Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする特許出願(特願2014−4293号)をし,平成27年6月19日,設定の登録
を受けた。本件特許出願は,被告が平成22年4月22日にした出願(特願2010−99137号。甲1。以下「本件原出願」という。)の分割出願である(本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1ないし10に係る発明を併せて「原出願発明」という。)。
?原告は,平成27年9月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3,8及び9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2015−800184号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年7月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から3,8及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件特許の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方にクランプ装置を配設した台座と,台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に形成されたチャックフレームと,チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU形(判決注:「U型」は誤記である。)の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/086699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86699
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告コーニンクレッカ及び原告ヘラー(以下「原告ら」という。)並びに脱退原告は,平成21年4月16日,発明の名称を「車両のための照明装置」とする特許出願をしたが(特願2011−504597号。優先権主張:平成20年4月21日,ドイツ連邦共和国。請求項数25。以下「本願」という。甲5,6),平成26年11月26日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告ら及び脱退原告は,平成27年4月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2015−6211号事件として審理し,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告ら及び脱退原告に送達された。 (4)原告ら及び脱退原告は,平成28年7月14日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(5)脱退原告は,原告コーニンクレッカに対し,平成28年7月29日,原告ヘラーの同意を得て,本願に係る特許を受ける権利の持分を譲渡し,原告コーニンクレッカは,同年8月9日,特許庁長官に出願人名義の変更を届け出た。 2特許請求の範囲の記載
平成26年6月11日に手続補正された後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光を発する光源と前記光源によって発される光を集光するためのリフレクタとを有する,車両のための照明装置であって,前記リフレクタの後端部に,前記光源の少なくとも一部を収容する開口と,前記開口を包囲するリフレクタ頸部とが形成されており,前記光源は,前記リフレクタの反射表面に対して規(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/086698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86698
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概要(by Bot):
本件は,Bとの関係では間接正犯が,Cとの関係では共謀共同正犯が成立する。第四よって,判示事実が認定できる。なお,間接正犯も共謀共同正犯(刑法60条)も,他人を利用して自己の犯罪を実行するという点で共通するところ,本件の場合のように,他人に対し指示・命令し,その者がこれに従うという形態においては,間接正犯か共謀共同正犯かの違いは,その他人が意思を抑圧されて他の行為に及ぶことができない,いわゆる道具となっているか否か,という点にある。そうすると,指示・命令及びこれへの随従が認められる以上は,少なくとも共謀共同正犯は成立することとなるが,なおそれ以上に,他人が上記のような道具と化していると認められる場合には間接正犯が成立する,という構造になる。逆に言えば,本件のような犯罪形態にあっては,間接正犯が成立する場合には,その前提として指示・命令及びこれへの随従といった共謀が内包されていることとなる。そうすると,本件においては,間接正犯の訴因の中に共謀共同正犯の訴因も含まれているから,間接正犯の訴因について縮小認定として共謀共同正犯の訴因を認定することは許容されるものと解する。しかも,本件においては,主位的に間接正犯の訴因が主張されているにとどまらず,予備的に共謀共同正犯の訴因も主張されている上,現に,弁護人も被告人も,予備的訴因を否認する旨の主張・反証活動を行っているのであるから,被告人及び弁護人に対する防御上の不意打ちとはならない。以上より,当裁判所は,主位的訴因である間接正犯の訴因を基にして判示事実を認定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/086697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86697
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名古屋市内で飲食店を経営していた原告が,暴力団の幹部である被告Bから,平成10年8月初め頃から平成22年8月25日までの間に計145回にわたり,みかじめ料の支払を要求され,これに応じて合計1085万円の支払を余儀なくされたところ,当該要求は「威力利用資金獲得行為」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔以下「暴対法」という。〕31条の2)に該当し,暴力団の組長等である被告Aは,被告Bの使用者に該当するなどと主張して,被告Bに対しては,不法行為責任に基づく損害賠償請求(下記,に係る部分に限り,予備的に不当利得に基づく返還請求)として,被告Aに対しては,
使用者責任(民法715条)及び暴対法31条の2に基づく損害賠償請求(暴対法31条の2に基づく請求は,同条の適用対象である平成20年5月2日以降に行われた被告Bの行為について,使用者責任に基づく請求と選択的併合であると解される。)として,被告らに対し,連帯して,2258万4718円(上記みかじめ料1085万円,上記の各支払金に対する各支払日から平成25年1月31日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金523万4718円,慰謝料500万円,弁護士費用150万円の合計)及びうち1085万円(上記)に対する平成25年2月1日から,うち650万円(上記,の合計)に対する同年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/086695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86695
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要旨(by裁判所):
CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/086694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86694
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要旨(by裁判所):
長女が乳幼児揺さぶられ症候群による傷害を負った事案において,その原因が被告人の所為であると断定するに足りる証拠はないとして無罪を言い渡した原判決の判断を是認した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/086693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86693
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,平成26年8月5日に被告を退職した原告が,被告に対し,以下の支払を求めた事案である(以下,それぞれ「請求(1)」などということがある。)。
(1)平成24年6月1日から平成26年6月30日までの期間(以下「本件請求期間」という。)の時間外労働の賃金(割増賃金を含む。)及び寮費相当額として控除されてきた賃金部分が未払であると主張して,労働契約に基づき,上記未払賃金953万3480円及び確定遅延損害金332万3910円(賃金の各支払期日の翌日から退職後に初めて到来する賃金支給日である平成26年8月25日までは商法所定の年6分,その翌日である同月26日から請求拡張申立書の提出日である平成28年8月1日までは賃金の支払の確保等に関する法律〔以下「賃確法」という。〕6条1項及び同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による。)の合計1285万7390円並びに内上記953万3480円に対する上記提出日の翌日である平成28年8月2日から支払済みまで上記年14.6パーセントの割合による遅延損害金(賃確法上は遅延利息)の支払。
(2)労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づく付加金として,678万2031円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。
(3)被告が原告の健康に配慮すべき義務に違反したなどとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償として,慰謝料50万円及びこれに対する退職後の日である平成26年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/086692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86692
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事案の概要(by Bot):
第1 本件は, 原告1 3 7 名が, 原子力事業者である被告東電が運転等する本件原発の原子炉から放射性物質が放出される事故( 本件事故) が発生したところ, 本件事故の発生原因は, 平成2 3 年3 月1 1 日に発生した本件地震動,本件津波又はその両者が重なったことにより, 本件原発の炉心が損傷したことにあり, 本件事故の発生により, 自らもしくはその同居していた家族が福島県外への避難を余儀なくされ, 又は, 避難した原告から出生したとして, 被告東電に対し, 主位的に, 本件地震動を, 又は, 本件原発の敷地地盤面の高さを超え, 非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波( 本件津波を含む。) 等を予見しもしくは予見可能であったにもかかわらず, 対策を講じなかったとして民法7 0 9 条に基づき, 予備的に, 原賠法3 条1 項に基づき, 被告国に対し, 本件地震動又は上記津波を予見し, 被告東電に対し必要な対策をとるよう規制すべきであったのにこれをしなかった規制権限不行使を主張して, 国賠法1 条1 項に基づき,包括的生活利益としての平穏生活権( 各種の共同体等から享受する利益の総体としての「ふるさと」を内包するもの。その内実として, ) 平穏生活権, )人格発達権, )居住移転の自由及び職業選択の自由並びに )内心の静穏な感情を害されない権利。財産権及び生命身体の権利は含まない。) , 又は, 上記 ) ないし ) を個別の権利として害されたことによる精神的損害の慰謝料として, 一人当たり2 0 0 0 万円及び弁護士費用20 0 万円のうち, 慰謝料1 0 0 0 万円及び弁護士費用1 0 0 万円並びに本件事故発生日である平成2 3 年3 月1 1 日から支払済みまで民法所定の年5 % の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
第2 本件における, 被告国に対する請求に, ) 適切な防災基本計画策定義務違反, ) 情報提供義務違反, 及び ) 適時適切に計画的避難区域等を指定する義務違反に基づく損害賠償請求は含まれていない。
第3 被告両名が, 原賠法3 条1 項ただし書きを抗弁として主張する予定はないとし, 被告国が, 同法4 条を根拠として被告国が本件事故につき損害を賠償する責めに応じない旨の主張はしないとしたため, 上記各条項該当性は後記第5 節の争点としては摘示していない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/086691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86691
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結論(by Bot):
以上の次第であるから,本件各再審請求を棄却した原判断に,誤りがあるとは認められない。論旨は理由がない。
よって,刑訴法428条3項,426条1項により,主文のとおり決定する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/086690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86690
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犯罪事実(by Bot):
の項において,原判示第1ないし第3として認定した各傷害致死の事実において,傷害の部位,種類,程度等の具体的内容を摘示していないから,理由不備がある上,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。しかし,原判決は,(犯罪事実)の項において,共犯者及び被害者3名,暴行の時期及び場所,被害者の負った傷害の原因である暴行の態様を具体的に摘示して,被害者3名がそのような暴行によって受けた傷害により死亡した事実を認定している。そうすると,原判決は,傷害致死罪の構成要件に該当すべき具体的事実について,それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らか
にしており,罪となるべき事実の摘示として欠けるところはない。原判決には理由不備は存しない。また,原審で取り調べられた証拠に照らすと,被告人及びBは,被害者3名の遺体を土中に埋め,それらを掘り返した後に遺骨を砕いて川に投棄するなどの徹底した罪証隠滅工作をしており,原審公判においては,被害者3名が死亡した経緯及び状況に関して曖昧な供述しかしておらず,そのほかに,被害者3名の負った傷害の部位,種類,程度等を具体的に明らかにできる証拠はなかったということができる。そうすると,原判決は,被害者3名が負った各傷害について具体的に摘示していなくとも,原審で取り調べられた証拠から認定できる範囲で,被害者3名の各傷害致死に該当する事実を具体的に摘示しているということができる。原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反は存しない。論旨は理由がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/086689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86689
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,
第1 通行人から現金を喝取しようと考え,平成28年3月18日午前零時30分頃,名古屋市a区bc丁目d番e号付近路上において,C(当時28歳)に対し,被告人ら3名で取り囲み,「分かるよな。」,「いいから財布を出せ。」などと言い,その前頸部付近を手で押すなどの暴行,脅迫を加えて,現金の交付を要求し,もしこの要求に応じなければ同人の生命,身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,その頃,同所において,同人から現金7000円の交付を受けてこれを脅し取った,
第2 通行人から金品を強取しようと考え,同月23日午前1時頃,名古屋市f区gh丁目i番j所在の駐車場及びその付近において,D(当時42歳)に対し,その顔面を拳で殴り,その腹部を蹴り付けてその場に転倒させ,さらに,その頭部,胸腹部を踏み付けるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金約1500円在中の財布1個を奪い,その際,上記一連の暴行により,同人に治ゆの見込みのないびまん性軸索損傷,全治不明の下顎骨骨折,加療約3か月間を要する右側頬骨骨折,加療約2か月間を要する左側頬骨骨折,加療約4週間を要する肝損傷,右第6,7,8肋骨骨折,加療約2週間を要する右外傷性気胸等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/086688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86688
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月8日午後9時45分頃,大型貨物自動車を運転し,香川県観音寺市a町bc番地先道路を南方から北方に向かい時速約50キロメートルで進行中,眠気を覚えて前方注視が困難な状態になったのであるから,運転を中止して眠気を解消した後運転を再開すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前記状態のまま運転を継続した過失により,同日午後9時56分頃,同市d町e番地先道路を南西から北東に向かい同速度で進行中,仮眠状態に陥り,その頃,同市d町f番地g先道路でA及び別紙負傷者一覧表記載のBほか38名らが同方向に曳くなどしていた太鼓台に直前で気付き,急制動したが間に合わず,自車前部を同太鼓台後部及びその後方を歩行中の前記A(当時52歳)に衝突させて同人を路上に転倒させるとともに,同表記載のとおり,前記B(当時45歳)ほか38名を自車と同太鼓台の衝突の衝撃により路上に転倒させるなどし,よって,前記Aに多発外傷の傷害を負わせ,同月9日午前0時10分頃,香川県善通寺市内のhにおいて,同人を前記傷害による出血性ショックにより死亡させたほか,前記Bほか38名に同表記載の各傷害を負わせたものである。(法令の適用)略(量刑の理由)居眠り運転をしないことは,自動車運転者にとって最も基本的な注意義務であるのに,被告人は,この注意義務に違反している。しかも,被告人は,職業運転
手として長年にわたって稼働しており,大型トレーラーの運転中に居眠りをすれば,死傷者が多数にのぼるような重大な交通事故を引き起こしかねないことは容易に想像することができ,より一層緊張感をもって運転すべき立場にあったといえる。それにもかかわらず,勤務中に眠気を覚えたまま漫然と走行したのであり,被告人の過失の程度は甚だしいといわざるを得ない。被告人は,その過失により,人ひとりの尊い命を奪い(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/086687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86687
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要旨(by裁判所):
道路橋の高架下の区画を占用する原告らが,道路管理者である被告に対し,同区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ道路法32条1項に基づく道路占用許可申請をしたところ,道路橋の耐震補強・補修工事の実施の必要性を理由とする不許可処分を受けたため,被告を相手に,その取消し等を求めたが,上記各不許可処分に係る被告の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないとして,原告らの請求が棄却等された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/086685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86685
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要旨(by裁判所):
米国の航空会社である被告との間で有期雇用契約を締結していた原告につき,乗務していた路線のサービス変更等に伴う人員削減としてされた契約期間途中の解雇には「やむを得ない事由」がなく無効であり,その後の更新拒絶(雇止め)にも客観的合理的な理由等がないとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/086684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86684
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主文(by Bot):
被告人を死刑に処する。押収してあるサバイバルナイフ1本(平成29年押第2号符号1)を没収する。
理由
【犯罪事実】被告人は,精神刺激薬リタリンを長期間,大量に使用したことにより薬剤性精神病に罹患し,その症状として体感幻覚,妄想着想,妄想知覚等があったところ,インターネットや書籍でその原因を調べるうちに,「日本国政府やそれに同調する工作員らは一体となって,電磁波兵器・精神工学兵器を使用し個人に攻撃を加えるという行為,すなわち『精神工学戦争』を行っている」という思想を持つに至った。さらにそのような思想を前提として,自分やその家族も精神工学戦争の被害者であり,近隣住人のA一家やB一家(以下「被害者一家ら」という。)は自分たちを攻撃する工作員であるとの妄想を抱くようになった。そこで,被害者一家らへの報復及び国家ぐるみで隠蔽されている精神工学戦争の存在を裁判の場で明らかにすることを目的として,被害者一家らの殺害を決意し,次の各行為をした。
第1 平成27年3月9日午前4時頃,兵庫県洲本市a町bc番地所在のA方離れ寝室において,同人の妻Cに対し,その左前胸部等をサバイバルナイフ(刃体の長さ約18.6センチメートル)で多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び上行大動脈多発刺創による失血により死亡させた。
第2 その頃,前記A方母屋寝室において,同人に対し,その左前胸部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,多発性胸部大動脈刺創による失血により死亡させた。
第3 同日午前7時10分頃,同市a町bd番地所在のB方離れ玄関付近において,同人の母Dに対し,その左背部等を前記サバイバルナイフで多数回突き刺すなどし,その頃,同所において,心臓及び胸大動脈貫通刺創による失血により死亡させた。 第4 その頃,前記B方母屋玄関付近において,同人に対し,その胸(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/086683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86683
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の前身である日本原子力研究所(以下「原研」という。)の職員であった原告が,原研の権利義務を包括承継した被告に対し,原告が原研の在職中に行った職務発明につき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当な対価として1億円の支払を求めるとともに,原研が上記職務発明に係る別紙特許権目録記載の各特許権を原告の意思に反して放棄したこと等が不法行為に当たると主張して,損害賠償金100万円の支払,上記各特許権を維持された状態に戻す手続及び謝罪を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/086682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86682
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概要(by Bot):
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に,投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),及び,各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,被告人らは,共犯者らと共謀して,このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。被告人らは,F社の実質的相談役ないし代表取締役として,その従業員らを指揮・監督し,投稿サイトや配信サイトを管理・運営してきたところ,これらの投稿サイトや配信サイトにおいて無修正わいせつ動画が相当数投稿・配信されていることを認識しながら,これに対する措置を講じることなく許容し,むしろサイト利用者を増加させ,一部は増収の手段として無修正わいせつ動画を利用し,本件各(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/086681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86681
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,米国会社の製造販売に係るセラコート塗料の真正商品を並行輸入しているところ,原告の当該輸入行為を商標権侵害行為であると告知・流布している被告の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の法709条に基づき,損害賠償金770万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/086680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86680
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要旨(by裁判所):
被告人が,知人である被害者の住居に侵入し,頸部等50か所を牛刀で切り付けるなどして殺害した上,現金を奪った強盗殺人等被告事件において,無期懲役を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/086679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86679
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要旨(by裁判所):
被告人が,従前から騒音トラブルのあった隣人に対する殺人未遂の事案について,殺意をもって包丁を刺したか否か及び正当防衛の成否が争われたが,裁判所は,殺意をもって包丁を刺したと認め,正当防衛も成立しないとして,被告人に懲役7年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/086678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86678
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