許権に係る損害額が93億1500万円であるが,対象製品が重複するために,本件特許権ないし特許第3269223号特許権に係る損害額が121億5360万であり,弁護士・弁理士費用5億円を加えた126億5360万円が合計損害額と主張していたので,本件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については114億0300万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計119億0300万円を請求し,特許第3269223号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求については93億1500万円と弁護士・弁理士費用5億円を加えた合計98億150(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130207131313.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/平24・12・21/平24(ネ)771】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
自らが管理するインターネット上のブログに掲載した相手方の実名を用いた記事について,公益目的及び真実性の証明がないとして,信用毀損による損害賠償請求が認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206114512.pdf



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【知財(著作権):損害賠償/東京地裁/平25・1・31/平23(ワ)35951】原告:A/被告:(株)竹書房

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録1ないし12記載の漫画各話(全体目次を含む。以下「本件漫画各話」という。)の作画(以下「本件各作画」と総称し,それぞれを「本件作画1」,「本件作画2」などという。)を制作した原告が,本件漫画各話を掲載したコミックの初版,さらには増刷を発行した被告に対し,被告が上記コミックを増刷して発行した行為が本件各作画について原告が保有する著作権(複製権)の侵害行為に当たる旨主張して,被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206113429.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件/大阪地裁/平25・1・31/平23(ワ)7407】原告:日本ロレアル(株)/被告:atoo(株)

事案の概要(by Bot):
原告らは,被告らにおいて,原告らによる別紙商品目録記載の口紅(以下「本件口紅」という。)の製造,輸入,販売は,被告P1の有する別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害するものである,本件口紅は原告らの製造した商品ではない,といった虚偽の事実を,本件口紅の需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布し,原告らの信用を毀損したと主張している。本件は,原告らが,(1)原告らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,被告P1が本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)被告らの上記告知,流布が,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①被告らに対し,不正競争防止法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそ\xA1
劃れがある旨を,需要者,原告らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②被告atoo株式会社(以下「被告atoo」という。)に対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(原告ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の被告atooホームページアドレス上に掲載すること,③被告らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,原告ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告atooにおいては平成23年7月6日,被告P1においては平成23年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いをそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130206102735.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・1・31/平21(ワ)23445】原告:日環エンジニアリング(株)/被告:エス・イー・エンジニアリング(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法」とする特許第3452844号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)の特許権者である原告キシエンジニアリング株式会社(以下「原告キシエンジニアリング」という。)及び発明の名称を「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする特許第3682195号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の特許権者である原告A並びに上記原告両名から本件各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けたと主張する原告日環エンジニアリング株式会社(以下「原告日環エンジニアリング」という。)が,別紙物件目録1記載の装置(イ号装置)及び同目録2記載の装置(ロ号装置)が本件各特許権の特許発明の技術的範亜
呂紡阿垢觧歇臘イ靴董じ狭陬⑤轡┘鵐献縫▲螢鵐圧擇啗狭\xF0Aにおいては,被告に対し,特許法100条1項に基づき,イ号装置及びロ号装置の製造及び販売の差止めを,原告ら3名においては,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205141716.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10439】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2記録によれば,本件訴えに至る経緯は,以下のとおりである。
(1)原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9−370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007−19402号事件)を請求した。
(2)特許庁は,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205105936.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10168】原告:ベクトン・ディキンソン・アンド・カン/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)ア認定の事実によれば,本願補正発明は,「皮内注射を行うのに使用する皮下ニードルアセンブリであって,薬剤容器に取り付け可能なハブ部分と,前記ハブ部分によって支持され,前記ハブ部分から突出する前端を有する中空本体を備えた皮下注射用の針,・・・前記針の前端の方に予め選択された距離だけ突出するリミッタ部分と,を具え,・・・前記針の前端は,動物の皮膚を突き刺すことができる量を前記リミッタ部分が制限するように,予め選択された距離だけ皮膚接触面を越えて突出している」との構成を有すること,皮下注射針は各皮膚層と皮下組織を貫通して筋肉組織内に突き刺さるが,或る状況下では,針が真皮層を越えて突き刺さることのないように皮内注射を行なうことが望ましいこと,皮内注射を行なう技術の一つとして,Mantoux法が知られているが,比較的複雑で,注射を行なう医療専門家や患者に熟練が必要であり,特に経験のない人が注射を行なう場合には,注射を受ける患者が苦痛を感じることが判っていること,従来の針のサイズに比べて\xA1
短い針を用いて皮内注射を行なうための装置が提案されているが,これらの装置は,非常に特殊化された注射器であって適用性と用途が限られていたり,特別に設計された注射器を必要とし,種々のタイプの注射器と共に使うわけにはいかず,経済的な大量生産向きではないという欠点や不都合があること,そこで,本願補正発明においては,熟練や経験のない人が皮内注射を行う場合でも患者が苦痛を感じることなく,かつ,種々の注射器本体と共に使用するのに適した皮内注射装置に対する要望,大量生産規模で経済的に製造可能な皮内注射装置に対する要望に対処することを解決課題として,上記の構成が採用されたこと,そのため,単に皮膚に垂直に装置を押し付けることにより物質を注入できるので,薬剤やワクチン等の物質を皮(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130205104543.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10149】原告:(株)ジェネス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
上記(1)ア認定の事実によれば,本願発明は,バーコード等を利用した認証方法等に関するものであり,従来とは全く異なった方式で個人の身元確認等の認証を行うことができる認証方法等を提供することを目的とし,認証用のバーコードの付与を求める顧客が,認証装置に対して顧客の携帯電話から通信回線を介してバーコード要求信号を発すると,認証装置が発信者番号を受信し,認証装置で,受信した顧客の発信者番号が顧客データベースに記録されているか否かを判定し,受信した顧客の発信者番号が顧客データベース内に存在していた場合には,バーコード信号を,通信回線を介して,顧客の携帯電話に伝送するというものである。すなわち,本願発明は,被認証者(顧客)の携帯電話のバーコード要求信号に含まれる発信者番号と認証装置の顧客データベースに記録されている発信者番号との同一性の有無を確認することによるものであって,当該携帯電話を所持し,提示した者が,被認証者自身であるか否かを照合の対象とするものとはいえない。一般に,携帯電話は,顧客本人のものを使用する可能性が高いため,被認証者の携帯電話のバーコード要機
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