Archive by year 2019

【行政事件:登録拒否処分取消請求事件/東京地裁/平29・11 ・21/平28(行ウ)200】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,司法書士となる資格を有し,かつて司法書士であったがその登録を取り消された経歴を有する原告が,司法書士法(以下「法」という。)9条1項に基づき,被告に対し司法書士名簿への登録の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,法10条1項3号所定の登録拒否事由(司法書士としての適格性の欠如)に該当するとして,これを拒否する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに,司法書士名簿への登録の義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/088489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88489

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【行政事件:執行停止の申立て事件/東京地裁/平29・10・10/ 平29(行ク)348】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,相手方(本案事件被告。所轄庁は,警察庁)が,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(以下「本件条約」という。)に基づき,平成28年10月7日付けで,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)を被請求国として,米国に居住する申立人(本案事件原告)につき,建造物損壊被疑事件に係る逮捕状が発付されていることを理由に,日本国への引渡しを請求したこと(以下「本件引渡請求」という。)に対し,申立人が,本件引渡請求は違法な行政処分であると主張してその取消しの訴えを提起するとともに,これを本案として,本件引渡請求により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張し,本案事件の判決確定までの間,本件引渡請求の効力を停止するよう申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/088488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88488

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/大阪地裁/平29 9・7/平26(行ウ)298】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成21年分から平成23年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税について確定申告をしたところ,A税務署長が,平成24年12月25日付けで,原告に対し,本件各年分の所得税に係る更正処分(以下「本件各更正処分」という。),本件各年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各過少申告加算税賦課決定処分」という。)及び平成23年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分(以下「本件重加算税賦課決定処分」という。)をしたことから,本件各更正処分(ただし,原告がした申告における還付金の額に相当する税額を超えない部分)並びに本件各過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/088487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88487

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求事件/東京地 /平29・9・14/平27(行ウ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1物件目録記載の各土地(以下「本件各土地」という。)を所有してホテルを営業する原告が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(以下「本件価格決定」という。)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(以下,登録された価格を「本件各登録価格」という。),本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮していないために固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都を被告として,本件審査決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/088486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88486

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 9・8・30/平24(行ウ)185】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していたGの株式のうち72万5000株を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下,これを「本件株式譲渡」といい,本件株式譲渡に係るGの株式を「本件株式」という。)につき,Bの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した原告らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ金額(別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,所轄のA税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額(別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各原告に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから,原告らが,これらの処分(更正処分については修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分)の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/088485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88485

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【行政事件:生活保護費の徴収及び返還取消し請求事件/ 京地裁/平29・4・27/平28(行ウ)161】

事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受けている原告が,処分行政庁から,第三者からの入金につき収入申告をしていなかったことを理由として平成25年法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づき支給済みの保護費の徴収決定を受け,海外渡航費用分の資力があることを理由として法63条に基づき支給済みの保護費の返還決定を受け,海外渡航費用(とは別のもの)分の収入申告をしていなかったことを理由として本件改正後の法78条1項に基づき,支給済みの保護費の徴収決定を受けたのに対し,これらの徴収決定及び返還決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/088484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88484

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求事件/大阪地裁/平29・3・15/平27(行ウ)461】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙1物件目録記載の土地及び各建物(以下,同土地を「本件土地」,同各建物を「本件各建物」といい,本件土地と本件各建物を併せて「本件土地建物」という。)の贈与を受け,本件土地建物の価額の合計額を課税価格とする平成22年分の贈与税(以下「本件贈与税」という。)を納付した上で,本件各建物を賃貸して賃料収入を得ていた。そして,原告は,本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,本件贈与税の金額を必要経費に算入することなく,納付すべき税額を算出した平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書をそれぞれ提出した。本件は,原告が,上記提出後,本件贈与税の金額は,平成23年分の本件各建物の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当し,平成23年分の所得税の金額の計算上生じる純損失の金額を平成24年分の所得税の金額の計算上控除すべきであるとして,平成23年分及び平成24年分の所得税の更正の請求をしたところ,浪速税務署長から,各更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の本件通知処分1及び本件通知処分2(以下併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分は,本件贈与税が本件各建物の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであるから,違法である旨主張して,被告に対し,本件各通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/088483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88483

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平31 2・13/平27(行ウ)240】

要旨(by裁判所):
地方公共団体である被告に臨時雇用員として任用されていた原告が,再任用されなかったことについて,障害者の雇用の促進等に関する法律等を根拠とする公務員としての地位の確認請求及び任用継続の期待権が侵害されたこと等を根拠とする損害賠償請求をいずれも棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/088482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88482

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平31・2・28/ 29(ワ)16958】原告:(株)エスプリライン/被告:ラクサス・テク ノロジーズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による別紙被告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「被告DVD」という。)の作成,配布等が,主位的には,映画の著作物又は編集著作物である,別紙原告DVD目録記載のパッケージ内のDVD(以下「原告DVD」という。)に関して原告が有する複製権及び翻案権並びに同一性保持権を侵害すると主張し,予備的には,言語の著作物である,原告DVDのスクリプト部分(音声で流れる言語の部分)に関して原告が有する複製権,翻案権及び譲渡権並びに同一性保持権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/088481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88481

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 6/平30(行ケ)10119】原告:エフシーツー,インク./被告:(株)ド ワンゴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5617331号
登録出願日 平成24年9月27日(以下「本件出願日」という。)
設定登録日 平成25年9月20日
登録商標ブロマガ(標準文字)
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 別紙1のとおり
(2)被告は,本件商標の登録の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890035号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年4月26日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年8月20日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標につき,商標法4条1項10号及び同項15号に該当する事由は認められないから,本件商標の商標登録を無効とすべきであるとはいえないというものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(2)商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り
(1)本件商標について,商標法4条1項10号該当性を否定した本件審決の判断は,次のとおり,誤りである。
(2)原告による商標の使用及び役務の提供
ア原告は,平成21年1月20日,新たなサービス(以下「原告サービス」という。)の提供を開始した。原告サービスは,FC2ブログにおいて,有料コンテンツ(テキスト,写真,動画及び音楽等)の購入・販売を行うことができるサービスである。ここで提供される「有料コンテンツ」とは,ブログをベース(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/088480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88480

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求権不存在確 等請求控訴事件/知財高裁/平31・3・4/平30(ネ)10065】

事案の概要(by Bot):
1控訴人らの請求
本件は,控訴人らが,被控訴人らに対し,控訴人らによる本件口頭弁論終結日までの下記の行為が本件特許権の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人クアルコムについては,本件特許権の侵害に基づき,被控訴人QTI,同QCTAP及び同クアルコムジャパン合同会社(以下,これら子会社3社を併せて「被控訴人クアルコム子会社」という。)については,実施料債権が侵害されたことを理由として,自ら又は被控訴人クアルコムに代位して,被控訴人らが損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めて,下記の請求をした事案である。 記
被控訴人らは,控訴人らによる原判決別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品1」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第4913343号の特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことを確認する。 2訴訟の経緯
原判決は,控訴人らの本件訴えはいずれも確認の利益を欠く不適法なものであるとして,これらを却下した。控訴人らは,いずれもこれを不服として控訴し,東京地方裁判所への差戻しを求めた。また,控訴人らは,当審において,平成30年11月15日付け訴えの変更申立書により,別紙物件目録2記載の各製品(以下「原告製品2」という。)を対象製品に追加することを求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/088479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88479

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・7・12/平30(ネ)1133】

事案の概要(by Bot):
本件は,承継前第1審原告Cの訴訟承継人である第1審原告ら及びCが住職兼代表役員であった第1審原告宗教法人X(以下「第1審原告X」という。)が,第1審被告に対し,第1審被告が制作し放送した「グッド!モーニング」,「報道ステーションSUNDAY」及び「スーパーJチャンネル」において,断定的にCが放火行為を行ったという事実等を摘示され,C及び第1審原告Xの名誉を毀損されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用相当額の一部である第1審原告らにつき各825万円,第1審原告Xにつき1650万円及びこれに対する不法行為日(上記各番
組の放送日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく名誉回復の措置として,原判決別紙1記載の謝罪広告を,同別紙2の(掲載媒体)欄記載の各新聞の平日朝刊に,同別紙2記載の条件で各1回掲載することを求めた事案である。原判決が,第1審原告らの各請求を,それぞれ前記「グッド!モーニング」及び「報道ステーションSUNDAY」の各放送内容の一部に関する慰謝料及び弁護士費用相当額の合計110万円並びに上記各番組の放送日である「グッド!モーニング」分(5万5000円)につき平成26年11月13日,「報道ステーションSUNDAY」分(104万5000円)につき同月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却し,第1審原告Xの請求を棄却したところ,第1審原告ら及び第1審被告はこれを不服としてそれぞれの敗訴部分につき控訴した。第1審原告らは,当審において,謝罪広告に関する請求を除外する趣旨の請求の減縮をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/088478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88478

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平31・2・5 /平28(ワ)889】

事案の概要(by Bot):
本件は,防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,同校の学生であった被告らに対し,在校中,それぞれ暴行,強要,いじめ等の行為を受け,精神的苦痛を被ったとして,不法行為あるいは共同不法行為に基づき,被告Aに対して400万円,被告Bに対して300万円,被告Cに対して200万円,被告D及び被告E(共同不法行為)に対して連帯して200万円,被告Hに対して100万円,被告Fに対して100万円,及び被告Gに対して100万円,並びにそれぞれ不法行為の日又は不法行為の後の日(被告Aにつき平成25年6月15日(一部の不法行為の後の日),被告Bにつき同年10月12日(一部の不法行為の後の日),被告C,被告D及び被告Eにつき平成26年5月9日(被告Cの最後の不法行為の日,被告D及び被告Eの不法行為の後の日),被告Hにつき同月24日(不法行為の後の日),被告F及び被告Gにつき同年7月1日(不法行為の後の日))から支払済みまで,いずれも民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/088477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88477

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・2 28/平30(行ケ)10162】原告:進和化学工業(株)/被告:(株)むつ家 特機

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
ロープと貝にあけた孔に差し込みできる細長の基材(1)と,その軸方向両端側の夫々に突設された貝止め突起(2)と,夫々の貝止め突起(2)よりも内側に貝止め突起(2)と同方向にハ字状に突設された2本のロープ止め突起(3)を備えた貝係止具(11)が基材(1)の間隔をあけて平行に多数本連結されて樹脂成型された連続貝係止具において,前記多数本の貝係止具(11)がロープ止め突起(3)を同じ向きにして多数本配列され,配列方向に隣接する貝係止具(11)のロープ止め突起(3)の先端が,他方の貝係止具(11)の基材から離れて平行に配列され,隣接する基材(1)同士はロープ止め突起(3)の外側が可撓性連結材(13)で連結されず,ロープ止め突起(3)の内側が2本の可撓性連結材(13)と一体に樹脂成型されて連結され,可撓性連結材(13)はロープ止め突起(3)よりも細く且つロール状に巻き取り可能な可撓性を備えた細紐状であり,前記2本の可撓性連結材(13)による連結箇所は,2本のロープ止め突起(3)の夫々から内側に離れた箇所であり且つ前記2本のロープ止め突起(3)間の中心よりも夫々のロープ止め突起(3)寄りの箇所として,2本の可撓性連結材(13)を切断すると,その切り残し突起(16)が2本のロープ止め突起(3)の内側に残るようにしたことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項2】(本件発明2)
請求項1記載の連続貝係止具において,2本の可撓性連結材(13)の間隔が,貝係止具(11)が差し込まれる縦ロープ(C)の直径よりも広いことを特徴とする連続貝係止具。 【請求項3】(本件発明3)
請求項1又は請求項2記載の連続貝係止具(14)が,シート(15)を宛がって又は宛がわずに,ロール状に巻かれたことを特(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/088476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88476

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・3 7/平30(行ケ)10141】原告:(株)バルクオム/被告:カラーズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1本件商標被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録商標 BULKAAA(標準文字)
(2)登録番号 第5931607号
(3)出願日 平成28年9月20日
(4)査定日 平成29年2月21日
(5)登録日 平成29年3月10日
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第3類化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き
2特許庁における手続の経緯
原告が,本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2017−890079号)をしたところ,特許庁は,平成30年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 3審決の理由の要点
(1)引用商標
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりである(以下,それらを総称して「引用商標」という。)。
ア登録第946635号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下のとおりの構成からなり,昭和45年4月23日に登録出願,第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき,化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として,昭和47年1月29日に設定登録され,平成13年9月19日に指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」とする指定商品の書換登録がされたものである。なお,引用商標1の商標権は,取消2018 −300107号及び取消2018−300108号の審判事件がそれぞれ平成30年8月1日及び同月8日に確定し,取り消された。
イ登録第5738351号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下のとおりの構成からなり,平成26年7月16日に登録出願,第3類「男性用の化粧品,男性用のおしろい,男性用の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/088475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88475

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【知財(その他):育成者権侵害差止等請求控訴,同附帯控 事件/知財高裁/平31・3・6/平30(ネ)10053等】控訴人兼附帯被控訴 人:(株)河鶴/被控訴人兼附帯控訴人:森産業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,種苗法に基づき品種登録されたしいたけの育成者権(登録第7219号。以下「本件育成者権」という。)を有する被控訴人が,控訴人,株式会社農研管財(河鶴農研)及び破産者株式会社長野管財(アグリンク長野)は,遅くとも平成23年8月頃以降,しいたけの種苗及びその収穫物を生産,譲渡等しているところ,これらの行為は本件育成者権を侵害するものであると主張して,控訴人に対し,法33条1項に基づく前記種苗及びその収穫物の生産,譲渡等の種苗等の廃棄,法44条に基づく謝罪広告の新聞掲載,共同不法行為に基づく損害額合計2億5063万6734円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,アグリンク長野の破産管財人に対し,被控訴人がアグリンク長野に損害賠償請求金の元本2億5063万6734円及びこれに対する遅延損害金2619万6688円の破産債権を有することの確定を求めた事案である。原審は,控訴人の侵害行為を認めて控訴人に対する請求を一部認容し,アグリンク長野の関係では,控訴人との共同不法行為の成立を認めず,被控訴人のアグリンク長野に対する破産債権が0円であることを確定した。これに対し,控訴人が自被控訴人は控訴人が賠償すべき損害額の増額と棄却された謝罪広告の掲載命令を求めて附帯控訴した。したがって,当審の審理対象は,被控訴人の控訴人に対する請求の当否のみである(被控訴人のアグリンク長野の破産管財人に対する請求は当審の審理対象とはならない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/088474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88474

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【下級裁判所事件/東京高裁/平31・2・6/平29(行コ)254】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年法律第103号による改正後の薬事法(現行の「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)において,店舗販売業者に対し,要指導医薬品(4条5項4号(平成25年法律第84号による改正後は同項3号))の販売又は授与を行う場合には薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない(36条の6第1項)ものとし,上記の場合において上記の情報提供又は指導ができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならない(同条3項)ものとする各規定(本件各規定。本件各規定による上記の規制を「本件対面販売規制」という。)が設けられ,厚生労働省告示によって原判決別紙2記載の製剤が要指導医薬品として指定されたこと(本件各指定)について,インターネットを通じて店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売(郵便等販売。インターネットを通じた郵便等販売を特に「インターネット販売」という。)を行う事業者である控訴人が,本件対面販売規制は必要性及び合理性に欠ける規制であって憲法22条1項に違反するなどと主張して,厚生労働大臣が行った原判決別紙2記載の製剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求める(本件取消しの訴え)とともに,要指導医薬品である原判決別紙2記載の製剤につき,本件各規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認を求める(本件確認の訴え)事案である。
原審は,本件取消しの訴えは,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないものを対象として提起されたものであって,不適法であると判断して,同訴えを却下するとともに,本件確認の訴えについて,本件対面販売規制を定める本件各規定は,立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものと断じることはでき(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/088473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88473

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【★最判平31・3・7:売買代金請求本訴,損害賠償請求反 事件/平29(受)1372】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
違法な仮差押命令の申立てと債務者がその後に債務者と第三債務者との間で新たな取引が行われなかったことにより喪失したと主張する得べかりし利益の損害との間に相当因果関係がないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/088472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88472

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/福岡高裁3刑/平31・2・20/平30(う)285】結果:破棄自判

概要(by Bot):
本件は,被告人に実刑を言い渡し,罰金刑を併科した上,本件金地金を没収すべき事案であるのに,懲役刑の執行を猶予し,罰金刑を併科せず,本件金地金を没収しなかった原判決は著しく軽きに失して不当である,というものである。これに対する答弁は,原判決が認定した事実からすれば,本件金地金が「犯人以外の者に属しない物」であるとの証明がなされているとはいえないから,原判決には重大な事実誤認はなく,被告人に言い渡された量刑は適正であり軽すぎるとはいえない,というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/088470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88470

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求権不存在確 等請求控訴事件/知財高裁/平31・2・19/平30(ネ)10048】

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人アップルインコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人AppleJapan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコムインコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(組織変更前の商号・クアルコムジャパン株式会社。以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコムテクノロジーズインク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズアジア−パシフィックピーティーイーエルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線通信システムにおける逆方向リンク送信レートを決定するための方法および装置」とする特許第4685302号の特許権の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,要旨次のとおり判断して,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。(1)控訴人アップルの被控訴人クアルコムに対する訴えについて控訴人アップルと被控訴人クアルコムとの間の被控訴人クアルコムが保有する携帯通信システムの通信規格(本件通信規格)に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオに関する本件ライセンス交渉において,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品が本件特許権を侵害していると主張した事実は認められないこと,被控訴人らは,原審において,被控訴人クアルコムが,原告製品の製造受託業者(CM)であるCM4社に対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/088469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88469

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