Archive by month 12月
要旨(by裁判所):
胸膜中皮腫等により死亡した被災者の妻である控訴人が,上記疾病の発症は被災者が延べ33年間勤務していた学校においてアスベストにばく露したためであり業務に起因するとして,労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したが,被災者に発症した中皮腫について,国の認定基準である「石綿ばく露作業の従事期間が1年以上あること」との要件に該当するとは認め難く,業務起因性が認められないなどとして遺族補償給付を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたため,本件不支給処分の取消しを求めた事案において,中皮腫の職業起因性に関する国際的に尊重されているヘルシンキ・クライテリアに照らし,一般住民の環境性ばく露を超える職業性ばく露があった場合には,それが短期間又は低レベルのものであっても,他に中皮腫の発症原因が見当たらない限り,当該中皮腫の業務起因性を認めるのが相当であって,上記国の認定基準は十分な医学的根拠に基づくものとはいえないとした上,上記学校では,多数の建物にアスベストを含む吹付材等が使用されており,これらを用いた建築工事も頻繁に行われていたところ,被災者は,上記工事が行われた建物と同一の建物で8か月間仕事をして一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵にばく露したり,特定の建物で吹付材等の劣化・剥離に伴って発生した一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵に相当期間ばく露したと認められ,被災者に他に石綿粉塵のばく露歴があるとも,他に中皮腫を発症する事由があったとも認められないとして,被災者の死因である胸膜中皮腫は,被災者が勤務した学校における業務を行う際に被った石綿粉塵ばく露によって発症した疾病であり,業務に起因するとして,本件不支給処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/088199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88199
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要旨(by裁判所):
運送会社から継続的に自動車修理業務の依頼を受けこれに従事していた原告につき,業務指示に対する諾否の自由が認められていること,会社から業務遂行上具体的な指揮命令を受けていたとは評価し得ないこと,原告に支払われる報酬は作業時間を前提として算出された工賃であり労務対償性があるとはいえないこと,原告は独自の商号を用いて従業員を雇用し,事業で使用する車両等を自ら購入しており強い事業者性が認められることからすると,同人が労働災害補償保険法上の「労働者」に該当するということはできないとして,同人が修理業務の従事中に負傷したことに係る療養補償給付及び障害補償給付の申請に対する不支給決定の取消請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/088198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88198
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概要(by Bot):
本件は,土地改良区の理事長であった被告人Aが,入札指名業者の建設会社で専務取締役の地位にあった被告人Bに対し,非公表情報である工事発注予定価格を内報し,その見返りとして,被告人両名の間で,現金10万円の収受が行われたという事案である。そして,本件は,長期間にわたって同種行為が繰り返される中での犯行であるところ,この種事犯が,公正に行われるべき土地改良事業への社会の信頼を傷つける悪質かつ反社会的な犯行というべきは明らかである。安易な癒着の構造の中,被告人Aは,得た現金を生活費や遊興費に充てようなどと考えて犯行に及び,また,被告人Bは,会社の利益を図ろうと惰性のままに犯行に及んでいるのであって,その各動機経緯にも酌むべきものは乏しい。被告人両名は,いずれも厳しい非難を免れない。しかし,他方で,被告人両名がいずれも事実を認めて反省の態度を示していること,当然ながら,被告人Aは本件土地改良区の理事長を辞任し,前記建設会社は指名停止措置の制裁を受け,被告人Bは現在自宅謹慎中の身であること,被告人Aについては叔父が,被告人Bについては長女が,それぞれ出廷の上,今後の指導監督を誓約していること,被告人Aに前科はなく,被告人Bにも業務上過失傷害による古い罰金前科のほかに前科はないことなど,それぞれ被告人両名のために酌むべき事情もある。そこで,これらの事情を考慮し,被告人両名に対しては,それぞれ主文の各刑を科した上,いずれもその各刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/088197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88197
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裁判所の判断(by Bot):
1関係証拠によれば,以下の事実が認められる。Bは,CD営業部副部長であった平成21年頃,Aの代表取締役であった被告人に対して,接待費の支援という名目で現金を供与するように依頼するとともに,その見返りとして,CがAに対して,被告人がBに供与した現金の倍額を代金額とする発注を行ったことにして,CがAにその代金を支払う旨持ち掛け,被告人もこれを了承した。被告人は,その後,Bからの求めに応じた現金を用意できるときは,同人にその現金を供与する一方,その見返りとして,AからCに対し,上記現金の倍額を代金額とする架空請求を行い,Cからその支払を受けることを繰り返した。被告人がBの求めに応じて同人に供与していた現金は,初期の頃は月額数十万円であったが,平成23年以降,多いときには月額100万円以上になることもあった。なお,被告人は,平成24年頃,D営業部長であったBに対して,AがCから支払を受ける金額を,被告人がBに供与した現金の2.5倍に増額するように求め,Bもこれを了承した。Bは,平成25年7月頃,被告人に対して,飲食店に勤務していたBの知人であるHがAに在職している旨の虚偽の在職証明を作成するとともに,同人のアルバイト代名目で月額8万円をBに供与するように依頼し,その見返りとして,前同様に,その2.5倍である月額20万円を代金額とするCからAへの架空発注及びその代金額の支払を持ち掛けて被告人はこれも了承した。被告人は,平成26年2月まで,Bに対して,Hのアルバイト代名目の8万円に加え,Bからの求めに応じた金額の現金を供与する一方,その見返りとして,CからAに対して,上記現金の2.5倍の額を代金額とする架空発注を受けて,Cからその支払を受けることを繰り返した。被告人は,上記のAのCに対する架空請求により同社から支払を受けた金銭を,Aの運転資金として用(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/088196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88196
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪府警察官として,大阪府警察本部A部B特別捜査隊で犯罪捜査等の職務に従事していた者であるが,
第1 B特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 平成29年12月1日,大阪市a区bc丁目d番e号f地下1階飲食店「C」内において,元大阪府警察官で行政書士D事務所に勤務するEから,B特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査状況を,大阪府F警察署に保管中の捜査書類を閲覧して教示するよう依頼され,同月15日,a区gh丁目i番j号大阪府F警察署8階大阪府警察本部A部B特別捜査隊G分室において,前記捜査書類を閲覧した上,Eに対し,電話で,同事件の捜査対象となっている特殊風俗あっせん事業所の店名,強制捜査着手時期等の捜査情報を教示し
2 平成30年1月12日頃,同市k区lm丁目n番o号大阪府H警察署内において,Eから,電話で,前記条例違反事件の逮捕予定者等について教示するよう依頼され,同月15日頃,Eに対し,同事件の逮捕予定者の氏名等を携帯電話機のメッセージ機能を用いて送信し,さらに,Eに対し,電話で,同事件の強制捜査着手日の捜査情報を教示し もって,それぞれ職務上知り得た秘密を漏らした。
第2 Eから,B特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査対象や強制捜査着手時期等の捜査情報を不正に漏洩してほしいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら, 1 平成29年9月15日,f1階「I」及び大阪市a区pq丁目r番s号t4階「J」において,合計5万3729円相当の遊興飲食の饗応を受け
2 同年11月2日,a区uv丁目w番x号y3階「K」において,5万円相当の遊興飲食の饗応を受け3同年12月1日,前記「K」において,7万9400円相当の遊興飲食の饗応を受け もって,それ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/088195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88195
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪府警察官として,大阪府A警察署B課C係で犯罪捜査等の職務に従事していた者であるが,
第1 C係及び大阪府警察本部D部E特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 平成29年9月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f1階飲食店「F」内において,元大阪府警察官で行政書士G事務所に勤務するHから,C係の捜査対象等について教示するように依頼され,Hに対し,C係が捜査対象としている特殊風俗あっせん事業所の店名等の捜査情報を教示し
2 同年11月2日,a区gh丁目i番j号飲食店「I」内において,Hから,C係及びE特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼され,Hに対し,E特別捜査隊が捜査対象としている特殊風俗あっせん事業所の店名等の捜査情報を教示し
3 同年12月1日,a区kl丁目m番n号o地下1階飲食店「J」内において,Hから,C係及びE特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼され,Hに対し,E特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の強制捜査着手時期等の捜査情報を教示し もって,それぞれ職務上知り得た秘密を漏らした。
第2 前記第1記載のとおり,C係等において捜査中の前記条例違反事件の捜査情報を不正に漏洩したことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,Hから, 1 同年9月15日,o1階「K」及びa区pq丁目r番s号t4階「L」において,合計5万3729円相当の遊興飲食の饗応を受け 2 同年11月2日,a区uv丁目w番x号y3階「M」において,10万円相当の遊興飲食の饗応を受け
3 同年12月1日,前記「M」において,7万9400円相当の遊興飲食の饗応を受け
もって,それぞれ職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/088194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88194
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,元大阪府警察官で行政書士A事務所に勤務していた者であるが,
第1 大阪府警察官Bが所属する大阪府C警察署D課E係及び大阪府警察本部F部G特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報がBの職務上知り得た秘密であったにもかかわらず, 1 平成29年9月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f1階飲食店「H」内において,Bに対し,E係の捜査対象等について教示するよう依頼し
2 同年11月2日,a区gh丁目i番j号飲食店「I」内において,Bに対し,E係及びG特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼し3同年12月1日,a区kl丁目m番n号o地下1階飲食店「J」内において,Bに対し,E係及びG特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼しもって,それぞれBが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかした。
第2 大阪府警察官Kが所属するG特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報がKの職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 同年12月1日,前記「J」内において,Kに対し,G特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査状況を,前記C警察署に保管中の捜査書類を閲覧して教示するよう依頼し
2 平成30年1月12日頃,電話で,Kに対し,前記条例違反事件の逮捕予定者等について教示するよう依頼しもって,それぞれKが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかした。
第3 Bに対して,E係等において捜査中の前記条例違反事件の捜査情報を不正に漏洩したことの謝礼の趣旨の下に,Kに対して,G特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査対象や強制捜査着手時期等の捜査情報を不正に漏洩してほしいとの趣旨の下に, 1 平成29年9月15日,o1階「L」及びa区pq丁目r番s号t4階「M」において,それぞれに対し各5万3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/088193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88193
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判示事項(by裁判所):
勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,当該勤労収入に対応する基礎控除(昭和36年4月1日付け厚生事務次官通知に基づくもの)の額に相当する額を控除しないことが違法であるとはいえない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/088191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88191
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である原告が,原告と勾留中の被告人との間の裁判所構内における接見を裁判所が許可したにもかかわらず,被告の設置運営する鳥取刑務所の職員らがこれを実施させないまま同刑務所に被告人を連れ帰ったことなどが違法であり,そのため弁護人としての接見交通権を侵害されたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金42万5300円(慰謝料30万円,交通費3700円,逸失利益2万1600円,弁護士費用10万円)及びこれに対する加害行為の後の日である平成29年7月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/088190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88190
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判示事項(by裁判所):
名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/088189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88189
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原告が出願した商標について拒絶査定を受けたことから,不服審判請求をしたところ,請求は成り立たない旨の審決がされたので,原告がその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/088188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88188
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判示事項(by裁判所):
詐欺の被害者が送付した荷物を依頼を受けて名宛人になりすまして自宅で受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/088187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88187
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の判断は,前記のとおり,被告人Aが被害者の頭部を右足で1回蹴る暴行を加えた事実を認定しなかった点で是認できないが,その余の点については,原審証拠と論理則,経験則等に照らして不合理なところはなく,当裁判所も正当なものとして是認できる。以下,被告人Aの暴行に関する検察官及び被告人Aの弁護人の所論並びに被告人Bの暴行,被告人両名の共謀,被告人Bの罪責,被告人Aの罪責に関する検察官の所論の順で理由を述べる。 被告人Aの暴行について
ア被告人Aの右足による暴行について検察官は,原判決が,被告人Aが被害者の頭部を右足で蹴った暴行を認定しなかったことについて,原判決は,被告人Aの一連の動作から「右足の動き」だけを分断して個別に感覚的な検討を加えているだけで,被告人Aの右足以外の身体の部位の位置関係の変化に係る事実その他一定の推認力を有する間接事実の総合評価という観点からの検討を欠いており,この結果,原判決は,映像について認定した「被告人Aが被害者の頭部の方に移動し,被害者の頸部右上付近に右足を着地させた」行為について,合理的根拠がないのに「被害者の頭上をまたいだという動きであるというようにみることが,常識的に考えてあり得ないとまではいえない」と判断しており,かかる判断は論理則,経験則等に反することが明らかである,と主張する。すなわち,検察官は,映像の間,被告人Aの頭部はほぼ同じ位置にあり,被告人Aの両肩部もほぼ同じ位置にとどまっていること,その間,被告人Aの右足裏は,被害者の頭部に向かい2回上下動したこと,被告人Aは,右足が床から離れてから再び床に着くまでの約1.858秒間,左足だけで立ち続けていること,映像の動作は,その後の「またいだ」動き(両肩部が前方に移動し,腰部及び臀部が見え,左足が身体の後部に残されている)とは明らかに異なることを指(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/088186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88186
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要旨(by裁判所):
事案の要旨
本件は,国土交通省の中国地方整備局長(以下,単に「整備局長」という。)が株式会社かなわ(以下「かなわ」という。)に対してした,平成26年12月12日付けの,広島市B区C町D丁目地先の河岸(元安橋東詰下流箇所。以下「本件土地」という。)における船上食事施設(いわゆるかき船。以下「本件施設」という。)の設置に係る河川法(以下,単に「法」という。)24条に基づく土地の占用の許可の処分(以下「本件旧占用許可処分」という。)及び法26条1項に基づく工作物の新築等の許可の処分(以下「本件新築許可処分」という。)の取消しを,平成29年3月31日付けの,と同様の土地の占用の許可の処分(以下「本件新占用許可処分」といい,本件旧占用許可処分と併せて「本件各占用許可処分」といい,本件各占用許可処分と本件新築許可処分を併せて「本件各処分」という。)の取消しを,それぞれ求める事案である。
争点
1訴えの利益の有無(本案前の争点)
(1)工作物の完成により本件新築許可処分の取消しを求める訴えの利益が消滅したか(争点1)。
(2)占用の期間の経過により本件旧占用許可処分の取消しを求める訴えの利益が消滅したか(争点2)。
2原告適格の有無(本案前の争点)
(1)広島市B区C町D丁目及びE丁目に居住する原告n,同o,同p,同q,同r及び同s(以下「原告nら6名」という。)の原告適格の有無(争点3)
(2)被爆者である原告f,同i,同h及び同g,被爆者の遺族である原告c,同f及び同e,原爆ドームの世界遺産登録に尽力した原告a,原爆瓦発掘運動や「原爆犠牲ヒロシマの碑」建立運動に携わってきた原告m,同l,同c,同d及び同k,原爆遺跡保存運動懇談会の活動に携わってきた原告j及び同bの原告適格の有無(争点4)
3本件各処分の適法性の有無(本案の争点)
(1)本件各処分が,平成11年8月5日付け建設省河政発第67号建設省事務次官通達「河川敷地の占用許可について」の別紙「河川敷地占用許可準則」(以下「占用許可準則」という。)又は平成6年9月22日付け建設省河治発第72号建設省河川局治水課長通達「工作物設置許可基準について」その他法令に反しており違法といえるか(争点5)。
(2)本件各処分が,世界遺産条約に反しており違法といえるか(争点6)。
当裁判所の判断
1争点1について
本件新築許可処分に係る工作物の新築工事は完了していることなどから,同処分の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠くに至っており,不適法である。
2争点2について
本件旧占用許可処分で認められた占用期間は終了していることなどから,同処分の取消しを求める訴えは,訴えの利益を欠くに至っており,不適法である。
3争点3について
本件各処分のうち本件新占用許可処分について,その根拠となる法24条が原告nら6名の主張する利益を保護する趣旨かどうか,さらに,同原告らについて,本件新占用許可処分によって,保護された利益が侵害されるおそれがあるかどうか,検討すると,法24条の規定は,当該許可のされた河川区域内の土地の周辺の,その生命及び身体の安全に対して直接的な被害を受けることが想定される一定範囲の地域に居住する住民に対し,当該許可がその発生や程度に影響を与え得る災害によって生命及び身体の安全に直接的な被害を受けることを免れ,その安全が確保されることを個別的利益としても保護すべきとする趣旨を含むと解されるのであり,同原告らの住居の位置等によれば,元安川の流水による浸水が及ぶことによって,その生命及び身体の安全に対して直接的な被害を受ける可能性を想定することができる者に当たるというべきである。
他方,財産及び景観利益については,河川法と目的を共通にすると同原告らが主張する関係法令の趣旨及び目的を参酌しても,特定の個人の利益を保護する趣旨は明らかではなく,法24条が,これらを保護する趣旨であり同原告らが原告適格を有するとまでは解されない。
したがって,原告nら6名については,生命及び身体の安全の利益の限度で,原告適格を有する者であることが認められる。
4争点4について
原告nら6名以外の原告らについて検討すると,景観利益については,前同様であり,精神的人格権である「平和的・宗教的平穏に関する利益」及び「世界遺産としての歴史的・文化的価値を享受する利益」については,法24条がこれらの利益を保護する趣旨とまでは解せないので,同原告らの原告適格は認められない。
5争点5について
(1)本件新占用許可処分の違法性について検討すると,法24条に基づく許可処分は,許可権者である河川管理者の合理的な裁量に委ねていることによると解すべきであるところ,具体的な審査基準として占用許可準則の定めがある以上,許可処分は,同準則に適合する必要があるが,同準則の定めに該当するとの判断の過程につき看過し難い過誤,欠落があり,その判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,特段の事情のない限り,処分行政庁の上記判断に不合理な点があるものとして,これに基づいてされた許可処分は違法と解すべきである。なお,行政事件訴訟法10条1項によれば,原告nら6名が不適合と主張する占用許可準則の定めのうち,同原告らの利益に関係しないものに関する主張は,主張自体失当と考えられる。
以下,この観点から,同原告らが不適合と主張する占用許可準則第4章(都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例。第22から第26まで。)の具体的な定めについて検討する。
(2)占用許可準則第22について
同原告らは,本件施設は同準則第22第3項8号にいう船上食事施設に該当しないと主張する。
当該主張は,そもそも同原告らの利益に関係しないので主張自体失当であるが,この点を措くとしても,本件施設が占用許可準則第22第3項8号にいう船上食事施設に当たるとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められず,これを左右するに足りる証拠はない。
同原告らは,本件施設が建築確認を必要とする建築物に当たると主張するが,仮に,建築基準法上の建築物に該当するとしても,それゆえに船上食事施設に該当しないとはいえない。なお,広島市長(広島市都市整備局指導部建築指導課)は,本件施設が建築基準法上の建築物には該当しないと判断しており,建築基準法6条の定める建築確認を受ける必要はないものと判断されているから,河川法施行規則15条2項8号違反の事実は認められない。
また,同原告らは,同準則第22第4項2号,5項の要件を満たさないと主張するが,これらを満たすとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められない。
さらに,同原告らが,同準則第22第6項の要件を満たさないと主張する点については,本件土地は,想定される洪水時を含め,洪水に関係なく,そもそも流速がないか,水が滞留する場所であることが認められる。同原告らは,想定外の洪水や高潮によるものを想定すれば,本件土地が河川の流下能力に支障を及ぼさない場所とはいえないなどと主張するが,整備局長が,想定した洪水が流下したとしても本件施設は流出しない構造となっていると判断したことにつき,看過し難い過誤,欠落があることは認められない。同原告らは,出水時に本件施設を移動できないことから,河川管理上の支障があるとも主張するが,本件施設の係留力は十分に確保されているといえるのであり,仮に,出水時に本件施設を移動させる現実的な可能性がないとしても,そのことから直ちに治水上又は利水上の支障があるものと判断すべきことにはならない。したがって,占用許可準則第22第6項の要件を満たすとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められない。
(3)占用許可準則第23が掲げる第8から第11までについて
ア同準則第8について
本件土地が死水域であり,そもそも流速がないか,水が滞留する場所であること,本件施設が流れ止めチェーンにより係留されており水位に追従する構造であることを踏まえれば,同準則第8第2項各号の要件を満たすとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められず,ひいては,同1項の要件を満たすとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることも認められない。
イ同準則第9について
同準則第9第1項の要件を満たさないとする同原告らの主張は,そもそも同原告らの利益に関係しないので主張自体失当であるが,この点を措くとしても,これを満たすとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められない。
ウ同準則第10について
同原告らは,同準則第10第1項の要件を満たさないと主張するが,本件土地が河川の流下能力に支障を及ぼさない場所であり,かつ,高潮の影響を想定しても本件施設は流出しない構造となっているとする整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められず,本件土地付近の高潮堤防の整備については時期や工法が具体的な計画ないし予定があることを示す証拠はないから,将来において計画が存在することから,直ちに,本件土地において本件施設による土地の占用を許可することが整備計画に反することになるものとはいえない。
エ同準則第11について
同準則第11第1項及び2項の要件を満たさないとする同原告らの主張は,そもそも同原告らの利益に関係しないので主張自体失当であるが,この点を措くとしても,これらを満たすとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められない。
(4)小括
以上によれば,本件新占用許可処分が占用許可準則その他法令に違反するものではないとした整備局長の判断に看過し難い過誤,欠落があることは認められないから,整備局長の有する裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえず,本件新占用許可処分は適法であると認められる。
6争点6について
同原告らが世界遺産条約に違反するとして主張する違法事由は,自己の法律上の利益に関係のない違法というべきであるから,本件新占用許可処分の取消事由として主張することはできない。
以上
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/088185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88185
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判示事項(by裁判所):
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/088184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88184
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要旨(by裁判所):
第1事案の概要
1本件は四国電力伊方原発3号機本件原子炉のおよそ100圏内広島市松山市に居住する住民債権者らが四国電力債務者に対して火山の巨大噴火に対する安全性が十分でないためにこれに起因する事故が起こる可能性が高くそのような事故が起これば放射性物質が放出されて債権者らの生命身体精神及び生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして人格権に基づく妨害予防請求権に基づき債務者に対して平成30年10月1日以降本件原子炉の運転差止めを命ずる仮処分命令を求める事案である。先行する仮処分命令申立事件の抗告審で広島高等裁判所が同年9月30日までの運転差止めを認めたため後に保全異議審で取消しその後の期間についての運転差止めを求めたものである。
2本件の主な争点は司法審査の在り方火山事象の影響による危険性である。
第2当裁判所の判断
1司法審査の在り方について
1債権者らも巨大噴火が低頻度な事象であって本件原子炉の運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性のある具体的な根拠を示すことは不可能であることを前提としている。そのため債権者らの主張によっても本件原子炉の運用期間中に巨大噴火による事故が現実に発生して債権者らの生命身体財産及び生活の平穏等が害される蓋然性があるということはできない。
もっとも巨大噴火による事故が起きた場合には極めて甚大な被害が発生するおそれがあることからすればそのリスクの程度によってはリスクの下で原子力発電所を運転することが人格権を侵害するものとして運転の差止請求の根拠となる場合があり得るというべきである。
ただし本件は本案判決が確定するまでの間の暫定的な救済として仮処分命令を求めるものであり債権者らに生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため仮処分命令を必要とすると認められることを要する民事保全法23条2項。そのため問題となるのは本件原子炉の運用期間中に巨大噴火による事故が起こるリスクではなくより短期間の本案判決が確定するまでの間の上記リスクでありしかもその程度が著しい損害又は急迫の危険と評価されるものであることを要する。
2疎明責任
債権者らは本案判決が確定するまでの間の巨大噴火による事故のリスクがそのリスクの下で本件原子炉を運転することが著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害をもたらすものであることを疎明する責任がある。
もっとも債務者は火山事象に対する本件原子炉の安全性について調査した上本件原子炉の設置変更許可処分を受けこれに関する科学的技術的知見を有し関係資料を保有しているから債務者側においても火山事象に対する本件原子炉の安全性について積極的に疎明する必要がある。
当裁判所は火山事象に対する本件原子炉の安全性についての当事者双方の主張疎明を総合的に判断して巨大噴火による事故のリスクが著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害をもたらすものといえるかどうかを判断することとする。
3審査基準火山ガイドとの関係
低頻度の巨大噴火の問題につき火山ガイドを充足しないことをもって直ちに人格権侵害であるといえるかは問題であり少なくとも本件仮処分命令申立事件で問題となる本案判決が確定するまでの間に巨大噴火が発生することによる事故のリスクが著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害をもたらすものであることを基礎づける事情を直ちに推認させるものではない。そうすると巨大噴火に係る火山ガイドの解釈は行政訴訟とは異なり本件仮処分命令申立事件の帰趨に直結する問題とはいえないから必ずしもこれを判断する必要はない。
また火山ガイドについてはその一部が不合理であるかやそれが巨大噴火の可能性評価についてそれ以外の火山活動の評価方法と区別して考えるものであるかにつき火山ガイドを策定した原子力規制委員会自身が現在示している見解と一部の裁判例の解釈が異なっており裁判例相互の解釈も異なっている状況にある。しかも川内原子力発電所につきこの火山ガイドの解釈が争点となっている行政訴訟が国を当事者として係属中である。このような状況の下において国を当事者とする行政訴訟と比較してこの点についての判断資料が揃いにくい本件仮処分申立事件国が当事者でないことに加え保全事件の手続的制約もある。において火山ガイドの解釈を示すのが相当かどうかという問題もある。
当裁判所は以上の事情等を考慮し本件では火山ガイドの趣旨を確定した上でこれを充足するか否かを判断しその判断結果を著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害の有無の判断において重視するという判断手法ではなく前記糧獣納衙砲茲襪里蠹任△襪犯獣任靴拭
2火山事象の影響による危険性について
1火砕流が本件原子炉敷地に到達して事故が起こるリスクについて
もともと巨大噴火は極めて低頻度な事象であるから本件原子炉の運用期間と比較しても相当短期間である本案判決が確定するまでの間に巨大噴火が阿蘇で発生する可能性は一般的に非常に低いしかも火砕流が本件原子炉敷地に到達するか否かの場面で問題となるのは過去約258万年間における日本で最大規模の噴火である阿蘇4クラスの噴火が発生する可能性であり巨大噴火一般よりも更に可能性が低い。と考えられるところ阿蘇の火山噴出物活動態様の変化前兆現象の有無マグマ溜まりの状況地殻変動等の各種調査結果を踏まえてその可能性が低いとする債務者の主張は債権者らが主張する科学的に不確実な要素があるとしても相応の合理性を有するものである。また阿蘇において巨大噴火の前兆現象として想定しなければならない兆候が生じているとは認められないことに照らしてもその可能性は非常に低いというべきである。そうすると巨大噴火の火砕流が本件原子炉敷地に到達することによる事故のリスクが債権者らに著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害をもたらすものとはいえない。巨大噴火の時期規模を的確に予測することが困難であることをもって前記事故のリスクが債権者らに著しい損害又は急迫の危険をもたらすものと評価することはできない。
2降下火砕物火山灰が本件原子炉敷地に降下して事故が起こるリスクについて
ア債権者らが本件原子炉敷地において15を超える降下火砕物が降下する可能性が存在することの根拠として主張する阿蘇や南九州の火山の噴火についてはもともと巨大噴火が極めて低頻度であることに加え個々のカルデラについても近い将来にこうした噴火が起きる可能性は低いという知見が存在し確率論的評価によっても本件原子炉敷地において15を超える降下火砕物が降下する噴火は極めて低頻度であるという知見が存在する。そうすると本案判決が確定するまでの間に火山の噴火によって本件原子炉敷地に15を超える降下火砕物が降下する事態が起こる可能性は非常に低いというべきでありそのこと等からすれば降下火砕物の最大層厚の問題につきそのリスクが債権者らに著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害をもたらすものとはいえない。
イ債務者は降下火砕物の大気中濃度約3.1g?を前提として非常用ディーゼル発電機の吸気消音器に改良型カートリッジ式フィルタを取り付ける等の新設備による対策を講じていること等からすれば降下火砕物の大気中濃度の想定及び吸気フィルタの閉塞の問題につきそのリスクが債権者らに著しい損害又は急迫の危険と評価される程度の人格権侵害をもたらすものとはいえない。
3以上によれば巨大噴火によって本件原子炉で事故が起こるリスクは本案判決の確定を待たずに仮処分命令をもって直ちに暫定的に除去しなければならないほどの重大な損害又は急迫の危険には当たらないから本件原子炉の運転が債権者らの人格権を侵害するものとしてその差止めが認められるか否かは現在係属中の本案訴訟によって決着されるべき問題である。
4よって本件仮処分命令申立てはいずれも理由がないからこれらを却下することとし主文のとおり決定する。
以上
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/088183_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88183
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主文(by Bot):
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実は,「被告人は,平成28年10月3日午後1時30分頃から同日午後1時59分頃までの間,大阪府吹田市ab丁目c番府営d住宅e棟f号室被告人方において,次男であるA(当時生後約1か月半)が泣きやまないことにいら立ち,同人に対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加え,同人に急性硬膜下血腫,くも膜下出血及び左右多発性眼底出血等の傷害を負わせ,よって,同月15日午後2時47分頃,同市gh番i号J病院において,前記傷害に基づく蘇生後脳症により死亡させたものである。」というものである。当裁判所は,被告人が,Aに対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加えたとは認定できないと判断したので,以下,その理由を適宜説明する。
2関係証拠によれば,Aには,平成28年(以下,同年の出来事については月日のみを記載する。)8月17日の出生時,同月22日の退院時,9月27日の1か月検診の際のいずれにも,健康上の問題は見られなかったこと,Aの頭蓋内には,左右の大脳半球円蓋部,右大脳半球間裂にそれぞれ急性硬膜下血腫が,左右の大脳半球及び脳底槽にそれぞれくも膜下出血が認められたこと,Aの左右の眼には,多層性多発性の眼底出血が認められたこと,解剖時の所見や搬送時の血液検査の結果等からは,Aには,くも膜下出血や硬膜下血腫を生じるような内因性の疾患はなく,多層性多発性の眼底出血を生じるような内因性の疾患もなかったこと,Aは,10月15日午後2時47分頃,搬送先の病院において,蘇生後脳症によって死亡したことが認められる。そうすると,Aは,何らかの外力によって上記各傷害を負って死亡したといえる。検察官は,Aの受傷原因は,揺さぶりによる高エネルギーの外力が頭部に対して加えられたことであり,かつ,その受傷時期からすると,そのような暴行をAに対して加えることができたのは(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/088182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88182
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟
である。争点は,進歩性判断の当否,手続違背の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/088181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88181
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年2月9日午後8時45分頃,群馬県太田市[以下略]のA店において,同店店長B管理のキャンディ1袋等3点(販売価格合計382円)を窃取した。 (争点に対する判断)
第1 当事者の主張等
1被告人が,判示の日時,場所において,判示の商品3点(キャンディ1袋,クッキー菓子2袋。以下単に「被害品」という。)をジャンパー(コート)の内側に隠匿して窃取したこと(以下「本件犯行」という。)は,証拠によって明らかに認められる。そして,被告人に窃盗の故意及び不法領得の意思があったことも,本件犯行の態様等に照らして明らかであり,弁護人も争っていない。
2弁護人は,被告人は本件犯行時,神経性やせ症,社交不安障害及び境界知能の影響により心神耗弱の状態であった旨主張する。そこで検討すると,以下のとおり,被告人は,本件犯行時,精神障害の影響により事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下(減退)していた疑いはなく,完全責任能力を有していたものと認められる。 第2 前提事実
証拠によれば,以下の事実が認められ,特に争いはない。なお,前記被害店舗(以下,単に「被害店舗」という。)には防犯カメラが複数台設置されてい
たが,被害品が陳列されていたお菓子コーナー付近や被告人が被害品を衣服内に隠匿した調味料コーナー付近を撮影するものはなく,また,被告人の様子を写した防犯カメラ映像は,検察官によれば現存せず,これを再生したモニターを撮影した写真が添付された捜査報告書が取り調べられているのみである。 1被告人の生活歴,病歴,犯罪歴等
?被告人は,平成12年に高校を卒業した後,平成25年3月まで2つの実業団に所属して活躍した陸上(マラソン)選手である。被告人は,高校時代に,陸上競技では体重が軽い方が有利であるとの助言を受けて減量するようになり,最初に所属した実業団において,厳しい体重管理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/088180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88180
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判示事項(by裁判所):
指示を受けてマンションの空室に赴き詐欺の被害者が送付した荷物を名宛人になりすまして受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/088179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88179
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