Archive by year 2014
判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えにつき,厚生年金保険法18条1項により,厚生年金保険の被保険者の資格の取得は厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるとされているところ,同法上,保険給付を受ける権利についての裁定とは別個に被保険者資格の確認の制度が存在すること,被保険者資格の取得要件は適用事業所に使用されることであることに照らせば,保険給付が行われるか否かは,被保険者資格の確認を受ける法的利益を左右しないものと解すべきであるとして,保険料の徴収権の時効消滅を理由として,当該期間についての被保険者資格の確認請求を却下する処分の取消しを求める法律上の利益があるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/084471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84471
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判示事項(by裁判所):
地方自治法242条の2第12項の支払請求権の消滅時効期間
要旨(by裁判所):地方自治法242条の2第12項において,住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に「相当と認められる額」の支払を普通公共団体に請求することができるとされているのは,住民訴訟が,住民が自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,住民が勝訴した場合には,普通地方公共団体が勝訴による利益(財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されるという利益)を受けることとなる以上,住民が勝訴するために要した費用を普通地方公共団体が負担するのが衡平の理念にかなうからであり,同項の請求権は,以上のような衡平の理念に照らして,同項によって創設された権利であって,公法上の債権であるから,地方自治法236条1項により,その消滅時効は5年である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/084470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84470
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判示事項(by裁判所):
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該容疑者が「永住者」の在留資格を有する外国人との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該容疑者が同外国人との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該容疑者が送還されると前記外国人及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/084469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84469
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者の戸籍上の配偶者が,遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者と戸籍上の配偶者が事実上の離婚状態にあるときは,当該戸籍上の配偶者は遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないところ,両者が事実上の離婚状態にあるか否かについては,別居の経緯,別居期間,婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無,別居後における経済的依存の状況,別居後における婚姻当事者間の音信及び訪問の状況,重婚的内縁関係の固定性等を総合的に考慮すべきであり,経済的依存関係自体は重要な考慮要素ではあるものの,それを超えて経済的依存関係の有無のみを事実上の離婚状態の認定において絶対的な要件とすべきとまでいうことはできないとした上,両者の間に一定程度の経済的依存関係があったことは認められるが,これを斟酌しても,前記被保険者が死亡した当時,両者は事実上の離婚状態にあったと認められ,前記戸籍上の配偶者は同条項所定の「配偶者」に当たらないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/084468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84468
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤を指定商品とする商標権を有する原告が,被告が薬剤に付した別紙被告標章目録1ないし3の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/084467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84467
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審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願出願前に頒布された実開昭55−65073号のマイクロフィルム(以下「引用例1」といい,そこに記載された発明を「引用発明1」という。),特開昭56−158671号公報(以下「引用例2」といい,そこに記載された発明を「引用発明2」という。),特開2002−177436号公報(以下「引用例3」といい,そこに記載された発明を「引用発明3」という。)及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。審決が認定した引用発明1の内容,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (1)引用発明1の内容
「壁面等に懸垂して垂直面でも使用し得る碁盤に着脱する黒石と白石とからなっ
3ている磁石式の碁石。」
(2)一致点
「碁石が磁力により盤上の所定位置に吸い付く竪型の盤と共に用いられる磁石付碁石であって,黒石と白石とからなる盤用磁石付碁石。」 (3)相違点
ア相違点1
盤に関して,本願発明は,「大盤」であるのに対して,引用発明1は,碁盤ではあるが,その点につき,明らかでない点。
イ相違点2
磁石付碁石に関して,本願発明は,「碁石部と碁石部の下方に設けられた磁石部とから構成される」のに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。 ウ相違点3
磁石付碁石に関して,本願発明は,「黒石と白石のいずれか一方の碁石部の上面中央部に突起を設けた」のに対して,引用発明1は,そのようなものでない点。 エ相違点4
磁石付碁石に関して,本願発明は,「大盤用」であるのに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(審査段階の二度の拒絶理由通知と,それに対する意見書の内容を無視し,か(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/084466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84466
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決は,相違点1に係る容易想到性の判断を誤ったものであり,審決には取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点の認定の誤り及び容易想到性判断の誤り)について
(1)相違点についての認定の誤りについて
ア本件訂正発明1の「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」について
本件においては,本件訂正発明1の「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」の意義が問題となっているため,まず,この点について検討する。本件訂正発明1はマッサージ機についての発明であり,本件特許の訂正後の請求項1によれば,発明の内容は,椅子型のマッサージ機であり,被施療者の腕部を保持する左腕用保持部及び右腕用保持部を備え,各保持部は,形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部を有し,外殻部の内面に設けられた被施療者の腕部を施療する膨張及び収縮可能な空気袋を備え,保持部は被施療者の掌を含む前腕を保持可能であり,各空気袋が夫々独立に駆動し,被施療者の腕部を片腕毎に施療する,というものである。この「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」について,原告は,取消事由2の記載要件違反の主張において,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を外殻部が維持して初めて「形状維持が可能な程度」といえるのか,又は,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を外殻部が維持していなくても「形状維持が可能な程度」といえるのか,複数の意味に解釈できる,「形状維持が可能な程度に」とは,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を維持している外殻部,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を維持しない外殻部,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/084465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84465
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張には理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り)について
(1)本願補正発明の要旨
本願明細書記載によれば,本願補正発明は,次のとおりのものであると認められる。
従来,動作時に一次ビームを放射する「半導体チップ」と,この一次ビームの一部を別の波長の光に変換して通過させる「ルミネセンス変換素子」とを有する構成素子によって,変換されていない一次ビームと変換されたビームの二つのビームを重畳させ,白色光等を放出する発光ダイオード光源を形成することができる構成素子は公知であったところ(【0002】,【0003】),色的に十分に均一な合成ビームを得るためには,ルミネセンス変換素子を通過する一次ビームの光路長差は可能な限り小さいものとなることが好適であり,それは,例えば,ルミネセンス変換材料を一定の厚さの薄い均質な層の形状で発光ダイオードチップ表面に被着させることで可能となるものであった(【0004】)。しかしながら,薄いルミネセンス変換層を簡単に被着することは,使用される発光ダイオードチップが表側(すなわち放射方向に向いている側)において電気的なコンタクト層を有する場合には,容易に実現することができず,そのようなチップの表面をコーティングする場合には,電気的な接触能力が保証されたものであることを顧慮しなければならない(【000
165】)という問題があった。本願補正発明は,このような問題に鑑みて,表側の電気的なコンタクトを有する発光ダイオードチップの簡単且つ廉価なコーティングが実現される方法を提供することを課題とするものである(【0006】)。そして,そのような課題を解決するために,本願補正発明は,発光ダイオード光源を製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/084464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84464
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ダッシュボードに携帯情報通信装置用クレードルと車載ユニットを備える自動車,及び,該自動車とともに使用される携帯情報通信装置」とする発明について,平成18年10月11日(優先権主張日・平成17年12月21日)に出願した特願2006−277050号の一部を平成19年7月5日に新たな特許出願とした特願2007−176857号の一部を平成24年6月6日さらに新たな特許出願とした。特許庁は,これを特願2012−129403号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成25年1月22日付け手続補正書による補正後の出願について,同年3月7日付けで拒絶査定をした。原告は,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書による手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,この審判を,不服2013-9145号事件として審理した上,平成25年8月28日,審決において本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同年10月16日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
(1)本件補正前,平成25年1月22日付け補正書による補正後の本願(請求項の数は5である。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】ダッシュボードに,(1)ディスプレイ手段を備える車載ユニット(2)「画像信号を送信する機能を有する携帯情報通信装置」を保持するクレードルを備える自動車において,前記車載ユニットは,前記携帯情報通信装置から非圧縮のデジタル伝送方式で送信される画像信号を受信するためのインターフェース手段B1を備え,前記画像信号に基づいて画像を表示する機能を有し,前記クレードルは,前記携帯情報通信装置と前記インターフェース(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/084463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84463
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトge(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づくジの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84462
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判示事項(by裁判所):
1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2国税の納税者本人(法人の場合は,その代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のために,その代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他不正の行為を行った場合における国税通則法70条5項の適用の有無
要旨(by裁判所):1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般について代表取締役から一任されており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2国税通則法70条5項は,国税の納税者本人(法人の場合はその代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のためにその代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他の不正の行為を行った場合にも適用されると解すべきであると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/084461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84461
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結論(by Bot):
以上のとおり,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/084460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84460
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裁判所の判断(by Bot):
以上の事実関係に基づいて,商標法4条1項6号該当性について判断する。前記1で判断したとおり,商標法4条1項6号の判断基準時は,本件においては審決時というべきである。日本維新の会が多数の国会議員を擁する全国政党であることは公知の事実であるが,東京維新の会は,日本維新の会の友好団体として協力関係を築いていた政党であると認められる。そして,東京維新の会は,地域政党であって,東京都議会議員を擁し,代表者であるDは日本維新の会の東京都支部長を務めており,政治団体として東京都選挙管理委員会へ届け出ており,その活動状況は新聞各紙においてたびたび報じられていたのであるから,東京維新の会は,少なくとも東京都においては著名性を有する団体であったと認められる。審決時である平成26年2月25日の時点において,東京維新の会は解散していたものと認められるが,その旨が東京都公報に掲載されたのは,審決後の平成26年3月17日のことであり,また,上記のような東京維新の会と日本維新の会との関係を考えるならば,「東京維新の会」の標章は,東京維新の会の解散後においても,当面は,その出所の混同を防止するために,同一又は類似の商標の登録を妨げるべき事由となるべきものである。以上によれば,「東京維新の会」の標章は,公益に関する団体であって営利を目的としないものであり,かつ著名性を有する政治団体である東京維新の会を表示するものと認められるから,本願商標が商標法4条1項6号に該当するものとした審決の判断に誤りはないものというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/084459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84459
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」(以下単に「ミクシィ」という。)において提供される「一緒にいる人とつながる」との機能(以下「本件機能」という。)が,原告が有する特許権の技術的範囲に含まれるとし,特許権成立前の被告の行為について特許法184条の10に基づく補償金の一部請求(495万円),及び特許権成立後の行為について,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求(500万円)として,合計995万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/084458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84458
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点を看過した誤り)について
(1)甲1発明の認定と本件発明1との相違点の認定
原告が,取消事由1で主張する,訳語の選択,相違点の看過(その1)(その2)は,いずれも,甲1発明をどのような発明と認定するかに係ることであることから,以下においては,まず,甲1発明の内容について検討する。 ア甲1公報には,以下の記載がある。
「発明の目的発明が属する技術及びその分野の従来技術本発明は,個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネー(CyberMoney;電子マネー)に交換する方法に関するものであって,詳しくは,各個別企業のボーナスポイントとサイバーマネーとの間に適正な交換レート(exchangerate)を設定して各種のボーナスポイントが現実社会又はサイバー空間において自由に売買若しくは交換されるようにする方法に関するものである。現在,多くの産業分野において製品の生産技術が標準化,普遍化することにより,製品の品質が均一化され製品の差別化が困難になるにつれて価格破壊を通じた激しい価格競争及びサービス競争が生じている。すなわち,消費者は,製品の差別性が微々たる購入市場において価格及びサービスを製品購入の重要な要素として認識するようになり,それ故に企業は,価格及びサービスを最も重要な競争手段として使うようになった。このような競争的な市場環境において,企業は市場確保のために
15競争的に価格を引き下げることで営業利益が減少し,さらには関係するあらゆる企業が損失を被る現象が生じている。これに対して企業は,値下げの代わりに販売を促進させることができる多様な手段を見出(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/084457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84457
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国るある。
2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)(,)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)(。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成26年(行ウ)第98号)が,当庁は,平成26年5月27日,原告の請求を棄 3却する判決をし,同判決は,同年6月13日の経過により確定した(弁論の全趣旨)。
ウ原告は,本件特許異議申立て事件の審判官合議体担当審判官らが,異議申立人の不利益になるような公報(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/084455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84455
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正前の請求項10(補正前発明)
平成22年7月26日付け手続補正書による。
「【請求項10】IleProPro及び/又はValProProを有効成分として含有し,血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」 ?本件補正後の請求項10(補正発明)本件補正書による。
「【請求項10】IleProPro及び/又はValProProを有効成分として含有し,血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」(下線部は補正箇所。甲19)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/084454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84454
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告は,劇場用映画の制作配給等を業とする株式会社である。
イ被告Aは,主にテレビドラマの脚本等を制作する作家である。
ウ被告会社は,平成15年4月14日に設立された,映画の企画,シナリオの製作,販売及び斡旋等を目的とする株式会社であり,被告Aが代表者を務めている。
エ訴外「B」(以下「B」という。)は,漫画作家であり,「軍鶏」と題する連載漫画(以下「漫画『軍鶏』」といい,漫画「軍鶏」の原作を含めた意味で単に「軍鶏」という。)執筆者である。〔甲7,27〕 (2)漫画「軍鶏」の連載及び原作等
ア漫画「軍鶏」は,訴外株式会社双葉社(以下「双葉社」という。)の発行する漫画雑誌である「漫画アクション」において,平成10年(1998年)5月19日発売号で連載が開始され,平成16年5月25日以降は,訴外株式会社講談社(以下「講談社」という。)の発行する漫画雑誌である「イブニング」において連載された。
イ漫画「軍鶏」が双葉社に連載されていた当時は,主として,漫画作家であるBが作画を担当し,原作を被告Aが担当しており,実際,漫画「軍鶏」においては,作者としてBが,原作者として被告Aが表記されていた。〔甲6,7,弁論の全趣旨〕 (3)「軍鶏」の映画化
平成15年5月ころ,被告Aから,原告に対し,「軍鶏」の実写による映画化についての依頼があったことから,原告は,「軍鶏」の実写による映画(以下「本件映画」という。)に取り組むことになり,その製作を香港の映画製作会社である訴外「SameWayProduction」に依頼し,平成18年10月13日が本件映画の香港でのクランクインの日とされた。〔乙32,7頁〕 (4)原作使用契約の締結
平成18年10月「吉日」付けで,同月頃,原告と被告会社は,「軍鶏」の実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/084453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84453
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人会社並びに控訴人の従業員であった被控訴人Y1,被控訴人Y2及び被控訴人Y3(以下,当該3名を併せて「被控訴人元従業員ら」という。)に対し,控訴人は,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たるとした上で,被控訴人会社は,被控訴人Y1が指示し,被控訴人Y2が原告ソースプログラムを,被控訴人Y3が原告図面及び原告データベースをそれぞれ控訴人の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被対象製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」,「ロ号製品」という。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した原判対象プログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」,「ロ号プログラム」という。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被控訴人会社は,控訴人の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/084452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84452
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判示事項(by裁判所):
原子炉から約220の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例
要旨(by裁判所):電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/084451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84451
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