Archive by year 2017

【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,占有離脱物横領 /東京高裁8刑/平29・7・12/平29(う)191】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,当時警察官であった被告人が,遺体が発見された居宅において検視業務を行った際,同所にあったキャッシュカード等を自るために持ち去ったという占有離脱物横領の事案(原判示第1),別の検視業務で訪れたことのある被害者方に現金等を窃取する目的で侵入したが,同人が在宅していたため,同人を殺害して現金等を強取しようと決意し,縄状の索条物で同人の頚部を絞めて窒息死させた上,現金約117万円等を強取したという住居侵入,強盗殺人の事案(原判示第2)である。
2本件控訴の趣意は,主任弁護人岡慎一及び弁護人設楽あづさ作成の控訴趣意書,控訴趣意補充書及び控訴趣意補充書?に記載されたとおりであり,その論旨は,要するに,?原判示第1について,被告人はキャッシュカード等を持ち出したことを知らなかったから,占有離脱物横領罪の故意がないのに,これを認めた原判決には事実の誤認がある,?原判示第2について,被告人には殺意がなく,また,被告人が被害者の首を絞めたのは財物奪取を目的としたものではなかったのに,これらを認めた原判決には事実の誤認があるというものである。 第2原判示第1の事実について
1原判決の判断原判決は,要旨,以下のとおり説示して,被告人がキャッシュカード等を自
?被告人が他の警察官4名と共に遺体が発見された居宅(以下,第2において,「本件居宅」という。)において検視業務に当たった際に,同所からキャッシュカード等(以下,第2において,「本件被害品」という。)が持ち出され,後日,被告人が使用していた浦和警察署の更衣ロッカー内に置かれていた私物のビジネスバッグから本件被害品が発見されていることからすると,被告人が,本件居宅に赴いてから同所を離れるまでの間に,本件被害品を自?弁護人は,検視業務中に発見された本件被害品が,本件居宅にあるテーブル上に開いて置いてあったバインダー上に置(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/086933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86933

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・7・11/平28(行コ)77】

事案の概要(by Bot):
本件は,主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡Aが,業務上の事由により脳出血を発症したとして労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し,亡Aの死亡後に,同人の妻である被控訴人が,同法に基づいて遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ,処分行政庁が,平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を,同年10月13日付けで遺族補償年金,葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから,被控訴人が,これらの決定は違法であるとして,控訴人に対し,その取消しを求めている事案である(以下,個々の決定を
「本件療養補償給付不支給決定」のようにいい,前記各決定を併せて「本件各処分」という。)。原審は,本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し,その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ,控訴人が敗訴部分について控訴した。したがって,当審における審理の対象は,本件労災就学援護費不支給決定以外の本件各処分の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/086934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86934

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【知財(特許権):補償金請求控訴事件/知財高裁/平28・10・1 1/平27(ネ)10061】控訴人:X1/被控訴人:日本ゼオン(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の保有又は出願に係る本件各発明及び原判決別紙外国特許発明目録記載の外国特許の請求項に係る各発明に関し,控訴人X1は本件発明1ないし3の共同発明者かつ本件発明4の単独又は共同での発明者であり,控訴人X2は本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「旧法」という。)35条3項及び4項ないしこれらの規定の類推適用に基づき,控訴人X1においては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被控訴人が承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する平成24年3月22日(支払請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控
3訴人X2においては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価の一部及びこれに対する前同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2原判決は,控訴人らは本件発明1ないし3の共同発明者であると認めることはできず,また,控訴人X1は本件発明4の単独ないし共同での発明者であると認められない旨判示して,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/086932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86932

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【知財(著作権):/東京地裁/平28・3・25/平25(ワ)28704】原告 一般(社)日本音楽著作権協会/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業者である原告が,被告らに対し,別紙1店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」といい,同目録(1)の店舗を「本件店舗6階部分」といい,同目録(2)の店舗を「本件店舗5階部分」という。)を被告らが共同経営しているところ,被告らが原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む)させていることが,原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,主位的に著作権侵害の不法行為
3に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,使用料相当額,弁護士費用及び使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金合計703万5519円並びにうち616万3064円(使用料相当額及び弁護士費用)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく返還請求として,平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/086931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86931

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 18/平28(行ケ)10238】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年6月14日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願をし(特願2012−135226号。請求項数3。),平成26年5月12日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「平成26年補正」ということがある。請求項数4。)。原告は,平成27年4月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2015−13829号事件として審理し,平成28年9月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月11日,原告に送達された。 (3)原告は,同年11月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)平成26年補正後の特許請求の範囲は,別紙1のとおりである。以下,平成26年補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。
(2)本件補正後の特許請求の範囲は,別紙2のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
件補正は,後記(2)のとおり,特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれを目的とするものでもなく,仮に,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとしても,本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項(以下「引用例2記載の技術事項」という。)に基づいて,当業者が容易に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/086929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86929

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・6・6/平29(ワ)2175】原告:(株)HandHARVEST/被告:(株)ロボステッ ジャパン

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式な呼び出しを受けながら,口頭弁論期日に出頭せず,何ら準備書面を提出しないから,請求原因1,2,3,6の各事実を自白したものとみなす。
2請求原因4,5について本件商標と被告標章は,その外観において,本件商標は最初の文字だけが大文字でその余は小文字であるのに対し,被告標章は全ての文字が大文字であり,また赤色の色彩である点で異なるが,同じ欧文字の組合せからなる単語の組み合わせであって全体に類似する。そして,英語の普及度からすると,これらがいずれも「heart」,「make」の過去形である「made」,「factory」の英単語3語からなることは容易に理解されるから,いずれも「ハートメイドファクトリー」の称呼が生じ,また「heart」からは「心」の,「made」からは「作った」
4の,「factory」からは「工場」の観念が生じるので,本件商標と被告標章は,称呼,観念において同一であり,両者は類似しているといえる。また,被告商品は,本件商標の指定商品と同一である。したがって,前記第2の3の被告の行為は,本件商標権を侵害する行為に該当する。 3原告の請求に対する判断のまとめ
(1)請求原因3に係る被告の行為は本件商標権の侵害となるから,その差止めを求める請求には理由がある。
(2)原告は,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求めているところ,被告標章を付された被告商品は侵害の行為を組成した物といえるが,別紙商品目録から認められる被告標章の使用態様からすると,被告標章だけの抹消は技術的に可能かつ容易であって,被告標章を抹消したとしても抹消後の被告商品はなお市場価値があるものと考えられるから,被告商品の全部廃棄を求める請求は被告による侵害行為の予防のためには過大であり,上記規定に基づく請求は,被告商品に付された被告標章の抹消を命じる限度で認め(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/086928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86928

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【下級裁判所事件:殺人被告事件/福岡地裁/平29・6・26/平2 8(わ)141】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1妻及び2人の子らと生活していたが,平成14年初め頃からAと交際し始め,間もなく同人と同居生活を送るようになった。平成16年5月8日に同人との間にBが出生すると,被告人は,Aに対し,年内にはAとBとを自己の戸籍に入れる旨伝えたものの,入籍できない状態が続き,同年9月頃以降は,Aから強く入籍を求められるようになった。そうした折の,同年12月下旬頃,被告人は,Aから,3日間続けて,深夜,繰り返し,自分たちを何とも思っていないし愛してもいないのではないかなどと,これまでにない強い口調で,入籍の約束が果たされていないことを責められた。被告人は,3日目の夜,布団に入ったものの寝就けず,このまま年内に入籍できなければAとBを失ってしまうなどと考えて絶望感を覚えるとともに,Aから厳しく責められたことへの腹立ちもあって,Aを殺すしかないと思い至った。そして,その頃,福岡県久留米市ab丁目c番d号の当時のef番館g号のA方において,就寝中の同人(当時28歳)に対し,殺意をもって,その左側胸部等を包丁(刃体の長さ約18.3センチメートル,(領置番号略)で複数回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を死亡させて殺害した。
第2前記第1の犯行に引き続き,Aの傍らにいたBも殺そうと思い立ち,その頃,前記A方において,Bに対し,殺意をもって,その頚部をAVコードで強く絞め,よって,その頃,同所において,同人を死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/086927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86927

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・6・28/平27(ワ)24688】原告:月島環境エンジニアリング(株) 5/被告:マツイマシン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告が製造・販売する別紙物件目録1ないし3記載の商品(以下「被告商品」という。)が,原告の商品等表示として周知な別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあるとして,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の製造・販売等の条2項に基づき,被告が占有する被告商品の廃棄及び被告商品を製造するために使用した金型の除却,同法4条,5条2項に基づき,5568万2000円及びこれに対する平成27年9月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/926/086926_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86926

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁5民/平29・2 ・8/平27(ワ)1235】

事案の概要(by Bot):
原告と被告は,共に全盲の視覚障害者である。原告(事故当時62歳・女性)は,盲導犬を連れ,駅のホームを歩行していた際,ホームに敷設された点字ブロック上において,白杖(はくじょう)を使用して原告の対向方向から進行してきた被告(事故当時20歳代・男性)と衝突して転倒した(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,被告に対し,本件事故は,被告が白杖を適切に使用せず,上記点字ブロック上を小走りに駆け出した過失により発生したと主張し,不法行為(民法709条)による損害賠償請求権に基づき,治療費,休業損害,慰謝料等の損害賠償金合計947万2069円及びこれに対する本件事故の日である 2平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/086925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86925

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/高松地裁/平29・5・2 4/平27(ワ)369】

事案の概要(by Bot):
本件は,香川県三豊市a町c番d所在のため池通称「b」(以下「本件ため池」という。)に転落して死亡した幼児の父親である原告が,本件ため池は,その周辺へのフェンスの設置が十分ではなく,通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告らに対し,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めると共に,選択的に,被告香川県(以下「被告県」という。)及び被告三豊市(以下「被告市」という。)に対し同法3条1項に基づき,被告市,被告b水利組合(以下「被告水利組合」という。)及び被告a町土地改良区(以下「被告土地改良区」という。)に対し民法717条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/086922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86922

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・6・22/平28(ワ)37209】原告:(株)第一ホテル/被告:(株)ボ ィワークホール

事案の概要(by Bot):
本件は,「アロマテラピーサロンラフィーネ」(以下「原告ら表示」という。)の表示を使用してアロマテラピーサロンの運営等を行っている原告らが,被告各表示を使用してリラクゼーション業務を行っている被告に対し,原告ら表示は周知の商品等表示であり,被告がアロマオイルを用いた施術に原告ら表示と類似する被告各表示を使用することは不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき被告各表示の使用の差止め及び抹消を求めるとともに,同法4条及び5条2項に基づき原告らそれぞれにつき損害金各50万円(一部請求)並びに訴状送達の日の翌日である平成28年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/921/086921_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86921

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・6・29/平28(ワ)36924】原告:A/被告:(株)KUGE

事案の概要(by Bot):
本件は,個人としてソフトウェアの受託開発業を営んでいる原告が,被告は原告の著作物であるプログラムのソースコードを使用してプログラムを作成し,当該プログラムを搭載した機器を取引先に納入することにより,原告の著作権(翻案権,譲渡権及び貸与権)を侵害したと主張して,被告に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告が作成したプログラム及びそのソースコードの使用の差止め並びに廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条2項に基づき損害金180万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/086920_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86920

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事 /知財高裁/平29・6・28/平28(ネ)10112】控訴人:(株)ヤクルト本社 /被控訴人:日本化薬(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する控訴人デビオファーム及び本件特許権につき専用実施権(本件専用実施権)の設定を受けた控訴人ヤクルトが,被控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(被告各製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2記載の発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,控訴人ヤクルトが,本件専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,1億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人デビオファームが,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,1000万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(控訴人らによる損害賠償請求の対象期間は,いずれも,被告製品1及び2については平成26年12月12日から平成28年5月16日まで,被告製品3については平成27年6月19日から平成28年5月16日までである。)。原判決は,被告各製品は本件発明1及び2の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/086919_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86919

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・6・28/平29(ネ)10001】控訴人:渡邊機開工業(株)/被控訴人 :フルタ電機(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明(請求項の数5。その請求項1,3及び4記載の各発明が「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」であり,これらを併せたものが「本件各発明」である。)についての特許権を有する被控訴人が,控訴人による原判決別紙物件目録1及び2記載の生海苔異物除去機(本件装置(LS型)及び本件新装置)の製造・販売につき,本件装置(LS型)は本件各発明の,本件新装置は本件発明3の技術的範囲にそれぞれ属し,また,本件新装置の部品である原判決別紙物件目録3記載の回転円板(本件回転円板)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」101条1号)に当たるとして,控訴人に対し,法100条1項及び2項に基づき,本件装置(LS型),本件新装置及び本件回転円板の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を全部認容したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/918/086918_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86918

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【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6・28/平28 (行ケ)10253】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である。
ア登録番号 第5640687号
イ登録日 平成25年12月27日
ウ登録商標(標準文字) AKA
エ指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,録画済み磁気テープの貸与」(以下「本件指定役務」という。) オ出願日 平成25年8月1日
(2)原告は,平成27年4月3日,本件商標を無効とすることについて,審判請求をした。
(3)特許庁は,これを無効2015−890027号事件として審理した上,平成28年10月25日,「登録第5640687号の指定役務中,第41類「医業に関する知識の教授,医業に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同年11月4日原告に送達された。 (4)原告は,平成28年11月28日,本件審決のうち,請求不成立とされた部分を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 2審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)本件商標の登録査定時において,「AKA」の文字は,「関節運動学的アプローチ(arthrokinematicapproach)」の略であって,関節の機能の治療を行う場合がある整形外科等の役務との関係においては,「関節運動学を基礎にして開発された治療法,治療技術」を表すものとして理解,認識されていたといえる。 (2)本件商標は,「AKA」の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/086917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86917

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 28/平28(行ケ)10252】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である。
ア登録番号 第5525468号
イ登録日 平成24年9月28日
ウ登録商標(標準文字)AKA
エ指定役務 第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,あん摩・マッサージ及び指圧,整体,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」(以下「本件指定役務」という。) オ出願日 平成23年12月1日
(2)原告は,平成27年4月3日,本件商標を無効とすることについて,審判請求をした。
(3)特許庁は,これを無効2015−890026号事件として審理した上,平成28年10月25日,「登録第5525468号の指定役務中,第44類「医業,医療情報の提供」についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同年11月4日原告に送達された。 (4)原告は,平成28年11月28日,本件審決のうち,請求不成立とされた部分を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 2審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)本件商標の登録査定時において,「AKA」の文字は,「関節運動学的アプローチ(arthrokinematicapproach)」の略であって,関節の機能の治療を行う場合がある整形外科等の役務との関係においては,「関節運動学を基礎にして開発された治療法,治療技術」を表すものとして理解,認識されていたといえる。
(2)本件商標は,「AKA」の文字を標準文字で表して成るところ,該文字は,上記のとおり,本件商標の登録査定時において,「関節運動学的アプローチ」を表す「arthrokinematicapproach」の略であって,その指定役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/086916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86916

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【下級裁判所事件:傷害致死/名古屋地裁刑5/平29・6・9/平2 8(わ)553】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,Bが同乗するウィッシュを運転していたもの,被告人Cは,DらとともにEの運転するマークに同乗していたものであるが,被告人両名は,D,E及びBらと共謀の上,平成27年12月20日午前1時30分頃から同日午前1時38分頃までの間に,名古屋市a区bc丁目d番e号付近路上において,被告人Aが,ウィッシュを被害者(当時27歳)が運転するエルグランドの進路前方に進出させるなどして同車の進路を塞ぐ暴行を加えて同車を停止させ,引き続き,同車を追いかけてきたマークから降車したDが,上記路上あるいはその周囲の路上において,被害者の両腕,左膝窩部等を刃物で突き刺すなどし,その際被告人Cはエルグランドの近くで刃物様の物を振り回すなどしてDに同調する行動をし,よって,被害者に左膝窩部切損等の傷害を負わせ,同日午前7時6分頃,名古屋市f区gh丁目i番j号独立行政法人国立病院機構Fにおいて,上記傷害に基づく出血性ショックにより同人を死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/086915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86915

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【行政事件:違法建築物除却命令義務付け請求事件/東京 裁/平28・2・12/平25(行ウ)833】分野:行政

判示事項(by裁判所):
10棟の建物から構成される共同住宅が建築基準法施行令1条1号にいう「一の建築物」に当たるものとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):10棟の建物から構成される共同住宅(各棟とも鉄筋コンクリート造地上6階,地下2階)について次(1)の〜(3)など判示の事情が認められるときは,社会通念上,一体性があるとはいえず,建築基準法施行令1条1号にいう「一の建築物」に当たらない。
(1)各棟ごとに屋根,柱,壁等を有しており,各棟を接続する通路は地下1階よりも上階に存在せず,地表部分のうち地上2階以上は各棟の間に約2.5mの離隔があることからすれば,外観上,それぞれ別個の建築物といえること。
(2)物理的に応力を伝える連結方法がされているのは地下2階のみであり,地下1階以上の接合部においては相互に応力を伝えない構造方法であるエキスパンションジョイントを用いられていることからすれば,構造上の独立性を有すること。
(3)居住者は,平常時の利用方法において,一部の棟に存在するエントランス部分や利便施設を共用するが,各棟の住居部分には独立した専用設備が設けられ,居住者が相互に共用するという要素に乏しく,避難経路に関して個別性が確保されており,機能上の一体性の程度は必ずしも高いものではないこと。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/086912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86912

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【行政事件:納税告知取消請求事件/東京地裁/平28・7・19/ 26(行ウ)498】分野:行政

判示事項(by裁判所):
破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,当該支払が「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例

要旨(by裁判所):破産するに至った営業者が匿名組合契約を締結した匿名組合員に対して利益の分配として支払をしていた金銭につき,仮に,その支払の全てが営業者により粉飾された損益計算に基づくものであり,客観的評価においては,匿名組合契約上,匿名組合員に対して利益の分配として行うことができない支払であったとしても,営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交付し,匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われていたことが明らかであり,また,現時点に至るまで,匿名組合契約の当事者間において,当該支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決定が改めて行われ,それに沿った清算処理等が行われたとの事情はうかがわれないことからすると,当該支払は「匿名組合契約に基づく利益の分配」(所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)210条,161条12号,174条9号)に該当し,営業者には,同法210条,212条1項,3項の規定に基づき,源泉徴収義務があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/086911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86911

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【労働事件:遺族補償給付不支給処分決定取消請求控訴事 件/東京高裁/平28・4・27/平27(行コ)320】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,海外に事業展開する運送会社である株式会社日本運搬社(以下「訴外会社」という。)の従業員で,平成22年▲月▲日に中国の上海において急性心筋梗塞により死亡した亡Aについて,亡Aの妻で亡Aの死亡の当時その収入によって生計を維持していた控訴人が,亡Aの死亡は業務上の死亡に当たると主張して,被控訴人に対し,中央労働基準監督署長(以下「中央労基署長」という。)が控訴人に対し平成24年10月18日付けでした労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実,関係法令等の定め並びに本件の争点及びこれについての当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/086910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86910

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