Archive by year 2017
概要(by Bot):
本件は,被告人が自宅で指定薬物を含有する本件植物片約1.467グラムを所持したという当時の薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)違反の事案である。被告人は,本件植物片の害悪が分かっていながら,本件犯行に及んだのであって,違法薬物に対する親和性や依存性がうかがえる。被告人は,平成15年11月に窃盗罪で懲役1年6月,執行猶予3年に処せられ,その執行猶予期間は満了したものの,平成24年7月には傷害罪で懲役1年,執行猶予4年に処せられ,社会内での更生の機会を再び与えられながら,その判決から2年余りの執行猶予期間内に本件犯行に及んでいる。その刑事責任を軽くみることはできない。そうすると,被告人が,本件犯行後は,暴力団関係者や薬物関係者との関係を断ち,名古屋で新生活を始めて真面目に生活していたこと,本件で約半年にわたって勾留されて事実上の制裁を受けていることなど,所論が被告人のために酌むべき事情として主張する点を併せて検討しても,原判決の量刑はやむを得ないものであって,これが重過ぎて不当であるということはできない。 論旨は理由がない。
3結語
よって,刑訴法396条,刑法21条,刑訴法181条1項ただし書により,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/086562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86562
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年9月30日(優先権主張:平成20年9月30日,米国,平成21年4月17日,英国),発明の名称を「単磁区ナノ粒子の磁気共鳴イメージング」とする特許出願(特願2011−528370号。以下「本願」という。甲6)をしたが,平成26年9月30日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年2月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−2531号事件として審理を行い,平成28年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年8月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項30の記載は,平成26年5月26日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項30に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項30】物品にあるタグを活性化する方法であって,/タグは,5〜80nmの範囲の直径を有し,酸化鉄を含む単磁区粒子を含むものであり,/物体について,0.1テスラ未満の静磁場を発生することと,/物体について,物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴(EPR)を生じさせる周波数でRFエネルギーを発生し,前記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせることと,を含み,/電子常磁性共鳴は,単磁区酸化鉄粒子の磁化に比例しており,該磁化は,検出されるRF磁界を誘起するようにした,方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/086561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86561
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成24年1月24日,発明の名称を「掴線器」とする特許出願をし,平成26年1月31日,設定の登録を受けた
(請求項の数1。以下,この特許を「本件特許」という。甲34)。本件特許出願は,実用新案登録出願(実用新案登録第3163196号。出願日平成22年1月15日。以下「もとの出願日」という。)の変更である。 (2)原告は,平成27年3月31日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800093号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5)本件特許に係る特許権は,被告訴訟引受人(以下「引受人」という。)に移転され,平成28年5月23日,特許登録原簿にその移転登録がされた。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】長レバーのリング部に引張力を負荷することで,テコを利用してケーブルを把持する構造の掴線器において,その長レバーの後端に設けたリング部を,長レバー及びケーブルの平面に対して15°〜45°に捻ったことを特徴とする掴線器
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/086560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86560
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許第3966527号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)が上記特許発明の技術的範囲に属し,別紙物件目録2記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)が本件装置の「生産にのみ用いる物」であると主張して,次の各請求をする事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 被告ニチモウ及び同ワンマンに対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の1,4) イ 被告西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の4)
ウ 被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の2,4) ?廃棄請求(法100条2項)
被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄を求める。(上記第1の3,4)
?損害賠償請求
ア 被告ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求被告ワンマン及び同ニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,被告Aに対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及び,うち410万円に対する不法行為日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書?の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。(上記第1の5) イ 被告ワンマンの被告西部機販に対する本件装置の販売及び被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/086558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86558
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件不支給部分の請求権については,全て消滅時効が完成しているとして,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/086557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86557
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判示事項(by裁判所):
(判示事項)
資産運用コンサルティング会社の役員が証券会社の営業員から上場会社の公募増資に係る重要事実の伝達を受けて当該上場会社の株式を売り付けたとして金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)175条1項1号,166条3項に基づきされた課徴金納付命令が違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):資産運用コンサルティング会社の役員が証券会社の営業員から上場会社の公募増資に係る重要事実の伝達を受けて当該上場会社の株式を売り付けたとして金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)175条1項1号,166条3項に基づきされた課徴金納付命令につき,当該営業員が,当該証券会社の証券アナリストや募集担当者との接触により,その職務に関し,当該証券会社が引受契約の締結の交渉をしている上場会社において公募増資を行うことが決定されたと知ったとは認められないとして,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/086556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86556
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判示事項(by裁判所):
国税の予納申出書を提出してされた納付が,国税通則法59条1項2号の要件に該当しない不適法な納付であるとされた事例
要旨(by裁判所):国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき,更正処分等を受ける可能性については想定していたことがうかがわれても,修正申告をすることを予定していたとまでは認めることができない一方,おおむね6か月以内の最近において更正により納付すべき税額の確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては,国税通則法59条1項2号の「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえず,不適法な納付であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/086555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86555
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判示事項(by裁判所):
前立腺がんに罹患している原子爆弾被爆者について,経過観察的待機療法が選択されていても現に医療を要する状態にあると認められるとして,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の認定の申請を却下した厚生労働大臣の処分が違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):前立腺がんに対するPSA(前立腺特異抗原)監視療法は,積極的な治療行為は行わない経過観察的待機療法であるが,医師による定期的なフォローアップは必要とされており,被爆者援護法7条の健康診断の範囲では賄うことのできない内容の診療行為であると考えられること,積極的な治療行為を行わないとする判断は,検査したPSA値に異常の認められないことを踏まえてされるものであり,積極的な治療行為が行われないことは当該診察の結果にとどまると考えられることに照らせば,PSA値の異常の有無を確認するために行われる定期的な検査は,同法10条2項1号の「診察」に該当し,同条1項による「必要な医療」に当たるというべきであり,一定の頻度でPSA値の検査が必要な状態にあると認められる前立腺がんに罹患している原子爆弾被爆者について,同項にいう「現に医療を要する状態にある」と認められるから,これについての同法11条1項の認定の申請を却下した厚生労働大臣の処分は違法であるとして,同処分が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/086554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86554
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被告補助参加人(以下「本件組合」という。)が,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対して,原告の次の行為がいずれも労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号及び3号所定の不当労働行為に当たるとしてした救済命令の申立て(以下「本件申立て」という。)に係る事件である。
ア原告が,平成23年11月7日,原告の運営するP1高等学校(以下「本件高校」という。)に勤務する労働者であり,本件組合所属の組合員であるP2を同人と本件高校の生徒らとの間に生じたトラブル(以下「本件トラブル」という。)を理由としてHRクラス指導教員(以下「クラス担任」という。)から解任したこと(以下「本件解任」という。)
イ原告が,平成23年11月7日,P2の担当するクラスの生徒に対して,本件解任の理由及びP2との間で本件トラブルを生じた生徒らのP2に対する意見を記載した「▲年▲組のHR指導教員(クラス担任)変更のお知 らせ」と題する文書(以下「本件文書」という。)を配布したこと(以下「本件配布」という。)
(2)原告は,都労委が本件申立てを認めて発した別紙1「初審命令の主文」記載の内容の救済命令(以下「初審命令」という。)を不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査の申立てをしたが,中労委が再審査の申立てを棄却するとの命令(以下「本件命令」という。)を発したことから,本件命令の取消しを求めて本件訴えに及んだ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/086553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86553
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法31条1項に規定する被保険者の資格の取得の確認の請求を却下する処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):語学学校の外国人講師として就労していた者がした厚生年金保険の被保険者の資格の取得の確認の請求を却下した処分が,同人の労働時間は常勤講師の労働時間と比較して4分の3に近似するものであったこと,同人の労働日数は常勤講師のものと変わりがなかったこと,その報酬の額も標準報酬月額の最低額を大きく上回っており,十分に生計を支えることができる額であったこと,事業主との雇用関係も安定していると評価することができることなど判示の事情の下において,同人は被保険者に該当するとして違法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/086552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86552
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判示事項(by裁判所):
宗教法人が納骨堂として使用している土地及び建物の一部が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):宗教法人が納骨堂として使用している土地及び建物(いずれも処分行政庁が非課税とした部分を除く。)は地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分につき,納骨堂の使用者については宗旨宗派を問わないとされているのみならず,建物においては,前記宗教法人以外の宗旨宗派の僧侶等が主宰する法要などの儀式行事が行われることが許容され,その場合,使用者は前記宗教法人に対して施設使用料を支払うこととされ,実際にも,それが例外的とはいえない割合で行われており,前記宗教法人は,使用者を委託先の会社を通じて広く募集していることなど判示の事情の下においては上記の要件に当たるとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/086551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86551
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判示事項(by裁判所):
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者が,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がないとされた事例
要旨(by裁判所):米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者らが,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,申告当時,税務当局が米国のリミテッド・パートナーシップについて,一律に,我が国の租税法上「法人」として扱うことができないという見解を採っていたとは認められず,また,そのような見解を公的に表明していたとも認められない上,被控訴人らは,上記不動産賃貸事業による損益通算制度の利用を前提とした過小申告は,真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり,過小申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過小申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから,上記申告は国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/086550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86550
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判示事項(by裁判所):
1特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「特措法」という。)16条1項に基づいて指定された運賃(以下「公定幅運賃」という。)の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及び同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えにつき,上記の運賃変更命令及び事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは適法であるが,上記の使用停止処分について提起した差止めの訴えは不適法であるとされた事例
2近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):1近畿運輸局長により指定された公定幅運賃の範囲を下回る運賃の届出をした一般乗用旅客自動車運送事業者が上記届出をしたことを理由とする特措法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及び同命令に違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく事業許可取消処分について提起した差止めの訴えは,上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長からの勧告に従わず,運賃変更命令に係る弁明の機会において近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定が違法であるなどと主張し,本件訴訟において運賃変更命令がされてもこれに従わない意思であることを明らかにしていたなどの事情の下においては,上記各処分がされる蓋然性があり,それらの処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれがある」と認められる適法な訴えであるが,上記の運賃変更命令に違反したことを理由とする特措法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止処分について提起した差止めの訴えは,上記の使用停止処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があるものとは認められず,不適法な訴えである。
2一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃については,従前は,一定の範囲内の運賃(以下「自動認可運賃」という。)であれば個別の審査を経ずに道路運送法9条の3第2項の基準を満たすものとして国土交通大臣の認可が行われ,これを下回る運賃(以下「下限割れ運賃」という。)は個別の審査により上記の認可が行われていたが,特措法施行後,近畿運輸局長は,公定幅運賃が,自動認可運賃と異なり,その範囲を下回る運賃での営業を許さないものであるにもかかわらず,準特定地域に指定された交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業者の旅客の運賃につき,同交通圏において下限割れ運賃で適法に営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の経営実態等を考慮することなく,自動認可運賃と同一範囲で公定幅運賃の範囲を指定し,その結果,上記の一般乗用旅客自動車運送事業者が下限割れ運賃で営業することができなくなったなどの事情の下においては,上記の近畿運輸局長による公定幅運賃の範囲の指定は,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/086549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86549
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判示事項(by裁判所):
1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影が渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影が渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名が渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において鑑定評価のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち取引価格以外のものは渋谷区情報公開条例6条2号又は3号に定める非公開情報に当たるが取引価格は同条2号又は3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影についてこれを顕出した印鑑が厳重に管理されており重要な書類にのみ押捺されることとされている等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて文書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定業者の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影についてその印鑑が不動産鑑定士がその資格に基づき作成する書類に押捺するものであり不動産鑑定業者の代表取締役印等と同様に厳重に管理されていること等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて鑑定評価書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定士の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名について既に公にされていた情報によって当該土地の位置が特定し得る状況にあったこと等の事情の下においては法令の規定により公にされている情報であるとして渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において「取引事例比較法による比準価格」の算定のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち⊆莪然憤奮阿里發里砲弔い董い修里い困譴気譴襪函き‥效呂僚衢圓朕佑両豺隋づ亠軼蘰世蕕譴訃霾鵑半塙腓垢襪海箸砲茲蝓て団蠅慮朕佑鮗永未垢襪海箸任襪箸靴董そ唾莨霾鷂鯲6条2号に定める非公開情報に当たる土地の所有者が法人の場合取引をした特定の法人を識別することができることにより当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとして同条3号に定める非公開情報に当たる莪然覆砲弔い董づ佐嫩衂床曾颪砲1平方メートル当たりの価格が記載されていること等の事情の下においてはそれが公開されても土地の所有者が個人の場合公にされている情報等と照合することによって特定の個人を識別することができるものであるとはいい難いとして同条2号に定める非公開情報に当たらない土地の所有者が法人の場合公にされている情報等と照合することによって取引をした特定の法人を識別することができるものであるとはいい難く当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとはいえないとして同条3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/086548_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86548
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判示事項(by裁判所):
1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえないとされた事例
2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことと憲法14条及び25条
要旨(by裁判所):1健康保険の被保険者である会社の代表者が負傷に関して療養の給付を受けた場合において,次の(1)から(3)など判示の事情の下では,代表者に対してされた療養の給付の不支給決定に裁量逸脱の違法があるとはいえない。
(1)代表者の負傷は避難道路整備工事に従事していた際の事故によるものであり,健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が規定する「業務外の事由」による負傷に該当しない。
(2)「法人の代表者等に対する健康保険の適用について」と題する通知(平成15年7月1日保発第0701002号・厚生労働省保険局長通知)は,被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって,一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については,その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても,健康保険による保険給付の対象とする旨定めている。
(3)本件会社の健康保険の被保険者は,事故当時,5人であった。
2健康保険法1条(平成25年法律第26号による改正前のもの)が,法人の代表者等の業務上の事由による負傷等を保険給付の対象としていないことは,憲法14条及び25条に違反しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/086547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86547
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判示事項(by裁判所):
特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,上記時間制が本会議の一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものであり,上記時間制による質問時間に係る制約は,委員会及び本会議の議案の審議等における質疑,討論等には一切及ばない上,本会議の一般質問についても,会派所属議員には,定例会間の質問時間の繰り越しが認められず,1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で,無所属議員には,各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ,少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されているなど判示の事情の下では,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/086546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86546
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事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,自らの運営に係る喫茶店「珈琲所コメダ珈琲店」(以下,単に「コメダ珈琲店」という。)の標準的な郊外型店舗に共通してあるいは典型的に用いられている別紙債権者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債権者表示1」という。)及び債権者表示1と共にする同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債権者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債権者表示」と総称する。)が債権者の営業表示に当たるとした上で,債務者が別紙債務者店舗目録記載の店舗(以下「債務者店舗」という。)において喫茶店営業をする際に別紙債務者表示目録記載1の店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)(以下「債務者表示1」という。)を用いること及び上記外観の店舗内において同目録記載2の商品(飲食物)と容器(食器)の組合せによる表示(以下「債務者表示2」という。また,債務者表示1と債務者表示2を併せて「債務者表示」と総称する。)を用いることは,それぞれ,債権者の上記各営業表示と類似する営業表示を使用するものであり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号に該当する旨主張して,債務者に対する不競法3条1項に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者表示1の使用及びこれと共にする債務者表示2の使用を差し止める旨の仮処分命令を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/086545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86545
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要旨(by裁判所):
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/086544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544
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要旨(by裁判所):
1商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後,商標権侵害訴訟の相手方は,同号該当をもって同法39条,特許法104条の3第1項に係る抗弁を主張することが原則として許されない。
2商標法4条1項10号を理由とする無効審判請求がないまま設定登録日から5年を経過した後でも,商標権侵害訴訟の相手方は,自己の商品等表示として周知である商標との関係での同号該当を理由として権利濫用の抗弁を主張することが許される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/086543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86543
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要旨(by裁判所):
ATM窃盗事犯の罪となるべき事実の記載について,被告人が他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出した旨の外形的事実を記載するだけでは不十分であり,当該引き出しが正当な権限に基づかず,現金の占有移転が金融機関の意思に反するものであることを明らかにする必要があるとして,原判決を破棄し,控訴審での訴因変更を経て自判した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/086542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86542
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