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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10319】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願補正発明と引用発明
(1)本願補正発明
本願補正発明は,従来のエレベータの安全システムでは,昇降路,機械室及びかごに設けられたバスノードにセンサ等が接続されており,センサ等からの情報がバスノード及び通信ネットワークバスを介して安全コントローラに送られるところ,このようなエレベータ装置では,昇降路内に多くの通信ケーブルを配線する必要があり,据付にかなりの手間がかかってしまい,また,配線のためのスペースを昇降路内に確保する必要があり,昇降路面積が大きくなってしまうとの課題があったため,据付時の手間を軽減することができるとともに,昇降路スペースの縮小を図ることができるエレベータ装置を得ることを目的として,本件補正後の請求項1記載の構成,すなわち,「エレベータの状態を検出するための検出信号を発生する複数のセンサ,上記センサからの検出信号が入力され,入力された検出信号に基づいてかごの運転を制御するエレベータ制御部,及び上記センサからの検出信号が入力され,入力された検出信号に基づいてエレベータの異常を検出し,エレベータを安全な状態に移行させるための指令信号を出力する電子安全コントローラを備え,上記検出信号及び上記指令信号の少なくとも一部の信号の伝送は,無線通信により行われ,上記電子安全コントローラと上記エレベータ制御部との間の情報の伝送は,無線通信で行われ,上記センサからの検出信号は,無線通信により電子安全コントローラに送信され,上記無線通信は,多重通信となっており,上記電子安全コントローラから,エレベータの異常時に上記かごを急停止させるための安全回路部への非常停止指令は,通信ケーブルを通して伝送されるエレベータ装置」(判決注・下線は裁判所が付した。)との構成から成るものである。 (2)引用発明の内容,本願補正発明と引用発明との一致点,相違点は,審(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/084377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84377

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10309】原告:シュランベルジェ,ホールディング, リミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本願発明及び引用発明について
(1)本願発明の要旨
本件明細書によれば,本願発明は,油田において用いられる磁気光学センサであって(【0001】),ファラデー回転子を通じて伝わるビームの偏光面が外部磁場の強さに応じて回転(ファラデー回転)する,という既知のファラデー効果を利用して(【0035】),「掘削穴ケーシングの特定の特徴を表す外部磁場」,すなわち,ケーシングのうち,ケーシングカラーやケーシングジョイントの腐食がある特定の部分に近づくと生じる外部磁場の変化を検出し,これに応じた反応強度を有するビームを供給するものであり,それによってケーシングカラーやケーシングジョイントの腐食がある部分を探知することを目的とするものである(【0014】,【0040】,【0067】)。そして,本願発明は,外部磁場の変化を検出するセンサとして,従来技術である電気センサに代わって磁気光学センサを採用することにより,電気センサよりも小型であるため,ケーシング壁の近傍に位置させることができるので,測定感度が高められるとともに,電気センサよりも高い空間分解能が得られ(【0010】,【0011】,【0028】),信頼性が高く,通常の電子部品機能が影響を受ける厳しい掘り下げ穴環境(例えば,高温,高圧)でもうまく測定を行なえるようにするという効果を有するものである(【0012】,【0029】)。 (2)引用発明について
ア刊行物1には,以下の記載がある。
(ア)「〔産業上の利用分野〕本発明は,ファラデー効果素子を用いた光磁界センサに関するものである。」(1頁右下欄3〜4行) (イ)「〔従来技術〕」「ファラデー効果を顕著に生じる素子,例えばBSO単結晶や(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/084376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・7・10/平24(ワ)30098】原告:三井金属鉱業(株)/被告:日揮 触媒化成(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,上記方法の使用の差止め,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/084375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84375

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10298】原告:ベロシティーアパレルズカンパニー/ 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない)
原告は,平成23年5月10日,別紙1の商標目録1記載の内容の商標(以下「本願商標」という。)につき国際商標登録出願(優先権主張・2011年4月20日,国際登録第1084012号)をしたが,平成24年11月1日付けで拒絶査定を受けたため,平成25年2月1日,同拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,上記審判請求を不服2013−650006号事件として審理し,平成25年6月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月8日,原告に送達された。 2審決の理由
審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。審決は,要するに,本願商標は,別紙2の商標目録2記載1ないし8の各商標(以下,それぞれ「引用商標1」ないし「引用商標8」といい,これらを併せて「引用商標」という。)と類似し,かつ,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,本願商標は商標法4条1項11号の規定により登録を受けることができないというものである。 第3原告の主張
審決には,本願商標と引用商標との類否についての判断の誤りがあり,この判断の誤りは審決の結論に影響するから,審決は取り消されるべきである。 1本願商標について
本願商標は,上段に丸文字風に装飾された欧文字で「MAGGIE」と横書きし,かつ,下段にアラビア文字でと横書きした構成から成る。上段の「MAGGIE」の欧文字部分からは,その構成文字に相応して「マギー」という称呼が生じ,下段に表されたアラビア文字は上段の欧文字に相応しており,アラビア語で「マギー」と発音するものである。審決は,本願商標から特定の観念は生じないと判断したが,本願商標下段のアラビア文字部分は,その形状が特殊なため,我が国の一般需要者が本願商標に接した際,同部分に着目し(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/084374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84374

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10240】原告:日立マクセル(株)/被告:住友金属鉱 (株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件特許発明について
本件特許発明は,小型・薄型化を図れ,かつ信頼性の高い樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関するものである(【0001】)。母型基板上に半導体素子搭載用の金属層と外部導出用の電極層から成る電鋳製のリード材を形成し,リード材上に半導体素子を搭載の後結線処理を行い,母型基板上で樹脂封止した後,母型基板のみを除去し個々に切断して構成する従来の樹脂封止型の半導体装置(引用例1記載の発明)は,上記リード材を構成する半導体素子が搭載される金属層と外部導出用の電極層の各裏面が樹脂封止体から露出して構成され,ガラスエポキシ基板やセラミック基板等の基板を使用することなく,半導体装置の高さを低くし装置全体を小型化することができるとともに,放熱性にも優れるという利点があった(段落【0002】)。もっとも,当該半導体装置を実装するにあたって,電極導通の信頼性向上のために,あらかじめ外部導出用の電極層等に導電性に優れた金や銀等の金属薄膜を形成しておくことが好ましく,その場合樹脂封止後に切断された個々の半導体装置をバレルメッキ等の方法で,樹脂封止体裏面から露出した金属層および電極層に金やスズ,ハンダ,パラジウムの薄膜を形成する方法が採られているが(段落【0004】),半導体装置の製造工程と半導体装置完成後のメッキ工程とは全くの別工程となるために,量産性を阻害する要因となるとともに,バレルメッキ時におけるメッキ装置内での揺動,回転によって,半導体装置内部の半導体素子と電極層間の結線個所に外れや断線等の電気的不良を生ずる虞もあった(段落【0005】)。そこで,本件特許発明は,半導体装置の小型,薄型形状の形態は維持したまま実装時の外部電極部分の導通性を向上させること,また,上記半導体装置を量産性に優れかつ安価に生産できる製造方法を提供することを目的とし(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/084373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84373

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10183】原告:キューエルティーインク.訴訟承継参 人/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(引用発明の認定誤り)について
(1)引用発明の認定について
ア引用例1には,次のとおりの記載がある(邦訳による。)。
「ベンゾポルフィリン誘導体を用いた中心窩下の脈絡膜新生血管のホトダイナミックセラピー:マルチセンター試行の第1結果」
「目的:ホトダイナミックセラピー(PDT)は,付加的な網膜ダメージを引き起こすことなく選択的に脈絡膜新生血管(CNV)を処置する新たなアプローチの潜在的可能性を提示する。PDTは中心窩下CNV患者のマルチセンター・フェーズI/II臨床試験において評価される。視力,臨床上の及び血管造影法上の所見が分析され,異なったグループの結果が分析される。方法:リポソーマルベンゾポルフィリン誘導体モノアシッドA(BPD,ベルテポルフィン)が6または12mg/m2の投与量で静脈内投与された。投与後20または30分後,50,75,100,150J/cm2の光照射が施された。光活性化は,ダイオードレーザー/スリットランプシステムにより,692nm,600mW/cm2の放射でなされた。PDT効果は,眼底撮影,血管造影,及び,標準MPS基準に従い,PDT処置前,PDT処置後1週間,1ヶ月,3ヶ月の視力のモニタリングによって記録された。結果:63名の中心窩下CNV患者が単回のBPD−PDT処置を受けた。PDT後,CNVの部分的閉止が全ての損傷(ないし損傷部位)において示された。投与後20分後の照射は,1週間後に66〜100%の割合で完全な閉止を生じた。変視症及び漏出は全ての患者において顕著に減少したが,平均視力は+0.42(+1.57)のラインで安定に維持された。CNVの局所的存続ないし再発の領域はフォローアップの間,ゆっくりとのみ拡大した。閉止は古典的なCNVの領域及び潜在出血CNVの領域に認められた。結論:パイロット研究に(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/084372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84372

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10171】原告:(株)シンクロン/被告:(株)オプトラ

裁判所の判断(by Bot):

事案の内容に鑑み,取消事由2から判断する。
1取消事由2(相違点2に係る新規性判断の誤り)について
(1)甲1論文におけるドーム及び基体の回転の有無について原告は,イオンが常時照射か間欠照射かは主題に関する重要な項目であるから,回転に関する直接的な記載がない場合には,ドーム及び基板は回転していないものと解するのが相当であると主張する。ア甲1論文の記載内容甲1論文は,本件特許の出願日より前の平成8年10月に刊行された,「イオンアシスト蒸着により作製したZrO2薄膜の光学的不均質性と微細構造」と題する論文である(以下の訳文は甲4号証による。)。甲1論文には以下の記載がある。「一般的に,光学薄膜は材料融点に比べて比較的低い基板温度で成膜し,蒸発粒子が基板上で凝縮するとき熱力学的に不安定である。低い熱エネルギーをもった到達粒子の移動度は,緻密な膜構造を達成するには不十分である。その結果,その光学薄膜は多孔質であり,柱と空隙からなる柱状微細構造を有する。この柱状微細構造は光学特性の変化,真空−空気スペクトルシフト,異方性,及び低充填密度のような多くの好ましくない影響をもたらす。従って,薄膜の光学的特性及び機械的特性は,対応するバルク材料に比べて劣る。ZrO2は硬く,耐久性があり,電子ビーム照射により容易に蒸発させることができるので,光学多層膜の高屈折材料としてよく用いられる。しかし,ZrO2薄膜の光学的特性は,基板温度,蒸着速度,酸素分圧,及び薄膜作製方法のような蒸着条件に依存する。また,ZrO2薄膜の
21屈折率は薄膜の成長とともに不均質になる。即ち,空気に隣接した薄膜の屈折率が基板周辺より小さくなること,が知られている。」(訳文1頁20行〜30行(空白行を含む。以下同じ。))「イオンアシスト蒸着(IAD)法は,付加的なイオン源からの高エネルギーイオンビ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/084371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84371

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 7/平25(行ケ)10170】原告:セルジーンコーポレイション/被告: 特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(相違点についての判断誤り)について
(1)本願補正発明について
本願明細書によれば,腫瘍壊死因子α(以下「TNF−α」という。)が,免疫賦活剤に応答して単核食細胞によって主に放出されるサイトカインであり,哺乳動物又はヒトに投与されると,炎症,発熱,心血管への作用,出血,凝固,並びに急性感染症及びショック状態の際に見られるものと類似の急性期反応を引き起こすか又は悪化させ,いくつかの疾病及び病状,例えば,充実腫瘍及び血液由来の腫瘍などの癌,うっ血性心不全などの心疾患,並びにウイルス性疾患,遺伝性疾患,炎症性疾患,アレルギー性疾患及び自であること(【0002】),及びアデノシン3’,5’−サイクリックモノホスフェート(以下「cAMP」という。)が,喘息及び炎症,並びに他の症状など多数の疾病及び障害において役割を担っており,炎症性白血球におけるcAMPの上昇は,その活性化及びそれに続く,TNF−α及びNF−κBをはじめとする炎症性媒介因子の放出を阻害し,気道平滑筋の弛緩をもたらすところ【0003】,このcAMPの不活性化のための一次細胞機構として,サイクリックヌクレオチドホスホジエステラーゼ(以下「PDE」という。)と呼ばれるアイソザイムのファミリーによるcAMPの分解があり,11種の既知のPDEファミリーのうち,PDE4の阻害は,炎症媒介因子放出の阻害と気道平滑筋の弛緩の双方において特に有効であると認められている【0004】ことが知られていたことから,本願補正発明は,PDE4を阻害することでcAMPの分解を阻害してcAMPの濃度を上昇させ,TNF−αの産生を阻害するとの効果を奏する請求項1記載の立体異性体である本願化合物,又はその製薬上許容される塩等を含む乾癬治療用医薬組成物であると認められる。 (2)引用発明について
引用例1には,審(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/084370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84370

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 6/平26(行ケ)10056】原告:関彰商事(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年9月4日,下記の商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第37類「事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用機械器具の
修理又は保守,発電機の修理又は保守」(平成25年3月15日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願をした(商願2012−71381号)。 記
(本願商標)
原告は,上記商標登録出願に対して,平成25年5月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月24日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した。これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2013−14191号事件として審理し,平成26年1月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年1月30日,その謄本は原告に送達された。原告は,平成26年3月1日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,「ネットワークおまかせサポート」の文字からなる本願商標は,「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など,顧客が自分で判断・選択せず,他人にまかせてサポートしてもらうサービス」という程の意味合いを表すものとして理解されるものであり,本願商標を,指定役務に使用しても,その役務の質を表示したものと認識・理解するにとどまるものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから,商標法3条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/084369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84369

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 6/平25(行ケ)10333】原告:三菱電機(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「エレベータ装置」とする発明について,国際出願日を2006年(平成18年)11月20日とする特許出願(特願2008−545259号。請求項の数10。以下「本件出願」という。)をした。
特許庁は,平成24年7月31日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年11月12日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−22276号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月12日,原告に送達された。原告は,平成25年12月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の請求項7の記載(平成24年11月12日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数8。以下,請求項7に記載された発明を「本件発明」という。本件出願に係る明細書を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
【請求項7】「昇降路内を昇降されるかご,上記かごの位置を監視するとともに,上記かごの速度が予め設定された過速度に達するかどうかを監視する制御装置,複数の乗場ドア,及び上記乗場ドアの開閉状態を検出するドア開閉検出手段を備え,上記制御装置には,通常運転用の過速度パターンと,保守運転用の過速度パターンとが設定されており,上記制御装置は,上記かごの位置の情報と,上記かごの走行方向の情報と,上記ドア開閉検出手段からの情報と,上記過速度パターンとに基づいて,現在の過速度を設定するとともに,上記かごが停止している階以外の上記乗場ドアの開放が上記ドア開閉検出手段により検出されると,上記過速度の設定値を低くするエレベータ装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/084368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84368

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【★最判平26・6・13:殺人,殺人未遂,殺人予備,銃砲刀 類所持等取締法違反被告事件/平24(あ)193】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(元厚生事務次官宅連続襲撃事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/084367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84367

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【★最判平26・4・15:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/平25(さ)10】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
最高速度を誤認して速度違反に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/084366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84366

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【★最判平26・4・15:道路交通法違反被告事件に係る略式 令に対する非常上告事件/平25(さ)5】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
反則行為に当たる速度違反を非反則行為と誤認してされた略式命令に対する非常上告

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/084365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84365

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【下級裁判所事件:三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求 事件/岐阜地裁民1/平26・6・27/平21(ワ)585】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告らの所有管理する神岡鉱山において,被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づき稼働していた従業員又はその遺族が,被告らの安全配慮義務違反によってじん肺に罹患したなどと主張し,被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償(包括的一律請求)として,別紙請求額一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日である同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/084364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84364

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・7・16/平25(ネ)10117】控訴人:(株)東京機械製作所/被控訴 人:三菱重工印刷紙工機械(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による別紙被控訴人製品目録1記載(1)〜(9)の各ガイドローラー及び被控訴人製品2の製造,販売及び販売の申出が控訴人の有する2件の特許権の侵害に当たる旨主張し,特許法100条1項に基づき被控訴人製品2の製造等の差止めを求めるとともに,特許権侵害につき,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する不法行為日以降の日である訴状送達日の翌日以降の民法所定の年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。原審は,平成25年11月28日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年12月6日に全部控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/084363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84363

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10291】原告:クミアイ化学工業(株)/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明と拡大先願発明との同一性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1記載の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「ワタ,カポック,アマ,タイマ,ラミー,ボウマ,ジュート,ケナフ,ロゼル,アラミナ,サンヘンプ,マニラアサ,サイザルアサ,マゲイ,ヘネケン,イストリ,モーリシャスアサ,ニュージーランドアサ,フィケ,ココヤシ,パナマソウ,イグサ,シチトウイ,カンゾウ,フトイ,アンペラソウ,コリヤナギ,タケ,コウゾ,ミツマタ,ホウキモロコシ,チーゼルおよびヘチマから選ばれる吸油性の高い繊維作物の破断物と,常温で液体の農薬活性成分または農薬活性成分を液体溶媒に溶解もしくは分散させた液状物とを含有することを特徴とする水田用固体農薬組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/084362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84362

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 30/平25(行ケ)10208】原告:エフ.ホフマン-ラロシュアーゲー/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成13年4月10日を国際出願日とする特願2001−578400号(優先権主張日2000年(平成12年)4月19日,優先権主張国アメリカ合衆国)の一部を,発明の名称を「炭酸ジメチルを用いたインドール化合物のメチル化」とする発明として,平成19年5月15日に分割出願(以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年3月30日に手続補正をしたが,同年6月24日付けの拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたため,同年10月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した明細書(以下「本願明細書」という。)の特許請求の範囲を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,上記請求を不服2011−22536号事件として審理し,平成25年3月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし(なお,原告のための出訴期間として90日が付加された。),同月26日,その謄本が原告に送達された。 原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】一般式(I):【化1】(式中,R1は,水素,ハロゲン,C1−C6アルキル,C1−C6アルケニル,−OCH3,−NO2,−CHO,−CO2CH3及び−CNからなるグループの中から選択され,R2は,水素,C1−C6アルキル,−CO2CH3,−CN,−CHO,−NH2,−N(C1−C6アルキル)2,−(CH2)nCOOH及び−(CH2)nCNからなるグループの中から選択され,nは1〜4の整数であり,R1又はR2の少なくともいずれか一方が水素であり,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/084361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84361

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 23/平25(行ケ)10279】原告:ナノワールドアーゲー/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成21年3月19日,発明の名称を「短縮化カンチレバーを備えたSPMプローブ及びSPMプローブの製造方法」とする特許出願(特願
2009−67782号。パリ条約による優先権主張日:平成20年3月20日,優先権主張国:欧州特許庁)をした。特許庁は,平成24年2月6日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月21日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,これを不服2012−9329号事件として審理し,平成25年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月18日,原告に送達された。原告は,平成25年10月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年10月7日付け手続補正書による補正後のもの。)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】細長い支持エレメント(2),支持エレメント(2)の前面より先に突き出て走査チップ(5)を保持するカンチレバー(3)を備え,該カンチレバー(3)は,SPMプローブ(1)の支持エレメント(2)の前面側(12)に配置されて前方側面(13)から突き出し,該支持エレメント(2)は,前方側面(13)に長め横エッジ(15’)と短め横エッジ(15”)を持つ基本的に台形断面を有し,さらに,走査過程の間にサンプルに最も近い前方側面(13)の横エッジ(15’,15”)の1つに主要コーナー(16)を備えたSPMプローブ(1)であって,支持エレメント(2)は,支持エレメント(2)とカンチレバー(3)の長手方向に延びる細長い突起部分(4)を有し,突(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/084360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84360

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・7 23/平26(ネ)10030】控訴人:(株)ジンム/被控訴人:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許第3793777号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の専用実施権者である控訴人が,被控訴人による「東京駅丸の内駅舎地下免震工事」(以下「本件工事」という。)の施工が本件特許の専用実施権侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得金返還請求の一部請求として9億7020万円の一部で
ある1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人ほか2社の共同企業体が施工した本件工事に係る工法は,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/084359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84359

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・7 16/平25(行ケ)10089】原告:味の素(株)承継人/被告:(株)大塚製 工場

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を一部成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。なお,以下,脱退前原告味の素株式会社と原告を厳密に区別する必要性がない場合は,単に原告と表記することがある。

発明の要旨(By Bot):
第3訂正請求後の本件特許の請求項1に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである(なお,分節は,当裁判所が付した。)。 【請求項1】A;連通可能な隔離手段により2室に区画された可撓性容器の第1室にグルコー
ス及びビタミンとしてビタミンB1のみを含有し,pHが2.0〜4.5に調整された輸液が収容され,第2室にアミノ酸を含有する輸液が収容され,その第1室及び第2室に収容されている輸液の一方又は両方に電解質が配合された輸液入り容器において,B;第1室の輸液にビタミンB1として塩酸チアミン又は硝酸チアミン1.25〜15.0mg/Lを含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し,C;且つ第2室の輸液に安定剤として亜硫酸塩0.05〜0.2g/Lを含有し,D;更に2室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が0.0136〜0.07g/Lとなるように亜硫酸塩を含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し,更に高圧蒸気滅菌が施されてなり,E;2室を開通し混合後,48時間後のビタミンB1の残存率が90%以上であることを特徴とする脂肪乳剤を含まない2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/084358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84358

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