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【労働事件:賃金支払請求事件/東京地裁/平28・4・21/平26( )26409】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,タクシー会社である被告との間で労働契約を締結し,タクシー乗務員として稼働していた原告らが,被告の就業規則の一部である賃金規則中の歩合給の算出方法に関する定めの一部が労働基準法(昭和22年法律第49号)37条1項の規定の趣旨を没却するものであるから無効であり,本来支払われるべき歩合給はより多額であると主張して,被告に対し,労働契約に基づいて,平成24年9月18日から平成26年8月17日までの労働の対償として本来支払われるべきであるとする歩合給と既払い歩合給との差額並びにこれに対する各支払期日の翌日から平成26年9月27日までの商事法定利率年6分の割合による確定遅延損害金及び同月28日から支払済みまでの同割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法114条に基づいて,同条所定の付加金及びこれに対する本判決確定日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/086261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86261

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 16/平27(行ケ)10206】原告:東洋紡(株)/被告:旭化成せんい(株) 訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成23年8月23日(優先権主張:平成22年8月23日,日本),発明の名称を「エアバッグ用基布」とする特許出願(特願2011−553636号)をし,平成24年10月5日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告は,平成26年1月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から7に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2014−800017号事件として審理した。 ?被告は,平成27年6月5日,別紙1の内容を含む訂正請求をした(請求項の数15。甲114。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成27年8月26日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年10月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1から15の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せ 3て「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】沸水収縮率が7.3〜13%であるナイロン66繊維を原糸として用いた,総繊度が200〜550dtexおよび単糸繊度が2.0〜4.0dtexのマルチフィラメントから構成され,樹脂被膜を有さず,50N/cmおよび300N/cm荷重時の伸度が経緯の平均値でそれぞれ5〜11.7%および15〜28%であり,構成糸の引抜抵抗が経緯の平均値で50〜200N/cm/cmであり,下記の特定縫製で縫合した縫合境界部における100N/cm負荷後の動的通気度が差圧50kPaにおいて1300mm/s以下であり,下式で表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/086260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86260

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 16/平28(行ケ)10079】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月16日,発明の名称を「タイヤ」とする発明につい
て特許出願(特願2013−85881号)をし,平成26年1月29日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月3日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年7月14日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年10月22日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した。特許庁は,上記審判請求を不服2014−21362号として審理を行った。 (3)原告は,平成27年10月26日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年12月22日付けで手続補正書を提出した。
(4)特許庁は,平成28年2月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。(5)原告は,平成28年3月31日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
平成27年12月22日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
【請求項1】タイヤのトレッドに,該トレッドの少なくとも接地面を形成する表面ゴム層と,前記表面ゴム層のタイヤ径方向内側に隣接する内部ゴム層とを有し,前記比Ms/Miは0.01以上1.0未満であり,前記表面ゴム層の厚さは0.01mm以上1.0mm以下であり,前記トレッドは,ベース部のタイヤ径方向外側に隣接して,該トレッドの少なくとも接地面を形成するキャップ部を配置した積層構造を有し,前記キャップ部が前記表面ゴム層および前記内部ゴム層を含み,アンチロック(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/086259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86259

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 10/平28(行ケ)10108】原告:ザプロクターアンドギャンブルカン ニー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願意匠の創作容易性について
(1)法3条2項は,物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(公然知られた形態)を基準として,それからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり,上記公然知られた形態を基準として,当業者の立場から見た意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものである(平成10年法律第51号による改正前の法3条2項につき,最高裁判所第三小法廷昭和49年3月19日判決・民集28巻2号308頁,最高裁判所第二小法廷昭和50年2月28日判決・裁判集民事114号287頁参照)。 (2)本願意匠及び各引用意匠の構成
ア弁論の全趣旨によれば,本願意匠及び各引用意匠の構成は,いずれも,本件審決の認定(前記第2の3(1)及び(2))のとおりと認められる。
イこれに対し,原告は,本願意匠の構成につき構成態様AないしHのとおり認定すべき旨主張する。しかし,原告の主張に係る構成態様のうち,構成態様Aは本件審決の認定に係る構成(1),構成態様Cは構成(2),構成態様Eは構成(2−1),構成態様Fは構成(3),構成態様Gは構成(3−1)と同一といってよい。また,構成態様Bに関しては,本件審決が「容器本体部は,全体を…略円柱状体とし」(構成(2)),「キャップ部は,…やや扁平な…略円柱形状で」(構成3),「注出口は,円柱形状部と,その上部に屋根のように表れる扁平な略円錐台形状部からなるものであり」(構成(3−1))としていることを踏まえると,本件審決も本願意匠のキャップ及び容器本体につきどの方向から観察しても略同一の回転体であることを念頭に置いていることがうかがわれることから,本件審決の認定に係る本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/086258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86258

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・10・21/ 27(ワ)20841】原告:A/被告:(株)ネットワーク応用通信研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年9月3日から平成22年5月31日までの間,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,(1)原告が被告の従業員として開発に従事したコンピュータシステムないしプログラムである別紙プログラム目録記載2の「知らせますケン」(以下,単に「しらせますケン」という。)及び「会員情報管理システム」について,被告が納入先から得た請負代金及び保守代金を原告に分配していないことが不当利得に当たると主張して,不当利得返還請求権に基づき,主位的に,被告が得た請負代金及び保守費用のうちの原告の寄与分相当額から原告が受領済みの賃金額を控除した額合計1938万6607円及びうち558万3703円に対する平成21年4月1日(被告が「知らせますケン」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から,うち1380万2904円に対する平成22年4月2日(被告が「会員情報管理システム」の報酬金の支払を受けた日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,上記合計額から「会員
3情報管理システム」の保守費用相当額を控除した合計1318万6607円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項),(2)原告が,被告の安全配慮義務違反のために過重労働を原因とするうつ病を発症して,労働者災害補償保険の「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」第14級の9に当たる後遺障害を生じたことから,退職及び退職後2年間の休業を余儀なくされたと主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として休業損害,後遺障害逸失利益及び慰謝料相当額(主位的に合計6286万2435円,予備的に合計4912万0445円)並びにこれに対する催告の後の日である平成27年8月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/086257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86257

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 10・28/平27(ワ)28468】原告:デビオファーム・インターナショナ ・エス・アー/被告:日医工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告の製造・輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/086256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86256

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・9・29/平28(ネ)10039】控訴人兼被控訴人:(株)サカエ/被控 訴人兼控訴人:コージ産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「棚装置」とする二つの特許に係る特許権を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙物件目録1ないし3記載の各製品(その生産のみに用いる棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許1に係る特許権の,同目録1記載の製品(上
3記棚板を含む。)の製造,販売等が本件特許2に係る特許権の侵害に当たると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項に基づき上記各製品の製造及び販売等の差止め,同条2項に基づき上記各製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,平成24年2月1日から平成27年3月26日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,損害金4億6885万1002円及びうち3220万円に対する平成25年7月18日(訴状送達の日の翌日)から,うち4億3665万1002円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求について,上記各製品の製造及び販売等の差止め,損害賠償請求のうち2億8121万9906円及びうち3220万円に対する平成25年7月18日から,うち2億4901万9906円に対する平成27年2月28日から,各支払済みまで,年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審原告は,一審原告敗訴部分のうち損害賠償請求に関する部分を不服として控訴し,一審被告は,原判決中一審被告の敗訴部分を取り消し,同敗訴部分について一審原告の請求を棄却することを求めて控訴した。なお,一審原告は,上記各製品及びその半製品の廃棄請求を棄却した部分については不服を申し立てておらず,したがって,上記部分については,当審における審理の対象ではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/086255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86255

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 11・10/平28(ネ)10050】控訴人:X/被控訴人:(株)朝日新聞社

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が発行する新聞の記事に控訴人の執筆したブログの一部を引用したことが控訴人の複製権(著作権法21条)及び同一性保持権(同法20条)の侵害に当たるとともに,控訴人を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して,民法709条に基づき,慰謝料等の損害賠償金合計352万円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,著作権法115条及び人格権に基づき名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/086254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86254

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・10・12/平28(ワ)23322】原告:マイケル・ジョセフ・ジャク ン遺産財団/被告:甲

事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が被告に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,被告が代表者であった分離前の相被告マイケル・ジャクソン・ジャパン株式会社(以下「MJJ」という。)が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/086253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86253

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・10・5/平28(ワ)23322】原告:マイケル・ジョセフ・ジャク ン遺産財団/被告:マイケル・ジャクソン・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,世界的に著名なミュージシャンである訴外マイケル・ジャクソン(以下「マイケル」という。)の遺産を管理する財団である原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が弁論分離前の相被告である甲(以下「甲」という。)に対しマイケルのアニメの製作等に係る権利を付与する内容の「Minute Of Understanding」(覚書。以下「本件MOU」という。)と題する証書が真正に成立したものであることを前提として,甲が代表者であった被告が,国内の第三者に対し,マイケルの肖像等の使用許諾をしていることに関して,原告遺産財団が,被告に対し,本件MOUにおける原告遺産財団代理人の署名は偽造であると主張して,民事訴訟法134条に基づき,本件MOUが真正に成立したものでないことの確認を求め,マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営んでいる原告トライアンフインターナショナルインコーポレーテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,被告に対し,被告がマイケルの肖像等の使用権の許諾を受けていないにもかかわらず,その旨の許諾を受けている旨を表示して,第三者に対してライセンスを行うことは,不正競争防止法2条1項14号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,上記表示の差止めを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/086252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86252

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・10・14/平25(ワ)7478】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法」とする特許権を有していた原告が,被告E&EJapan株式会社(以下「被告E&E」という。)が輸入して被告株式会社立花エレテック(以下「被告立花」という。)に販売し,被告立花においてこれを第三者に販売等した別紙物件目録記載の青色LEDは,上記特許権の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する製造方法により製造されたものであると主張し,民法709条に基づく損害賠償として,被告E&Eに対しては124万円(ただし,106万円の範囲で被告立花と連帯して),被告立花に対しては被告E&Eと連帯して106万円,及びこれらに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成25年4月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/086251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86251

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷,強制わいせつ被告 事件/千葉地裁刑3/平28・9・1/平28(わ)42】

要旨(by裁判所):
路上を通行中の女性Aに対する強制わいせつ(第1事実)及び女性Bに対する強制わいせつ致傷(第2事実)被告事件について,被告人が認める第1事実とともに,否認する第2事実についても被害者の供述などから認定し,被告人を懲役2年6月の実刑に処した上,被告人には再犯のおそれが認められ,これを防ぐためには,施設内処遇に引き続き,保護観察所による継続的な指導の下,性犯罪者処遇プログラムを受けさせるなどの社会内処遇を行うことが必要かつ有用であり,被告人の更生意欲や更生環境等に照らせばそれが相当と認められるとして,被告人に保護観察を付した一部執行猶予を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/086250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86250

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10096】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成19年6月25日に出願され,第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー」及びこれらに類似する商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウスターソース・ケチャップソースその他の調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビフィズス菌・乳酸菌・ビール酵母・食物繊維・ビタミン・ミネラル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/086248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86248

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10095】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「キリン」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年8月10日に設定登録された登録第4498171号商標の商標権の分割に係るものであって,第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」,第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/086247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86247

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10094】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「麒麟」の文字を横書きしてなり,平成12年8月1日に出願され,平成13年6月29日に設定登録された登録第4498171号商標の分割に係るものであって,第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として,平成26年2月20日を受付日とする分割の登録がされた登録商標(登録第4486902号の2商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月13日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300550号事件として審理をした上, 平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。
2審決の理由の要点
(1)キ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/086246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86246

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10093】原告:小笠原製粉(株)/被告:キリン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記の「KIRIN」の欧文字を横書きしてなり,平成8年6月24日に出願され,第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として,平成10年8月21日に設定登録された登録商標(登録第4180368号商標。本件商標)の商標権者である。原告は,平成26年7月24日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中第30類「穀物の加工品」について,商標登録の取消しを求める審判の請求をし,同年8月12日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2014−300549号事件として審理をした上,平成28年3月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)キリン協和フーズ株式会社(キリン協和フーズ)は,平成23年9月現在の商品パンフレットに,第30類「穀物の加工品」に含まれる商品「きのこがゆ」及びその販売に関する情報を掲載したものであり,該商品パンフレットに掲載された商品「きのこがゆ」の包装袋には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。
そして,該商品「きのこがゆ」は,「2013キリン商品カタログ」にも掲載された。また,キリン協和フーズは,要証期間内である平成25年10月17日に,「取引先(請求先)コード」を「50115902」とする株式会社に,該商品「きのこがゆ」を売り上げたものと認められ,その「請求書」には,「KIRIN」の欧文字が表示されている。 (2)本件商標は,「KIRIN」の欧文字を書してなるものであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/086245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86245

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 7/平28(行ケ)10054】原告:(株)丸豊建硝/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求に基づいて意匠登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成22年5月28日,意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につき,意匠登録出願をし(意願2010−14740号),平成23年8月26日,意匠登録(意匠登録第1423705号)を受けた。原告は,平成26年5月23日,本件部分意匠につき,登録無効審判を請求した(無効2014−880005号)。特許庁は,平成28年1月22日,「登録第1423705号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 2本件部分意匠の形態
本件部分意匠の形態は,次のとおりである。
(1)意匠に係る物品の説明
「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用する合わせガラスは上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーションで変化させることで,下からの視線を遮り,上からの視界を広げることを特徴とする。施工時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」 (2)意匠の説明

「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーション部分は,ガラス透過率の変化を表すものであり,薄い部分は透過率が高く,濃い部分は透過率が低い事を表している。」「【透過率を説明する参考図】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/086244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86244

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【下級裁判所事件:移送却下決定に対する即時抗告棄却決 定に対する再抗告事件/名古屋高裁民3/平28・8・2/平28(ラ)223】結 果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
法定管轄裁判所に訴えが提起され,専属的合意管轄裁判所への移送申立てがされた場合に,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認められた場合には,専属的合意管轄裁判所に移送せずに,法定管轄裁判所において審理することが許される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/086243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86243

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【下級裁判所事件:難民不認定処分等取消請求控訴事件/ 古屋高裁民3/平28・7・28/平28(行コ)19】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
ウガンダ共和国の国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求等につき,当該外国人が反政府活動を行っている野党において指導的立場にないとしても,ウガンダ政府が当該野党党員一般に対して迫害行為を行っていることからすれば,当該野党党員として積極的な活動をしている当該外国人がウガンダ政府から迫害を受けるおそれはあるとして,前記請求等を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/086242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86242

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平27(行ケ)10250】原告:X?/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告らが主張する各取消事由はいずれも理由がないから,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本件手続補正書に関する手続違背)
(1)本件手続補正書に関する事実経過について
前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告らは,平成12年10月2日,発明の名称を「心棒無しホルダー」とする特許出願(特願2000−339724号)をしたところ,平成23年9月9日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月16日付けでこれに対する不服の審判を請求した。 イ原告らは,平成25年1月31日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月30日,本件手続補正書を提出して本件補正をした。
ウところが,本件手続補正書は,押印された印鑑が特許庁に届出のものと相違するなど方式上の不備があったことから,審判長は,原告らに対し,同年7月2日,同年6月25日付け手続補正指令書を発送し,発送の日から30日以内に手続補正書を提出するよう求めるとともに,当該期間内に手続の補正をしないときは,本件手続補正書に係る当該手続を却下する旨を伝えた。 エ原告らは,上記手続指令書の発送日から30日以内に手続の補正をしなかった。
オ特許庁審判課の担当者は,原告らに対し,平成26年2月19日,本件文書を事務連絡文書として発送した。本件文書には,上記手続の補正がされていないため補正書の見本を作成したとした上,その内容に問題がなければ特許庁に届出の印鑑を押印してこれを特許庁に提出するように求めるとともに,これが提出されない場合には,その手続が却下される旨が記載されていた。本件文書の末尾には,上記見本が添付されていた。 カ原告らは,上記見本に上記印鑑を押印した上,同年3月8日付け手続補正書として特許庁にこれを提出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/086241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86241

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