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【行政事件:在留特別許可義務付け請求事件/名古屋地裁/ 26・1・30/平24(行ウ)23】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えが,却下された事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求が,棄却された事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えが,却下された事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えが,却下された事例

要旨(by裁判所):1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えにつき,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長は,退去強制事由に該当する旨の認定を受けた容疑者が口頭審理請求権を放棄した場合には,在留特別許可を付与する権限を有していないから,容疑者が口頭審理請求権を放棄した後に,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求めることは,行政庁に対して法令上の権限のない処分を求めることにほかならず,その義務付けの訴えは不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求につき,口頭審理請求権を放棄した容疑者については,同法上,裁決の手続に進んで在留特別許可の許否を判断すること自体が予定されていないのであるから,仮に当該容疑者につき在留特別許可を付与するのを相当とする事情があるとしても,これによって当該容疑者に対する退去強制令書発付処分が違法となることはないし,当該容疑者に対する退去強制令書発付処分を撤回しないことが違法となることもないとして,前記請求を棄却した事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えにつき,同法によれば,容疑者が入国審査官による認定の通知から3日以内に同法48条1項所定の口頭審理請求をした場合には口頭審理が行われるものとされ,これとは別に,口頭審理請求の受理という形で行政庁の公権的判断を示す手続が定められているわけではなく,同法その他の関係法令を精査しても,口頭審理請求の受理そのものの根拠規定やその法律効果を定めた規定は見当たらないことからすると,口頭審理請求の受理は,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えにつき,同法には再審情願を認める規定はなく,また,退去強制令書の発付を受けた容疑者は直ちに送還されることが予定されているのであるから,同法は,退去強制令書の発付を受けた容疑者に対して在留特別許可を付与する再審情願の手続を予定していないというべきところ,再審情願は,在留特別許可に関する職権発動を促す上申にすぎず,情願者には当該情願について審理や応答等を求める権利があるものではなく,情願をしたことにより特別な公法上の法律関係が生じるものでもないから,再審情願の手続を開始することは,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/084481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84481

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平25(行ケ)10262】原告:ザジェネラルホスピタルコーポレ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性要件)についての判断の当否及び新規性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項の記載は以下のとおりである。なお,請求項1及び請求項8の分節は当裁判所が付した。
【請求項1】A少なくとも1つの構造に関連する情報を得るための干渉装置であって,
B前記少なくとも1つの構造からの少なくとも1つの第1の光,及び基準からの少なくとも1つの第2の光を受信するように構成される少なくとも1つの第1の光カップラ部と,C少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて,前記少なくとも1つの構造の少なくとも1つの部位から前記装置の少なくとも1つの部位までの距離を決定するように構成される少なくとも1つの第2のコンピュータと,を備え,D前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,距離の関数として,第3の光の光路長を制御するように更に構成され,E前記第3の光は,i)前記少なくとも1つの構造に送信する光又は前記少なくとも1つの構造から受信される光の少なくとも1つ,であるか,又は,ii)前記基準に送信する光又は前記基準から受信される光の少なくとも1つ,の少なくとも1つであり,Fゼロ次処理,一次導関数処理,二次導関数処理,確率統計関数(例えば標準偏差)の決定,又は,当てはめ処理の,少なくとも1つを用いて,前記距離を決定する,干渉装置。 【請求項2】前記少なくとも1つの部位は,前記少なくとも1つの構造の表面である,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項3】前記少なくとも1つの構造は,生体構造を含む,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項4】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,(i)前記制御された光路長に関する前記少なくとも1つの構造に関連する情報を得て,(ii)前記情報の関数として前記少なくとも1つの部位における少なくとも1つの画像を生成する,請求項1に記載の干渉装置。 【請求項5】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,前記少なくとも(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/084480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84480

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平26(行ケ)10005】原告:日立化成(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正発明及び補正前発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年5月21日,名称を「太陽電池ユニット,太陽電池セルの接続方法,太陽電池セルの接続構造及び太陽電池セル接続用導通材」とする発明につき,特許法44条1項の規定による特許出願の分割出願をし(特願2009−123330号,甲8。原出願は特願2004−150373号,出願日平成16年5月20日,特許法41条1項に基づく優先権主張日平成15年9月5日),平成22年9月9日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,平成24年1月20日付けで拒絶理由の通知を受けた。原告は,同年3月26日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の名称の変更を内容とする手続補正をしたが,同年5月21日付けで再び拒絶理由の通知を受けた。原告は,さらに,同年7月11日付け手続補正書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を変更するとともに,発明の名称を「太陽電池セルの接続方法及び太陽電池ユニットの製造方法」に変更する旨の手続補正をしたが,同年8月29日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月3日,これに対する不服の審判を請求し(不服2012−23892号,甲17),また,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の詳細な説明の変更を内容とする手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月10日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
?本件補正前の請求項1(補正前発明)平成24年7月11日付け手続補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着して前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」 ?本件補正後の請求項1(補正発明)本件補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着すると共に前記フィルム状接着剤を熱硬化させて前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」(下線部は,補正前発明からの補正箇所。)補正発明の実施例として,複数の太陽電池セルを接続した太陽電池ユニットの分解図は下図のとおりである。
3本件審決の理由の要点?本件補正について本件補正は,補正前発明を特定するために必要な事項である「フィルム状接着剤」に関し,「前記フィルム状接着剤を熱硬化させて」と限定するものであって,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。?補正発明の独立特許要件についてア引用発明引用例(特開平10−313126号公報,甲1。以下,単に「引用例」という。)中,複数の太陽電池素子16(この作製方法につき,【0016】,【0017】)から構成され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/084479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84479

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【行政事件:処分取消等請求事件/東京地裁/平26・3・13/平2 5(行ウ)372】分野:行政

判示事項(by裁判所):
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/084478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平26(行ケ)10090】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時及び審決の事実誤認の有無である。

1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成23年12月16日,下記の本願商標につき商標登録出願(商願2011−90946号)をした。

【本願商標】「日本維新の会」(標準文字)
指定役務 第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。) (2)拒絶理由通知
特許庁審査官は,平成24年5月10日付けで,原告に対し,「本願商標は,『日本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は2011年に設立された日本の政治団体の名称と認められ,これを出願に係る指定役務について使用した場合,一私人である出願人が上記のような政治団体と何らかの関係を有する者であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害するおそれがあることから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通知した。これに対し,原告は,同年7月4日,反論の意見書を提出した。 (3)拒絶査定
特許庁審査官は,平成24年8月16日,上記(2)の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成24年9月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2012−18707号,甲5)。特許庁における審判合議体の合議に基づき,審判長は,平成25年4月9日付けで,商標法55条の2第1項,15条の2に基づき,原告に対し,「『日本維新の会』の文字は,公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する標(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/084477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84477

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【知財(著作権):請負代金等請求本訴事件,損害賠償請求 訴事件/東京地裁/平26・9・11/平23(ワ)1742】原告・反訴被告:クレヨンソフト(株)/被告:(株)リンクネット

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
原告及び被告は,いずれもコンピュータープログラムの作成などを業とする株式会社である。原告は,平成22年1月15日,被告との間で,業務委託基本契約を締結した上,被告が原告に対して,「警視庁向けLPシミュレーションソフト」なるコンピュータープログラム(以下「本件プログラム」という。)の開発を,契約金額を304万5000円(消費税14万5000円を含む。),納期を平成22年3月15日に被告にて受け入れテスト開始,同月31日に被告にて検収完了,代金支払方法を同年4月30日銀行振込とする内容で委託する旨の請負契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにつき作成された「個別契約書」7条2項には,瑕疵から派生した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/084476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84476

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【行政事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 6・2・18/平25(行ウ)23】分野:行政

判示事項(by裁判所):
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例

要旨(by裁判所):会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/084475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84475

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・8・29/平25(ワ)28860】原告:Aⅰ/被告:Aⅱ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する別紙被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)の発行は,原告の著作した別紙原告書籍目録1及び別紙原告書籍目録2記載の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」,「原告書籍2」といい,合わせて「原告書籍」という。)の著名な商品等表示を冒用するものであると主張して,被告らに対し,不正競争防止法2条1項2号,3条に基づき,被告書籍の製造,販売及び販売のための展示の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金386万1000円及びこれに対する不法行為日の後の日である平成25年5 月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/084474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84474

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・8・29/平25(ワ)28859】原告:Aⅰ/被告:Aⅱ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する被告書籍の発行は,原告の著作した別紙原告著作物目録記載の書籍(以下「原告書籍」という。)の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害し,又は不正競争防止法2条1項1号若しくは2号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,原告書籍に係る複製権,翻案権,同一性保持権又は氏名表示権(著作権法21条,27条,20条1項,19条1項,112条1項)に基づき,被告書の複製及び頒布の差止め,不正競争防止法2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告書籍の製造,販売,販売のための展示の差止め,著作権法112条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき,被告書籍の廃棄,民法709条,719条,著作権法114条1項,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金4546万8122円及びこれに対する不法行為開始後の日である平成22年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/084473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84473

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・9・10/平24(ネ)10091】控訴人:(原告)日新産業(株)/被控訴 :(被告)大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審主張について
控訴人は,名称を「位置検出器及びその接触針」とする発明についての本件特許の特許権者(この特許の各請求項に係る発明を,その番号に従い,「本件発明1」のようにいう。)であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙物件目録1記載1及び2の各スタイラス(接触針)を装着した同目録2記載1及び2の各位置検出器が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求(直接侵害・間接侵害)として上記両目録記載の各物件の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(直接侵害・間接侵害)として,損害賠償金900万円及び不法行為後の日で本件訴状送達の日の翌日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (2)原判決について
原審は,平成24年11月1日,本件発明1は,特開昭63−2650号公報に記載された発明に,「改訂5版金属便覧」及び特公昭45−13212号公報の開示する技術的事項を組み合 わせて容易に想到することができるから,本件発明1に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を全部棄却する判決を言い渡した。 (3)特許庁における関連手続の経緯等について
ア第1次審決
被控訴人は,平成24年3月6日付けで本件発明1〜本件発明4に係る特許について無効審判請求(無効2012−800022号)をした。特許庁は,同年9月18日,本件発明1〜本件発明4に係る特許を無効とする審決をした。 イ第1次訂正
控訴人は,平成24年10月24日,審決取消訴訟を提起するとともに(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10367号),同年12月3日付けで請求項1(本件発明1)を削除し,請求項2〜請求項4(本件発明2〜本件発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/084472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84472

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【行政事件:被保険者資格確認請求却下処分取消請求控訴 事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第70号)/大阪高 /平26・1・30/平25(行コ)167】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えにつき,厚生年金保険法18条1項により,厚生年金保険の被保険者の資格の取得は厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるとされているところ,同法上,保険給付を受ける権利についての裁定とは別個に被保険者資格の確認の制度が存在すること,被保険者資格の取得要件は適用事業所に使用されることであることに照らせば,保険給付が行われるか否かは,被保険者資格の確認を受ける法的利益を左右しないものと解すべきであるとして,保険料の徴収権の時効消滅を理由として,当該期間についての被保険者資格の確認請求を却下する処分の取消しを求める法律上の利益があるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/084471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84471

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【行政事件:弁護士報酬請求控訴,同附帯控訴事件(原審 ・神戸地方裁判所平成24年(行ウ)第101号)/大阪高裁/平26・1 23/平25(行コ)139等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
地方自治法242条の2第12項の支払請求権の消滅時効期間

要旨(by裁判所):地方自治法242条の2第12項において,住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に「相当と認められる額」の支払を普通公共団体に請求することができるとされているのは,住民訴訟が,住民が自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,住民が勝訴した場合には,普通地方公共団体が勝訴による利益(財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されるという利益)を受けることとなる以上,住民が勝訴するために要した費用を普通地方公共団体が負担するのが衡平の理念にかなうからであり,同項の請求権は,以上のような衡平の理念に照らして,同項によって創設された権利であって,公法上の債権であるから,地方自治法236条1項により,その消滅時効は5年である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/084470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84470

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【行政事件:退去強制令書発付等取消請求事件/東京地裁/ 26・1・10/平24(行ウ)770】分野:行政

判示事項(by裁判所):
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例

要旨(by裁判所):入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該容疑者が「永住者」の在留資格を有する外国人との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該容疑者が同外国人との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該容疑者が送還されると前記外国人及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/084469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84469

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【行政事件:遺族厚生年金不支給取消裁決取消請求事件( 甲事件),遺族厚生年金支給決定取消処分取消請求事件(乙事 件)/大阪地裁/平26・1・16/平22(行ウ)200等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者の戸籍上の配偶者が,遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者と戸籍上の配偶者が事実上の離婚状態にあるときは,当該戸籍上の配偶者は遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないところ,両者が事実上の離婚状態にあるか否かについては,別居の経緯,別居期間,婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無,別居後における経済的依存の状況,別居後における婚姻当事者間の音信及び訪問の状況,重婚的内縁関係の固定性等を総合的に考慮すべきであり,経済的依存関係自体は重要な考慮要素ではあるものの,それを超えて経済的依存関係の有無のみを事実上の離婚状態の認定において絶対的な要件とすべきとまでいうことはできないとした上,両者の間に一定程度の経済的依存関係があったことは認められるが,これを斟酌しても,前記被保険者が死亡した当時,両者は事実上の離婚状態にあったと認められ,前記戸籍上の配偶者は同条項所定の「配偶者」に当たらないとした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/084468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84468

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 8・28/平26(ワ)770】

事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤を指定商品とする商標権を有する原告が,被告が薬剤に付した別紙被告標章目録1ないし3の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の廃棄を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/084467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84467

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10009】原告:X/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願出願前に頒布された実開昭55−65073号のマイクロフィルム(以下「引用例1」といい,そこに記載された発明を「引用発明1」という。),特開昭56−158671号公報(以下「引用例2」といい,そこに記載された発明を「引用発明2」という。),特開2002−177436号公報(以下「引用例3」といい,そこに記載された発明を「引用発明3」という。)及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。審決が認定した引用発明1の内容,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (1)引用発明1の内容
「壁面等に懸垂して垂直面でも使用し得る碁盤に着脱する黒石と白石とからなっ
3ている磁石式の碁石。」
(2)一致点
「碁石が磁力により盤上の所定位置に吸い付く竪型の盤と共に用いられる磁石付碁石であって,黒石と白石とからなる盤用磁石付碁石。」 (3)相違点
ア相違点1
盤に関して,本願発明は,「大盤」であるのに対して,引用発明1は,碁盤ではあるが,その点につき,明らかでない点。
イ相違点2
磁石付碁石に関して,本願発明は,「碁石部と碁石部の下方に設けられた磁石部とから構成される」のに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。 ウ相違点3
磁石付碁石に関して,本願発明は,「黒石と白石のいずれか一方の碁石部の上面中央部に突起を設けた」のに対して,引用発明1は,そのようなものでない点。 エ相違点4
磁石付碁石に関して,本願発明は,「大盤用」であるのに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(審査段階の二度の拒絶理由通知と,それに対する意見書の内容を無視し,か(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/084466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84466

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10002】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリーイ ナダ(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決は,相違点1に係る容易想到性の判断を誤ったものであり,審決には取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点の認定の誤り及び容易想到性判断の誤り)について
(1)相違点についての認定の誤りについて
ア本件訂正発明1の「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」について
本件においては,本件訂正発明1の「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」の意義が問題となっているため,まず,この点について検討する。本件訂正発明1はマッサージ機についての発明であり,本件特許の訂正後の請求項1によれば,発明の内容は,椅子型のマッサージ機であり,被施療者の腕部を保持する左腕用保持部及び右腕用保持部を備え,各保持部は,形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部を有し,外殻部の内面に設けられた被施療者の腕部を施療する膨張及び収縮可能な空気袋を備え,保持部は被施療者の掌を含む前腕を保持可能であり,各空気袋が夫々独立に駆動し,被施療者の腕部を片腕毎に施療する,というものである。この「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」について,原告は,取消事由2の記載要件違反の主張において,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を外殻部が維持して初めて「形状維持が可能な程度」といえるのか,又は,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を外殻部が維持していなくても「形状維持が可能な程度」といえるのか,複数の意味に解釈できる,「形状維持が可能な程度に」とは,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を維持している外殻部,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を維持しない外殻部,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/084465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84465

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10318】原告:オスラムオプトセミコンダクターズ 被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張には理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り)について
(1)本願補正発明の要旨
本願明細書記載によれば,本願補正発明は,次のとおりのものであると認められる。
従来,動作時に一次ビームを放射する「半導体チップ」と,この一次ビームの一部を別の波長の光に変換して通過させる「ルミネセンス変換素子」とを有する構成素子によって,変換されていない一次ビームと変換されたビームの二つのビームを重畳させ,白色光等を放出する発光ダイオード光源を形成することができる構成素子は公知であったところ(【0002】,【0003】),色的に十分に均一な合成ビームを得るためには,ルミネセンス変換素子を通過する一次ビームの光路長差は可能な限り小さいものとなることが好適であり,それは,例えば,ルミネセンス変換材料を一定の厚さの薄い均質な層の形状で発光ダイオードチップ表面に被着させることで可能となるものであった(【0004】)。しかしながら,薄いルミネセンス変換層を簡単に被着することは,使用される発光ダイオードチップが表側(すなわち放射方向に向いている側)において電気的なコンタクト層を有する場合には,容易に実現することができず,そのようなチップの表面をコーティングする場合には,電気的な接触能力が保証されたものであることを顧慮しなければならない(【000
165】)という問題があった。本願補正発明は,このような問題に鑑みて,表側の電気的なコンタクトを有する発光ダイオードチップの簡単且つ廉価なコーティングが実現される方法を提供することを課題とするものである(【0006】)。そして,そのような課題を解決するために,本願補正発明は,発光ダイオード光源を製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/084464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84464

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10312】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ダッシュボードに携帯情報通信装置用クレードルと車載ユニットを備える自動車,及び,該自動車とともに使用される携帯情報通信装置」とする発明について,平成18年10月11日(優先権主張日・平成17年12月21日)に出願した特願2006−277050号の一部を平成19年7月5日に新たな特許出願とした特願2007−176857号の一部を平成24年6月6日さらに新たな特許出願とした。特許庁は,これを特願2012−129403号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成25年1月22日付け手続補正書による補正後の出願について,同年3月7日付けで拒絶査定をした。原告は,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書による手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,この審判を,不服2013-9145号事件として審理した上,平成25年8月28日,審決において本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同年10月16日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
(1)本件補正前,平成25年1月22日付け補正書による補正後の本願(請求項の数は5である。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】ダッシュボードに,(1)ディスプレイ手段を備える車載ユニット(2)「画像信号を送信する機能を有する携帯情報通信装置」を保持するクレードルを備える自動車において,前記車載ユニットは,前記携帯情報通信装置から非圧縮のデジタル伝送方式で送信される画像信号を受信するためのインターフェース手段B1を備え,前記画像信号に基づいて画像を表示する機能を有し,前記クレードルは,前記携帯情報通信装置と前記インターフェース(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/084463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84463

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【知財:ホームページ情報削除等請求事件/札幌地裁/平26 9・4/平25(ワ)886】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトge(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づくジの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84462

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