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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪 高裁/平29・4・6/平28(ネ)2932】控訴人兼被控訴人:全秦通商(株) 被控訴人:全秦通商(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告がパチンコ店等の営業について一審原告の周知営業表示と同一又は類似の原判決別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の標章を,同目録記載の番号に従って「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を総称して「被告各標章」という。)を使用したとし,これ
が一審原告に対する不正競争行為に当たると主張して,一審被告に対し,不正競争防止法2条1項1号,3条1項に基づき,被告標章1ないし3の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,上記各標章を付した看板等の廃棄,同法2条1項1号又は13条,3条1項に基づき,「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用差止め,同法2条1項1号,3条2項に基づき,「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの被告標章3の抹消,平成23年12月17日から平成26年8月8日までの一審被告による被告各標章及び本件ドメインの使用による不正競争行為に基づき,損害賠償金(主位的には不正競争防止法5条2項による額,予備的には同条3項による額)の一部である1億1880万円及びこれに対する不正競争行為後の日である同月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記ないしの請求をいずれも棄却し,上記の請求を732万5413円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,双方が敗訴部分を不服として控訴した。以下において使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/086750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86750

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 16/平28(行ケ)10196】原告:メソスケールテクノロジーズ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年2月10日,発明の名称を「アッセイ装置,方法,および試薬」とする発明について特許出願(特願2014−23320号。原出願日:平成21年4月10日。優先権主張:平成20年4月11日,米国。甲6。以下「本願」という。)をしたが,平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成27年7月3日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−12712号事件として審理を行い,平成28年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年8月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年2月10日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】マルチウェルプレートにおいてアッセイを実施するための方法であって,ここで前記方法は,(a)光検出サブシステム;(b)液体操作サブシステム;(c)プレート操作サブシステム,およびソフトウェアのスケジューラーへと動作可能に接続されたコンピュータを含有する装置を用い,/前記方法が,前記マ ルチウェルプレートの個々のウェルにおいて実施される以下のステップ:/(i)期間nを含有するサンプル添加フェーズの間に前記個(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/086749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86749

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【★最決平29・5・10:債権差押命令取消及び申立て却下決 に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平28(許)26】 結果:棄却

判示事項(by裁判所):
銀行が,輸入業者の輸入する商品に関して信用状を発行し,当該商品につき譲渡担保権の設定を受けた場合において,上記輸入業者が当該商品を直接占有したことがなくても,上記輸入業者から占有改定の方法によりその引渡しを受けたものとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/086748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86748

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・5 10/平28(行ケ)10114】原告:住友重機械工業(株)/被告:ナブテス コ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,分割要件に関する判断の適否,手続違背の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/086747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86747

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【知財(著作権):著作者人格権侵害差止等請求事件/東京地 裁/平29・4・27/平27(ワ)23694】原告:(株)甲建築研究所/被告:( )竹中工務店

事案の概要(by Bot):
本件は,建築設計等を目的とする原告が,自らが別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)の共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被告竹中工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより,そのように表示された賞を同被告が受賞したこと,及び,被告竹中工務店の上記表示を受けて,被告彰国社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが,原告の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為であると主張して,?被告らに対し,原告が本件建物について著作物人格権(氏名表示権)を有することの確認,及び,民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(上記書籍の販売等に係るもの)及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を,?被告竹中工務店に対し,民法709条に基づき,慰謝料200万円(上記受賞に係るもの)及びうち100万円に対する不法行為の日の後である同月30日から,うち100万円に対する不法行為の日の後である同年7月10日から各支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払,並びに,著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載を,?被告彰国社に対し,同法112条1項に基づき,上記書籍の複製及び頒布の条2項に基づき,上記書籍の回収及び廃棄,並びに,同法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/086746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86746

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・4・27/平28(ワ)28591】原告:A/被告:学校法人河合塾

事案の概要(by Bot):
本件は,「医の心」との標準文字の商標及び「医心」との標準文字の商標に係る各商標権を有する原告が,被告においてこれらの文言をパンフレットやウェブサイト上で使用して医学部受験生に対する受験指導等の宣伝広告を行っている行為が上記商標権をいずれも侵害する旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,上記各標章の宣伝広告のための使用の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,一部請求として,損害賠償金2000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/086745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86745

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/盛岡地裁/平29・4・2 1/平26(ワ)191】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告が設置する釜石市立?幼稚園(以下「本件幼稚園」という。)の臨時職員として勤務していた亡?が,東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)発生後,岩手県釜石市?町に存する釜石市?地区防災センター(以下「本件センター」という。)に避難し,本件地震に伴う津波(以下「本件津波」という。)に巻き込まれて死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務や,本件幼稚園における?に対する安全配慮義務を怠ったためであるなどとして,?の相続人である甲事件原告らが,被告に対し,主位的に,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,?及び甲事件原告らに生じた各損害の賠償金及び?の死亡日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を,予備的に,安全配慮義務に違反したとして債務不履行に基づき,上記各損害の賠償金及び請求の後の日である平成26年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。乙事件は,原告?及び亡?が,本件地震発生後に本件センターに避難して本件津波に巻き込まれ,うち原告?が後遺障害を負い,?が死亡したのは,被告が,本件センターが津波発生時に避難すべき場所でないことを周知すべき義務を怠ったためであるなどとして,?の相続人である乙事件原告らが,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,?及び乙事件原告らに生じた各損害の賠償金並びに?が死亡し,原告?が後遺障害を負った日である平成23年3月11日以降の遅延損害金の各支払を求めた事案である。以下,引用する書証番号は,原則として枝番を含むものとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/086744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86744

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,請負代金等請求事 件/名古屋地裁民8/平29・4・18/平25(ワ)4638】

事案の概要(by Bot):
本件は,次のとおりの甲事件に乙事件及び丙事件が併合された事案である。
甲事件において,原告会社は,平成17年3月から平成25年2月までの間,被告会社の元従業員である被告Bから,架空循環取引(被告会社が,原告会社に対し,直接又は被告会社の取引先αを介して架空の工事を発注し,代金を支払う,原告会社が,被告会社の取引先βに対し,上記代金を上回る代金で,当該工事を発注し,その代金を支払う,被告会社が,被告会社の取引先βから当該工事の発注を受け,その代金を受け取るというもの)を強いられるとともに,税務調査の際,上記架空循環取引に係る反面調査が被告会社に及ばないようにする目的で,税負担を強要されたと主張して,被告Bにつき,不法行為による損害賠償として,被告会社につき,使用者責任(民法715条)による損害賠償として,被告会社及び被告Bに対して,連帯して,11億4264万4868円(架空循環取引そのものによる損害額〔上記の代金と上記の代金の及びそれに伴う手形割引料の合計〕9億7281万9858円及び負担を強いられた税金額1億6982万5010円の合計)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対して,平成21年1月21日から平成24年6月19日までの間に合計858
万5850円を貸し付けた旨主張して,金銭消費貸借契約に基づく返還請求として,858万5850円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。乙事件において,原告会社は,被告会社に対して,平成24年11月30日から平成25年4月24日までの間に締結した請負契約に基づく報酬支払請求ないし製品の売買契約に基づく代金支(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/086743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86743

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【行政事件:仮処分命令認可決定に対する保全抗告事件/ 阪高裁/平29・3・28/平28(ラ)677】

事案の概要(by Bot):
1保全手続の経過
(1)本件は,相手方らが,原子力発電所である高浜発電所3号機及び4号機(以下,3号機を「本件原子力発電所3号機」,4号機を「本件原子力発電所4号機」といい,3号機及び4号機を「本件各原子力発電所」という。)を設置している抗告人に対し,人格権に基づく妨害(予防)排除請求権に基づき,本件各原子 2力発電所の運転を仮に差し止める仮処分命令申立て(本件仮処分命令申立て)をした事案である。
(2)大津地方裁判所は,平成28年3月9日,相手方らの本件仮処分命令申立てを相当と認め,本件各原子力発電所の運転を仮に差し止める決定をした(以下「本件仮処分決定」という。)。 (3)抗告人が本件仮処分決定に対し異議を申し立てたところ,大津地方裁判所は,平成28年7月12日,本件仮処分決定を認可する決定をした(原決定)。 (4)抗告人は,原決定に対して,保全抗告をし,原決定及び本件仮処分決定の取消しと本件仮処分命令申立ての却下を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/086742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86742

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【行政事件:銃砲所持許可取消処分取消請求事件/名古屋 裁/平28・8・25/平27(行ウ)37】分野:行政

判示事項(by裁判所):
他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たるか

要旨(by裁判所):他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/086740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86740

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【労働事件:地位確認等反訴請求控訴事件/東京高裁/平28 9・12/平27(ネ)3505】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被控訴人が,控訴人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた平成23年10月31日付け解雇(以下「本件解雇」という。)につき,解雇は無効であると主張して,控訴人に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,400万円及びこれに対する平成24年1月24日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,本件は,第1審において,先に控訴人から被控訴人の労働契約上の地位の不存在確認の訴え(本訴)が提起され(東京地方裁判所平成24年(ワ)第1705号),被控訴人から上記の各請求を内容とする反訴が提起された後に,控訴人により本訴が取り下げら れたものである。)。
(2)第1審は,平成24年9月28日,被控訴人の上記反訴請求につき,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,本件解雇は,同法19条1項ただし書所定の場合に該当しないので,同項に違反し無効であり,被控訴人の地位確認請求は理由があるとして認容し,一方,不法行為損害賠償請求は理由がないとして棄却する判決を言い渡した。そこで,控訴人が地位確認に係る自己の敗訴部分を不服として控訴を提起した(なお,原判決中不法行為損害賠償請求を棄却した部分につき,被控訴人から控訴又は附帯控訴の提起はされなかったので,当審の審理対象は,被控訴人の地位確認請求の当否のみとなった。)。 (3)差戻前の控訴審(東京高等裁判所平成24年(ネ)第71(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/086739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86739

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【行政事件:普通2種免許受験資格確認等請求事件/東京地 /平28・6・14/平27(行ウ)680】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自動車安全運転センターに対する運転免許経歴証明書の交付請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):自動車安全運転センター法及び自動車安全運転センター法施行規則は自動車安全運転センターの業務として運転免許経歴証明書の交付業務を定め,順次,自動車安全運転センター業務方法書,自動車安全運転センター通知業務及び経歴証明業務実施規程により上記業務の内容の詳細が定められるものとされているところ,これらの規定により同センターが交付すべきものとされる運転免許経歴証明書の対象となる運転免許の範囲外の運転免許に係る運転免許経歴証明書の交付請求につき,同センターは,上記の運転免許の範囲につき同法が同センターの業務として定めた趣旨に反するなどの特段の事情のない限り,上記の範囲外の運転免許に係る運転免許経歴証明書を交付すべき義務を負うものではないとして,これを棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/086738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86738

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁6民/平 29・4・20/平28(ネ)1923】

要旨(by裁判所):
1有限会社安愚楽共済牧場の和牛預託取引(投資者に売却した繁殖牛を一定期間預かり飼養した後,当該繁殖牛を売却額と同額で投資者から買い戻し,買戻しまでの期間中年5分程度の金員を投資者に支払う取引)の勧誘は,遅くとも平成11年3月末以後,取引対象とすべき繁殖牛が大幅に不足しているのに,その事実を秘匿してされた違法なものであり,法人の不法行為を構成するとされた事例。
2同社の取締役であった被告A及びBは,代表取締役であるJ社長と並んで業務執行権限を有するのであり(旧有限会社法26条),取締役在任中,同社の違法な営業を改めるための行動をとるべき職務上の義務を負っていたが,同社はワンマン社長(有限会社持分全部を保有)であるJ社長とその腹心のK及びLの3名(経営陣3名)が経営を牛耳る,極めて閉鎖的な会社であった,経営陣3名は,繁殖牛が足りなくなっても,倒産を避けるため和牛預託取引を継続すべきであり,経営陣3名以外の者が和牛預託取引のあり方に容喙することを一切許さないとの方針で会社経営をしていた,J社長は上記方針の妨げになりそうな役員や社員をいつでも本部から遠ざけることができた,被告A及びBは,従業員として賃金の支払を受けており,多分に名目的な取締役であった,実際にも,被告A及びBは,経営に関する口出しをした後に転勤させられている,といった事情の下では,被告A及びBが,適切に社内情報を収集し,和牛預託取引の実態を知り,上記職務上の義務を果たすことは極めて困難であったといわなければならず,したがって,被告A及びBには,同社の取締役としての職務を行うにつき,悪意又は重大な過失があったということはできない(旧有限会社法30条の3・旧商法266条の3に基づく原告らの被告Bに対する損害賠償請求を認容した原審の判断は不相当である)とされた事例。
3同社は,「株式会社安愚楽牧場」に商号変更して株式会社に移行した時点(平成21年4月1日)で会社法2条6号所定の「大会社」となっており,同法328条2項・337条1項,389条1項により,公認会計士又は監査法人たる会計監査人及び業務監査も行う監査役を置かなければならなかったにもかかわらず,それら機関を置こうとせず,被告Cに非常勤の会計限定監査役に就任することを要請し,被告Cもこれに応じて監査役に就任したとの事実関係の下では,被告Cは会計監査を行う職責を有するだけで業務監査を行う職責を負わない(業務監査の職責を負うことを前提として,会社法429条1項に基づく原告らの被告Cに対する損害賠償請求を一部認容した原審の判断は不相当である)とされた事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/086737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86737

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・27/平28(ネ)10111】控訴人:デビオファーム・/被控訴人 日医工(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/086736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86736

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・4・27/平28(ネ)10103】控訴人:デビオファーム・/被控訴人 サンド(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2の各製剤(以下「被控訴人製品1及び2」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品1及び2の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品1及び2はいずれも本件発明1の技術的範囲に属するものではないとして,控訴人(一審原告)の各請求をいずれも棄却したため,控訴人(一審原告)は,これを不服として本件控訴を提起し,別紙被控訴人製品目録記載3の製剤(以下「被控訴人製品3」という。)は,本件発明1の技術的範囲に属する旨を主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品3の生産等の差止め及び廃棄を求める請求を追加する訴えの変更を申し立て,また,被控訴人製品1〜3(以下併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲の請求項2に係る発明(本件発明2)の技 3術的範囲に属する旨を主張して,被控訴人(一審被告)に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/086734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86734

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・4・27/平28(ネ)10095】控訴人:ルーカスインダストリーズ 被控訴人:(株)アドヴィックス

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が原判決別紙2−1,2−2及び2−4記載の各物件(イ号物件,ロ号物件,ハ号物件,ト号物件。以下「イロハト号物件」という。)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(譲渡等)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被控訴人が原判決別紙2−3記載の各物件(ニ号物件,ホ号物件,ヘ号物件。以下「ニホヘ号物件」という。)を譲渡等
することは,本件特許権を侵害する行為であるか,又は特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であると主張して,同法100条1項及び2項に基づき,上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間にイロハト号物件を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であると主張して,損害賠償金1億7000万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,被控訴人がイ号物件及びロ号物件を譲渡等しているとか,そのおそれがあると認めるに足りる証拠はない(仮にイ号物件及びロ号物件の製造販売の事実があったとしても,これらは少なくとも構成要件G及びHを充足しない),ハ号物件は構成要件G及びHを充足しない,ハ号物件が技術的範囲に属しない以上,ハ号物件の「副組立体(40)」に相当する構成のニ号物件,ハ号物件の「ハウジング(12)」に相当する構成のホ号物件及びへ号物件の各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/733/086733_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86733

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【知財(特許権):特許権侵害行為の差止等請求事件/東京地 裁/平29・4・27/平27(ワ)11434】原告:A/被告:(株)ホムズ技研

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の各製品(以下,併せて「被告製品」という。)の製造,販売,譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡等の申出が原告の上記特許権を侵害すると主張し,被告に対し,特許法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償金2億0178万6060円及びこれに対する不法行為後である平成27年5月14日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/086731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86731

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(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁/平29・4 ・10/平27(ワ)7787】原告:学校法人夙川学院/被告:学校法人追 門学院)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
(1)原告の請求
原告は,「観光甲子園」との登録商標に係る別紙商標権目録記載の商標権を有し,その名称を使用して,高校生が参加する「観光プランコンテスト」を第1回から第6回まで共催校として開催してきたところ,被告が,共催校を承継したとして,原告に無断で,ホームページにおいて同登録商標を使用して同商標権を侵害するとともに,後継の大会として第7回の同コンテストを宣伝,開催することにより本件商標権の価値を毀損したことが不法行為を構成すると主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5572万3203円の一部である4566万0821円及びこれに対する不法行為の日の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告は,被告が原告の所有する同コンテストの別紙物件目録記載の優勝旗及び優勝杯を占有しているとして,被告に対し,所有権に基づき,これらの引渡しを求めた。 (2)被告の反論の概要
これに対し,被告は,不法行為による損害賠償請求について,原告が,被告に対し,同登録商標を使用して後継の大会として同コンテストを宣伝,開催することを許諾し(争点1),被告の行為には違法性又は過失がなく(争点2),原告の請求が権利濫用に当たる(争点3)と主張して,不法行為の成立を争うほか,損害の発生の有無及び額を争い(争点4),所有権に基づく優勝旗等の引渡請求について,原告が被告に対して優勝旗等を無償で譲渡した(争点5)と主張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/086730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86730

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【下級裁判所事件:傷害致死,死体遺棄被告事件/札幌地 /平29・3・27/平28(わ)163】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,被害者を金属製パイプで多数回殴るなどの暴行を加えて被害者を死亡させ,その死体を隠匿した傷害致死,死体遺棄被告事件において,被告人両名にそれぞれ懲役12年,懲役10年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/086729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86729

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁6民/平29・4 ・24/平26(ワ)3880】

事案の概要(by Bot):
(1)福岡県立J高等学校(J高校)の1年生であった原告Lは,平成23年3月11日,J高校で開催された武道大会において柔道の試合に臨んだところ,試合中に左側頭部から畳に衝突し(当該衝突に係る事故を,以下「本件事故」という。),頸髄損傷及び頸椎脱臼骨折の傷害を負い,重度四肢麻痺等の身体障害者等級表による等級1級の後遺障害を残した。
(2)本件は,原告Lが,公権力の行使に当たるJ高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるにもかかわらず,柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,試合
に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことにより,上記義務に違反して本件事故を引き起こし,治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用などの損害を原告Lに違法に加えた旨を主張して,J高校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億6254万1671円及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Lの父である原告Mが本件事故により休業損害及び固有の慰謝料が発生した旨を主張し,母である原告Nが本件事故により固有の慰謝料が発生した旨を主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告Mにつき損害賠償金333万87(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/086727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86727

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