Archive by year 2014
事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮ぁ屮織С茵廚諒源鯢現猜源砲茲蟒颪靴討覆蝓せ慊衞鯡海魏宍里箸蠅箸垢訃ι古佻紳5544516号商標平成24年1月24日出願同年12月6日登録査定同月21日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。 記
指定役務第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」
Aは平成25年3月14日本件商標の商標登録が商標法3条1項3号及び4条1項7号に違反してされたことを理由に本件商標の商標登録に対して登録異議の申立てをした。特許庁は上記申立てについて異議2013−900069号事件として審理を行い平成25年11月22日「登録第5544516号商標の商標登録を取り消す。」との決定以下「本件決定」という。をし同月30日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年12月24日本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は別紙決定書写し記載のとおりである。要するに本件商標は「オタクの婚活オタクの結婚するための活動」の意味合いをもって取引者需要者に認識されるものであってその指定役務について役務の質内容・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから商標法3条1項3号に該当しまた本件商標が使用をされた結果その登録査定時において需要者が本件商標を原告の業務に係る役務を表示するものとして認識するに至っていたものとは認められず本件商標が同条2項に該当するものと認めることができないから本件商標の商標登録は同条1項3号に違反してされたものであるというものである以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515105102.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84183&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年(ワ)第24256号事件において,原告が,被告の使用する方法が鮪肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,方法の使用及びこれを使用した鮪肉の生産及び譲渡の差止め並びに鮪肉の廃棄,民法709条に基づく損害賠償金750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,平成25年(ワ)第30579号において,参加人が,原告から上記特許権及びその侵害による被告に対する損害賠償請求権の譲渡を受けたところ,被告の使用する方法が鮪肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,原告に対し,参加人が上記特許権の特許権者であることの確認を求め,被告に対し,方法の使用及びこれを使用した鮪肉の生産及び譲渡の差止め並びに鮪肉の廃棄,民法709条に基づく損害賠償金750 万円及びこれに対する平成24年(ワ)第24256号事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515102350.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84182&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社オウサム,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514163741.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84181&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による商品名を「キューティーベアーチャビー(ブラウン)」とする別紙5記載の商品(JANコード:4994372129154,以下「被告商品1」という。)及び商品名を「キューティーベアーチャビー(ベージュ)」とする別紙6記載の商品(JANコード:4994372129161,以下「被告商品2」といい,被告商品1及び被告商品2をあわせて「被告商品」という。)の販売が,原告の商品の形態を模倣した商品を販売する不正競争行為(不正競争防止法2条1項3号)に当たるとして,不正競争防止法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄を求めると共に,同法4条に基づき,1100万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年7月9日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514145849.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84180&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設用ファスナー類及びトンネル用支保材並びにその附属品の製造,販売及び設計,施工等を目的とする会社である。被告株式会社カテックス(以下「被告カテックス」という。)は,ゴム製品,プラスチック製品,ビニール製品,合成樹脂成型品,工業用皮革製品並びにゴムホース各種の販売等を目的とする会社である。被告株式会社(以下「被告ファイレップ」という。)は,工業用品の輸出入,販売,製造等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第3101180号
発明の名称 ロックボルト用ナット
出願日 平成7年6月28日
登録日 平成12年8月18日
特許請求の範囲 【請求項1】外周に雄ねじ部の形成されたロックボルトに螺合可能な所定長の雌ねじ部を有し,地山に打ち込まれたロックボルトに座板と組み合わせて嵌め込むことで,ロックボルトを地盤に固定するロックボルト用ナットにおいて,ロックボルト用ナットの大半の長さを占め,座板の穴に遊挿可能なシャフト部と,シャフト部の手元側に固着され,座板の穴より大きい頭部から成り,頭部からシャフト部まで連続するように所定長の雌ねじ部を形成したこと,を特徴とするロックボルト用ナット。
(3)無効審判請求と訂正請求
被告カテックスが,平成25年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求したところ,原告は,当該特許無効審判において特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を請求した。訂正後における特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。なお,下線部が訂正部分であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514143113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84179&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,各種スレート及びセメント製建築材の製造,加工,販売等を目的とする株式会社である。被告は,押出成形セメント板その他一般建築材料の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の意匠権
原告は,次の意匠登録(以下,「本件意匠登録」といい,同登録に係る意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。 登録番号 第1404691号
出願日 平成22年4月20日
登録日 平成22年12月3日
意匠に係る物品 建築用パネル
本件意匠(部分意匠) 別紙登録意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
ア 被告は,本件意匠登録日の前である平成22年10月から,業として,別紙被告製品目録記載の建築用パネル(以下「被告製品」という。)を製造,販売している。 イ 被告製品の形状は,別紙被告意匠目録記載のとおりである。
ウ 被告製品は建築用パネルであり,本件意匠に係る物品と同じである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,本件意匠権に基づき,被告の行為が,本件意匠権を侵害するとして,被告製品の製造,販売等の差止めと,被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,199万2250円の損害賠償及びこれに対する平成25年3月22日(本訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の遅延損害金の支払を求めている。 3争点
(1)被告意匠と本件意匠の類否(争点1)
(2)本件意匠登録における無効理由の有無(争点2)当業者が,登録第1360862号意匠公報(以下「乙1公報」という。)に記載された公知意匠(以下「乙1意匠」という。)に基づいて容易に本件意匠の創作をすることができたか (3)先使用による通常実施権の有無(争点3)
(4)原告の損害(争点4)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514142738.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84178&hanreiKbn=07
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概要(by Bot):
本件は複数の男性による性犯罪であると認められるなどの主張を排斥し,請求人が犯人であるとの推認を妨げる事情はないとして,請求人が犯人であると認定した。
2再審請求審における弁護人の主張
弁護人は,新証拠等に基づき,本件の死体焼損時の炎を目撃したイの供述に照らすと,犯人は3月16日午後11時15分ころには死体焼損現場におり,同日午後11時42分以降も死体焼損現場にいて焼損のための燃料を補給していると認められるから,同日午後11時30分にガソリンスタンドF店にいたことが明らかな請求人には完全なアリバイが成立する,確定判決等が死体焼損方法として認定した灯油10?では被害者の死体を本件事件の程度まで焼損することはできない,被害者の携帯電話の発着信時刻及びその電波を捕捉したアンテナの位置等をまとめたウ作成の書面は信用できないから,同書面を根拠として本件事件後の犯人の移動経路と請求人の動きが一致するとはいえない,被害者は後ろ手に縛られていた可能性があるが,体格・体力で被害者に劣る請求人が,単独で被害者を後ろ手に縛ることは不可能であると主張し(最終意見書補充書),請求人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると主張する。最終意見補充書に先立つ最終意見書では,これに加えて,同日午後11時30分に請求人がいたことが明らかなガソリンスタンドF店までは,法定速度を超えて走行しても死体焼損現場から20分以上かかるので,この点からも請求人にはアリバイが成立するとも主張している。これら再審請求審の弁護人の主張のうち,,は,確定判決等が請求人が犯人であると認定した根拠となる前記間接事実の,に対応する主張であり,その余の主張は,確定判決等が認定した請求人を犯人とする間接事実による推認を妨げる事実である。そこで,上記各主張にかかる事実が認められるか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140513143206.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84177&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人プログラムを製造,販売する被控訴人が,被控訴人プログ
ラムは控訴人の著作物である本件プログラムを複製又は翻案したものであり,被控訴人が被控訴人プログラムを製造,販売する行為は,控訴人が有する本件プログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))侵害に該当するとともに,控訴人の営業秘密である本件プログラム等の不正使用(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,被控訴人に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく被控訴人プログラムの製造,販売の差止請求権を有するなどと控訴人が主張しているがそのような請求権は存在しないとして,控訴人の上記各差止請求権の不存在の確認を求めた事案である。原判決は,被控訴人プログラムの具体的記述から本件プログラムの表現上の本質的な特徴を直接感得することができないから,被控訴人プログラムが本件プログラムを複製又は翻案したものと認めることはできない,被控訴人が本件プログラムの表現上の創作性を有する部分を使用して被控訴人プログラムを製造し,販売したものとはいえない以上,被控訴人が控訴人の営業秘密である本件プログラムの表現上の創作性を有する部分を使用して被控訴人プログラムを製造し,販売したものとはいえない,エプソンチャイナ社からの本件要望事項それ自体が控訴人において秘密として管理されていたことを認めるに足りる証拠はなく,被控訴人が本件要望事項を利用し,これを搭載した被控訴人プログラムを製造したことについての具体的な主張立証もないとして,被控訴人の請求をいずれも認容(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140512142826.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84176&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
鉄道会社が,認知症により責任能力を失っていた高齢者が鉄道の駅構内の線路に立ち入り,通過する列車と衝突して死亡した事故によって生じた損害について,遺族に対し,監督義務違反の過失があったことを理由として,民法714条又は709条により損害賠償を請求した訴訟において,長男に対し民法714条2項の準用により,妻に対して民法709条により,それぞれ請求全額を認容した1審判決を変更して,長男に対する請求を棄却し,妻に対しては,民法714条1項による損害賠償責任を肯定した上,同条による損害賠償責任の法的性質などから,双方の事由を総合考慮して,賠償すべき額を損害の半額とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140512142523.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84175&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot)
1原告両名の請求
原告両名はbが群馬県の本件小学校に在学中同級生から陰湿かつ執拗ないじめを受けていたにもかかわらず本件小学校の校長や6年生時の担任教諭は安全配慮義務に違反していじめを防止し自死を回避する措置を講じなかったためbは平成22年10月23日自ら首を吊って死亡以下「本件自死」という。し被告桐生市は本件自死の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたと主張し被告桐生市に対しては国家賠償法1条1項に基づき被告群馬県に対しては同法3条1項に基づき連帯して以下の金員を支払うことを求めた。 ⊆膂姪禅瓠碧楫鐚爐砲弔い討寮禅瓠
ア原告鬚寮禅
原告鬚蓮ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことによってbが被った損害の賠償として合計5294万9521円死亡逸失利益3294万9521円と死亡慰謝料2000万円を原告鬚蠡魁砲里Δ2000万円原告鮓罵梁山嫁綵箸靴鴇綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用150万円の合計2650万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ原告鵑寮禅
原告鵑蓮じ狭鷂罵梁山嫁綵箸靴董ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140508143503.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84174&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成▲年▲月▲日に死亡したAの共同相続人の1人である原告が,鶴見税務署長から,Aに課されるべき同年分の所得税を納める義務について,法定相続分によりあん分して計算した額を承継したとして,Aの平成▲年分の所得税に係る決定の処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定の処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,Aは遺言で原告の相続分を零と定めたから,原告が納める義務を承継するAに課されるべき平成▲年分の所得税の額は0円であり,このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたことによっても左右されるものではないなどと主張して,本件各処分(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140501100026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84173&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件更生会社は,本件各事業年度において,利息制限法1条に規定する利率(以下「制限利率」という。)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金(以下「約定利息」という。)の支払を受け,これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ,本件更生会社についての更生手続(以下「本件更生手続」という。)において,総額約1兆3800億円のいわゆる過払金返還請求権に係る債権が更生債権と
して確定したことから,本件更生会社の管財人である原告が,本件各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,本件更生会社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(本件各更正の請求)をしたことに対し,新宿税務署長(処分行政庁)は,更正をすべき理由がないとして本件各通知処分をした。本件は,原告が,本件各通知処分を不服として,主位的に,本件各通知処分の取消しを求め,予備的に,民法703条に基づき,本件各更正の請求に基づく更正がされた場合に原告が還付を受けるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である(なお,本件各通知処分の際における本件更生会社の納税地を所轄する税務署長は新宿税務署長であったが,その後にその納税地に異動があった。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430154721.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84172&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法および装置」とする発明につき,平成12年12月29日を国際出願日とする特許出願(特願2001−550631号。パリ条約に基づく優先権主張・平成11年12月30日(以下「優先日」という。),フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年9月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成23年3月18日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年5月31日付けで拒絶の査定を受け,同年10月7日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2011−21850号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(この補正後の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。 特許庁は,平成25年4月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年5月8日,原告に送達した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430141043.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84171&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成22年3月23日に出願(特願2010−65701号。平成16年8月26日に出願された特願2004−247347号(以下「原出願」という。)の分割出願である。)され,平成24年6月8日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエチレンガス除去装置」とする特許第5010703号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成24年11月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800192号事件)をした。特許庁は,平成25年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微
粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項2】多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部の水に,高電圧を印加してナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項3】空気を冷却することで結露水を生成し,当該結露水を静電霧化して,ナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430113127.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84170&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が,厚生労働大臣に対し,平成23年6月24日付けで,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,厚生労働大臣の指示によりa訴訟問題検証チーム(以下「検証チーム」という。)が作成した調査報告書(以下「本件調査報告書」という。)に関連する行政文書のうち,関係者からの聴取記録や事実認定のために確認した資料などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,同年7月25日付けで,請求対象文書の一部を開示したが,その余については,情報公開法5条
1号に該当し,同号ただし書イないしハのいずれにも該当しない,同条2号イに該当する,同条6号柱書きに該当する,同条6号ロに該当する不開示情報が記録されているとして,不開示とする旨の決定をした(なお,厚生労働大臣は,本件訴えの提起後である平成24年2月15日付けで,同決定を変更し,同決定により不開示とした部分の一部を開示する旨の決定をした)ことから,原告が,その一部の取消しを求める事案である。
第2事件は,原告が,厚生労働大臣に対し,平成24年8月22日付けで,情報公開法に基づき,本件調査報告書に関連する行政文書のうち,上記開示請求において請求対象文書として扱われなかったもの(別紙3不開示事由整理票において「本件添付ファイル2」及び「本件添付ファイル4」とされる文書)などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,同年9月6日付けで,請求対象文書の一部を開示し,その余については,情報公開法5条2号イに該当する,同条5号に該当する,同条6号ロに該当するなどとして,不開示とする旨の決定をしたことから,原告が,その一部の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430100346.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84169&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分市有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)の認定を受けていた原告らが,被告に対して,被告が原告らの捕獲班員の認定を取り消したことが違法な行政処分に当たると主張して,同処分(ただし,処分性については後記2?,3?のとおり争いがある。)の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428173319.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84168&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らによる違法な控訴人従業員の引き抜き行為や控訴人との業務委託契約の相手方に対する契約解消の要求行為があったとして,被控訴人らに対し,(i)不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求」という。)として各自7137万4238円及びこれに対する遅延損害金の支払,並びに(ii)営業権に基づく差止請求として,控訴人従業員及び控訴人と業務委託契約を締結している第三者に対する接触等の禁止を求めるとともに,被控訴人TAC株式会社(以下「被控訴人会社」という。また,被控訴人Yを,以下「被控訴人Y」という。)の発行する簿記検定試験受験誌において,控訴人の発行する簿記検定試験受験誌の形態(切り離し式暗記カードを綴じ込んでいることなど)を模倣していることが,不正競争防止法2条1項1号の周知表示混同惹起行為ないしは編集著作物についての著作権の侵害に当たるとして,(i)被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求」という。)として各自458万9500円及びこれに対する遅延損害金の支払,並びに(ii)被控訴人会社に対し,不正競争防止法3条1項又は著作権法112条1項に基づく差止請求として,被控訴人会社の発行する受験誌に上記模倣をして出版,発売等を行うことの禁止を求める事案である。
原審は,被控訴人らによる控訴人従業員に対する社会的相当性を逸脱した働きかけや,業務委託契約の相手方に対する社会的相当性を欠く契約解消の要求行為があったとは認められない,控訴人の発行する受験誌の切り離し式暗記カード等は,不正競争防止法2条1項1号の商品等表示として保護されるものではなく,被控訴人会社の発行する受験誌が控訴人発行の受験誌に係る編集著作権を侵害するとも認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428152238.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84167&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造及び販売が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,被告製品の製造等の差止め及び損害賠償を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428150827.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84166&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載1〜6の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」などといい,「被告各商品」と総称する。)を販売する被告に対し,被告各商品の形態は,周知の商品等表示である別紙原告商品目録記載1〜6の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」などといい,「原告各商品」と総称する。)の形態と類似でありその販売は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たり,被告各商品は原告各商品の形態を模倣した商品でありその販売は同項3号の不正競争行為に当たり,被告による被告各商品の販売は原告の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するもので一般不法行為に当たるとして,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償金及びこれに対する不正競争行為ないし不法行為の後の日である平成25年8月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428145918.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84165&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
被告は発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号特願平9−131694号平成9年5月6日出願平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。の特許権者である。原告は平成24年10月25日本件特許を無効とすることを求めて審判無効2012−800176号を請求した。特許庁は平成25年7月30日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし同年8月8日その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し前記サドルの上部端面に支受面を形成し一方分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け前記分水栓本体に環状保持体を螺着しこの環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して電気的腐食を防止すると共に分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
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発明は横須賀市水道局編「給水装置指針書第5版」以下「甲1文献」という。記載の発明以下「甲1発明」という。韓国実用新案第1993−0001631号の実用新案公報以下「甲2公報」という。及び実願昭50−58545号実開昭51−137722号のマイクロフィルム以下「甲3公報」という。等の記載事以下略
PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428131258.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84164&hanreiKbn=07
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