Archive by year 2017

【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平29 9・25/平27(ワ)8642】

要旨(by裁判所):
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき,起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり,起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され,当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして,原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/087156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87156

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【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求控訴事件/知 財高裁/平29・10・13/平29(ネ)10061】控訴人:(株)X建築研究所/被 訴人:(株)竹中工務店

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,建築設計等を目的とする株式会社である控訴人(一審原告)が,原判決別紙物件目録記載の建物(本件建物)について,自らがその共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物(控訴人設計資料〔甲7,7の2〕及び控訴人模型〔甲8〕に基づく控訴人代表者の提案内容)の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被控訴人竹中工務店が,本件建物の著作者を同被控訴人のみであると表示してデザイン賞に応募し,同表示に基づいて賞を受賞したこと(本件各受賞)や,被控訴人竹中工務店の上記表示を受けて,被控訴人彰国社が,そのように表示された書籍(本件書籍)を発行,販売してこれを継続していることが,それぞれ,控訴人の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,次の各請求を行う事案である。 ア被控訴人らに対する請求
(ア)控訴人が本件建物について著作者人格権(氏名表示権)を有することの確認
(イ)民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(本件書籍の販売に関するもの)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払 イ被控訴人竹中工務店に対する請求
(ア)民法709条に基づき,慰謝料200万円(本件各受賞に関するもの)及びうち100万円に対する不法行為の後の日である平成27年6月30日から,うち100万円に対する不法行為の後の日である同年7月10日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払 (イ)著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載
ウ被控訴人彰国社に対する請求
(ア)著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製及び頒布の
(イ)同条2項に基づき,本件書籍の回収及び廃棄
(ウ)同法115条に基づく名誉回復措置とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/087155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87155

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【★最判平29・10・23:損害賠償請求事件/平28(受)1892】結果 :破棄差戻

判示事項(by裁判所):
個人情報の漏えいを理由とする損害賠償請求訴訟における損害に関する原審の判断に審理不尽の違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/087154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87154

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【下級裁判所事件:司法修習生給費制廃止違憲給費等請求 事件/大分地裁民2/平29・9・29/平27(ワ)355】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年11月に司法修習生を命じられ,平成26年12月に司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)を終えた原告らが,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)による,給費制(司法修習生がその修習期間中,国庫から給与を受ける制度をいう。以下同じ。)の廃止は,憲法に違反して無効であるとして,被告に対し,平成16年改正前の裁判所法67条2項に基づき,未払給与の内金の支払を求め,内閣総理大臣が平成16年改正法案を国会に上程するなどした行為及び国会議員の平成16年改正法の立法行為が,いずれも国家賠償法上違法であるとして,同法1条1項に基づき,逸失利益及び慰謝料の内金の支払を求める事案である(選択的併合)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/087153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87153

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・8・31/ 28(ワ)4167】原告:(株)MTG5/被告:ベノア・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告が業として販売するなどするローラーが当該発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金1億8000万円と弁護士費用相当額1800万円の合計額の一部として損害
賠償金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
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(【下級裁判所事件:横田基地飛行差止等請求事件/東京地 立川支部/平29・10・11/平25(ワ)658】原告:か第2事件原告5/被 :を単)

事案の概要(by Bot):
本件は,横田飛行場の周辺に居住し,又は居住していた住民である原告らが,横田飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害により身体的被害,睡眠妨害,日常生活妨害や精神的・情緒的被害等を受けているとして,米軍の使用する施設及び区域として,アメリカ合衆国に対して横田飛行場を提供している被告に対し,次の?の請求をし,併せて,第1事件原告らのうち11名の差止原告らにおいて次の?の請求をする事案である。
? 人格権,環境権及び平和的生存権に基づき,毎日午後7時から翌日午前7時までの間の被告及びアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の航空機の離発着及びエンジンの作動の禁止を求める差止請求
? 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民事特別法」という。)2条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項又は同法1条1項に基づき,第1事件原告らは平成22年3月27日から,第2事件原告らは同年8月1日からそれぞれ差止対象行為がなくなり65dBを超える航空機騒音が原告らに到達しなくなるまで(以下,第1事件原告らにつき平成22年3月27日以降,第2事件原告らにつき同年8月1日以降を「本件請求対象期間」という。),原告1名につき1か月当たり慰謝料2万円と弁護士費用2000円の合計2万2000円の割合による損害賠償金及びうち提訴日までの分79万2000円に対する各事件訴状送達の日の翌日(第1事件については同年4月27日,第2事件については同年8月10日)から,提訴日後の毎月2万2000円に対する当該月の翌月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87151

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷被告事件/札幌地裁/平2 9・9・20/平29(わ)152】

要旨(by裁判所):
大型貨物自動車を運転し路面が凍結した道路を走行中,不必要にトレーラブレーキを操作して制動措置を講じ,自車トレーラ部の後部を滑走させて対向車線にはみ出させた過失により,対向直進してきた大型貨物自動車の運転者をして自車との衝突回避のため左転把の措置を余儀なくさせるなどして自車の後続車と衝突させた結果,対向車の運転者を死亡させ,後続車の運転者に傷害を負わせたとして,被告人に禁錮2年8月を言い渡した過失運転致死傷の事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/087147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87147

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/東京地裁刑13/平29・ 9・13/平28合(わ)23】結果:その他

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年1月25日午後9時30分頃から同日午後10時頃までの間,東京都大田区ab丁目c番d号e号室A方において,B(当時3歳)に対し,その身体を放り投げて同人の頭部を同所に置かれた収納ケースに衝突させ,その顔面を平手で数回殴り,その身体を持ち上げて布団上に数回叩き付け,その頭部をかかとで1回蹴り,その両こめかみを片手で強くつかむなどの暴行を加え,同人に頭部外傷による硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,同月27日午前1時28分頃,同区fg丁目h番i号j病院において,同人を前記頭部外傷に基づく硬膜下血腫により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/087146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87146

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件,保証債務履 請求控訴事件/知財高裁/平29・9・27/平29(ネ)10032】控訴人:(甲 件及び丙事件1審原告)(有)横瀬/被控訴人:(甲事件1審被告)Y1

事案の概要(by Bot):
1控訴人有限会社横瀬(以下「控訴人横瀬」という。)は,埼玉県内で「田舎っぺ」という名称を使用してうどん店を経営する有限会社であり,被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。)及び被控訴人Y4(以下「被控訴人Y4」という。)は,いずれも控訴人横瀬の元従業員であり,現在では,被控訴人Y1は,埼玉県内において「めんこや」という名称のうどん店を経営し,被控訴人Y4は,埼玉県内において「名代四方吉うどん」という名称のうどん店を経営している。本件は,控訴人横瀬が,控訴人横瀬の「田舎っぺ」という名称のうどん店に係る営業方法全体(以下「本件営業方法」という。)が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当するとして,被控訴人Y1の上記うどん店及び被控訴人Y4の上記うどん店の営業方法が本件営業方法と類似すると主張し,被控訴人Y1に対し,主位的には不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,予備的には不法行為に基づく損害賠償,不当利得に基づく利得金の返還ないしは債務不履行に基づく損害賠償を選択的請求として,損害金又は利得金の一部である2000万円及びこれに対する平成26年4月13日(被控訴人Y1に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(1審甲事件),また,被控訴人Y4に対し,主位的には不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,予備的には不法行為に基づく損害賠償,不当利得に基づく利得金の返還ないしは債務不履行に基づく損害賠償を選択的請求として,損害金又は利得金の一部である2000万円及びこれに対する平成26年4月13日(被控訴人Y4に対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(1審丙事件),さらに,控訴人横瀬の代表者であるAが代表取締役を務 4め,埼玉県内でう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/087145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87145

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/ 平29・7・7/平28(ネ)270】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
持続性心房細動の治療を目的とするカテーテルアブレーションを実施した際に脳梗塞を発症し,重篤な後遺障害が残存した事案において,担当医師に禁忌とされる左心耳内血栓を疑わせる所見を見落とした過失があったと認めて,医療法人に損害賠償を命じた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/087141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87141

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【下級裁判所事件:過失運転致死/名古屋高裁刑2/平29・9・ 26/平29(う)211】

概要(by Bot):
本件は,平成28年8月11日夜,普通乗用自動車(軽四)を運転中に,スマートフォンでポケモンGOのゲームアプリを起動して停車中などにそのゲームの操作を行うなどしていた被告人が,スマートフォンの電池残量が不足していると考え,車内で充電しようとして充電コードを差し込むことに気を取られ前方左右の注視を怠ったために,進路前方の横断歩道上を自転車で横断中の当時29歳の被害者の発見が遅れ,急制動の措置を講じたが間に合わず,自車をその自転車に衝突させて被害者をも路上に転倒させ,2週間後に,被害者を高エネルギー外傷によるびまん性軸索損傷により死亡させた,という過失運転致死の事案である。被告人は,スマートフォンの充電作業に気を取られ,前方左右を注視するという自動車運転者としての基本的な注意義務をないがしろにした結果,本件死亡事故を引き起こしたものである。また,本件犯行時の被告人の運転状況(過失の内容を含む。)を具体的にみてみると,以下のような点を指摘できる。すなわち,被告人は,被害者と同じく横断歩道上で,被害者のすぐ前を自転車で走行していた被害者の知人については全く気付いておらず,被害者についても衝突直前になってようやく気付いたというのであるから,この点のみをとっても,過失の程度が非常に大きいといえる。しかも,被告人は事故直前に大きく蛇行運転をし,対向車線にもはみ出すなどという危険な態様で走行しており,そのような危険な態様で走行していることを当然に認識したはずであるのに,スマートフォンの充電作業を続けた末に本件事故を惹起したのである。被告人の運転行為の危険性は明らかであり,本件は,たまたま一時的に脇見をしてしまった結果起きた事故というようなものではなく,原判決が指摘するとおり,被告人の注意が自動車の運転よりもスマートフォンに向けられていた結果起きた事故であって,いわば(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/140/087140_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87140

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【★最判平29・10・17:障害年金請求事件/平29(行ヒ)44】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支給を受ける権利の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/139/087139_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87139

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・10・12/平29(行ケ)26】

事案の概要(by Bot):
本件は,本件選挙の東京都第5区の選挙人である原告が,被告に対し,公職選挙法の衆議院議員定数配分規定が,憲法前文,1条,43条1項,14条1項,15条1項に反して違憲無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,予め,本件選挙の東京都第5区における選挙を無効とすること及び本件選挙の東京都第5区における選挙事務の差止めを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/138/087138_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87138

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【下級裁判所事件:朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求 事件/広島地裁民3/平29・7・19/平25(行ウ)27】結果:却下

要旨(by裁判所):
いわゆる朝鮮学校を設置,運営する学校法人である原告法人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号,同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定に関する規程14条1項に基づく指定を受けるためにした申請に対し,文部科学大臣から,同規程13条に適合するものとは認めるに至らなかったことなどを理由として,上記の指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,原告法人及び朝鮮学校高級部に在籍し又は在籍していたとする原告個人らが,本件不指定処分の取消し及び指定の義務付けを求めるとともに,原告個人らが,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案につき,義務付けを求める部分の訴えを却下し,本件不指定処分は適法であるとして,原告らのその余の請求を棄却した事

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87130

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【★最決平29・10・10:債権差押命令申立て却下決定に対す る執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平28(許)46】結果: 棄自判

判示事項(by裁判所):
債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/087129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87129

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【下級裁判所事件:相続税更正処分取消等請求事件/大阪 裁/平29・6・15/平24(行ウ)259】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年○月○日に死亡したP5(以下「亡P5」という。)の相続人である原告ら(以下,原告P2を「原告P2」と,原告P3を「原告P3」と,原告P4を「原告P4」という。)が,亡P5の死亡により開始した相続(以下「本件相続」という。)について共同でした相続税の申告(以下「本件申告」という。)につき,本件相続により取得した財産(以下「本件相続財産」という。)のうち,別紙1「物件目録」記載の各不動産(以下「本件各不動産」といい,同別紙の「順号」欄の区分に従ってそれぞれ「甲土地」などといい,「順号」欄Fの土地及び建物を併せて「Fマンション」という。)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1税務署長が当初の請求(以下「本件第1次各更正の請求」という。)に対しては各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)を,再度の請求(以下「本件第2次各更正の請求」という。)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被告を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/087128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87128

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄(変更 の訴因死体損壊,死体遺棄)被告事件/東京地裁刑17/平29・9・29/ 平28合(わ)207】

裁判所の判断(by Bot):

判示第1の事実のうち,被告人が被害者方に侵入したこと,被害者を殺害したことについては当事者間に争いがない。検察官は,被告人は強取目的で被害者方に侵入した,被害者を脅して,現金を奪うとともに,キャッシュカードの所在と暗証番号を聞き出そうと考えて,ベッドで寝ていた被害者の頭を右手で押さえつけたもので,この行為は強盗の実行の着手に該当する,被告人が被害者を殺害したのは金品を強奪するためであった,被告人は被害者から現金約35万円を奪った旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立する旨を主張している。他方,弁護人は,被害者方への侵入は金品を盗むためで,強盗の目的まではなかった,被告人が,寝ている被害者の頭部に触って被害者を起こした行為は,財物奪取に向けられた暴行・脅迫ではなく,強盗の実行の着手はない,被告人が被害者を殺害したのは,被害者を起こした後に会話をしながらキャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すつもりであったが,その会話をする前に予想に反して被害者がパニックになったことから,とっさに首を絞めて殺害したものであり,金品を強奪するためではない,被告人は被害者から現金を奪っていない旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・殺人罪が成立するにとどまると主張している。当裁判所は,被告人が被害者方に侵入したのは金品を強取するためであった,被告人が被害者の頭を手で押さえつけるなどした行為は強盗の実行の着手に当たる,被告人の被害者殺害の目的が,金品を強奪するためであったとは認められない,被告人が被害者から現金を奪ったとは認められない,と各判断し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立すると判断したので,以下にその理由を説明する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/087127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87127

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・7・19/平29(ラ)1332】

事案の概要(by Bot):
本件は,相手方の株主である抗告人らが,相手方が平成29年7月3日の取締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行(以下「本件新株発行」という。)は「株式の発行(中略)が著しく不公正な方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し,これによって抗告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として,本件新株発行を仮に差し止めるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。原審が,本件申立てをいずれも却下したところ,抗告人らが,これを不服として本件抗告をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/087126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87126

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【下級裁判所事件:非公開決定処分取消等請求控訴事件/ 阪高裁13民/平29・9・22/平28(行コ)282】結果:棄却(原審結果:そ の他)

要旨(by裁判所):
被控訴人は,大阪市情報公開条例に基づき,大阪市長に対し,同市長と控訴人の職員がいわゆる庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうち,控訴人において公文書として取り扱っていないもの(プリントアウトしたものを含め送受信者以外の職員に保有されていないもの)の公開を請求した。これに対し,大阪市長は,請求対象文書は,二人の間で送受信されたにとどまるものであり,組織共用の実態を備えていないから,およそ同条例2条2項所定の公文書,すなわち「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」に該当しないとの理由により,請求対象文書の全部を非公開とする決定(原処分)をした。
原審は,請求対象文書の中には,同条例2条2項所定の公文書に該当する文書が含まれているから,上記のような理由で請求対象文書全部を非公開とすることは違法であると判断し,原処分を取り消した(請求対象文書中に公文書に該当する文書があったとしても,そこに非公開情報が記載されている場合もあることから,義務付けに係る請求は棄却した)。
本件は,控訴審裁判所が,原審の結論を是認し,控訴を棄却した事例である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/087125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87125

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・9・28/平28(ワ)39582】原告:ユニパルス(株)/被告:島津エ ス・ディー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品表示目録(但し,同目録中「約10°」とは「10°±1°」を意味する。)記載の形態的特徴を有する重量検品ピッキングカート(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載の重量検品ピッキングカート(支柱等が赤色のものに限らない。以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金3億0400万円の一部である4400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/087124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87124

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