Archive by year 2017
裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記の認定及び判断は概ね相当なものとして,当裁判所もこれを是認することができる。所論は,児童ポルノ法の目的及び趣旨,さらには,児童の実在性に関する原判決の説示等について,法令の解釈適用の誤りがある旨るる主張するが,これらの中には,本件3画像が児童ポルノに該当すると認めた原判決の判断に直接影響しない一般論を述べるものも含まれているから,当裁判所は,原判決の上記判断に影響する限度で,判断を示すこととする。 ア児童の実在性について
(ア)所論は,原判決が,「一般人からみて,架空の児童の姿態ではなく,実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には,実在の児童とCGで描かれた児童とが同一である(同一性を有する)と判断でき」ると説示した点をとらえて,一般人が,実在の児童の姿態を忠実に描写したと認識しさえすれば,実在しない児童の姿態を描写した場合についても処罰の対象とな
る趣旨であるとして,この点を種々論難する。そもそも,原判決は,前記のとおり,児童が実在することを要するとの前提に立った上,本件CGについて,被写体となった児童が実在するか否かを,各CGの元となった素材画像の写真の出典等について検討した上で判断し,実在性が認められたものについてのみ,児童ポルノに該当すると判断したのであるから,実在しない児童の姿態を描写した場合も処罰の対象となるという判断をしたとの所論は,前提を欠くものである。さらに,原判決が上記のように説示した趣旨は,その実際の判断過程に即してみると,素材画像の被写体となった児童の実在性が認められた場合に,当該CGの画像等が,その実在する児童を描写したといえるかどうか,すなわち,被写体となった実在の児童とそれを基に作成されたCG画像等が,同一性を有するかどうかを判断するに当たって,一般人の認識という基準を用いたものと解さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/087027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87027
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件被告・乙事件原告(以下「被告」という。)は,平成21年4月27日,発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願(平成11年6月4日(優先権主張:平成10年6月8日,日本国)に出願した特願平11−157413号の分割出願)をし,平成23年12月16日,設定の登録を受けた(請求項の数16。甲114。以下,この特許を「本件特許」という。)。
?甲事件原告・乙事件被告(以下「原告」という。)は,平成27年8月3日,本件特許のうち請求項1ないし15に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800158号事件として係属した。 ?被告は,平成28年9月9日,請求項5,14及び15を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年12月9日,本件訂正を認めるとともに,「特許第4886810号の請求項5,14及び15に係る発明についての本件審判の請求を却下する。特許第4886810号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。特許第4886810号の請求項6ないし13に係る発明についての本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告及び被告に送達された。
?原告は,平成29年1月12日,本件審決中,本件特許の請求項6ないし13に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同月18日,本件審決中,本件特許の請求項1ないし4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし4,6ないし13の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/087025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87025
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事案の概要(by Bot):
本件は,アイドルとして活動する女性と私的に会ったことなどに因縁をつけられ,同女性の所属するアイドルグループのプロモーション事業を行っている
被告から金銭を喝取されたと主張する原告らが,被告に対し,不法行為に基づき損害賠償請求を行う事案である。原告Aは,被告に対し,550万円(喝取金300万円,慰謝料200万円,弁護士費用50万円の合計)及びこれに対する不法行為日の後である平成28年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Bは,被告に対し,200万円(喝取金80万円,慰謝料100万円,弁護士費用20万円の合計)及びこれに対する最終の不法行為日の後である同年4月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/087023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87023
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権を第三者と共有する原告が,マキサカルシトール製剤を販売等する被告らに対し,これらの行為が上記特許権の均等侵害に当たるものであるところ,被告らの上記製品の販売により原告製品(オキサロール軟膏)の市場におけるシェアが下落し,損害を被ったとして,民法709条ないし特許法102条1項に基づき,被告岩城製薬に対し,損害賠償金3億1500万円及びこれに対する訴状送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成27年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告高田製薬に対し,損害賠償金1億3500万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を,被告ポーラファルマに対し,損害賠償金2億7000万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,被告らの上記製品の薬価収載により原告製品(オキサロール軟膏及びオキサロールローション)の薬価が下落し,その取引価格も下落したことにより,損害を被ったとして,民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金5億7916万9686円及び内4億円に対する訴状送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成27年9月15日から,内1億7916万9686円に対する訴えの変更申立書の送達日(全ての被告につき同じ)の翌日である平成28年9月1日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/087022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87022
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1奈良県議会議員であったものであり,奈良県から,議員の調査研究等に資するために必要な経費に充てる政務調査費又は政務活動費(以下「政務活動費等」という。)として,年度末又は任期終了時の残余の返還を条件に,平成22年度分336万円,平成23年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円,平成24年度分336万円,平成25年度分336万円,平成26年度分336万円,平成27年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも政務活動費等として交付額分の支出をして残余は存在しない又は僅少である旨の内容虚偽の収支報告書等を提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長から命を受けた同県議会事務局長らを欺いて政務活動費等の返還を免れようと企て,
1 平成23年4月頃,同県生駒郡A町BC丁目D番E号の被告人方において,真実は,平成22年度政務調査費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表1番号1ないし5のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計234万1500円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成22年度政務調査費収支報告書を作成し,平成23年4月28日頃,奈良市F町G番地所在の同県議会事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月10日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/087021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87021
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無,新規性に関する判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
請求項1〜3に記載された発明を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
(1)本件発明1
【請求項1】一般式(3)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化1】
(式中,X1及びX2は水素原子,炭素数が1〜4のアルキル基,炭素数が1〜4のアルコキシル基,ニトロ基またはハロゲン原子を表わし,X1とX2は同じであっても異なっていてもよく,m1およびm2は1〜3の整数を表わし,R1およびR3は水素原子,炭素数が1〜18のアルキル基,炭素数が1〜18のアルコキシル基,アルケニル基,スルホンアミド基,スルホンアルキル基,スルホン酸基,カルボキシル基,カルボキシエステル基,ヒドロキシル基,アセチルアミノ基,ベンゾイルアミノ基,またはハロゲン原子を表わし,R1とR3は同じであっても異なっていてもよく,n1およびn2は1〜3の整数を表わし,R2およびR4は水素原子またはニトロ基を表わし,A+は水素イオン,ナトリウムイオン,カリウムイオン,アンモニウムイオン,有機アンモニウムイオン又はこれらの混合物を表わす。) ?本件発明2
【請求項2】一般式(4)で表される金属錯塩化合物を含む電荷制御剤であって,当該金属錯塩化合物をイオン交換水に1重量%分散させたときの電気伝導度が110μS/cm以下であることを特徴とする電荷制御剤。【化2】(式中A+はアンモニウムイオン,ナトリウムイオン及び水素イオンの混合カチオ -4-ンを表す。)
?本件発明3
【請求項3】請求項1又は請求項2に記載の電荷制御剤のうち1又は2以上を含有することを特徴とする静電荷像現像用トナー。
3審決の理由の要点
以下,争点に関する部分(審決の摘示する無効理由1,2及び3a。以下,無(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/087017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87017
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理不尽・手続違背の有無,進歩性の有無,明確性要件・サポート要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4の発明に係る記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。本件特許の各請求項を「請求項1」などということがある。)。
【請求項1】(本件発明1)車両のウインドシールドを払拭するワイパ装置を駆動するワイパモータであって,アマチュアシャフトを回転自在に支持するモータヨークと,回転方向に並ぶ四つの磁極を備え,前記モータヨークの内面に固定される界磁部
と,回転方向に並ぶ複数のスロットを備え,前記アマチュアシャフトに固定されるアマチュアコアと,回転方向に並ぶ複数の整流子片を備え,前記アマチュアシャフトに固定される整流子と,前記複数のスロットの各スロットから所定のスロットを空けて導線をそれぞれ重ね巻きして装着され,それぞれの前記整流子片に電気的に接続される巻線と,前記巻線と同一の導線により形成され,それぞれ互いに同電位となるべき前記整流子片同士を電気的に接続する接続線と,前記整流子片に摺接し,前記導線に駆動電流を供給するブラシとして,共通ブラシ,第1のブラシ,第2のブラシのみを有し,前記第1のブラシは,前記共通ブラシに対して周方向に90度ずれて配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記第2のブラシは,前記共通ブラシと前記第1のブラシとの間で周方向に形成される空間のうちの鈍角側の空間に配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記共通ブラシおよび前記第1のブラシ,または前記共通ブラシおよび前記第2のブラシのいずれか一方の対に通電することにより作動速度を切替え可能であることを特徴とするワイパモータ。
【請求項2】(本件発明2)請求項1記載のワイパモータにおいて,前記第1のブラシに対して周方向に鋭角にずれるとともに,前記共通ブラシに対して周方向に鈍角にずれた位置に前記第2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/087016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87016
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「静電容量式タッチパネル付き表示装置,静電容量式タッチパネル」とする発明について,平成24年11月7日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として特許出願(特願2013−543003号,優先権主張〔優先日・平成23年11月7日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国〕)をし,平成25年12月27日,その設定登録を受けた。原告が,平成27年3月30日に本件特許の請求項1〜5に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800085号)をしたところ,被告は,平成28年2月23日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした(以下,「本件訂正」という。甲42)。特許庁は,平成28年6月22日,「特許第5440747号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1,2,3,4,5について訂正することを認める。特許第5440747号の請求項1,2,3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第5440747号の請求項5に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その5分の1を請求人の負担とし,5分の4を被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 2本件訂正発明5の要旨等
本件訂正後の本件特許の請求項5に係る発明(以下,「本件訂正発明5」という。)及び本件訂正前の本件特許の請求項4及び5に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明4」のようにいう。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/087015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87015
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。(1)被告会社に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/087014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87014
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(兵庫県宝塚市)の消防職員であった原告が,許可を受けずにみずから営利企業を営んだこと,妻子があるのに独身と偽って女性と交際し,それが発覚してその女性から損害賠償請求訴訟を提起されたこと,行先について虚偽記載をした旅行願を提出したことを理由として処分行政庁から懲戒免職処分を受けたため,処分行政庁の所属する被告に対しその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/087013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87013
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「被告が原告に対し本件米国特許権の侵害による損害賠償請求権を有しないこと」の確認を求める事案である。これに対し,被告は,本件訴えの適法性を争う。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/087012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87012
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「会計処理装置,会計処理方法及び会計処理プログラム」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,順に「被告製品1」などといい,総称して「被告製品」という。)の生産等,並びに別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告による上記各行為の差止め及び被告製品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/087011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87011
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結論(by Bot):
以上からすると,本件においては,被告人が,本件火災の発生に相当接着した時間帯に本件居宅にいた上,その当時,金策に方途が尽きた状態であり,本件火災前には,インターネットで火災や生命保険,火災保険に関する情報を検索し,本件火災後には,A及びBを被保険者とする生命保険に多大な関心を示していたことが認められ,自は不合理なものということができる。これらを総合すると,被告人が本件火災とそれに伴うA及びBの死亡に関与している高い蓋然性が認められ,他方で,本件火災が,A及びBによる失火を含む電気火災による自然発火の可能性が低いことを併せ考慮すると,本件火災は被告人が原因を作ったものであり,それはA及びBを殺害して保険金を取得することにあったと認定することができる。所論は,原判決は,本件居宅に第三者の侵入が容易でないことから,第三者による失火及び放火の可能性を否定しているが,玄関,勝手口及び屋内倉庫の出入口が施錠されていたとしても,ガラス窓を破って侵入することは困難ではなく,窓の施錠状況も不明であるから,第三者による失火及び放火の可能性は否定できない,出火場所付近に,失火につながる痕跡が残っていなかったことから,失火がなかったとは推認できないし,Aが,被告人の物音で目を覚まし,用事を済ませて再び就寝した可能性も否定できず,Aが終始就寝中であったとはいえないから,Aらの失火の可能性を否定できない,という。しかし,については,被告人が,A及びBを殺害するため,本件居宅に放火したことは,証拠から認められる間接事実から,かなり高い蓋然性をもって,それを肯定することができる。それに対して,第三者が本件居宅に侵入して放火に及んだり,第三者による失火で本件火災が発生したりしたというのは,抽象的な可能性をいうものにすぎない。そのような可能性によって,証拠から認定できる間(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/087010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87010
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成26年10月22日付け追起訴状記載の公訴事実第1の関係)被告人は
1不正アクセス行為の用に供する目的で,インターネットバンキングサービス「Aダイレクト」のアクセス管理者である株式会社A銀行(以下「A銀行」という。)になりすまし,同サービスの利用権者に対して同サービスのアクセス制御機能を有する特定電子計算機を特定利用するために付された識別符号の入力を促す「Aダイレクト」と題するインターネット上のウェブサイトを「(省略)」が管理するサーバコンピュータ内に蔵置させた上,平成26年2月20日(以下,本文中の月日の記載は平成26年のそれを示す。)午前3時2分頃,松山市
ab丁目c番d号被告人方(以下「被告人方」という。)において,パーソナルコンピュータを使用して,茨城県つくば市ef番地g号(省略)ビル2階所在のB株式会社(以下「B」という。)事務所内に設置されたパーソナルコンピュータにA銀行からの通知を装って同サイトの閲覧を促す電子メールを送信し,同日午前8時30分頃,同メールを閲覧したB従業員φをして,同メールがA銀行からのものであり,かつ,同サイトがA銀行の掲載によるものと誤認させ,よって,その頃,同人に同サイトを閲覧させてA銀行に開設されたB名義の通常貯金口座のお客様番号,ログインパスワード,インターネット用暗証番号等の識別符号を同サイト上に入力させることにより,同識別符号が記録された電子メールを被告人管理のメールアドレス宛に自動送信させ,これをC株式会社が管理する東京都千代田区hi丁目j番k号(省略)ビル内設置のメールサーバコンピュータに蔵置させて,これを閲読し得る状態にし,もってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得し 2他人の識別符号を使用して不正アクセス行為をしようと考え,法定の除外事由がないのに,別表1記載のとおり(別表1は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/087009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87009
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権(請求項の数5。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)を有する原告が,別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(WK型)」という。)及び同目録2記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件装置(LS型)」といい,本件装置(WK型)と併せて「本件旧装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属する,同目録4記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同目録5記載の「板状部材又はステンチップ」(以下「本件板状部材」といい,本件固定リングと併せて「本件各部品」という。)は本件旧装置の「生産にのみ用いる物」に当たる,同目録3記載の「生海苔異物除去機」(以下「本件新装置」という。)は本件発明3の技術的範囲に属する,同目録6記載の「回転円板」(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」(同号)に当たる,別紙メンテナンス行為目録記載1ないし3の各行為(以下「本件メンテナンス行為1」などといい,併せて「本件各メンテナンス行為」という。)のうち本件メンテナンス行為1及び2は本件旧装置又は本件新装置の「生産」(同法2条3項1号)に該当し,本件メンテナンス行為3はこれと一体として行われているなどと主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)被告九研に対し,特許法100条1項に基づき,本件旧装置,本件固定リング,本件板状部材,本件新装置及び本件回転円板(以下,本件旧装置,本件固定リング及び本件板状部材を併せて「本件製品1」といい,本件新装置及び本件回(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/087008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87008
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裁判所の判断(by Bot):
1証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告は,文字又は図形を含む2次元コードであるフルカラーQRコード「ロゴQコード」等の企画・製作・販売,ロゴQメーカー(QRコード及びロゴQコード自動生成エンジン)の提供等をその事業内容とする株式会社である。なお,朝日プロセス社は被告の関連会社であり,朝日プロセス社の代表取締役は被告取締役を兼務している。 (2)本件パンフレットには,以下の記載等がある。
ア1頁目
(ア)上部から順に,「A・TCOMMUNICATIONS(R)」,「次世代の電子情報化のインフラコード/オムニコード(R)商品名:『ロゴQ(コード)』がこれからのグローバル社会へと導きます」なる記載の下部に,「LogoQ」なるアルファベット部分と同アルファベット部分の小文字部分「ogo」の上部に上端が「L」及び「Q」と揃うように横書きに配置された「ロゴキュー」なる片仮名部分により構成される標章(以下「ロゴQ標章」という。)に記号「(R)」を付した表示がある。このうち,「次世代の…インフラコード」の記載とロゴQ標章は,他の記載に比して大きく表示されている。
(イ)上記(ア)の記載等の下部に,複数の2次元コードに周囲を囲まれるとともに,それ自体2次元コードを表示したスマートフォン画面のイラストを挟んで,濃い背景色の帯部分に白抜きで「完全自動生成エンジン提供可能/(フルカラーQRコードが1秒間に70個以上できる生成速度)/<公開エリア・非公開エリア(秘匿情報)フルバリアブル対応>」との記載がある。更にその下部には,「リアルとネットの融合の時代/電子ビジネスの入口/個別のマーケティングデータが取得可能/コスト削減/密かに情報の埋め込みが可能/セキュリティの強いネットビジネス」(ただし,これらは2項目ずつ横に並んで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/087007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87007
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件商標の使用)について
(1)IGAS展における本件商標の使用について
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)IGAS展は,平成27年9月11日から同月16日までの間,東京ビッグサイトにおいて開催されたところ,これに出展したコダック社は,自社ブース内に本件看板を設置した。 (イ)本件看板には,上部から順に,以下の記載等がある(「/」は改行を意味する。特に断らない限り,以下同じ。)。
a 「KodakNexPress出力制作/オリジナルのBoxティッシュ/プレゼント」
b 「アンケートにご回答ください」
c 本件看板中段の中央部分に2次元コードの表示(なお,当該2次元コードは,その中段部分にある「アンケート」の文字と重なり合っているものと見られる。)
d cの左下側にこれに比して小さくスマートフォン等のイラスト及びその下部に,「ケータイ・スマホで/アクセスして下さい」との記載e「この▲Q▼Rコード[QRコード]は/LogoQCode/Marketing/で作られています」(ただし,「LogoQCode」部分は他の記載より大きなサイズのフォントにより表示されている。) f 「協力:A・Tコミュニケーションズ株式会社」
イ上記認定事実によれば,本件看板は,IGAS展のコダック社のブースを訪れた来場者に対し,コダック社がアンケートを実施しており,プレゼントと引換えにこれに対する回答を来場者に求めていること,回答に当たっては,スマートフォン又は携帯電話で本件看板に表示された2次元コード(文字の記載と重なり合ったもの)を撮影することによってアンケート画面にアクセスしてもらいたいこととともに,当該2次元コードは「▲Q▼Rコード[QRコード]」と呼ばれるもので,「LogoQCodeMarketing」により作成されたものであること,当該アン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/087006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87006
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裁判所の判断(by Bot):
1本件において,原告は,本件各事件の取消事由として,被告の本件各審判請求は審判請求権の濫用及び権利濫用であるにもかかわらず,これを認めなかった点で誤りである旨主張するが,当裁判所も,以下のとおり,被告の本件各審判請求は審判請求権の濫用にも権利濫用にも当たらず,本件各審決に誤りはないものと判断する。 2審判請求権の濫用の主張について
(1)法50条は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは,何人も,その指定商品等に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができ(1項),この審判の請求があった場合においては,その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等のいずれかがその請求に係る指定商品等のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品等に係る商標登録の取消しを免れない(2項本文)旨を定める。また,法56条1項は不使用取消審判に特許法155条3項(「二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは,その請求は,請求項ごとに取り下げることができる。」)を準用していない。これらの規定によれば,商標の不使用取消審判は,何人も,登録商標に係る指定商品等のうちの一部を対象として請求することができ,これに対し,登録商標の商標権者は,その請求に係る指定商品等のいずれかについて商標権者等が登録商標の使用をしていることを証明しなければ,その請求に係る指定商品等につき商標登録の取消しを免れないが,これが証明された場合,請求人はその請求に係る指定商品等の一部につき請求を取り下げることができず,他方で,商標権者は,その請求に係る指定商品等の全体について,登録商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/087005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87005
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事案の概要(by Bot):
(1)本件本訴は,ネイルアートの販売等を目的とする特例有限会社である原告が,被告にジェルチップネイルを販売したとして,被告に対し,後記2の前提事実(4)の売買契約に基づき,売買代金106万1160円及びこれに対する支払期日の翌日である平成27年5月9日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。これに対して,被告は,債務不履行(原告が平成26年1月から平成27年3月までの間に納品したジェルチップネイルの一部に商品として販売するに耐えない瑕疵があったこと)に基づく損害賠償請求権及び不法行為(下記(2)の特許権の侵害)に基づく損害賠償請求権による相殺の抗弁を主張している。
(2)本件反訴は,発明の名称を「光硬化型樹脂を用いた付け爪の製造方法」とする発明に係る特許権の独占的通常実施権を有するという被告が,原告が製造,販売するジェルチップネイルが当該発明の技術的範囲に属するとして,原告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である343万0767円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/087004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87004
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1著作物目録記載の歌曲(歌詞と音楽の両方を含み,以下「本件歌曲」という。)に係る楽曲(音楽部分のみを指し,以下「本件楽曲」という。)の作曲者でその著作権を有する原告が,本件歌曲に係る歌詞部分(以下「本件歌詞」という。)の作詞者である被告Bにおいて,自らが本件楽曲の作曲者であると偽って本件楽曲を含む本件歌曲の著作権を被告CAP社に譲渡し,被告CAP社において,被告JASRACに対して本件歌曲に係る著作権管理を信託し,被告JASRACにおいて,本件歌曲の著作権を管理し著作物使用料を徴収しているなどと主張して,被告らに対し,原告が本件楽曲の著作権を有することの確認を,被告JASRACに対し,著作権法112条に基づき,本件楽曲が使用された場合における著作物使用料の徴収のを,被告Bに対し,同法115条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。これに対し,被告らは,原告の確認請求に係る訴えについては確認の利益がないとして却下を求め,その余の請求については理由がないとして棄却を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/087003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87003
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