Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5779610号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 KCP(標準文字)
登録出願日 平成27年2月18日
登録査定日 平成27年6月1日
設定登録日 平成27年7月17日
指定商品 第12類「コンクリートポンプ車,コンクリートミキサー車その他の自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
(2)被告は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890019号事件として審理を行い,平成30年10月29日,「登録第5779610号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月8日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項19号に該当するものであるから,同法46条1項により無効とすべきものであるというものである。 (1)当事者能力について
被告は,2002年5月15日に設立された,現存する韓国法人であるから,本件審判の請求について当事者能力を有する。
(2)本件商標の商標法4条1項19号該当性について
ア別紙記載の(1)ないし(4)の各標章(以下,これらを併せて「被告商標」という。)は,本件商標の登録出願時において,被告が製造・販売する「コンクリートポンプ,コンクリートポンプ車,コンクリートミキサー車並びにその部品及び附属品」(以下「被告商品」という。)を表示するものとして,韓国国内におけるコンクリート(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/088703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88703
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項1号,3号又は4条1項16号該当性である。 1本件商標
被告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成29年12月27日に,指定商品のうち「再起動器を含む電源制御装置」について本件商標の登録を無効とするとの審決を求めて審判請求(無効2017−890087号。以下「本件審判」という。)をしたところ,特許庁は,平成30年11月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標は,商標法3条1項1号に該当するか否かについてア「リブーター」の文字は,「日経MAC2000年11月号」(日経BP社発行),「応用地質技術年報No.292009」(応用地質技術株式会社発行),ウェブサイト「valuePress!」(平成21年7月21日配信),「小型遠隔電源制御キット2取扱説明書」(平成24年1月,東京通信機工業株式会社発行)に使用されているが,特定の意味を有する語として辞書には掲載されていない。上記の事実によると,「リブーター」の文字は,全体として,特定の語義を生ずる既成の語とはいえず,造語といえる。そして,上記の各文献において,「リブーター」の文字が,「再起動するもの」,「電源をON・OFFするもの」の意味合いで使用されているとしても,その使用例は僅かに4件である。そのうち,甲4文献においては,具体的な商品が確認できず,甲5文献で使用されている文字は「リブータ」であって,本件商標と同一ではなく,甲7文献に おける記述は機能の名称を表示したと理解されるものである。イ以上からすると,本願商標の出願時及び査定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/088702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88702
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事案の概要(by Bot):
本件は,芸能事務所である原告株式会社レプロエンタテインメント(以下「原告会社」という。)及びその代表取締役である原告A(以下「原告A」という。)が,被告株式会社文藝春秋(以下「被告会社」という。)が発行する週刊誌「週刊文春」(以下「本件雑誌」という。)及び被告会社が運営するウェブページに掲載された,原告会社に所属していた女性タレントであるB(以下「B」という。)に関する記事(その内容は,本件雑誌については別紙4のとおりであり,ウェブページについては別紙5のとおりである。以下では,これらを併せて「本件記事」という。),並びに,本件雑誌に掲載された,BとエッセイストであるC(以下「C」という。)の対談記事(その内容は,別紙6のとおりである。以下「本件対談記事」という。)によって,原告らの名誉が毀損されたと主張して,被告会社及び本件雑誌の編集長であった被告D(以下「被告D」という。)に対し,不法行為に基づく損害賠償請求(被告会社については共同不法行為(民法719条1項)に基づく請求と使用者責任(民法715条1項)に基づく請求の選択的併合)として,各原告について,損害金6600万円及びうち5500万円に対する不法行為の日以後の日である平成27年4月28日(本件記事が掲載された本件雑誌の発売日)から,うち1100万円に対する平成28年7月14日(本件対談記事が掲載された本件雑誌の発売日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,謝罪広告の掲載を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/088701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88701
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録及び同反訴原告関連標章追加目録記載の各標章(ただし,反訴原告標章目録0記載の標章を除く。)並びに別紙反訴原告ピクトグラム目録及び同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムの著作権者であると主張する反訴原告が,反訴原告が作成した上記各標章及びピクトグラム並びにそれらに類似等する反訴被告が作成等した別紙反訴被告標章目録記載の各標章(ただし,反訴被告標章目録0記載の標章を除く。)及び同反訴被告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムを使用する反訴被告に対し,反訴原告及び反訴被告間の合意,著作権法112条又は商標法29条に基づき,別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録,同反訴原告関連標章追加目録及び同反訴被告標章目録記載の各標章並びに別紙反訴原告ピクトグラム目録,同反訴原告ピクトグラム追加目録及び同反訴被告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムについて,展示その他の使用行為の差止め及び店舗における表示の抹消等を求める事案である。なお,反訴被告は,反訴原告に対し,本件訴訟で対象とされている標章及びピクトグラムの一部について著作権法112条1項及び2項に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求める債務不存在確認請求訴訟(当庁平成29年(ワ)第24964号)を提起していたが,第7回弁論準備手続期日において同訴訟を取り下げ,反訴原告はそれに同意した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/088700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88700
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事案の概要(by Bot):
本件は,ワンセグ放送を受信できるカーナビゲーション(以下「本件カーナビ」という。)を自家用自動車に設置している原告が,同自動車の保管場所ではワンセグ放送を受信することができないから,放送法64条1項本文所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,仮に,同項本文所定の者に該当するとしても,原告は本件カーナビを被告の放送を視聴する目的で所有していないから,同項ただし書所定の「放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者」に該当すると主張して,被告に対し,被告と放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/088698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88698
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事案の概要(by Bot):
本件は,茨城県守谷市の市長である原告が,被告が発行する週刊誌「FRIDAY」(以下「本件雑誌」という。)の平成29年4月28日号に掲載された「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事(別紙2。以下「本件雑誌記事」という。)及び被告の運営するインターネット上のウェブサイト「FRIDAYデジタル」(以下「本件ウェブサイト」という。)に同月14日に掲載された同旨の内容の記事(以下「本件ネット記事」といい,本件雑誌記事と併せて以下「本件各記事」という。)によって名誉を毀損された旨主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,1100万円(慰謝料1000万円及び弁護士費用相当額100万円の合計額)及び同額に対する不法行為の日である平成29年4月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として,前記第1の1及び2のとおりの各謝罪広告を掲載することを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/088697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88697
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告大学の運営するM大学N病院(一審被告病院)においてクローン病の治療のために回腸結腸吻合部切除術等の手術(本件手術)を受けた一審原告Aとその親族であるその余の一審原告らが,一審原告Aに術後の出血,出血性ショックが生じ,それに伴う低血圧によって脳に障害が残ったのは,執刀医であった一審被告H,主治医であった一審被告I,一審被告J及び一審被告K並びに担当看護師であった一審被告Lの術後管理等に過失があったことによるものであると主張して,一審被告らに対し,不法行為(一審被告大学につき民法715条及び719条,その余の一審被告らにつき同法709条,711条及び719条)に基づき,連帯して,一審原告Aにつき5億4995万6797円,一審原告D及び一審原告Eにつき各1100万円,一審原告B及び一審原告Cにつき各880万円,一審原告F及び一審原告Gにつき各550万円の損害賠償金並びにこれらに対する不法行為日(本件手術日)である平成2
1年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,一審原告Aが,選択的に,診療契約上の債務不履行に基づき,一審被告大学に対し,同様の金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/088696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88696
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判示事項(by裁判所):
交通反則告知書の受領を拒否したことにつき道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして同号該当性を否定した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/088695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88695
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告が東京弁護士会に一審原告の懲戒を請求したこと(以下「本件懲戒請求」という。)は不法行為を構成し,それにより弁護士である一審原告の名誉,信用等が侵害されるなどして精神的苦痛を受けたと主張する一審原告が,一審被告に対し,民法709条,710条に基づき,慰謝料の内金50
万円と弁護士費用5万円の合計55万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である平成30年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審被告が,適式の呼出しを受けながら原審第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかったことから,一審原告主張の請求原因事実を自白したものとみなした上,一審被告の不法行為(本件懲戒請求)により一審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を30万円,本件訴訟の弁護士費用を3万円(合計33万円)と認めるのが相当であるとして,一審原告の請求を一部認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告双方が,原判決を不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年11月12日執行の葛飾区議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し,最下位当選人と決定された原告(通称「大森ゆきこ」)が,本件選挙の次点者である會田浩貞(通称「会田ひろさだ」。以下「会田候補」という。)からの当選の効力に関する異議の申出に対して葛飾区選挙管理委員会(以下「区選管」という。)が異議申出棄却決定をした後に,会田候補から同決定についての審査申立てを受けた被告が同決定を取り消し原告の当選を無効とする裁決(以下「本件裁決」という。)をしたため,本件裁決の判断には誤りがある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/088693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88693
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/088693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88693
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要旨(by裁判所):
元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/088692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88692
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要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受け,同法36条2項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,行政手続法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/088691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88691
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要旨(by裁判所):
平成12年度における年金額の据置き以降の特例措置に基づく国民年金及び厚生年金の年金額の支給水準を一部引き下げる内容の厚生労働大臣による平成25年度の年金額の改定が,憲法25条,29条及び13条に違反せず,また,関連する政令が法律の委任の範囲を逸脱せず,適法であるとして,上記改定の取消しを認めなかった事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/088690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88690
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要旨(by裁判所):
道立高校の生徒の自殺について,原告(生徒の母)が,被告(北海道)に対し,自殺は部活動の顧問教諭が不適切な指導により生徒を追い詰めるなどした結果である,学校が原因調査のための学内アンケートを廃棄するなどしたと主張して,国家賠償法1条1項等に基づいて損害賠償請求をした事案について,顧問教諭の指導が違法とはいえず,自殺の予見可能性があったともいえないとして,自殺について被告の責任を認めず,これに係る請求を棄却する一方,アンケート廃棄について慰謝料等110万円及び遅延損害金の限りで請求を認容した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/088689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88689
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要旨(by裁判所):
鉄道会社である被告会社において,保線所等の従業員らが,駅構内で発生した脱線事故の直後に,事故現場付近の検査資料の提出を求めてきた監督官庁に対して,検査数値の一部を改ざんした上で検査資料を提出して虚偽報告等をした事案について,被告会社本社に勤務する被告人3名につき,検査数値の改ざんを未必的にでも認識していたとすると,合理的な説明が困難な事実があること,また,改ざんを認識していなかったとしても,検察官が主張の根拠とする事実はいずれも説明が可能であることなどから,合理的な疑いが残るとして,被告人3名については無罪と判断した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/088688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88688
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件意匠権を有するとともに,後記原告製品等の爪切りを販売等し
ている原告が,後記被告各製品を販売等している被告に対し,後記被告製品1の製造等が後記本件意匠権を侵害するとして,意匠法37条1項に基づき被告製品1の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品1の廃棄等を請求し,意匠権侵害の不法行為に基づき,原告の損害440万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,後記被告製品2の販売等が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき被告製品2の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品2の廃棄等を請求し,同法4条に基づき,原告の損害440万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求し,「日本仕上げ」の表示がある後記被告各製品の販売等が同法2条1項14号の不正競争に該当するとして,同法3条1項に基づき被告各製品の包装紙及び包装箱についての「日本仕上げ」の表示の差止め,同条2項に基づき同表示がある被告各製品の包装紙及び包装箱の廃棄を請求し,同法4条に基づき,原告の損害1320万円の賠償及びこれに対する上記日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,上記の損害には,上記で賠償請求している被告製品1に係る損害及び上記で賠償請求している被告製品2に係る損害が含まれていることから,原告は1320万円を上限として損害賠償請求することとしている(上記ないしの各損害賠償請求権の併合態様は,単純併合と解される。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/088687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88687
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。)及び同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が本件特許権の間接侵害に当たり,被控訴人による被告キットの製造等(ただし,被告キットについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が本件特許権の間接侵害(同条4号)に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法
3100条1項に基づき,被告装置及び被告キットの製造等の差止め,同条2項に基づき,被告装置及び被告キットの廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として900万円及びこれに対する不法行為の後である平成29年9月2日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告方法は本件発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/088685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88685
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,仕事に関し借金を重ねて将来を悲観し,平成30年7月,妻であるA(以下「被害者」という。)と心中を試みたが,失敗した。その後,弁護士に依頼して破産手続をとることにし,仕事も見つけたが,同年9月に貸金返還訴訟を起こされると,再び将来を悲観して,同年10月に被害者を心中に誘った。被害者は,長年連れ添い,自殺をほのめかして家出を繰り返してきた被告人を見捨てることができず,心中の誘いに応じた。被告人と被害者は,同月から平成31年1月にかけて,死に場所を探して主に関西地方をさまよい,その間,何度か心中を試みたがいずれも失敗した。被告人は,同月16日深夜,被害者に対し,睡眠導入剤を飲んで眠った状態の被害者を被告人が絞殺し,その後に被告人が自殺するという方法を提案し,被害者は承諾した。同月17日午前2時半頃,兵庫県たつの市a町b番地Bサービスエリア下り線駐車場に駐車した自動車において,殺意をもって,睡眠導入剤を飲んで眠っていた被害者(当時79歳)の頸部をネクタイ(佐賀地方検察庁平成31年領第106号符号2)で絞め付け,間もなく同所において,同人を窒息により死亡させて殺害した。 第2 同日,被害者の死体を載せたまま前記自動車を運転し,同所から佐賀県神埼郡c町d番地道の駅C北西方約200m先まで運搬し,同日午後1時頃,同死体 を同所先の斜面に投棄して遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/088684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88684
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年9月24日,発明の名称を「トンネルの構造」とする発明について特許出願(特願2014−193861号。請求項の数1。以下「本願」という。甲5)をした。原告は,平成28年2月1日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月27日付けで特許請求の範囲について手続補正(以下「第1次補正」という。甲8)をした後,同年9月28日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成29年4月25日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年8月23日,拒絶査定不服審判(不服2017−12514号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲13)をした。その後,特許庁は,平成30年7月9日,本件補正を却下する旨の決定をした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月30日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1(以下「旧請求項1」という。)の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造。
(2)第1次補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(下線部は補正箇所である。以下,第1次補正後の請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。 【請求項1】
2枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み,他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成であって,前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/088683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88683
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