Archive by year 2014
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1
(1)甲1添付文書の公知性について
原告は,甲1添付文書が,平成22年12月11日開催の第31回日本分子生物学会・第81回日本生化学会大会合同大会のポスター発表会場において研究成果がポスター発表された際のポスターの写し(全11枚)であると主張し,その旨を述べる研究発表者のA作成の宣誓書を提出する。しかし,上記研究は,原告と産総研との間で締結された共同研究契約に基づき,産総研に所属するAのほか,原告の従業員も共同研究者の一員として行われた共同研究であり,Aは原告と利害関係のない第三者とはいえない上,発表者本人であるAの陳述以外には,上記ポスター発表会場において発表されたポスターの内容が甲1添付文書と同一のものであることを裏付ける客観的証拠は一切提出されていないのであるから,上記Aの宣誓書のみによって原告の主張する事実を認めることはできず,その他これを認めるに足りる証拠はない。したがって,甲1添付文書が,特許法29条1項3号の公知文献に当たると認めることはできない(なお,仮に甲1添付文献が公知であったとしても,後記のとおり,原告主張の取消事由は認められない。)。 (2)甲2文献を主引用例とする進歩性判断について
ア本件発明について
本件明細書によれば,本件発明の内容は次のとおりのものと認められる。外来遺伝子導入法には,従来技術として,細胞に高圧の電気パルスを与えることによって,細胞膜にプラスミドなどの外来DNAが通過できるほどの小孔を一過性に作って,DNAを細胞に取り込ませる方法である「エレクトロポレーション法」があり,同方法は,他の方法と比較すると高い導入効率を有するなど,総合的な利点を有する方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/084492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84492
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判示事項(by裁判所):
1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,被保険者の子は,前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定が適法とされた事例
要旨(by裁判所):1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,未支給年金の給付を受けることができる遺族(同法37条1項)に該当するか否かは同条4項が規定する順位のみで決せられるわけではなく,生計同一要件や先順位遺族の有無についての審査を経て初めて決せられるものであるから,同条1項に列挙されている範囲の遺族は,いずれも前記決定が取り消されることになれば,未支給年金の給付を受け得る地位ないし利益を承継し得る立場にあるとして,前記被保険者の子は前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定について,時効特例法の趣旨,目的に照らすと,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないまま時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらないものについては,同法による救済の対象とはならないとして,前記決定が適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/084491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84491
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判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任であっても,当該特定役員就任の具体的な態様等からすると,役員の去就という観点からみて合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているという状況があるとはいえないこと,当該特定役員就任を含む組織再編成行為全体からみても,単なる資産の売買にとどまるものと評価することが妥当なものであって,共同で事業を営むための適格合併等としての性格が極めて希薄であること,合併法人らにおいて未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることが認識されていたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該特定役員就任は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/084490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84490
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要旨(by裁判所):
土地又は家屋につき,賦課期日後賦課決定処分時までに登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/084489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489
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要旨(by裁判所):賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/084488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84488
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判示事項(by裁判所):
保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知と抗告訴訟の対象
要旨(by裁判所):「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」(平成21年4月13日付け保医発第0413001号各地方厚生(支)局企画調整課長・医療指導課長宛て厚生労働省保険局医療課長通知)に基づいて地方厚生局長がした,保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/084487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84487
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無及び明確性要件(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項2号)違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項7〜13の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項7】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,前記スペクトルを分析する手段と,光検出器と,前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって,前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光と分離して検出され,前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており,前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は,前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し,前記サンプルの前記所与
の面の前記焦点の前または後で散乱される光は,前記スリットにおいて焦点を結ばず,前記サンプルに光を照射するのと,前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ,前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。【請求項8】前記光検出器の前記所与の領域が細長いことを特徴とする請求項7に記載の分光分析装置。【請求項9】前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していることを特徴とする請求項7または請求項8に記載の分光分析装置。【請求項10】前記光検出器はピクセルのアレイを備えたことを特徴とする請求項7から請求項9の何れかに記載の分光分析装置。【請求項11】前記所与の領域の前記ピクセルの一部からのデータを選択的にまとめて貯蔵する手段を有するこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/084486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84486
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,中国の会社である江???化工集?有限公司(江蘇揚農化工集団有限公司)又はその関連会社(以下「揚農」という。)が中国国内で製造しているエピクロロヒドリンを被告が輸入販売することは原告の有する特許権を侵害すると主張して,被告製品の輸入等の差止め,被告製品の廃棄,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/084485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84485
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「労働安全衛生マネージメントシステム,その方法及びプログラム」とする特許権を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録1記載の製品(以下「被告製品1」という。)及び別紙被告製品目録2ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品2」又は「被告統合プログラム」,「被告製品3」又は「被告土木積算プログラム」,「被告製品4」又は「被告安全管理プログラム」といい,被告製品1及び被告製品2ないし4の組合せを総称して「被告製品」という。)を組み合わせた製品の譲渡等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項,民法709条並びに特許法106条に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及びその廃棄,原告の損害3億9600万円のうち1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,これとともに信用回復措置をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/084484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84484
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事案の概要(by Bot):
本件は,本件発明に係る特許出願(以下「本件出願」という。)の願書に発明者の一人として記載されている原告が,本件発明は原告の単独発明であると主張して,本件出願の出願人である被告会社に対し,主位的に本件出願の願書の補正手続を,予備的に本件発明が原告の単独発明であることの確認を求めるとともに,本件出願の願書に発明者の一人として記載されている被告Bに対し,本件発明が原告の単独発明であることの確認並びに発明者名誉権侵害の不法行為に基づく慰謝料150万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年4月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/084482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84482
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判示事項(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えが,却下された事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求が,棄却された事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えが,却下された事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えが,却下された事例
要旨(by裁判所):1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えにつき,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長は,退去強制事由に該当する旨の認定を受けた容疑者が口頭審理請求権を放棄した場合には,在留特別許可を付与する権限を有していないから,容疑者が口頭審理請求権を放棄した後に,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求めることは,行政庁に対して法令上の権限のない処分を求めることにほかならず,その義務付けの訴えは不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求につき,口頭審理請求権を放棄した容疑者については,同法上,裁決の手続に進んで在留特別許可の許否を判断すること自体が予定されていないのであるから,仮に当該容疑者につき在留特別許可を付与するのを相当とする事情があるとしても,これによって当該容疑者に対する退去強制令書発付処分が違法となることはないし,当該容疑者に対する退去強制令書発付処分を撤回しないことが違法となることもないとして,前記請求を棄却した事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えにつき,同法によれば,容疑者が入国審査官による認定の通知から3日以内に同法48条1項所定の口頭審理請求をした場合には口頭審理が行われるものとされ,これとは別に,口頭審理請求の受理という形で行政庁の公権的判断を示す手続が定められているわけではなく,同法その他の関係法令を精査しても,口頭審理請求の受理そのものの根拠規定やその法律効果を定めた規定は見当たらないことからすると,口頭審理請求の受理は,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えにつき,同法には再審情願を認める規定はなく,また,退去強制令書の発付を受けた容疑者は直ちに送還されることが予定されているのであるから,同法は,退去強制令書の発付を受けた容疑者に対して在留特別許可を付与する再審情願の手続を予定していないというべきところ,再審情願は,在留特別許可に関する職権発動を促す上申にすぎず,情願者には当該情願について審理や応答等を求める権利があるものではなく,情願をしたことにより特別な公法上の法律関係が生じるものでもないから,再審情願の手続を開始することは,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/084481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84481
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性要件)についての判断の当否及び新規性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項の記載は以下のとおりである。なお,請求項1及び請求項8の分節は当裁判所が付した。
【請求項1】A少なくとも1つの構造に関連する情報を得るための干渉装置であって,
B前記少なくとも1つの構造からの少なくとも1つの第1の光,及び基準からの少なくとも1つの第2の光を受信するように構成される少なくとも1つの第1の光カップラ部と,C少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて,前記少なくとも1つの構造の少なくとも1つの部位から前記装置の少なくとも1つの部位までの距離を決定するように構成される少なくとも1つの第2のコンピュータと,を備え,D前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,距離の関数として,第3の光の光路長を制御するように更に構成され,E前記第3の光は,i)前記少なくとも1つの構造に送信する光又は前記少なくとも1つの構造から受信される光の少なくとも1つ,であるか,又は,ii)前記基準に送信する光又は前記基準から受信される光の少なくとも1つ,の少なくとも1つであり,Fゼロ次処理,一次導関数処理,二次導関数処理,確率統計関数(例えば標準偏差)の決定,又は,当てはめ処理の,少なくとも1つを用いて,前記距離を決定する,干渉装置。 【請求項2】前記少なくとも1つの部位は,前記少なくとも1つの構造の表面である,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項3】前記少なくとも1つの構造は,生体構造を含む,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項4】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,(i)前記制御された光路長に関する前記少なくとも1つの構造に関連する情報を得て,(ii)前記情報の関数として前記少なくとも1つの部位における少なくとも1つの画像を生成する,請求項1に記載の干渉装置。 【請求項5】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,前記少なくとも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/084480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84480
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正発明及び補正前発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年5月21日,名称を「太陽電池ユニット,太陽電池セルの接続方法,太陽電池セルの接続構造及び太陽電池セル接続用導通材」とする発明につき,特許法44条1項の規定による特許出願の分割出願をし(特願2009−123330号,甲8。原出願は特願2004−150373号,出願日平成16年5月20日,特許法41条1項に基づく優先権主張日平成15年9月5日),平成22年9月9日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,平成24年1月20日付けで拒絶理由の通知を受けた。原告は,同年3月26日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の名称の変更を内容とする手続補正をしたが,同年5月21日付けで再び拒絶理由の通知を受けた。原告は,さらに,同年7月11日付け手続補正書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を変更するとともに,発明の名称を「太陽電池セルの接続方法及び太陽電池ユニットの製造方法」に変更する旨の手続補正をしたが,同年8月29日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月3日,これに対する不服の審判を請求し(不服2012−23892号,甲17),また,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の詳細な説明の変更を内容とする手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月10日,原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
?本件補正前の請求項1(補正前発明)平成24年7月11日付け手続補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着して前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」 ?本件補正後の請求項1(補正発明)本件補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着すると共に前記フィルム状接着剤を熱硬化させて前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」(下線部は,補正前発明からの補正箇所。)補正発明の実施例として,複数の太陽電池セルを接続した太陽電池ユニットの分解図は下図のとおりである。
3本件審決の理由の要点?本件補正について本件補正は,補正前発明を特定するために必要な事項である「フィルム状接着剤」に関し,「前記フィルム状接着剤を熱硬化させて」と限定するものであって,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。?補正発明の独立特許要件についてア引用発明引用例(特開平10−313126号公報,甲1。以下,単に「引用例」という。)中,複数の太陽電池素子16(この作製方法につき,【0016】,【0017】)から構成され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/084479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84479
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判示事項(by裁判所):
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/084478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時及び審決の事実誤認の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成23年12月16日,下記の本願商標につき商標登録出願(商願2011−90946号)をした。
記
【本願商標】「日本維新の会」(標準文字)
指定役務 第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。) (2)拒絶理由通知
特許庁審査官は,平成24年5月10日付けで,原告に対し,「本願商標は,『日本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は2011年に設立された日本の政治団体の名称と認められ,これを出願に係る指定役務について使用した場合,一私人である出願人が上記のような政治団体と何らかの関係を有する者であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害するおそれがあることから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通知した。これに対し,原告は,同年7月4日,反論の意見書を提出した。 (3)拒絶査定
特許庁審査官は,平成24年8月16日,上記(2)の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成24年9月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2012−18707号,甲5)。特許庁における審判合議体の合議に基づき,審判長は,平成25年4月9日付けで,商標法55条の2第1項,15条の2に基づき,原告に対し,「『日本維新の会』の文字は,公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する標(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/084477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84477
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
原告及び被告は,いずれもコンピュータープログラムの作成などを業とする株式会社である。原告は,平成22年1月15日,被告との間で,業務委託基本契約を締結した上,被告が原告に対して,「警視庁向けLPシミュレーションソフト」なるコンピュータープログラム(以下「本件プログラム」という。)の開発を,契約金額を304万5000円(消費税14万5000円を含む。),納期を平成22年3月15日に被告にて受け入れテスト開始,同月31日に被告にて検収完了,代金支払方法を同年4月30日銀行振込とする内容で委託する旨の請負契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにつき作成された「個別契約書」7条2項には,瑕疵から派生した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/084476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84476
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判示事項(by裁判所):
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例
要旨(by裁判所):会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/084475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84475
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する別紙被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)の発行は,原告の著作した別紙原告書籍目録1及び別紙原告書籍目録2記載の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」,「原告書籍2」といい,合わせて「原告書籍」という。)の著名な商品等表示を冒用するものであると主張して,被告らに対し,不正競争防止法2条1項2号,3条に基づき,被告書籍の製造,販売及び販売のための展示の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金386万1000円及びこれに対する不法行為日の後の日である平成25年5 月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/084474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84474
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する被告書籍の発行は,原告の著作した別紙原告著作物目録記載の書籍(以下「原告書籍」という。)の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害し,又は不正競争防止法2条1項1号若しくは2号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,原告書籍に係る複製権,翻案権,同一性保持権又は氏名表示権(著作権法21条,27条,20条1項,19条1項,112条1項)に基づき,被告書の複製及び頒布の差止め,不正競争防止法2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告書籍の製造,販売,販売のための展示の差止め,著作権法112条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき,被告書籍の廃棄,民法709条,719条,著作権法114条1項,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金4546万8122円及びこれに対する不法行為開始後の日である平成22年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/084473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84473
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事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審主張について
控訴人は,名称を「位置検出器及びその接触針」とする発明についての本件特許の特許権者(この特許の各請求項に係る発明を,その番号に従い,「本件発明1」のようにいう。)であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙物件目録1記載1及び2の各スタイラス(接触針)を装着した同目録2記載1及び2の各位置検出器が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求(直接侵害・間接侵害)として上記両目録記載の各物件の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(直接侵害・間接侵害)として,損害賠償金900万円及び不法行為後の日で本件訴状送達の日の翌日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (2)原判決について
原審は,平成24年11月1日,本件発明1は,特開昭63−2650号公報に記載された発明に,「改訂5版金属便覧」及び特公昭45−13212号公報の開示する技術的事項を組み合 わせて容易に想到することができるから,本件発明1に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を全部棄却する判決を言い渡した。 (3)特許庁における関連手続の経緯等について
ア第1次審決
被控訴人は,平成24年3月6日付けで本件発明1〜本件発明4に係る特許について無効審判請求(無効2012−800022号)をした。特許庁は,同年9月18日,本件発明1〜本件発明4に係る特許を無効とする審決をした。 イ第1次訂正
控訴人は,平成24年10月24日,審決取消訴訟を提起するとともに(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10367号),同年12月3日付けで請求項1(本件発明1)を削除し,請求項2〜請求項4(本件発明2〜本件発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/084472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84472
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