Archive by year 2016
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年3月24日,発明の名称を「アモルファス酸化物薄膜」とする特許出願(特願2010−68708号。優先権主張:平成16年3月12日,同年11月10日。日本国。)をし,平成22年8月20日,設定の登録を受けた(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成17年2月28日に出願した特願2006−510907号の分割出願である。 (2)原告は,平成26年8月28日,本件特許の請求項1ないし6に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800139号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】スパッタ法,パルスレーザー蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜され,In,Ga,Zn及びOの元素から構成される透明アモルファス酸化物薄膜であって,該酸化物の組成は,結晶化したときの組成がInGaO3(ZnO)m
(mは6未満の自然数)であり,不純物イオンを添加することなしに,電子移動度が1cm2/(V・秒)超,かつ電子キャリヤ濃度が1016/cm3以下である半絶縁性であることを特徴とする透明半絶縁性アモルファス酸化物薄膜。 【請求項2】チャネル層,ゲート絶縁膜,ゲート電極,ソース電極および(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/086189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86189
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年3月24日,発明の名称を「アモルファス酸化物薄膜の気相成膜方法」とする特許出願(特願2010−68707号。優先権主張:平成16年3月12日,同年11月10日。日本国。)をし,平成22年8月20日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成17年2月28日に出願した特願2006−510907号の分割出願である。 (2)原告は,平成26年8月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800138号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】結晶化したときの組成が,式InGaO3(ZnO)m(mは6未満の自然数)で示される酸化物薄膜のパルスレーザー堆積法又は高周波スパッタ法を
用いる気相成膜方法において,/該酸化物の多結晶をターゲットとして,基板の温度は意図的に加温しない状態で,電気抵抗を高めるための不純物イオンを意図的に薄膜に添加せずに,酸素ガスを含む雰囲気中で基板上に薄膜を堆積させる際に,/成膜した薄膜の室温での電子キャリヤ濃度が1016/cm3以下とな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/086188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86188
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(手続上の瑕疵)について
(1)前記認定(第2,3,(2))のとおり,特許庁は,本件審判手続において本件職権証拠調べを行ったものであるところ,証拠によれば,特許庁は,原告に対し,平成27年11月16日に書面審理通知書(起案日は同月12日)を発送した上で,同月17日,審理終結通知書(起案日は同月12日)を発送したことが認められるものの,本件職権証拠調べの結果を原告に対して通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたことをうかがわせる証拠は全くなく,これらの手続は行われなかったことが推認される。
(2)ア法56条が準用する特許法150条は,「審判に関しては,…職権で,証拠調べをすることができる。」(1項)とする一方で,「審判長は,…職権で証拠調べ…をしたときは,その結果を当事者…に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)と定める。ところが,本件審判手続において,特許庁は,上記(1)のとおり,原告に対し,本件職権証拠調べの結果につき通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり,この点で本件審判手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。
イまた,本件職権証拠調べは,具体的にはインターネットにより「スポーツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したものであるが,本件審決は,本件商標の法4条1項15号該当性を論ずる中で,本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり,本件商標のように「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠の一つとして,このような本件職権証拠調べの結果である5件の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/086187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86187
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要旨(by裁判所):
刑事事件の被疑者・被告人として,警察署の留置施設に留置された後,拘置所に移送され,同拘置所に収容中に糖尿病網膜症により左眼を失明するなどした控訴人が,被控訴人愛知県及び同国に対して国賠法1条1項に基づく損害賠償金等の連帯支払を請求したところ,上記留置施設に留置中,控訴人が施設外の病院で眼科医師の診察を受けた際,同医師から控訴人には糖尿病等の疑いがあり,場合によっては失明の可能性もあるので,大規模病院で診てもらった方がよい旨告げられていたにもかかわらず,その際同行していた警察官らは,これを上司に対し適切に報告しなかったばかりか,現時点で病状の進行はない旨虚偽の説明をするなどしたことにより,留置業務管理者たる同警察署の署長が控訴人に必要な医療上の措置を講じるのを適切に補助すべき注意義務を怠り,かつ,拘置所の職員や医師に対しても誤った情報を伝達させた過失により,拘置所の医師が控訴人を眼科専門医に診察させる判断を遅延させ,もって控訴人の左眼を失明させるなどした(後遺障害準用等級6級)として,被控訴人愛知県に対し損害賠償金5000万円余等の支払を命じる一方,拘置所の職員や医師には過失がないとして,被控訴人国に対する請求は棄却した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/086186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86186
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイート(その意味は後述する。)がされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権等)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,主位的に,各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報であってそのうちIPアドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しいもの(別紙発信者情報目録(第1)),予備的に,上記各ツイート等がされた際の発信者情報(同目録(第2))の開示を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/086185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86185
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事案の概要(by Bot):
本件記録によれば,次の各事実が認められる。
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012−289426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23日,拒絶査定不服審判を請求した。 (2)特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/086184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86184
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件審判請求は,第1審決及び第2審決で審理判断された無効理由と,同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるといえるから,本件審判請求が第1審決及び第2審決の一事不再理効に反するとして本件審判請求を却下した本件審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消理由1(無効理由1の1の1)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲10)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件審判において,無効理由の1の1の1として,本件特許発明は,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」によって開示された発明であって,特許出願前に日本国内において公然知られた発明であるから,特許法29条1項1号に該当するものであって,本件特許は,特許法123条1項2号に基づき,無効にすべきであると主張した(争いがない)。
イ第1審決は,職権による審理の理由1において,上記アの甲2の2刊行物と同一の刊行物を「刊行物2」と称してこれを摘示した上,刊行物2には「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明(以下「刊行物2発明」という。)が記載されていると認定するとともに,刊行物2発明を本件特許発明1と対比して,両者はその構成を異にするものであり,両者を同一ということはできず,本件特許発明2ないし9についても同一ではないとして,本件特許発明が特許法29条1項3号に該当しない旨判断した。なお,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」から認定される発明は,「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明であり,刊行物2発明と実質的な相違はないものと認められる。第1審決は,平成22年5月21日,確定登録された。 (2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,本件審判の無効理由1−1−1におい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/086183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86183
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年4月27日,発明の名称を「棚装置」とする発明に係る特許第4866138号の特許権者である(平成18年4月27日特許出願,平成23年11月18日設定の登録。請求項数2。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。原告は,平成26年3月5日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800035号事件として審理をし,その審理の過程で,被告は,同年5月29日,訂正の請求をした。その後,特許庁は,平成27年3月31日,上記審判の請求に理由があると認め,審決の予告をしたため,被告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,これにより前訂正の請求は取り下げられたものとみなされた。特許庁は,同年11月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年12月7日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件訂正明細書」という。なお,訂正部分には,下線を付した。)。「【請求項1】複数本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており,前記コーナー支柱は平面視で交叉した2枚の側板を備えている一方,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形 成した外壁とを備えており,前記外壁の端部を前記コーナー支柱の側板に密着させて両者をボル(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/086182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86182
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(相違点の認定の誤り)について
(1)本願発明について(本願明細書の図6及び表3,5,9,19については,別紙本願明細書図面等目録参照)
本願明細書の記載によれば,本願発明は,内燃機関用燃料に関するものである(【0001】)。一般に,石化燃料の燃焼において発生する二酸化炭素が,地球温暖化に影響を及ぼしていることが知られている(【0002】)。燃料添加物を石油燃料に添加することで燃焼効率を良好として燃費を向上させる技術が提案されているが,完全に燃焼すれば二酸化炭素が増え,エンジンの調子が良くなれば二酸化炭素は増えるという問題点があり(【0006】),また,燃費節約のためエコドライブ教育を実施しても,1〜2%ぐらいしか燃費は削減できなかった(【0007】)。本願発明は,二酸化炭素低減,燃料消費量の低減,全ての排気ガス低減を図ることができる内燃機関用燃料を提供することを目的(課題)とするものであり(【0010】),この課題を解決するために,軽油,灯油,ガソリンまたはA重油である石油燃料に,ジメチルアルキル3級アミンを0.5〜1容量%の範囲で注入するようにしたものである(【0011】,【請求項1】)。本願発明は,長期にわたって安定して,燃料消費量が低減され,発生する二酸化炭素その他の排気ガス成分(CO,HC,NOxなど)も低減されるという効果を奏するものであり(【0008】,【0009】,【0012】,【0015】,【0018】,【0044】,【0048】,【0081】),ジメチルアルキル3級アミンが0.5容量%よりも少ないと十分な効果が発揮されず,1容量%を超えると効果に比べて価格が高くなることから,含有量を0.5〜1容量%と特定している(【0017】,【0021】)。なお,図6は,エコ物質(ジメチルアルキル3級アミンからなる燃料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/086181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86181
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯(認定事実には証拠を付した。)
被告は,平成18年6月7日,発明の名称を「ローソク」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成23年5月13日付け手続補正書(甲15)により,特許請求の範囲及び明細書についての補正を行い,さらに,同年10月21日,特許請求の範囲及び明細書についての補正を行い,平成24年4月13日,設定登録(特許第4968605号。請求項の数は2)を受けた(甲10。以下「本件特許」という。)。
これに対して,原告らは,平成24年11月29日,特許庁に対し,本件特許を無効とすることを求めて無効審判(無効2012−800197号)の請求をしたところ(甲25),被告は,平成25年9月20日,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をした(甲14)。特許庁は,平成26年5月9日,上記請求のとおり訂正を認めた上,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(甲26)をした。これに対し,原告らは,同年6月12日,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟(平成26年(行ケ)第10145号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成 27年3月25日,上記審決を取り消す旨の判決をし(甲27),その後当該判決は確定した。
上記判決を踏まえ,被告は,平成27年5月19日,特許庁に対し,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求(以下,当該訂正事項を併せて「本件訂正」という。)をした(甲28)。特許庁は,平成27年8月6日,上記請求のとおり訂正を認めた上,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。これに対し,原告らは,同年9月12日,知的財産高等裁判所に対し,本件審決取消訴訟を提起した。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりである。
ア 従来,ワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクの点火には,ワックスの加熱,溶融,気化の各工程を経る必要があり,燃焼芯への点火に通常3ないし5秒間かかることは避けられないため,例えば「ウォーマーキャンドル」のような比較的多くのワックスが被覆されているローソクでは,一層点火時間が長くなるなどの問題(本件訂正明細書【0004】)があった。本件発明は,この問題を解決することを課題(【0004】)とし,ローソク本体から突出した燃焼芯の先端から少なくとも3mmの先端部に被覆されたワックスにつき,「ワックスの残存率」([ワックス除去処理後の先端部のワックスの単位長さあたりの被覆量]/[ワックス除去処理後の先端部以外の部分のワックスの単位長さあたりの被覆量]という計算式で算出される割合をいう。)が19%ないし33%となるように,こそぎ落とし又は溶融除去することによって燃焼芯を露出させるとともに,燃焼芯の先端部に3秒以内で点火されるように構成することを特徴とするローソクを提供するものである(【0005】)。
イ 上記構成を採用することにより,本件発明のローソクは,燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯の先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で,格段に点火時間を短縮させることができる効果(【0006】)を奏するものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/086180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86180
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「家庭用おかゆ調理器およびそれを用いたおかゆの調理方法」とする特許権を有する原告が,被告ら(一部は,被告ラオックス株式会社単独)による別紙被告製品目録記載の製品(以下,「被告製品」という。)の展示,販売行為が当該特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たる行為であると主張して,特許法100条1項に基づき,被告らに対して被告製品の輸入販売等の差止め,同条2項に基づき同製品(半製品を含む。)の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告らの共同不法行為部分については,被告らに対して損害賠償として,220万1307円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成27年8月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告ラオックス株式会社単独の不法行為部分については,同被告に対して損害賠償として,11万1256円及びこれに対する不法行為の日の後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/086179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86179
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要旨(by裁判所):
同居していた交際相手に対する殺人被告事件(自白)において,被告人に懲役14年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/086178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86178
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事案の概要(by Bot):
1事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
本件は,発明の名称を「音叉型治療器」とする発明に係る特許権(本件特許権。特許第4539810号。)を有する被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)が,本件旧会社及び本件新会社が本件発明の実施品である本件治療器を販売・使用したことについて,本件旧会社及び本件新会社の取締役又は事実上の取締役であった控訴人(附帯被控訴人)ら(以下「控訴人ら」という。)には,下記の任務懈怠行為があったとして,控訴人らに対し,連帯して,会社法429条1項(平成18年4月30日までの任務懈怠行為については平成17年法律第87号による改正前の商法266条ノ3第1項)に基づく損害賠償金の一部である5000万円及びこれに対する弁済期(履行の請求をした日)の翌日である平成25年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 ア本件旧会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は5099万2923円)(主位的主張)
本件旧会社の被控訴人に対する特許法65条1項に基づく平
3成17年4月1日から平成19年3月31日までの本件治療器の販売・使用に係る補償金の支払債務を,本件旧会社に履行させなかった行為(予備的主張)本件旧会社に,被控訴人との間の共同事業に係る合意に違反して,平成17年4月1日から平成19年3月31日まで,本件治療器を販売・使用させた行為 イ本件新会社に対する任務懈怠行為(損害賠償金は2549万6461円)
本件新会社に,平成23年4月1日から平成24年3月31日まで,本件治療器を販売・使用することにより本件特許権を侵害させた行為
原審は,本件旧会社に対する任務懈怠行為については,本件旧会社が本件治療器を販売・使用したことは,本件旧会社と被控訴人との間の共同事業に係る合意に基づくもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/086177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86177
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項又は3項に基づき損害賠償金3850万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/086176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86176
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない事実又は文中掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)原告による特許出願
ア原告は,フランス共和国(以下「フランス国」という。)所在の法人である。
イ原告は,平成23年(2011年)9月15日,「フラッシュ様式での光の不連続な供給がある場合の混合栄養単細胞藻類の培養方法」という名称の発明につき,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,優先日を平成22年(2010年)9月15日とし,フランス国特許庁を受理官庁として,外国語(フランス語)で,国際特許出願(国際出願番号PCT/FR2011/052114号)をした。同出願は,特許協力条約4条(1)()の指定国に日本国を含むものであり,特許法(以下「法」という。)184条の3第1項により,国際出願日にされた特許出願(特願2013−539308。以下「本件出願」という。)とみなされるものであった。 ウ原告は,フランス国パリに主要なオフィスを持つ特許事務所であるA事務所(以下「現地事務所」という。)に対し,本件出願に係る手続きを委任した。 (2)本件出願に関する我が国における手続及び手続却下処分
ア本件出願の明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(以下「本件翻訳文」という。)の提出期間は,優先日から2年6月以内である平成25年(2013年)3月15日までであったが(法184条の4第1項),原告は,同日までに本件翻訳文を提出しなかったため,本件出願は,法184条の4第3項により,取り下げられたものとみなされた。
イ原告は,同年5月21日,本件出願には法184条の4第4項が適用されるとして,特許庁長官に対し,国内書面,本件翻訳文及び回復理由書を提出した(以下「本件手続」という。)。 ウ特許庁長(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/086175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86175
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判示事項(by裁判所):
処断刑超過による非常上告(心神耗弱者の行為についての必要的減軽を看過)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/086174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86174
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(長崎ストーカー殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/086173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86173
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の各絵画(以下,個別には,同目録の番号に対応して「本件著作物1の1」などといい,同目録記載の各絵画を総称して「本件各著作物」と,それらの著作権を総称して「本件各著作権」という。)に件著作物1の1著作者著作権を原告A,本件著作物2の1ないし同2の著作者それらの著作権をるとB,本件著作物3の1ないし同3の著作者それらの著作権をC,本件著作物4の1ないし同4の3の著作者それらの著作権をD,各著作物に,それらの著作権者独占的に利用許諾を(以下,当該許諾に基づく権利を「独占的利用権」という。)と,別紙1被告商品目録記載の各用以下,個別には,同目録の番号に対応して「被告商品1−00396」などといい,また,同目録記載1の各商品を併せて「被告商品1」と,同目録記載2の各商品を併せて「被告商品2」と,同目録記載3の各商品を併せて「被告商品3」と,同目録記載4の各商品を併せて「被告商品4」と,同目録記載5の各商品を併せて「被告商品5」という。なお,同目録記載の各商品を総称して「被告各商品」ということがある。)には本件各著作物の物,被告が被告各商品を各著作権(譲渡権)を侵害する行為であり,被告が被告各商品を撮影した写真データをウェブサイトにアップロードする行為は本件各著作権(公衆送信権)を侵害する行為であるほか,被告の上記行為は原告会社が有する本件各著作物の独占的利用権を侵害する行為であり,また,被告の上記各行為のうち,本件著作物1の1及び同1の2に係るものは同著作物についての原告Aの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物2の1ないし同2の6に係るものは同著作物についての原告Bの著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害する行為,本件著作物3の1ないし同3の6に係るものは同著作物についての原告Cの著作者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/086172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86172
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,被告Cが不正の手段により原告らの営業秘密である本件顧客情報を取得し,被告らがこれを使用した行為又は第三者が不正の手段により本件顧客情報を取得し,被告らがこれを取得して使用した行為がそれぞれ不正競争(前者につき不正競争防止法2条1項4号及び5号,後者につき同項5号又は6号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項に
基づく本件顧客情報を用いた顧客勧誘行為等の差止め及び記録媒体等からの本件顧客情報の抹消等,同法4条,民法709条に基づく損害賠償金5000万円(原告A社につき4000万円,原告B社につき1000万円。いずれも内金請求)及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告D社につき平成27年2月21日,被告Cにつき同月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/086171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86171
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件の充足の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,当裁判所で付した。
「100℃における動粘度が1〜20mm2/sであり,%CPが70以上であり,%CAが2以下であり,%CNが30以下である潤滑油基油と,13C−NMRにより得られるスペクトルにおいて,全ピークの合計面積に対する化学シフト36−38ppmの間のピークの合計面積M1と化学シフト64−66ppmの間のピークの合計面積M2の比M1/M2が0.20以上3.0以下である
ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,を含有し,40℃における動粘度が4〜50mm2/sであり,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,100℃におけるHTHS粘度が5.0mPa・s以下であることを特徴とする潤滑油組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/086170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86170
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