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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・8 3/平27(行ケ)10022】原告:(株)のらや/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由1に係る主張には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
前記第2の「前提事実」のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧A商標に係る商標権の消滅
旧A商標に係る商標権は,平成23年9月21日の存続期間満了により消滅したが,これは,A及び原告が,商標権に関する知識を欠き,更新手続の必要性を認識していなかったため,上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず,更に,商標法20条3項所定の存続期間の満了日経過後6月以内の期間(平成24年3月21日まで)にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。原告は,上記期間が経過した平成24年4月になって,旧A商標に係る商標権が存続期間満了によって消滅した事実及び被告が後記(2)のとおりの商標登録出願を行った事実を認識したため,専門家に相談の上,同年5月30日,改めて原告図形商標と同一の商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも第30類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2012−43102号及び商願2012−43103号)。 (2)被告による商標登録出願
他方,被告は,旧A商標に係る商標権の存続期間満了日である平成23年
-14-9月21日,本件商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも別紙指定商品等目録記載1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2011−67904号及び商願2011−67903号。以下,これらの商標登録出願を「本件出願」という。)。その際,被告は,原告又はAに対し,事前に本件出願の事実を告知しておらず,また,事後(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/085261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85261

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27 ・8・4/平27(ネ)10052】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権を有していた控訴
人が,被控訴人の製造販売した製品が控訴人の実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金258億4320万円のうち1069万5800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反して不適法であるとして,これを却下した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/085260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85260

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・8・4/平27(ネ)10008】控訴人:X/被控訴人:(株)NTTドコモ

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,携帯電話事業でiコンシェル等のサ
ービスを提供する被控訴人のコンピュータシステム(被告システム)を利用する機能や利用の態様により特定した被告物件イ−1からイ−3は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条2項に基づき,特許権侵害による損害の賠償の一部請求として,金992万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被告システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/085259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85259

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【知財(特許権):/東京地裁/平27・7・22/平27(ワ)12684】原告 アテンションシステム(株)/被告:(株)三菱UFJフィナン

裁判所の判断(by Bot):

1原告の主張は必ずしも明確とはいえないが,要するに,本件特許発明の構成要件は「呼び出し番号入力繋ぐ自被告製品は「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有しているので,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属し,そのような被告製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張しているものと解される。しかし,本件特許権に係る特許請求の範囲及び明細書の記載を子細に検討しても,原告が主張するように本件特許発明を解釈することはできない。また,原告は被告製品の構成等を上記文言以上には明らかにしないことから,原告の主張する被告製品が「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有していることや,これが本件特許発明の技術的範囲に属することも認めることはできない。さらに,本件全証拠を精査しても,そもそも被告が本件特許発明の実施品である製品やシステムを使用している事実を認めることはできない。したがって,原告の請求は,理由がない。 2よって,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/085258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85258

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・7・16 /平25(ワ)32688】原告:(株)エービープロモーショ/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである原告が,芸能人である被告X1と専属的所属契約を締結していたところ,被告X1が同契約を一方的に破棄して独立し,被告会社も被告X1と共同して上記独立を敢行したとして,被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告らが上記独立に当たり原告の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち
出し原告の所有権を侵害したとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,原告は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の原告は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の付け,また,被告X1が支払うべき債務を立替払したとして,被告X1に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告会社に金員を貸し付けたとして,被告会社に対し,貸金返還請求として1000万円及びこれに対する貸付けの日である平成14(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/085257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85257

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平27(行ケ)10057】原告:(株)メインストリーム/被告:(株)威 飄々

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録5287159号。本件商標)に関し,本件商標の指定役務中,第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,歌唱の上演,ダンスの演出又は上演,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作」(本件指定役務)について,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/085256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85256

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平26(行ケ)10270】原告:ザアイムスカンパニー/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(平成18年法律第55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項。以下,各条につき同じ。)の有無(進歩性の有無)及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成23年3月9日付けで補正された請求項1の発明(本願発明)及び上記平成25年3月4日付けで補正された(本願補正)後の請求項1に係る発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。 (1)本願発明(下線部が本願補正発明の削除部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有さず,かつS0)B”@c>*>1ev<_EAQewM>*)B”@ (2)本願補正発明(下線部が本願発明の限定部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み,かつビフィドバクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース,及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/085255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85255

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平26(行ケ)10233】原告:ピーエーティーゲーエムベーハー/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正前の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「疾患治療のための有効濃度で,pHに依存する遅延放出形態でのホスファチジルコリンを活性物質として含む,結腸における粘膜保護用医薬。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/085254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85254

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・7・16/平25(ワ)28365】原告:(株)ファッションヴィレッ/被 告:(株)サン・カツミ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載3〜11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「被告商品3」などといい,これらを「被告各商品」と総称する。)を販売した被告に対し,被告各商品は原告の販売する別紙原告商品目録記載3〜11の各商品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告商品3」などといい,これらを「原告各商品」と総称する。)の形態を模倣した商品であり(各目録の同一番号の商品がそれぞれ対応する。以下,対応する原告各商品と被告各商品を併せて「商品3」などということがある。),その販売は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たると主張して,法4条に基づく損害賠償金1378万4266円(法5条1項による損害1247万2060円,弁護士・弁理士費用131万2206円)及びこれに対する不正競争行為の後の日である平成27年5月27日(同月25日付け訴えの変更等の申出書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。なお,別紙被告商品目録記載1及び2の各商品に係る請求はいずれも取り下げられた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/085253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85253

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【行政事件:標準報酬改定請求却下決定取消等請求控訴事 件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第114号)/東京高裁/平 26・12・25/平26(行コ)289】分野:行政

判示事項(by裁判所):
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例

要旨(by裁判所):離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたものである場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7(平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/085252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85252

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・7・16/平26(行ケ )10047】原告:シーピーエス・テクノロジーズ・コーポレーショ ン/被告:電気化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「炭化珪素質複合体及びその製造方法とそれを用いた放熱部品」とする特許第3468358号(平成11年10月6日特許出願。国内優先権主張日:平成10年11月12日,同年12月18日。平成15年9月5日設定登録。請求項の数11。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年12月12日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求をした。特許庁は,これを無効2012−800204号事件として審理し,平成25年8月1日付けで無効理由を通知し,原告は,同年9月2日付け訂正請求書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正を請求した(請求項数11。甲19の1・2)。特許庁は,平成25年12月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,平成26年1月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2本件訂正における訂正事項
本件訂正における訂正事項は,以下のとおりである(下線部は訂正箇所である。甲19の1)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,50≦Cx≦250,且つ−50≦Cy≦200である(Cy=0を除く)」とあるのを,「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,|Cx|≧|Cy|,50≦Cx≦(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/085251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85251

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【労働事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・3・30/平24( )8227等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員あるいは職員であった原告らが,被告が第三者チームに委託して実施したアンケート(以下「本件アンケート」という。)は,原告らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー,人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるところ,被告の市長が,原告らに対し,職務命令をもって本件アンケートに回答することを命じたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であるとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,原告らに生じた精神的損害に対する損害賠償金及びこれに対する本件アンケート実施最終日である平成24年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/085250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85250

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【労働事件:遺族補償等不支給処分取消請求事件/東京地 /平27・2・25/平25(行ウ)62】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫である亡Aについて,B株式会社(以下「本件会社」という。)において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成21年6月19日,八王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償年金(同法79条,労災保険法16条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したところ,本件処分行政庁が平成22年1月7日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/085249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85249

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【労働事件:賃金等請求事件/東京地裁/平27・1・21/平24(ワ) 33498等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間の雇用契約に基づき国立高等専門学校の教職員として就労している原告番号1から282までの原告ら(以下総称して「原告個人ら」という。)が,被告の行った教職員給与規則の変更(以下「本件給与規則変更」という。)は,労働契約法10条に反する就業規則の不利益変更にあたり無効であると主張して,雇用契約に基づく賃金請求として,上記変更前の給与規則に基づく賃金額と,上記変更後の給与規則に基づく賃金額の金の支払及び当該請求に係る賃金の支払期日の翌日から支払済みまで,商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告個人らの加入する労働組合である原告A
2組合(以下「原告組合」という。)において,被告による団結権及び団体交渉権の侵害行為があったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として220万円(無形損害200万円及び弁護士費用相当額20万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/085248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85248

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【行政事件:各遺族基礎年金不支給決定取消請求事件/名 屋地裁/平27・3・19/平25(行ウ)73】分野:行政

判示事項(by裁判所):
国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分につき,妻及び子は長年にわたって被保険者の収入から生活費等の出捐を受けて生活してきたもので,被保険者の暴力等によりDV被害者の一時保護施設に避難することを余儀なくされたものであること,避難開始から被保険者の死亡までの期間が短いこと,妻が自らの収入のみでは経済的に自立していたとは程遠い状況であったことなどの事情に照らすと,国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条の2第1項の規定する「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し(中略)たもの」に該当するとして,前記各不支給決定処分を違法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/085247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85247

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【行政事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・3・26/平23(行ウ)718】分野:行政

判示事項(by裁判所):
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/085246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85246

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【行政事件:帰化許可処分の義務付け等請求事件/東京地 /平27・2・6/平26(行ウ)74等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

要旨(by裁判所):大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上,母につき,国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし,子については,母に対して帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くとして,上記各請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/085245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85245

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【行政事件:除去命令処分取消等請求事件/東京地裁/平27 1・16/平26(行ウ)71】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1(1つ目の判示事項)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例

2(2つ目の判示事項)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):1(1つ目の要旨)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例

2(2つ目の要旨)
消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分が違法であり,当該判断は,消防法5条の3第1項の解釈適用を誤り,また,総務省消防庁が作成した「立入検査標準マニュアル・違反処理標準マニュアル」のうちの違反処理基準が挙げる例そのものに従ったともいい難いものであることをも勘案すると,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく,漫然と職務を遂行したものといわざるを得ず,上記標識の貼付は,上記ロッカー等を除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であるなどとして,上記請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/085244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85244

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【行政事件:固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件 /東京地裁/平27・1・14/平24(行ウ)473】分野:行政

判示事項(by裁判所):
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例

要旨(by裁判所):昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/085243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85243

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 28/平26(行ケ)10243】原告:パナソニック(株)/被告:TOTO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件及びサポート要件(同項1号)の充足の有無及び進歩性判断(相違点の認定・判断)の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3の発明に係る特許請求の範囲の記載(構成要件分説後)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【A】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前方に洗浄水を供給する1つのノズルと,【B】洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と,この棚の上方に設けられたリム部と,を備えた大便器装置において,【C】前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状となっており,【D1】前記棚は,前記ボウル部の側部では略水平で【D2】且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し,【E】前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を旋回するように構成されている【F】ことを特徴とする大便器装置。 (2)本件発明2
【G】前記棚は前記ボウル部の側部で略水平で,前記棚の幅が前記ボウル部の前方側で最少である【H】請求項1に記載の大便器装置。 (3)本件発明3
【I】前記棚は,前記ボウル部の後方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜している【J】請求項1又は2に記載の大便器装置。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/085242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85242

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