Archive by year 2014
事案の概要(by Bot):
本件は,神戸市の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,神戸市長を被告として提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,被告に対し,同条12項に基づき,上記訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬の範囲内における相当額として,440万円及びこれに対する原告らが履行を請求したとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203132857.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83918&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成19年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成19年度」という。),平成20年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成20年度」という。)及び平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成21年度」という。)の事業所税に係る各納付申告を行い,また,平成21年度の事業所税については更正の請求(以下「本件更正請求」という。)を行ったところ,処分行政庁から,平成23年2月25日付けで,いずれも,原告が貸しビル等において営む「レンタル収納スペース」事業が事業所税の課税客体となることを理由として,上記各事業年度の事業所税に係る各更正処分及び過少申告加算金の各賦課決定処分(以下これらの処分を合わせて「本件各更正処分等」という。)を受けるとともに,本件更正請求に係る平成21年度の事業所税を更正しない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)を受けた。本件は,原告が,被告に対し,本件各更正処分等及び本件通知処分は違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114903.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83917&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙イ号商品目録記載1~3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),原判決別紙ロ号商品目録記載1~6(前同)及び原判決別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,?端膂姪?砲鷲埓偽チ菲瓢瀚2条1項3号(控訴人の地位を,主位的には開発者,予備的には独占販売権者であると主張して)の不正競争,?塚夙??砲脇厩1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却する判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をした。(以下において,原判決を引用する場合も含め,書証のうち枝番号のあるものについては,枝番号の表示を省略する。また,以下の略称は,引用ないし後記補正後の原判決のそれによるが,そのうちG&G社〈甲128,129〉,Dueba社〈甲160〉,BESCON社及びインタービア社〈弁論の全趣旨〉は個人企業,ピア社〈甲128,160,乙4〉及びベルモア社〈乙39,40〉は株式会社である。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203114338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83916&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
亡Bの相続人である控訴人らが,亡Bの相続について法定申告期限内に市川税務署長に対して各相続税の申告書の提出及び各相続税を納付した後,上記各申告に係る相続税額が過大であるとして各更正の請求をしたところ,市川税務署長は,控訴人らに対して,上記各更正の請求の一部を認めて各減額更正を行うとともに,還付加算金を付して各過納金を還付したものの,その後,改めて各増額更正を行うとともに,上記各増額更正により新たに納付すべきこととなった各本税額(上記各減額更正と上記各増額更正に係る各納付すべき税額の差額)について,国税通則法60条1項2号,同条2項及び同法61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から,上記各増額更正に係る各更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る各延滞税の納税義務が発生しているとして,各延滞税の納付を催告した。本件は,控訴人らが,控訴人らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく,各延滞税は発生していないなどと主張して,被控訴人に対し,各延滞税の納税義務がないことの確認(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)を求めるとともに,市川税務署長から違法な延滞税の納付催告を受けたことにより,精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被控訴人に対する慰謝料請求を取り下げ,被控訴人はこれに同意したので,当審における審理の対象は,控訴人らの被控訴人に対する各延滞税の納税義務の不存在確認請求のみである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203113950.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83915&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,運転免許証の有効期間の更新手続(道路交通法(以下「道交法」という。)101条1項)に際して,控訴人には,最高速度超過(同法22条1項,同法施行令11条)の違反行為があったとして,処分行政庁(京都府公安委員会)から,更新後の免許証の有効期間(道交法92条の2第1項)に関し,免許証の更新を受けた者の区分につき,同項にいう優良運転者ではなく,一般運転者に該当するものと扱われ,優良運転者である旨の記載のない運転免許証を交付されて更新処分(以下「本件更新処分」という。)を受けた控訴人が,上記違反行為を否認して,本件更新処分中の控訴人の上記区分を一般運転者とする部分の取消しを求めるとともに,処分行政庁に対し,優良運転者である旨の記載のある運転免許証を交付することの義務付けを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203112619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83914&hanreiKbn=05
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願に係る明細書の記載本願に係る明細書(図面を含む意味で用いる。)には,次のとおりの記載がある(図は別紙のとおり。)。
「【0003】
MIMOを達成する1つの方法は,互いに関して非相関の出力をもついくつかのアンテナ(非相関アンテナ)を用いることである。コンピュータ,特に,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”コンピュータ)に,幾つかの直交する,従って,非相関のアンテナを装備することが知られている。【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,そのような既知のアンテナシステムはコンピュータ上で利用可能な表面を利用して,複数のアンテナをできる限り遠くに離間させることにより,それらアンテナ間のカップリングをできる限り小さくする。【0005】従って,コンピュータ上で利用可能な領域は,効率的に“リンクバジェット(linkbudget)”を増やすためには用いられていない。【0006】従って,上述のように,コンピュータのためのアンテナシステムと,そのようなアンテナシステムを備えたコンピュータが必要とされる。そのコンピュータでは,アンテナシステムは,そのコンピュータと,別のコンピュータ或いはコンピュータが含まれるネットワークのような第2のパーティとの間の接続のために高性能の“リンクバジェット”を備えたMIMO技術の利用を可能にする。」
「【発明を実施するための最良の形態】【0011】図1は本発明に従う電子機器の第1の実施例を示しており,この例では,パーソナルコンピュータ100として示されている。図1に示されたコンピュータ100は,携帯型コンピュータ(“ラップトップ”)であるが,後述するように,本発明は他の種類のパーソナルコンピュータや電子機器にも同様に適用可能である。【0012】
コンピュータ100は,第2のユーザ,つまり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094823.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83913&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載があり,図3及び図4は,別紙本願明細書図3及び同図4のとおりである。
「【0001】【発明の背景】本発明は,一般に基板の化学的機械研磨に関し,より詳細には,化学的機械研磨装置のためのみぞ付きパターンを有する研磨パッドに関する。【0002】集積回路は,通常導電性,半導性または絶縁性の層を順次堆積することによって,特にシリコンウェハである基板上に形成される。・・・従って,基板表面を周期的に平面化し,平坦な表面を提供する必要が存在する。【0003】化学的機械研磨(CMP)は平面化の一般に認められた方法の1つである。この方法では通常,基板をキャリヤまたは研磨ヘッドの上に設置する必要がある。その後基板の露出面が回転する研磨ヘッドに向かい合って配置される。キャリヤヘッドは制御可能な負荷すなわち圧力を基板に提供し,基板を研磨パッドに押しつける。さらに,キャリヤヘッドは回転し,基板と研磨表面との間に付加運動を提供する。」
「【0005】有効なCMPプロセスは,高い研磨率を提供するだけでなく,仕上げ加工され(小さな粗度がない)平坦な(大きな凹凸がない)基板表面を提供する。研磨率,仕上げと平坦さは,パッドとスラリの組み合わせ,基板とパッドとの間の相対速度及び,基板をパッドに押しつける力によって決定される。・・・【0006】CMPにおいて繰り返し発生する問題は,基板全体にわたる研磨率の不均一性である。この不均一性の原因の1つはいわゆる「エッジ効果」,すなわち基板の周縁部が基板の中心と異なった研磨率で研磨される傾向である。不均一性のもう1つの原因は,「中心緩速効果(centersloweffect)」と呼ばれる,基板の中心が研磨不足になる傾向である。こうした不均一な研磨効果は,基板全体の平坦さと集積回路製造に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203094032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83912&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,被告は,本件審判請求の登録前3年以内(平成21年4月25日ないし平成24年4月24日)に,日本国内において,取消審判請求に係る指定役務中「心理療法によるカウンセリング」に属する役務について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認められるから,原告主張に係る取消事由は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
証拠によると,被告による本件商標の使用に関し,以下の事実が認められる。
(1)平成21年9月頃の「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,本件商標が登録された平成21年3月6日より前から登録後まで,「シータヒーリング」の表記を使用して,心理療法によるカウンセリング等に係る説明会,講習会(セミナー),個人セッション等を実施していた。被告は,同年9月19日から同月21日にも,セミナーを開催し,同月22日に個人セッションを実施した。上記期間に開催されたセミナーの広告チラシには,上方に大きな文字で「The Theta Healing Seminar」と,その下方に「シータヒーリング・セミナー」とそれぞれ表記され,お申込み・お問合せ先として,被告の旧商号である「株式会社レイコー」(平成25年2月に現商号に商号変更〔甲4〕)及び所在地,電話番号等が記載されている。また,上記期日に行ったセッションのための申込書には,「シータヒーリング・セッションのご案内」と記載されている。
(2)平成23年及び平成24年における「シータヒーリング」等の表記の使用状況
被告は,心理療法によるカウンセリングセミナーの開催を一時中断し,平成23年9月9日,同年10月7日,同年11月4日,同年12月2日,平成24年2月10日,同年3月2日,同年4月6日,埼玉県熊谷市内の個人宅を使用して,心理療法によるカウンセリ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203092917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83911&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人ら(原告ら)が被控訴人(被告)に対し,被控訴人(被告)の提供する被控訴人サービスは,控訴人らの有する「情報データ出力システム」に係る2つの特許権(本件各特許権)を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく差止請求権により被控訴人サービスの提供の禁止を求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償として控訴人会社において787万5000円,控訴人Xにおいて1575万円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成24年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人らが,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203091840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83910&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本人の子として出生届が出されて外形的に日本国籍を取得したものの,その後,その日本人の子ではなかった旨の審判が確定した原告が,主位的に,日本国籍を有しないことの確認を,予備的に,日本国籍を有することの確認を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203092224.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83909&hanreiKbn=05
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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には以下の記載があり,図1A,図2A及び図3Aは別紙本願明細書図1A,同図2A及び同図3Aのとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,より衣類のような物品をもたらす耳部を支持するファスナを有するおむつのような吸収性物品に関する。」
「【0003】現行のおむつの設計は,しばしば伸長可能な耳部の使用を含む。後耳部は,シャーシ後側腰部区域の長手方向縁部から横に伸長し得る。締着装置の嵌合部材は,この後耳部に付着されてよい。・・・エラストマー材料が高価格であるために,一般的な方法においては,弾性耳部は,シャーシに取り付けられる個別の構成要素として構成され(つまり,主要な吸収性アセンブリに他の構成要素が付着する),複数片のおむつとなる。・・・【0004】複数片のおむつにおいて見られる1つの問題は,「トップハッティング」である。「トップハット」は,前又は後耳部の最上縁部を越えて,おむつの腰部縁部まで伸長する前側又は後側腰部区域の部分である。・・・腰部縁部が前側腰部区域から取り付けられた後耳部まで移動すると,腰部縁部は急に降下し,次に後耳部の上縁部に繋がるように直線状又は曲線状に続く。前側腰部区域又は後側腰部区域における腰部縁部から後耳部の上縁部までのこの「降下」は,1センチメートル以上であり得る。着用の際,腰部縁部においてこの降下を伴うテープ式おむつは,その側部からの切欠きを有するように見える。かかるおむつの腰部縁部は,階段状の外観を有し得る。【0005】トップハッティングは,複数片のおむつの適合特性に関して悪影響を有し得る。一般的に,おむつは,着用者の胴体の円周線に張力をもたらす。この張力は,伸長した弾性後耳部によってもたらされてよい。トップハットを示す複数片のおむつにおいて,張力(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140203090559.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83908&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,?被告らの背信的な引き抜き行為があったなどと主張して,<ア>被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求?」という。)として,7137万4238円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求1項のうちの一部),<イ>営業権に基づく差止請求として,原告従業員及び原告と業務委託契約をしている第三者との接触等の禁止(請求2項)を求めるとともに,?被告会社の簿記検定試験受験誌において,原告発行の簿記検定試験受験誌が切り離し式暗記カードを付けていることなどを模倣しているから,原告の商品等表示と被告の商品等表示が同一又は類似であり,原告の編集著作物の侵害であるなどと主張して,<ア>被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求?」という。)として,458万9500円(附帯請求として上記?<ア>と同様の遅延損害金)の支払(請求1項のうちの一部)を求めるとともに,<イ>被告会社に対し,不正競争防止法3条1項又は著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告会社発行の簿記検定試験受験誌に切り離し式の暗記カードを添付する等して出版,発売等を行うことの禁止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153950.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83907&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
以下,原告X1を「原告X1」,原告X2を「原告X2」,原告株式会社Cryltd.を「原告クライ」という。また,原告X1及び原告X2を併せて「プロエフ」という場合がある。本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,?不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として被告商品の譲渡等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,?同法4条に基づく損害賠償請求として,?原告X1及び原告X2につき各654万5750円,?原告クライにつき673万6200円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?同法14条に基づく信用回復の措置請求として訂正広告を求めた事案である(参加人は,同法2条1項3号の請求主体の地位を原告X1及び原告X2から承継したなどと主張して,上記?と同様の請求をしている。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83906&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の取引先に対し原告が製造販売する別紙物件目録記載の商品(以下「本件商品」という。)には表示どおりの成分が含まれていない旨の告知をしたことが不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき告知及び流布の差止めを,同法14条に基づき謝罪広告の掲載を,同法4条本文に基づき損害賠償を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131150500.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83905&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告は,Oの芸名で活動するジャズ歌手であり(争いがない。),本件CDを含めて9枚のアルバムをリリースしている(原告本人)。うち6枚はレコード会社に製作を依頼し,原告は製作費を負担せず,レコード製作者の権利も保有していないが,直近の2枚は,原告が300万円ないし350万円の製作費の全額を負担し,アメリカ合衆国ニューヨークで録音を行い,原告がマスターCDを保有している。
(2)被告は,レコードの製作・販売等を業とする特例有限会社であり,Rが唯一の取締役として被告を代表している(弁論の全趣旨)。
(3)原告は,平成23年で歌手活動を開始して30周年を迎えることから,これを記念したCDアルバムの製作を企画し,被告に当該CDの製作を依頼した(争いがない。)。当初の計画では,アメリカのジャズメンと共演し,アメリカで録音を行い,ピアニストは日本から連れていく予定であった。被告は,CD製作の総費用を,CDの製作費として250万円,共演者のギャランティ,同行スタッフの旅費等に120万円の合計370万円と見積もり,原告にその全額を負担することを依頼した。原告は,製作費を負担する原告に権利(レコード製作者の権利)が帰属することを被告に確認し,被告はこれを了承した(原告本人)。被告は,原告に対し,完成したCD3000枚を引き渡す約束をし,その後,引き渡す枚数を2000枚に変更した。
(4)原告は,平成22年11月11日,被告に対し,370万円を支払った(争いがない。)。
(5)原告は,平成22年11月17日,被告に対し,税理士からのアドバイスに基づき,上記370万円の支払について,「CD代2000枚」とした領収書の交付を求めたが,結局,その領収書は交付されなかった。
(6)被告は,平成23年3月11日,原告に対し,アメリカの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131145811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83904&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,映画プロデューサー,映画監督等として活動している被告に対し,被告の製作・監督に係る短編映画「帰省」(以下「本件映画」という。)について,原告の許諾なく,原告の短編漫画である「彼女の告白」(以下「本件漫画」という。)を映画化し,映画祭において上映したなどと主張して,?著作権(二次的著作物に係る上映権)侵害のおそれを理由とする著作権法112条に基づく差止・廃棄請求として,本件映画の上映禁止,本件映画が記録された映画フィルム及び電磁的記録媒体の廃棄,?著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,118万8000円(許諾料相当額8万円,慰謝料100万円及び弁護士費用10万8000円の合計額。また,附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)の支払,?著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする同法115条に基づく名誉回復等の措置請求として,被告の運営するウェブページ等において,別紙謝罪文目録記載の文章の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131144524.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83903&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
被告は,発明の名称を「発光ダイオード」とする本件特許権の特許権者であり,原告各製品を輸入,販売することが本件特許権の侵害に当たるとして,株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」という。)及び株式会社立花エレテック(以下「立花エレテック」という。)に対して特許権侵害訴訟(以下,チップワンストップを被告とする訴訟を「第1訴訟」,立花エレテックを被告とする訴訟を「第2訴訟」という。)を提起するとともに,第1訴訟につき別紙プレスリリース目録1に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース1」という。)を,第2訴訟につき別紙プレスリリース目録2に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース2」といい,本件プレスリリース1と併せて「本件各プレスリリース」という。)を被告のホームページに掲載した。本件は,原告が,本件各プレスリリースの掲載及び第2訴訟の提起が不正競争防止法2条1項14号(以下,単に「14号」ということがある。)所定の不正競争行為(営業上の信用を害する虚偽の事実の告知又は流布)に該当し,第2訴訟の提起及び本件プレスリリース2の掲載が不法行為に該当すると主張して,被告に対し,?不正競争防止法3条1項に基づく不正競争行為の差止め,?同法4条又は民法709条に基づく損害金1100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年12月14日から支払済みまで民法所
3定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?不正競争防止法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131135040.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83902&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各商標権は,昭和46年6月中旬ころに原告代表者であるAが原告のためにCとの間で締結した委任契約(以下「本件委任契約」という。)に基づき,Cが同人名義で登録したものであり,本来は原告が本件各商標権の権利帰属者(登録名義人)たるべきものであるから,遅くともCの死亡により本件委任契約が終了した時点で本件各商標権をA又は原告へ移転する義務が生じていたと主張して,Cの相続人である被告に対し,本件委任契約に基づく本件各商標権の移転登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131134548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83901&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「CST」の欧文字を書して成り,第9類「ソフトウェア」を指定商品(2010年(平成22年)6月24日付け手続補正書により,第9類「コンピュータソフトウェア」に補正された。)とする本願商標について,2009年(平成21年)7月20日,国際商標登録出願(国際登録番号第1011909号,パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国)をしたが,特許庁から2011年(平成23年)8月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月13日,これに対する不服の審判(不服2011−650228号)を請求した。特許庁は,平成24年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」(出訴期間90日附加)との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
【引用商標】(登録第5414524号)
・指定商品 第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウエア,インターネットを通じてダウンロード可能な音声及び映像,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
・出願 平成20年11月29日
・登録 平成23年5月27日
・商標権者 株式会社共和電業
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131104457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83900&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 事案の概要及び本件訴訟の経過
控訴人は,原審において,本件図柄及び本件各控訴人看板につき控訴人が著作権を有する著作物であると主張した上で,?被控訴人が本件各被控訴人看板を製作した行為は,本件図柄及び本件各控訴人看板の複製権(著作権法21条),貸与権(同法26条の3),翻案権(同法27条),二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同法28条)を侵害する,?本件図柄及び本件各控訴人看板は控訴人の商品等表示に当たり,被控訴人が本件各被控訴人看板を利用する行為は不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当する,?被控訴人の上記各行為は控訴人に対する不法行為(刑法233条,235条,246条,253条に当たる行為)であるとして,被控訴人に対し,民法709条及び不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,605万3000円及びこれに対する不法行為日である平成20年5月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,平成25年7月2日,控訴人の請求を棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同月16日,197万2000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で控訴し,同年9月6日,控訴審において不正競争防止法に基づく損害賠償請求部分を取り下げた(同月24日の経過で同意擬制。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131103553.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83899&hanreiKbn=07
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