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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平28・3 ・24/平25(ワ)822】

要旨(by裁判所):
1東日本大震災の地震発生後,市である被告が設置し運営するとともに災害時の避難場所に指定していた小学校の体育館へ避難した住民らが津波に巻き込まれて死亡した事案において,同校の校長が,津波が事前に想定されていた大地震による津波浸水域を超えて同体育館に到達することを予見し得たとはいえず,避難住民を校舎の2階以上に誘導しなかったことについて過失は認められないとされた事例。

2東日本大震災の地震が発生し,市である被告が設置し運営するとともに災害時の避難場所に指定していた小学校の体育館へ避難した同校在籍の児童が,同校の校長により同級生の親に引き渡されて同児童の保護者不在の自宅に帰された後,津波に巻き込まれて死亡した事案において,同校長は,同児童を同級生の親に引き渡した時点で,同児童を引き渡して同体育館から自宅に帰宅させると,帰宅途中ないし帰宅後に津波に巻き込まれ,同児童の生命又は身体に危険が及ぶという結果を具体的に予見することができ,同校長には,同児童を引き渡すに当たり,津波により同児童の生命又は身体に危険が及ぶかどうかの安全を確認し,その安全が確認できない限り引き渡してはならないという注意義務に違反した過失が認められるとして,被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認容された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/085832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85832

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【下級裁判所事件/札幌地裁/平28・3・3/平25(た)2】

要旨(by裁判所):
ロシア人である請求人のけん銃加重所持事犯の再審請求事件において,確定審で偽証したことを認めた元警察官の新供述等を基に,本件けん銃等は違法なおとり捜査によって収集された証拠能力を欠くものであるなどとして,刑訴法435条6号に基づき再審開始決定をした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/085828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85828

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【★最判平28・4・12:損害賠償請求事件/平26(受)754】結果 破棄自判

要旨(by裁判所):
死刑確定者が発信を申請した信書を拘置所長が返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/085827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85827

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【下級裁判所事件/広島地裁民2/平26・7・16/平24(行ウ)12】

要旨(by裁判所):
府中市等に居住する原告らが,府中市立甲病院が平成24年4月1日に廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構設立の認可の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,同機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をもってした上記病院の廃止が行政処分であるとして,その取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求めたところ,上記広島県知事の認可及び上記条例の制定はいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の主位的請求が却下され,地方独立行政法人法89条1項又は4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることはいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の予備的請求が却下された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/085826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85826

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/横浜地裁5刑/平28・3 ・14/平27(わ)638】

要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという事案について,弁護人の少年法55条による移送の主張を排斥し,懲役4年以上6年6月以下の不定期刑を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/085825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85825

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件,同 帯控訴事件/知財高裁/平28・3・30/平26(ネ)10080等】控訴人兼附 被控訴人:日揮触媒化成(株)/被控訴人兼附帯控訴人:三井金 属鉱業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,控訴人によるスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,同発明に係る特許権を侵害するとして,控訴人に対し,別紙控訴人方法目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウムの製造方法(以下「控訴人方法1」という。)の使用の差止め,控訴人方法1により生産された別紙物件目録1記載のスピネル型マンガン酸リチウム(以下「控訴人製品1」という。)の使用等の差止め及び廃棄,並びに実施料相当額の損害賠償の一部請求として,1億8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人は本件発明1の技術的範囲に属する控訴人方法1を実施していると認められ,本件発明1に係る特許に特許無効審判により無効とされるべき理由はないなどとして,被控訴人の請求を,控訴人に対し,控訴人方法1の使用の差止め,控訴人製品1の使用等の差止め及び廃棄,並びに実施料相当額の損害賠償として1億1166万円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年11月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が被控訴人の請求を一部認容した部分を不服として,本件控訴を提起した。被控訴人は,本件特許について訂正請求(以下,これに係る訂正を「本件訂正」という。)を行うとともに,附帯控訴により,[1]予備的請求1として,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「訂正発明1」という。)の技術的範(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/085824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85824

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【知財(商標権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・3 30/平27(ネ)10133】控訴人:X/被控訴人:キイワ産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人キイワが,被控訴人サンワードから発注を受けて原判決別紙商標目録1,2記載の各登録商標(本件各商標)を付した洗剤を製造し,被控訴人サンワードに販売する行為,及び被控訴人サンワードが,被控訴人キイワに発注して製造させた本件各商標を付した洗剤を代理店や一般消費者に販売する行為が,いずれも控訴人の本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金205万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,控訴をし た。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/085823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85823

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 30/平27(行ケ)10054】原告:東和薬品(株)/被告:メルク・シャー プ・アンド・ドーム・

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(顕著な効果についての判断誤りの有無)である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤であって,1日1回鼻腔内に投与される,アレルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のための薬剤。 【請求項2】前記1日1回の投与量が25〜1000マイクログラムである,請
求項1に記載の薬剤。
【請求項3】前記薬剤が,季節性アレルギー性鼻炎を処置するためのものである,請求項1または2に記載の薬剤。
3審決の理由の要旨(争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。)
審決は,本件発明1の構成については容易想到であると判断したが,その効果が顕著で当業者が予測困難なものであったとして,本件発明の進歩性を肯定した。審決の理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張した無効理由の要旨
本件発明は,以下の甲1〜6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないものであり,特許法123条1項2号により無効とすべきものである。甲1:WangC-J.他,JournalofPharmaceutical&BiomedicalAnalysis,10巻7号,1992年,473〜479頁甲2:特表平5−506667号公報甲3:Bryson,H.M.他,Drugs,43巻5号,1992年,760〜775頁甲4:Ross,J.R.M.他,CurrentMedicalResearchandOpinion,12巻8号,1991年,507〜515頁甲5:Storms,W.他,AnnalsofAllergy,66巻,1991年,329〜334頁甲6:アトピー・アレルギー性疾患,最新内科学体系23巻,中山書店,1992年,第311〜315頁,表紙,奥付(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/085822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85822

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 31/平27(行ケ)10217】原告:協同組合小浜ささ漬協会/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標(以下「本願商標」という。)の商標登録出願拒絶査定につき不服審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求める事案である。 記
本願商標 小鯛ささ漬(標準文字)
指定商品 第29類「レンコダイのささ漬」
2特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中掲記の証拠によりに容易に認定できる事実)
(1)原告は,平成25年7月3日,本願商標につき,前記1のとおりの指定商品として,団体商標登録出願(商願2013−51377〔乙2〕。以下「本願」という。)をしたが,平成26年9月30日(発送日)に拒絶査定を受けたため,同年12月26日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2014−26814号事件として審理をした上,平成27年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。 3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願商標をその指定商品に使用するときは,「小さな鯛(キダイ(レンコダイ))を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」との意味合いを認識させるにとどまり,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり,したがって,本願商標は,平成26年法律第36号による改正前の商標法(以下「法」という。)3条1項3号に該当し,登録することができない,というものである。
4本件の争点は,本願商標が,法3条1項3号に該当するかどうかである。(なお,原告は,審判段階において,審判体が法3条2項の該当性について言及し,これに関する資料の提出を促したのに対して,本願商標は,その構成文字自体が自他商品の識別標識を有する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/085821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85821

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 31/平27(行ケ)10140】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
本願明細書の記載によれば,本願発明は,エンジンの改良及び回転体を利用した発電装置に関するものであり(【0001】),従来のロータリーエンジンには,回転体の所で燃焼させていたため高温が発生する(【0003】),回転体の重量が少しある(【0004】)という課題があったので,回転体の外側で燃焼させることにより高温の発生を制御して高速での長時間回転を可能にする(【0005】,図1),回転体及びカーバー底面部分にそれぞれ強力磁石を取り付け,磁石の反発作用を活用して回転体を浮かせることにより回転体の重さを軽減して燃費を向上させる(【0006】,図2)という手段(請求項1)を採用することで,エンジン及び発電の効率,効果を向上させるものである(【0007】)(図1及び図2については,別紙本願発明図面目録記載のとおり)。 2取消事由1(引用文献1に関する主張)について
(1)引用文献1の記載
引用文献1には,以下の記載がある(第1図ないし第3図及び第8図は,別紙引用文献1図面目録記載のとおり。その他の図面は引用を省略した。なお,発明の詳細な説明及び第1図は,甲1の4頁に掲載された昭和57年7月26日付け手続補正書による補正後のものである。)。「発明の詳細な説明この発明はピストンに羽根車を組合はせたタービン機関に関する。従来のピストンを用いた機関はクランク軸から出力を取出すため,機械的効率が悪く,又ガスタービンは強制燃焼方式のため,燃料効率が悪い。この発明はピストンと羽根車を組合はせ,機械的効率と燃料効率を高める事を目的とする。この発明の実施例を図面にもとづいて説明すれば次の通りである。第1図は上側から断面を示し収納箱1の周囲に対応する吸入シリンダ3をもうける。第3図に断面を示す,吸入シリンダ3の上側に更に燃焼シリンダ4をもうける。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/085820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85820

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・3 31/平27(行ケ)10052】原告:タイワンジェファーマシュティカ/ 告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由2の主張には理由がなく,本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号の規定を満たしていないことを理由として審判請求を不成立とした審決の結論に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由2(記載要件についての審決の判断手法及び判断の誤り)について
(1)本願明細書の発明の詳細な説明の記載本願明細書には,以下の事項が記載されている。
ア「【技術分野】【0001】本発明は,ナルメフェン(nalmefene)のような6−メチレンモルヒナン(6-methylenemorphinan)類の新しい医学的な使用に関係する。」
イ「【背景技術】【0002】国際公開第03/097608号パンフレットにおいて,我々は,ナルトレキソン(naltrexone)を含む,オピオド(opiod)及びオピオド様の(opiood-like)化合物の多くの新しい医学的な使用を記載してきた【判決注:「opioid」の誤記と認める。】)。【0003】ナルメフェン(6−メチレン−6−デオキシ−N−シクロプロピルメチル−14−ヒドロキシジヒドロノルモルヒネ)は,純粋な拮抗薬の活性を備えた,長く作用する,経口的に利用可能な,効力のある麻薬性の拮抗薬である。…【0004】それは,多種多様な医学的な使用について提案されてきた。」「【0013】オピオイド剤の鎮静,呼吸抑制,及び,他の作用を拮抗する際のそれの有用性は別として,小児における運動亢進症…,老人性痴呆症…,乳幼児突然死症候群…,自…,関節炎の及び炎症性の疾患…,間質性膀胱炎…,アレルギー性鼻炎…のような,多様な健康状態を処置することに有用なナルメフェンが,また見出されてきた。米国特許第4,923,875号明細書において,開示されるものは,じんま疹,様々な湿疹,及び他の肥満細胞に媒介され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/085819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85819

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・3・31/平27(ネ)10063】控訴人:東洋エンタープライズ(株)/ 被控訴人:(株)インディアンモトサイクルカンパニージャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各商標権を有する控訴人が,これらの各商標権に係る各商標に類似する被控訴人各標章を付して被控訴人商品を販売等する被控訴人の行為により,本件各商標権を侵害されたと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項,2項に基づき,被控訴人商品又はその包装への被控訴人各標章の使用のに被控訴人商品等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,一部請求として損害賠償金5000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,控訴人が本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/085818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85818

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【知財(著作権):発信者情報開示請求/大阪地裁/平28・3・15 /平27(ワ)7540】原告:共和ゴム(株)/被告:さくらインターネッ (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネット上のウェブサイトに使用されるドメイン名あるいはウェブページの掲載記事の流通によって権利を侵害されたとする原告が,不正競争防止法2条1項12号の不正競争又は著作権侵害を理由とする損害賠償請求権等の行使のために,問題とするウェブページで特定されるウェブサイトが開設されたレンタルサーバーを保有,管理する被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基 づき,発信者情報(氏名又は名称,住所)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/085817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85817

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【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/旭川地裁/平28・3 25/平27(わ)51】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,B農業協同組合管理部金融係員として同組合の貯金の受入れ,払戻し,貯金口座の解約,現金出納等の業務に従事していたものであるが,別表記載のとおり,平成21年5月26日から同年11月25日までの間に,12回にわたり,北海道苫前郡所在の同組合本所において,同組合のために業務上預かり保管中の現金から,合計1161万7851円を自費消する目的で着服して横領した。(事実認定の補足説明)第1争点の概要本件は,被告人が当時勤務していたB農業協同組合(以下「農協」という。)において,何者かが,農協が貯金口座の管理等のために設置していた「ジャステム」と呼ばれる農協オンラインシステムの端末機(以下「ジャステム」という。)を操作して,顧客に無断で定期貯金口座の解約処理を行い,各貯金口座の払戻額に相当する金員合計1161万7851円を着服したとされる事案である(以下別表番号に応じて「第1事件」ないし「第12事件」といい,12件全てを「本件横領事件」と総称する。また,本件横領事件で解約された各定期貯金口座については,各事件の呼称に応じて「第1口座」ないし「第12口座」という。)。本件の争点は,被告人が本件横領事件の犯人であると認められるか,である。当裁判所は,被告人が本件横領事件の犯人であると認めたので,以下その理由を説明する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/085816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85816

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【★最決平28・3・31:詐欺,証拠隠滅被告事件/平26(あ)1857 結果:棄却

要旨(by裁判所):
他人の刑事事件について捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作するなどして供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/085815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85815

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【行政事件:運転免許効力停止処分取消請求事件/仙台地 /平27・7・9/平26(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,道路交通法(以下「法」という。)の座席ベルト装着義務及び最高速度遵守義務に違反したことを理由に,処分行政庁から,法103条1項5号に基づき,平成26年2月26日付けで,運転免許の効力を60日間停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は,原告が指定最高速度を超えて自動車を運転したという事実がなく,しかも事前に意見聴取又は聴聞の機会を与えられていないにもかかわらずされたことから憲法31条に違反し無効であるとして,被告に対し,第1事件において,本件処分の取消しを求めるとともに,第2事件において,国家賠償法1条1項に基づき,運転免許の効力を停止された期間に支払った運転手雇用賃金及び交通費のほか,慰謝料及び弁護士費用の合計96万1900円並びにこれに対する平成26年7月11日(平成26年7月3日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/085814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85814

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【行政事件:下水道使用料納入通知処分取消等請求事件/ 京地裁/平27・10・27/平26(行ウ)147】分野:行政

判示事項(by裁判所):
下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったことにつき,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」があるとされた事例

要旨(by裁判所):下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったとしても,次の(1)ないし(3)など判示の事情の下では,上記通知処分のうち,原告においてそれが行政処分であることを知っていれば所定の期間内に審査請求をしたであろうと考えられるものについては,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」がある。
(1)処分行政庁は,下水道使用料納入通知が行政処分であり,当該通知をする際には,行政不服審査法57条,行政事件訴訟法46条に基づき,同通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示を全く行わなかった。
(2)下水道使用料納入通知処分は,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは処分行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。
(3)処分行政庁の担当職員が,審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明を原告に対して行い,処分行政庁は,原告が弁護士を訴訟代理人として下水道使用料納入通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した後になって,同通知が行政処分である旨主張するに至り,原告はその8か月近く後に審査請求をしたものであるが,同通知の行政処分性については,これを否定した下級審裁判例もあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/085813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85813

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平25(行ウ)822】分野:行政

判示事項(by裁判所):
内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を額面価額で引き受けた場合において,当該株式が法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):内国法人がタイ王国に所在する関連法人発行の新株を当該株式の取得に通常要する価額に比して相当程度低い額面価額で引き受けた場合において,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,内国法人を含む株主間の契約によって,内国法人と他の株主とで株主として行使し得る権利内容に差を設ける旨の合意がされていたとしても,当該株式は,法人税法施行令(平成19年政令第83号による改正前のもの)119条1項4号に規定するいわゆる有利発行有価証券に該当する。
(1)タイ王国の民商法典においては,普通株式のほか優先株式も発行することができるところ,当該関連法人の発行する株式は,いずれも譲渡制限が付され,株式1株につき決議権1個が与えられた記名普通株式であった。
(2)上記新株発行に係る増資前には関連法人の発行済み株式の51パーセントを有していた上記他の株主は一切新株予約権を行使せず,他方,関連法人の発行済み株式の29パーセントを有していた内国法人が新株引受権を行使した結果,内国法人は関連法人の発行済み株式の97パーセント以上を有することとなった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/085812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85812

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【行政事件:執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原 審東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)/東京高裁/平27・6 29/平27(行ス)39】分野:行政

判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/085811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85811

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【下級裁判所事件:暴力行為等処罰に関する法律違反,傷 害被告事件/横浜地裁1刑/平28・1・29/平27(わ)849】

要旨(by裁判所):
1交際相手から暴行等を加えられ傷害を負ったとする女性の証言は,信用性を支える決定的な根拠がなく,内容にも不自然なところがあり,信用できないとした上で,公訴事実記載の暴行,脅迫の一部については,その存在に合理的な疑いが残るとした事例。
2自傷行為を防ぐためになされた暴行行為に正当防衛の成立を認め,被告人を無罪とした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/085810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85810

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