Archive by month 7月
要旨(by裁判所):
被告社会福祉法人の経営する特別養護老人ホームに入所していた被相続人が入所中に死亡したことにつき,相続人の一部である原告らが,被告社会福祉法人の理事であり同老人ホームにおいて同被相続人の診察等を行っていた被告医師及び被告社会福祉法人に過失があったと主張してした,債務不履行又は不法行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/086005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86005
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1都市計画目録記載1の都市計画決定(以下「本件都市計画決定」といい,これによって定められた都市計画を「本件都市計画」という。)に係る都市計画施設である幹線街路外郭環状線の2(以下「外環の2」という。)の区域内に別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を所有して居住していたX2(平成21年5月10日死亡。以下「承継前原告」という。)から本件不動産を相続した原告らが,外環の2に係る本件都市計画は,別紙1都市計画目録記載2の都市計画決定に係る都市計画施設である都市高速道路外郭環状線(以下「外環本線」という。)の構造形式が嵩上式(高架式)であることを基礎となる重要な事実としていたところ,別紙1都市計画目録記載2(4)の平成19年4月16日付けの都市計画変更決定(以下「平成19年外環本線変更決定」という。)において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたことにより,本件都市計画は重要な事実の基礎を欠くこととなって違法なものになったなどとして,行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして,本件都市計画決定が無効であることの確認を求め(以下,この請求に係る訴えを「本件無効確認の訴え」という。),行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,本件都市計画の廃止手続の義務付けを求め(以下,この請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。),行政事件訴訟法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,(a)本件都市計画が違法であることの確認,(b)原告らが本件不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認,及び,(c)被告が本件都市計画の廃止手続をとらない(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/086004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86004
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年4月1日に東京都公立学校教員に任命され,以後,東京都立a高等学校(a高校)の教員として勤務していた被控訴人が,女子生徒に対して不適切な内容の電子メールを送信したことなどを理由として,東京都教育委員会(都教委)から平成26年7月14日付けで東京都公立学校教員を免ずるとの処分(本件免職処分)を受けたため,本件免職処分には懲戒免職事由が存在せず,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,手続上も違法があるなどと主張して,控訴人に対し,本件免職処分の取消しを求める事案である。原審は,被控訴人の上記取消請求を認容したところ,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,原審では,被控訴人は,都教委が被控訴人に対して実施した取調べ等が違法であり,精神的苦痛を被ったなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償請求をしていたところ,原審はこれを棄却し,被控訴人は同棄却部分に対して控訴しなかったため,同請求は当審の審判対象ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/086003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86003
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/086002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86002
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告マイクロウエアに対し,平成22年4月12日付け開発請負基本契約(以下「本件基本契約」という。)に基づき,印章自動製作販売装置の開発・製造等を依頼し,同被告は,被告東阪電子機器に対し,同装置のハードウェア部分の開発・製造等を依頼した。これを受けて,被告らは,印章自動製作販売装置「SABBシリーズ」(以下「原告製品」という。)を開発し,原告に納入した。その後,被告らは,別紙物件目録記載1の印章自動製作販売装置(以下「被告製品」という。)を開発,製造し,販売している(なお,原告は,被告マイクロウエアが同目録記載2及び3の部分の開発,製造をしている旨主張するものと解される。)。本件は,原告が,被告らによる被告製品の開発,製造及び販売等は,債務不履行(本件基本契約に基づき原告が有する独占的製造販売権の侵害等)及び不法行為(自由競争原理を逸脱するような態様による原告の営業活動上の利益の侵害)に該当する旨,被告らは,上記開発・製造の際に,原告保有の営業秘密を不当に使用・開示し,これは不正競争防止法2条1項7号ないし9号に該当する旨,原告製品の形態等が周知ないし著名な商品等表示に当たるところ,被告製品の形態等がこれと類似するため,被告らによる上記販売は,不正競争防止法2条1項1号ないし2号に該当する旨を主張して,以下の請求をする事案である。(1)被告らに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項1号ないし2号,3条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請求である。)を求める。(2)被告マイクロウエアに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき,被告製品のうち別紙物件目録記載2及び3の部分の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/086001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86001
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要旨(by裁判所):
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/086000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告において,原告らそれぞれの有する商標権に係る登録商標と類似した被告各標章をウェブサイトに付し,被告各標章を付した道着等の商品を販売し,当該道着をもって空手の教授を行うなどしており,これらの被告の行為が原告らそれぞれの商標権を侵害する旨主張して,原告Aが,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1−1ないし3−3の使用等の被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章4ないし6の使用等の原告Aが,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告会社が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金405万円及びこれに対する同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/085998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85998
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の著作物である原告各小説を無断で翻案ないし複製して被告各番組を制作して,控訴人が有する著作権(翻案権,複製権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,被告各番組の公衆送信及び被告各番組を収録したDVDの複製,頒布の差止めを求めるとともに,民法709条に基づく損害賠償金3200万円及びこれに対する平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,被告番組1−3−1,被告番組2−5−6,被告番組3−4−6,被告番組4侵害認定表現部分及び被告番組5侵害認定表現部分が,それぞれ,控訴人の保有する原告各小説に係る著作権(複製権,翻案権)を侵害すると認めて,被告各番組の公衆送信の差止め,同番組を収録したDVDの複製又は頒布の差止め,及び,30万8659円の損害賠償金(遅延損害金を含む。)の支払について認容し,その余の請求を棄却した。控訴人は,損害賠償金の支払が認められなかった部分についてのみ控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/085997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85997
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事案の概要(by Bot):
1訴訟物
原告らは,原告らの長男Dが自死したのは,Dの雇用主であった被告C,配置先又は出向先であった被告E,及び両社(以下「被告会社ら」ということがある。)の代表者であった被告Fの安全配慮義務違反によるとして,被告C及び被告Eに対しては民法415条又は709条に基づき,被告Fに対しては同法709条又は会社法429条1項に基づき,各自,Dの父である原告Aに対する逸失利益,慰謝料,葬儀費用及び弁護士費用4867万7147円及びこれに対する不法行為後(その他の債権については催告前)である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,Dの母である原告Bに対する逸失利益,慰謝料及び弁護士費用4702万7147円及びこれに対する平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告Cに対し,Dの時間外労働手当として原告Aに対する146万7671円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,原告Bに対する146万7672円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,及び,前記各時間外手当についての付加金 3及びこれに対するその支払を命じる判決確定日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2前提事実
(1)Dと被告らとの関係等
原告らの長男Dは,平成13年6月から被告Cに雇用されコールセンターの業務等に従事した後,平成23年10月1日から被告Cに在籍したまま,被告Eのチョコレート販売事業に従事させる旨の人事異動の発令を受け(以下「本件異動」という。本件異動が被告C内部の1部門としてのチョコレート販売事業(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/085996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85996
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判示事項(by裁判所):
地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分が,不適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):地方公務員等共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)70条の2第1項に基づく育児休業手当金(1歳後請求分)の支給の申請に対し,保育所への入所不承諾通知等における入所希望日は子が1歳に達する日以前であることが必要であるなどとしてされた不支給処分につき,申請者は,その子(平成24年6月27日生)について平成25年6月13日に保育所への入所申込みを行い,同月19日付けで不承諾通知書の発行を受けており,その入所希望日欄には同年7月1日と記載されているが,上記申請者が,同年5月中旬,保育所における保育を希望していたものの,同年6月1日時点で保育所の定員に欠員がなく,上記子が保育所に受け入れられる状況になかったこと,上記申請者が,保育所への入所申込みと併せて,同年6月1日現在,上記子が甲市内の保育所に在籍しておらず,0歳児の定員に空きはない旨を記載した書面の発行を受けていたこと,上記入所申込み(不承諾通知書)における入所希望日が同年7月1日とされたのは,同申込みが同年6月15日を過ぎていたため,甲市役所が,そのように取り扱ったことによるものであること(甲市においては,保育所への入所日を月初日である1日として,月途中からの入所を原則認めず,保育所への入所手続の申込みの締切日を,入所日の前月13日から17日のあらかじめ定められた日としていた。)など判示の事実関係の下においては,前記申請者は,前記子の満1歳到達日の翌日を含めた同日以降の期間につき,保育所における保育の実施を希望し,これを前提とする申込みを行ったものの,これを受け入れる保育所がなく,保育の実施が当面行われない状況にあったということができるから,前記申請は,同項に基づき地方公務員等共済組合法施行規則(平成27年総務省令第31号による改正前のもの)第2条の5の3第1号の定める要件(「育児休業に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子が1歳に達する日後の期間について,当面その実施が行われない場合」)を満たしていたというべきであるなどとして,前記申請に対する不支給処分は不適法であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/085995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85995
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判示事項(by裁判所):
「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも認容された事例
要旨(by裁判所):「技術」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長がした法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「技術」の在留資格を有する外国人が法24条4号イに規定する「専ら行っている」とされるのは,当該外国人の在留資格に対応する活動と現に行っている就労活動等との関連性,当該外国人が当該就労活動等をするに至った経緯,当該外国人の認識,当該就労活動等の状況,態様,継続性,固定性等を総合的に考慮して,当該外国人の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度にその就労活動等が行われていることを要するものと解するのが相当であり,同号イに規定する「明らかに認められる」とは,証拠資料,本人の供述,関係者の供述等から資格外活動を専ら行っていることが明白であると認められることを意味すると解されるとした上で,上記の者の在留資格に対応する活動は機械のプログラミング作業であったところ,上記の者が現に行っていた就労活動である旋盤機械の操作については,上記の者が大学で履修した科目と深い関連性を有し,上記の者は,プログラミング作業を行うための研修としてその対象機械の操作を学んだ経験を有していたほか,上記就労活動の期間は1か月未満で労働条件等も明確になっていなかったため,自己が行う業務について確定的に認識していなかったなどの事情の下では,上記の者の在留目的である活動が既に実質的に変更されてしまっているということができる程度に就労を行っていると評価することは困難であり,上記の者が資格外活動を「専ら行っている」ことが「明らかに認められる」ということはできないから,上記認定は取消しを免れず,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分のいずれも取り消されるべきであるとして,上記各請求をいずれも認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/085994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85994
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判示事項(by裁判所):
消費者庁が不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた立入検査において任意に提出を受けた文書のうち,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号柱書きの不開示事由に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):消費者庁は,不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に向けた同法9条1項に基づく立入検査において,民事再生手続における財務状況の調査として特定監査法人が行った質問に対する回答を記載した書面を入手しており,本件不開示文書を公にしたからといって,同法4条1項に違反している可能性のある事業者に対する調査等の業務の遂行に具体的な影響が生じるとは直ちには考え難いこと,消費者庁は措置命令を行った場合に当該措置命令の事業者を特定して,その違反内容を具体的に公表していること,上記書面は,監査法人からの質問に対する回答を記載した文書であり,消費者庁が自ら作成した文書ではなく,僅か1枚の文書であることなど判示の事実関係の下においては,上記書面を公にすることによって,消費者庁の事務(現在及び将来における同法に基づく調査事務)の適正な遂行について実質的な支障を及ぼす蓋然性を客観的に認めることはできず,上記書面に記録された情報は,行政機関の保有する情報の公開等に関する法律5条6号の定める不開示情報には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/085993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85993
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。
(1)原告は,被告ワンマンらによる別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告ワンマンらに対し,特許法(以下「法」という。)100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の1)
(2)原告は,被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害すると主張し,被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める。(上記第1の2)
(3)原告は,別紙物件目録2記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録3記載の「板状部材」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,被告ワンマンら及び被告西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が原告の特許権を侵害するものとみなされると主張し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める。(上記第1の3)
(4)原告は,上記(1)ないし(3)の請求をするに際し,被告ワンマンら及び被告西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品の各廃棄を求める。(上記第1の4)
(5)原告は,被告ワンマンら及び被告西部機販による別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(以下,順に「本件メンテナンス行為1」,「本件メンテナンス行為2」といい,これらを併せて「本件各メンテナンス行為」という。)が原告の特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/085992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85992
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載のスロージューサー(以下「被告製品」という。)の販売等が,原告が独占的通常実施権及び専用実施権を有する特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3000万円及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成27年4月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/085990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85990
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要旨(by裁判所):
株式等の公開買付け後に株式会社がその株式を全部取得条項付種類株式とした上でこれを取得する取引が一般に公正と認められる手続により行われた場合における会社法172条1項(平成26年法律第90号による改正前のもの)にいう「取得の価格」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/085989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85989
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