Archive by year 2014
判示事項(by裁判所):
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,一部認容された事例
要旨(by裁判所):県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,前記各会派に所属する一部の議員らは,前記事務所や自動車を,会派から委託された調査研究活動と政党としての活動や後援会活動など調査研究活動以外の活動の双方に使用していたが,前記事務所及び自動車は,議員個人が自らの名義で契約して恒常的に管理していたもので,特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではないことなどからすれば,調査研究活動のための使用実績がそれ以外の活動のための使用実績を上回るとは考え難く,両者の使用割合は同等程度であると推認するのが相当であり,また,一部の議員らについては,その賃貸人等とされる同族会社との間の密接な関係や使用実態や支出等の裏付けの乏しさなどからすれば,前記事務所及び自動車の使用や支出の実体が欠けていたことが推認されるとして,県知事が,各会派に対し,前記政務調査費のうち,については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分,については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求の一部を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/084429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84429
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判示事項(by裁判所):
同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求が,実質的にみて同時に各許可の取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求は,当該第三者と各許可の取消訴訟を提起した者が当該建築物(マンション)に別個の建物(居室)を所有してそこに居住しているに過ぎないなど判示の事情の下では,実質的にみて当該第三者のした審査請求が同時に当該取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/084428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84428
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判示事項(by裁判所):
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/084426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84426
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人日本放送協会(以下「被控訴人NHK」という。)は,被控訴人株式会社ワグ(以下「被控訴人ワグ」という。)従業員を介して,控訴人らの開催したファッションショーの映像の提供を受け,上記映像の一部である原判決別紙映像目録記載の映像(以下「本件映像部分」という。)をそのテレビ番組において放送し,これにより,控訴人有限会社マックスアヴェール(以下「控訴人会社」という。)の著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)並びに控訴人X(以下「控訴人X」という。)の著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し,被控訴人らに対し,著作権,著作隣接権,著作者人格権及び実演家人格権侵害の共同不法行為責任(被控訴人ワグについては使用者責任)に基づく損害賠償として,控訴人会社につき943万4790円,控訴人Xにつき110万円(附帯請求として,これらに対する平成21年6月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがそれぞれ前記裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84425
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,後記被告各標章の使用が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びその後日である訴状送達日の翌日から民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
原告は,食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり,被告は,ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。
(2)原告の商標権
ア原告は,次の登録商標(以下「原告商標」といい,登録にかかる権利を「原告商標権」という。)の商標権者である。
登録番号 第5105804号
出願年月日 平成19年6月11日
登録年月日 平成20年1月18日
商品及び役務の区分 第14類第28類第30類
指定商品 第14類キーホルダー第28類おもちゃ人形第30類菓子及びパンプリンゼリー菓子即席菓子のもと
商標 melonkuma(標準文字)
イ原告商標の登録時の権利者は株式会社UMAIであったところ,平成22年11月29日受付(受付第018279号)の特定承継による本権の移転の登録がされ,原告が権利者となっている。 (3)被告による被告各標章の使用
被告は,遅くとも平成22年12月頃から,別紙被告標章目録記載の標章を,被告が運営するウェブサイト(http://yubariten.com/)のグッズ販売ページ(以下「本件ウェブサイト」という。)において,同目録に記載した商品(以下「被告商品」という。)を示すものとして使用している。 2争点
(1)原告商標と被告各標章の類否
(2)原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3)原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4)原告の被った損害額
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/084423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84423
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判示事項(by裁判所):
農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格
要旨(by裁判所):農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/084422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84422
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判示事項(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/084421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84421
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判示事項(by裁判所):
朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例
要旨(by裁判所):朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/084420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84420
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の取締役の地位にあった被控訴人に対し,控訴人が被控訴人に開示した別紙営業秘密目録記載の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)を被控訴人が不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件営業秘密を持ち出した行為は控訴人と被控訴人の間の秘密保持契約にも違反し,これにより控訴人は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,前記第1の1の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/084419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84419
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,平成24年3月5日,発明の名称を「微小球状金属粒子の製造方法」として,特許出願(特願2012-048426号。特願2001−118342号(平成13年4月17日出願)の分割出願。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年5月17日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月10日付けで意見書及び手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたが,同年9月18日付けで拒絶査定を受け,同年12月7日付けで拒絶査定不服審判(不服2012−24309号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をした。特許庁は,平成25年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。本件は,原告が上記審決の取消しを求めたものである。 2特許請求の範囲の記載
平成24年12月7日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は3である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。
「【請求項1】粒状化室と,炉と,ノズルと,回転ディスクと,ガス供給管とを含み,溶融金属から金属/合金粒子を製造する粒状化装置であって,前記炉は,金属を溶融するものであり,前記ノズルは,一端が前記炉に接続され他端が前記粒状化室内に導かれており,前記回転ディスクは,モータによって高速回転し,前記ノズルの前記他端の直下の前記粒状化室内に設けられており,前記ガス供給管は,酸素含有雰囲気ガスが供給され,前記酸素含有雰囲気ガスを前記粒状化室内に放出する,粒状化装置。」 3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。本願発明は,特開平7−1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/084418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84418
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/084414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84414
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判示事項(by裁判所):
被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,相続税の課税財産が売買残代金請求権であるとされた事例
要旨(by裁判所):被相続人がその所有する土地(農地を含む。)の売買契約を締結し,手付金を除く残代金の受領及び農地法所定の届出の前に死亡した場合において,同土地の所有権は残代金の支払と同時に移転する旨の同売買の特約はその実質が残代金請求権の確保にあったこと,農地法所定の届出を行うにつき法律上の障害がなかったことなど判示の事情の下では,相続税の課税財産は,同土地ではなく,同売買に係る残代金請求権である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/084417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84417
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者がした,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車する旨の事業計画変更認可申請に対し,運輸支局長がした前記申請を却下する旨の処分が,適法とされた事例
2一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者が,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として,事業用自動車(一般車両タクシー)を増車するため,運輸支局長に対し,同法15条1項,道路運送法15条1項に基づき,事業計画変更認可申請をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたため,同条3項に基づき届出のみで前記申請に係る増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた訴えが,適法とされた事例
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者がした,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として事業用自動車(一般車両タクシー)を30台増車する旨の事業計画変更認可申請に対し,運輸支局長がした前記申請を却下する旨の処分につき,特定地域に係る増車認可申請に対する認可の許否の判断,その審査基準の策定については国土交通大臣等の政策的な裁量判断に委ねられていると解するのが相当であるところ,前記特別措置法制定までの議論の経緯等を検討すると,国土交通大臣から委任を受けた運輸局長らの定めた措置認可基準(審査基準)が安易な供給拡大を抑制することを目的とすること自体は適法であると認められ,また,前記認可基準において,特定地域に係る増車認可申請を認めるためには,当該営業圏において新規の輸送需要が生ずる見込みがあることを必要とするとの収支計画要件を定めることは,安易な供給拡大を抑制するという観点からみて明らかに不合理な規制であるとまではいえないから,前記特別措置法上許容されているものと解されるところ,申請者が実際には立証することが困難な要件を課すことは,政府が供給を直接調整して増車を一律に禁止することと同視することができ,違法であって許されないから,収支計画要件への適合性は,当該営業圏において新規の輸送需要の発生が社会通念上合理的にみて相当程度の蓋然性をもって見込まれることを申請者である事業者が立証することができれば足りると解されるが,前記処分時において,前記タクシー事業者の営業圏においてビジネスジェットに係る新規の輸送需要が発生することが社会通念上合理的にみて相当程度の蓋然性をもって見込まれていたとは認められず,また,前記認可基準所定の,収支計画要件を満たさない場合でも増車申請を認可する「特別な事情」があるといえるために少なくとも必要な,増車しても特定地域における供給過剰状態の更なる悪化にはつながらないとの主張立証はないから,前記「特別な事情」があるとも認められず,運輸支局長が裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
2一般乗用旅客自動車運送事業であるタクシー事業を営む者が,特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法3条に基づいて特定地域に指定された区域を営業区域として,事業用自動車(一般車両タクシー)を増車するため,運輸支局長に対し,同法15条1項,道路運送法15条1項に基づき,事業計画変更認可申請をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたため,同条3項に基づく届出のみで前記申請に係る増車をすることができる法的地位を有することの確認を求めた訴えにつき,前記区域を特定地域として指定したことが違法無効である場合には,同条3項に基づき,事前に届出をするのみで増車をすることができることになるから,前記処分の取消しを求めるまでもなく,同条1項の認可を得ることなく同条3項の届出のみで前記申請に係る増車をなし得る法的地位を有することの確認を求めることができ,確認の利益を肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/084416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84416
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。以下,審決や文献の引用において「ロウ付け」という記載がある部分はすべて「ろう付け」と表記する。また,本願発明は,ブレージングシート,すなわち,芯材とろう材を熱間圧延工程でクラッド圧延した板に関するものであるところ,芯材は心材,ろう材は皮材とも呼ばれるが,「芯材」,「ろう材」と表記し,ブレージングシートがろう付けされる対象物は,母材,接合相手材と呼ばれるが,「母材」と表記することとする。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。【
請求項1】「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための,重量パーセントで,少なくとも80%のアルミニウム,ならびに,Si<1.0%Fe<1.0%Cu<1.0%Mn<2.0%Mg<3.0%Zn<6.0%Ti<0.3%Zr<0.3%Cr<0.3%Hf<0.6%V<0.3%Ni<2.0%Co<2.0%In<0.3%Sn<0.3%,合計0.15%であるその他の元素それぞれ<0.05%,を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における,0.01〜0.5%のイットリウムの使用。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/084415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84415
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判示事項(by裁判所):
1壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物が遅くとも昭和63年2月頃には通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになったとされた事例
2壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物の所有者兼賃貸人が民法717条1項にいう「占有者」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):
1壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物で昭和45年から平成14年まで勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,昭和62年中に全国紙が相次いで吹付けアスベストの危険性を報道し,これに呼応して各地で吹付けアスベストの除去工事が行われるようになったこと,建設省が同年11月に建築基準法令の耐火構造の指定から吹付けアスベストを削除したこと,環境庁・厚生省が昭和63年2月に都道府県に対し,吹付けアスベストの危険性を公式に認め,建物所有者への指導を求める通知を発したことその他判示の事実関係の下においては,遅くとも上記通知が発せられた昭和63年2月頃の時点では,上記建物は通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった。
2壁面に吹き付けられたアスベストが露出している建物の賃借人の従業員として同建物で勤務していた者が勤務中にアスベスト粉じんにばく露したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患した場合において,同建物の所有者兼賃貸人が,賃貸借契約において,管理上必要があるときに同建物に立ち入り,必要な措置を執る権限を認められる一方,同建物の維持管理に必要な修繕義務を負っていたことその他判示の事実関係の下においては,所有者兼賃貸人は,賃借人の従業員に対する関係において,民法717条1項に基づく責任を負うべき同建物の「占有者」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/084413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84413
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判示事項(by裁判所):
対面信号機の赤色表示を認識した時点では交差点手前の停止位置で停止できない場合において,刑法208条の2第2項後段にいう赤色信号を「殊更に無視し」に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):
大型貨物自動車を運転して信号機により交通整理の行われている丁字路交差点(以下「本件交差点」という。)を直進しようとして,時速約60の速度で本件交差点に進入した場合において,被告人が,本件交差点の出口に設置された横断歩道及び自転車横断帯(以下「本件横断歩道等」という。)から約87.3メートル手前の地点で赤色信号を認識し,同地点で直ちにブレーキをかければ,本件交差点入口の停止線を越えたとしても本件横断歩道等の手前で停止することができ,これによって本件交差点内での事故発生などの危険が生じる可能性はまずなく,かつ本件交差点での衝突事故を回避できる状況にあるにもかかわらず,黄色信号を認識した時点で一旦アクセルから足を離したものの,赤色信号を認識して排気ブレーキを解除し,減速することもなくあえて従前の速度のまま進行したときは,およそ赤色信号に従う意思がなく,赤色信号を殊更に無視したものと評価すべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/084412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84412
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判示事項(by裁判所):
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面と刑訴法321条3項
要旨(by裁判所):
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面は,検証の結果を記載した書面と性質が同じであると認められる限り,刑訴法321条3項所定の書面に含まれる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/084411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=84411
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判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用するに当たり,地方自治法238条の4第7項の規定による使用許可を受けることを要するか
2普通地方公共団体が青少年健全育成に関する事務の一部を法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことが違法でないとされた事例
要旨(by裁判所):1普通地方公共団体との間でその権能に属する事務の一部に関する業務委託協定を締結している私人は,当該協定が違法かつ私法上無効でない限り,当該協定に定められた範囲内において当該普通地方公共団体の所有する行政財産を排他的に使用することができ,必ずしも地方自治法238条の4第7項に規定による使用許可を受けることを要しない。
2普通地方公共団体が地域における青少年健全育成活動に携わる民間団体の設立及び運営を支援する事業を特定非営利活動法人に委託し,その委託費用の支払に代えてその所有する建物の一部を当該法人に無償で使用させたことは,当該普通地方公共団体が青少年健全育成を総合的に推進するため地域との連携が不可欠であるとの方針の下で施策を行ってきたこと,当該法人の設立趣旨及び活動方針がこれに沿うものであったこと,一般に前記事業に係る特別な知識経験等が普通地方公共団体において十分に蓄積し承継されていないことなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用したとはいえず,違法でない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/084410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84410
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判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙について,東京都選挙区等の選挙人において,公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された前記選挙も無効であるとしてした選挙無効請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):平成25年7月21日施行の参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区等の選挙人において,公職選挙法14条1項,別表第3による選挙区及び議員数の規定が,憲法の保障する人口比例選挙に反し,投票価値の平等に反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙も無効であるとしてした選挙無効請求につき,本件選挙は,最高裁平成24年10月17日大法廷判決(以下「平成24年判決」という。)が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと判示した平成22年7月施行の参議院議員通常選挙時の最大較差1対5.00から,単に4増4減の改正が行われて最大較差1対4.77とされたのみで,平成24年判決とほとんど変わらない状況の下で実施されたのであるから,本件選挙においても,投票価値の不均衡が投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達していることが明らかであり,これを正当化すべき合理的理由も認められないから,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったというべきであるが,選挙制度の枠組みの見直しに関しては,国民の間にも様々な利害や意見があり,参議院ひいては二院制の在り方をも踏まえた高度に政治的判断が求められるなど課題が多く,その検討には相応の時間を要することに加え,平成21年9月30日最高裁大法廷判決は最大較差1対4.86であった平成19年施行の参議院議員通常選挙を合憲とし違憲状態との説示もしていないこと,平成8年9月11日最高裁大法廷判決以降最高裁が参議院議員選挙に関して違憲状態を指摘し,参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難いとした上,都道府県を選挙区の単位とする仕組みの見直しの必要性を具体的に指摘したのは平成24年判決が初めてであり,同判決から本件選挙までは約9か月しかなかったこと,平成20年以降,参議院改革協議会や選挙制度改革検討会等を通じて選挙制度の仕組み自体の見直しも含めた検討が継続的に進められ,平成24年8月に国会に提出された参議院議員定数配分規定の改正案では,平成28年の参議院議員通常選挙に向けて選挙制度の抜本的見直しを検討し,結論を得ることが附則として明記され,その改正案が平成24年11月に可決されたこと,平成24年判決は当該附則の規定をも考慮して前回参議院議員選挙を違憲としなかったこと等を総合考慮すると,本件選挙の時点において,都道府県を単位とする選挙区の点も含めた選挙制度の枠組み自体を見直すのに必要な合理的期間は未だ経過していないというべきであり,本件選挙までの間に選挙区及び議員数の規定を改正しなかったことが,国会の裁量の限界を超えるものとはいえず,同規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/084409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84409
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判示事項(by裁判所):
1国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認処分の効力が埋立工事の竣工後に消滅した場合において,国の原状回復義務があるものとして前記承認処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えが,出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,却下された事例
要旨(by裁判所):1公有水面埋立法42条3項が同法35条1項本文を準用していないとしても,同法の趣旨によれば,国による公有水面の埋立事業に係る県知事による埋立承認の効力が消滅した場合,国は都道府県知事に対して原状回復義務を負うと解するのが相当であり,このことは埋立工事の竣工後に埋立承認の効力が消滅した場合にも等しく当てはまるというべきであるとして,前記承認処分の取消しを求める訴えの利益を認めた事例
2国による公有水面の埋立事業について県知事がした埋立承認の取消しを求める訴えにつき,埋立承認後にされた変更承認により,埋立事業の目的が事後的に変更されたといえるとしても,前記変更承認が処分性の要件を満たしている限りにおいて,前記変更承認の取消訴訟を提起できるにとどまるというべきであって,埋立承認処分の取消訴訟の出訴期間が伸長されるとはいえず,前記訴えは出訴期間経過後に提起された不適法なものであるとして,前記訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/084408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84408
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