Archive by year 2019
事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人アップルインコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人AppleJapan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコムインコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコムテクノロジーズインク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズアジア−パシフィックピーティーイーエルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙2物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線フレーム特有のカウンタ初期化」とする特許第3706580号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,要旨次のとおり判断して,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。 (1)控訴人アップルの被控訴人クアルコムに対する訴えについて
控訴人アップルと被控訴人クアルコムとの間の被控訴人クアルコムが保有する移動通信システムの通信規格(本件通信規格)に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオに関するライセンス交渉において,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品を含む控訴人アップルの製品が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの複数の特許権を侵害していると主張していた事実は認められないこと,被控訴人らは,原審において,被控訴人クアルコムが,原告製品の製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/088252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88252
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,軽食販売業を営んでいるものであるが,自己の所得税を免れようと考え,
第1 平成26年分の実際の総所得金額が7,146万8,566円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が2,612万0,800円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成27年3月16日までに,大阪市A区BC丁目D番E号所在の所轄F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成26年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税2,558万3,546円を免れ(別紙1−1ほ脱税額計算書,同2−1修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第2 平成27年分の実際の総所得金額が1億2,127万7,833円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,058万5,500円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成28年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成27年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税4,954万5,054円を免れ(別紙1−2ほ脱税額計算書,同2−2修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第3 平成28年分の実際の総所得金額が1億3,781万1,154円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,816万6,000円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成29年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成28年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税5,696万9,638円を免れた(別紙1−3ほ脱税額計算書,同2−3修正貸借対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/088251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88251
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,B及びAと共謀の上,営利の目的で,平成30年5月26日の夕刻,駐車場において,自動車に乗り込んだ被害者を車ごと連れ去り,約10時間にわたり車中で監禁したという営利略取,逮捕監禁の事案である。被告人は,同年6月8日,別件で警察官から取調べを受けた際,自ら進んで本件犯行を打ち明け,Aは,同月11日,自ら警察署に出頭したが,Bは,同月15日,捜査機関に逮捕される前に死亡した。なお,被害者は,同月9日,山中から遺体で発見されたが,被害者死亡の事実は本件の訴因には含まれていない。以上を前提に,以下,本件の量刑要素について検討する。まず,犯行全体の悪質性についてみると,本件は,インターネットの匿名掲示板におけるBの呼びかけに応じ,それまで見ず知らずであった被告人らが集まり,互いに偽名を名乗り合うなどしながら共同して犯罪を実行したものであり,捜査機関による追跡を困難にする匿名性の高い犯行といえる。そして,被告人らは,あらかじめ,役割分担を謀議し,対象者の拘束に用いる結束バンド,「下見用」「実行用」などの複数の服装,変装用のかつら,帽子,軍手を用意した上,別の駐車場において予行演習をするなどして本件を敢行したものであり,周到に準備された計画性の高い犯行であったといえる。被告人らが対象者として被害者を選んだ経緯については,本件の首謀者とみられるBが死亡したため不明な点も残るが,被告人らとは縁もゆかりもない若い女性を標的にした無差別的な犯行と考えられ,社会に与えた不安感等の悪影響は極めて大きい。被害者は,夕刻の未だ明るい時間帯に,判示のパチンコ店に併設されているスポーツジムから出てきて,多数の自動車が駐車され,しばしば客も行き来する駐車場に駐車していた自分の自動車に乗り込んだところを,突然助手席側から乗り込んできたAに体を押さえ込まれ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/088250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88250
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事案の概要(by Bot):
1本件は,本件水域に係る漁業権を管轄する行政庁である沖縄県知事が属する行政主体である控訴人が,本件水域を含む沖縄県名護市辺野古沿岸域において普天間飛行場代替施設等の建設を進める被控訴人に対し,本件水域は漁業権の設定されている漁場に該当するため,本件水域内において岩礁破砕等行為を行う場合には沖縄県知事の許可が必要となるにもかかわらず,被控訴人がかかる許可を得ずに本件水域内において岩礁破砕等行為を断行するおそれがあるなどと主張して,主位的に,本件規則39条1項に基づく公法上の不作為義務の履行請求として本件水域内における岩礁破砕等行為の差止めを求め(本件差止請求),予備的に,かかる不作為義務の存在の確認を求めた(本件確認請求)事案(行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟)である。原審が本件訴えは法律上の争訟に該当せず不適法であるとして控訴人の訴えを却下したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/088249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88249
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要旨(by裁判所):
頭部をハンマーで殴打し,全治約2週間の傷害を負わせた行為について,正当防衛の成立が認められ,無罪となった事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/088247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88247
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年10月下旬頃,福岡県大野城市ab丁目c番d号ef号の当時の被告人方において,内縁関係にあった同居中の自称Aこと氏名不詳の女性が死亡しているのを認めたのであるから,その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに,その頃から平成30年10月2日までの間,その死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/088246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88246
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前に勤務していた会社の同僚であったAを,その金品を奪取する目的で殺害して財産を強取した事案(判示第1。以下,「強盗殺人事件」ともいう。),Aの死体を焼損して浜名湖又はその周辺に投棄した事案(判示第2),不正に書類を作成・行使して,Aの所有していた軽四輪自動車1台,自宅マンション,自動二輪車2台を被告人所有名義に移転する旨の不実の記録をそれぞれさせた事案(軽四輪自動車につき判示第3,自宅マンションにつき判示第4,自動二輪車につき判示第5),強盗殺人事件で不正に入手したキャッシュカードを使用して,A名義の信用金庫預金口座から自己が不正に管理するA名義の銀行預金口座に振込送金した複数件の電子計算機使用詐欺の事案(判示第6及び判示第8),上記不正に管理するA名義の預金口座から現金を引き出した窃盗の事案(判示第7)及びAになりすまして,不正に書類を作成・行使して年金受給口座を変更した上,年金を詐取した事案(判示第9)並びに友人であるaに対し,刃物でその側腹部を2回にわたり突き刺すなどして,同人を殺害した事案(判示第10。以下,「殺人事件」ともいう。)及びその死体を損壊して浜名湖又はその周辺に投棄した事案(判示第11)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/088245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88245
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年5月6日午後10時28分頃から同日午後11時34分頃までの間に,福岡市(以下略)の当時の被告人方において,被害者(当時40歳)に対し,殺意をもって,手に持った包丁(刃体の長さ約15.3cm。福岡地方検察庁平成30年領第1639号符号1)をその胸部に2回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心臓刺創による出血性ショックのため死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/088244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88244
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前妻との間にもうけた5歳の長女と4歳の長男,平成30年に入ってから結婚した妻A,Aの連れ子で被告人自身も養子縁組をしたB(当時4歳の男児。以下「被害者」という。),同じく3歳の女児と一緒に,北九州市a区bc丁目d番e号にある被告人の祖母方で暮らしていたが,同年5月11日午前零時過ぎ頃,祖母方2階の寝室で妻Aと過ごしていたとき,同じ2階にある子供部屋から子供の泣き声が聞こえたので,子供部屋へ行ってみたところ,泣き声は止んでいたものの,子供部屋に置かれたテレビ台の中央に設けられた引き出し(横幅約53.8センチメートル,奥行き約34センチメートル,高さ約13.5センチメートル)が引き出されており,その中で被害者が手足を折り曲げ身体を丸めて寝ているのを見つけたことから,ベッドで寝かせるために起こそうとして声をかけたり,尻の辺りを叩いたりしたが,被害者が目を覚まさなかったので,いらだちを覚え,その中で被害者が寝込んだままの引き出しをテレビ台の中に押し込み,同日未明までの間,同人をその引き出しの中で身動きがとれず,そこから脱出することが不可能な状態に置き,もって同人を不法に逮捕監禁するとともに,その頃,同所において,同逮捕監禁により,同人を胸郭運動障害による低酸素脳症により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/088243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88243
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも「美容器」とする発明2件の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の差止め及び製品の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償の一部請求として,3億円及びうち3810万円に対する訴状送達の日の翌日から,うち405万円に対する平成29年8月15日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日から,うち2億5785万円に対する平成29年11月13日付け訴えの変更申立書(2)の送達日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/088242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88242
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要旨(by裁判所):
被告人3名が,共犯者らと共謀して,自動車からナンバープレートを窃取した2件の窃盗と,強盗を実行しようとして民家に侵入し,家人に傷害を負わせた住居侵入,強盗致傷の事件について,運転手役兼見張り役であった被告人甲に懲役5年,指示役であった被告人乙に懲役6年,実行犯への連絡役であった被告人丙に懲役5年をそれぞれ言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/088241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88241
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
発明の名称(By Bot):
空気入りタイヤ
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/088240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88240
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事案の概要(by Bot):
本件は,ランプシェードを指定商品とする立体商標に係る商標権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1被告商品目録記載1ないし7の各商品(以下「被告商品」と総称する。)の販売が商標権侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品,その構成部品の廃棄並びに民法709条,商標法38条2項に基づく損害賠償金1837万4400円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/088239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88239
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裁判所の判断(by Bot):
前記第2の1ないし5の事実を総合すると,被告人は,平成17年頃までに本件不動産の所有権を取得したが,その後も自らが本件不動産の賃貸事業に関してその名義で取引の前面に出ることはなく,関係会社の設立と解散を繰り返しながら,本件不動産の賃料収入やこれに要する経費を自YC,YD,申告法人,YFといった各時点で現存する関係会社の所得を構成するものとして税務申告をしていたことが認められる。そして,この事実に前記第3の1?及び?の事実を併せ考慮すれば,被告人は,本件不動産を,自かつ代表取締役を務める会社にリース(マスターリース)し,その会社に,本件不動産の管理費用や破損・滅失等の危険を負担させる代わりに,本件不動産を自由に使用して本件不動産から生じる一切の収益を収受する権利を付与した上,その会社がテナントに対して当該物件を賃貸(サブリース)するという事業形態によって,その会社の計算において不動産賃貸業を営むことを意図し,そのように振る舞っていたものと推認することができる。この点,被告人も,捜査段階ないし国税局の質問調査の段階においては,かかる意図を有していたことを自認し,むしろ賃料収入が被告人個人に帰属することを否定し申告法人に帰属すると供述していた(証拠略)ものである。この捜査段階ないし質問調査段階の供述は既にみた事実関係によく符合するものであって,この限りで信用することができる。また,被告人が本件で起訴された直後に,本件不動産の賃貸事業の収益が申告法人に帰属することを前提とする修正申告を行っていること(前記第2の6)も,被告人において同収益を申告法人に帰属させる意思を有していたことと整合的である。以上によれば,被告人と申告法人との間で契約書等は交わされていないが,本件対象期については,被告人はその自由意思に基づき,申告法人が被告人との間のマスター(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/088238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88238
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事案の概要(by Bot):
第1 請求(第1事件,第2事件を通じて)
1被告は,原告番号1,9,20,30,31,36,80及び133の原告ら(以下,一括して「衆国軍隊をして,
?横田飛行場において,毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機を離着陸させてはならず,かつ,そのエンジンを作動させてはならない。
?横田飛行場の使用により,毎日午前8時から午後7時までの間,らの居住地内に70dB(A)(以下「dB」と表記する。)を超える一切の航空機騒音を到達させてはならない。 2被告は,アメリカ合衆国軍隊をして,航空機による旋回,急上昇,急降下の訓練をさせてはならない。
3被告は,各原告に対し,それぞれ82万8000円及びこれに対する第1事件原告については平成24年12月21日から,第2事件原告については平成26年8月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,各原告に対し,第1事件原告については平成24年12月12日から,第2事件原告については平成26年8月7日から,第1項記載の各行為がなくなるまでの間,それぞれ毎月末日限り,2万3000円及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,対応する同表の「提訴前分」欄記載の金員及びこれに対する平成24年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,平成24年12月12日から,対応する同表の「終期」欄記載の日までの間,毎月末日限り1か月当たり,対応する同表の「提訴後分」欄記載の金額及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7訴訟費用は被告の負担とする。
8仮執行宣言
第2事案の概要
1本件は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/088237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88237
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/088236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88236
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する1審原告が,被告製品を製造販売等する1審被告らに対し,被告製品は本件発明の技術的範囲に属し,1審被告らの上記行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,1審被告タカギに対し特許法102条2項による損害金1億2350万2610円及び原判決別紙「遅延損害金起算日一覧表1」の「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,1審被告名古屋タカギに対し損害金3002万3136円及び原判決別紙「遅延損害金起算日一覧表2」の「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,1審被告タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月22日,1審被告名古屋タカギに対する訴状送達の日は同月25日である。)。原判決は,被告製品につき本件発明の技術的範囲に属するとし,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められず,特許権者はその権利行使を制限されないとして,1審原告の請求のうち被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償請求の一部を認容した。1審原告及び1審被告らは,それぞれ,これを不服として控訴し,その敗訴部分につき,1審原告は上記控訴の趣旨記載の範囲での原判決の変更を求め,また,1審被告らは,1審原告の請求の全部棄却を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/088234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88234
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事案の概要(by Bot):
本件は,卵子等のガラス化凍結保存・加温融解に用いる医療関連器具を販売する原告が,同種の医療関連器具を販売する被告の管理に係るウェブサイト又は被告の作成に係るカタログに表示されている別紙表示目録記載1ないし14
の各表示(以下,各表示をそれぞれ「本件表示1」などといい,これらを総称して「本件各表示」という。)のうち「解凍後100%生存」,「生存率100%」,「100%の高い生存率」,「100% survival vitrification!」,「100%post-warm survival rates」,「100%survival」(大文字により表記されたものを含む。)及び「achieving100%,literally100%,survival」と記載された各部分並びに本件表示8の表示全部(以下,これらを併せて「本件記載部分」という。)は被告が販売する製品の品質及び内容(以下「品質等」という。)を誤認させるような表示であって,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項14号の不正競争行為に当たり,それによって原告が営業上の利益を侵害されたと主張して,被告に対し,法3条1項に基づき上記表示の差止めと抹消を求めるとともに,法4条及び5条2項に基づき損害賠償金7591万7834円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/088233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88233
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事案の概要(by Bot):
本件は,作曲等の音楽活動を行う原告が,被告讀賣テレビの放送番組に出演していた被告Bにおいて原告の創作した未発表の楽曲の一部を原告の許諾なく同番組内で再生したことにより,被告らが共同して上記楽曲に係る原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害したと主張して,被告らに対し,民法719条(共同不法行為)及び著作権法(以下「法」という。)114条3項に基づき,損害賠償金3307万0400円及びこれに対する不法行為後である平成28年11月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/088232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88232
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権を有する原告が,被告株式会社メイド・イン・ジャパン(以下「被告会社」という。)がそのウェブサイトに別紙1被告標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)を付し,被告一般社団法人国際ボディメンテナンス協会(以下「被告協会」という。)がそのウェブサイトに別紙1被告標章目録1及び2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付していることが原告の商標権を侵害すると主張し,被告らに対し,商標法36条1項に基づき上記各標章の使用の差止め,同条2項に基づきウェブサイトから同標章の削除を求めるとともに,損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年2月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/088231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88231
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