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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・23/平30(行ケ)10047】原告:創見資訊股?有限公司(「トランセ ン/被告:東芝メモリ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成23年3月16日にした特許出願(特願2011−58140号。以下「原出願」といい,原出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「原出願当初明細書」という。)の一部を分割して,平成26年6月30日,発明の名称を「半導体装置およびシステム」とする発明について特許出願(特願2014−134709号。以下「本件出願」といい,本件出願の願書に添付した明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)をした。東芝は,平成28年1月15日,本件出願に係る特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成28年10月20日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800120号事件。以下「本件無効審判」という。)をした。東芝は,平成29年1月6日付けで,特許請求の範囲について請求項21ないし31を一群の請求項として訂正する旨の訂正請求をし,同年2月8日付けで,その請求の趣旨及び理由を補正した(以下,補正後の訂正請求を「本件訂正」という。甲46,48,49)。その後,特許庁は,同年11月27日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月7日,原告に送達された。この間に東芝メモリ株式会社(以下「旧東芝メモリ」という。)は,東芝から,会社分割による一般承継により,本件特許権の移転登録(受付日同年4月27日)を受けた。
?原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告は,同年8月1日,旧東芝メモリの吸収合併による一般承継により,旧東芝メモリから本件特許権の移転登録(受付日同年9月6日)を受けた。また,被告は,同年8月1日,商号を「株式会社Pangea」から「東芝メモリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/088682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88682

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平31・4・16/平29(ネ)14

事案の概要(by Bot):
第1本件訴訟の経過
1請求の要旨
本件は,本件飛行場の周辺に居住し若しくは居住していた者,又はその相続人である原告らが,本件飛行場において離着陸する合衆国軍隊の航空機の発する騒音及び低周波音等により健康被害を受けていると主張して,日米安保条約及び日米地位協定に基づいてアメリカ合衆国に本件飛行場を提供している被告に対し,私法上の人格権に基づき,原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068−1(原告番号2068−1),原告A2068−2(原告番号2068−2)及び原告A2068−3(原告番号2068−3)を除く。)の居住地域に,毎日午後7時から翌日午前7時までの間における本件飛行場の使用によって生じる40dBを超える騒音到達禁止及び毎日午前7時から午後7時までの間において本件飛行場の使用によって生じる65dBを超える騒音到達禁止を求める差止請求,被告がアメリカ合衆国との間で本件飛行場の提供協定を締結して本件飛行場を提供し,原告らを航空機騒音に曝している行為が憲法上保障される原告らの人格権としての平穏生活権(憲法13条)及び裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害していると主張して,主位的には上記協定が違憲無効であることの確認を,予備的にはそのような騒音が原告ら(ただし,原告A252(原告番号252),原告A2068−1(原告番号2068−1),原告A2068−2(原告番号2068−2)及び原告A2068−3(原告番号2068−3)を除く。)に到達している状態を放置している不作為が違憲であることの確認を求める請求,主位的に国賠法2条1項に基づき,予備的に民特法2条に基づき,原告らに対する原判決別紙「居住移転経過一覧表別紙1」,「居住移転経過一覧表別紙2」及び「居住移転経過一覧表(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/088681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88681

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平31・ 4・17/平30(ワ)38035】原告:(株)WILL/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2著作物目録記載の動画(以下「本件著作物」という。)の著作権者であるとする原告が,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)において,被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上のウェブサイトに別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)をアップロードしたことについて,本件動画は本件著作物の一部と実質的に同一であり,このアップロードにより原告の本件著作物についての送信可能化権が侵害されたことが明らかであって,当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/088680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88680

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁2民/平31・4 ・19/平27(ワ)3844】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1横浜市中区,南区及び磯子区にまたがって,在日アメリカ合衆国軍(以下「合衆国軍」という。)の軍人の家族住宅,学校,図書館,郵便局等の公共施設の敷地として合衆国軍に提供されている広大な一団の土地(総面積42万9259.34)があり,「根岸住宅地区」と呼ばれている(以下「根岸住宅地区」という。)。同地区は,合衆国軍の海軍横須賀基地司令部が管理し,同基地憲兵隊司令部横浜支所等が置かれているが,基地機能は有しておらず,後記第3の7のとおり,将来的にわが国に返還されることが決まっている。根岸住宅地区のほぼ中心に位置する部分には,合衆国軍に提供されていない住宅10世帯分の地域があるが,原告はこの地域内におよそ3000余りの土地及び自宅を含む建物3棟を所有している(以下,根岸住宅地区のうち,合衆国軍に提供されている地域を「合衆国軍住宅地域」,提供されていない地域 を「非提供地域」という。)。
2本件は,原告が被告に対し,第一に,根岸住宅地区外への出入口を閉鎖されるなどの合衆国軍の通行制限により多大な生活上の不便を強いられ,賃借人が退去するなど土地利用にも制限が課されていると主張して,これらの人格権及び財産権侵害を理由として,主位的に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(以下「民特法」という。)1条,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項(公権力の行使),民特法2条,国賠法2条1項(営造物の設置管理の瑕疵)に基づく損害賠償請求として,予備的に憲法29条3項に基づく損失補償請求として,不動産の利用価値喪失分,得べかりし賃料,慰謝料及び弁護士費用合計3億8203万9762円並びに遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/088679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88679

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【下級裁判所事件:器物損壊,建造物等以外放火被告事件 /札幌地裁/平30・9・25/平29(わ)401】

要旨(by裁判所):
住居敷地内に設置された灯油タンクの配管を破損させ,漏出させた灯油に火を放った建造物等以外放火について被告人を犯人と認め有罪としたが,別の日時に近隣の住居敷地内に設置された灯油配管を破損させた器物損壊については被告人が犯人であると認定するには合理的な疑いがあるとして無罪とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/088676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88676

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平31・2・21 /平28(ワ)5544】原告:(株)キャン5/被告:ぴゅあすまいる合同会 社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をした事案である。
(1)被告らに対する共通する請求(アとイは選択的併合と解される。)
ア被告P1及び被告P2が以下の行為を行い,被告会社がそれらを利用して利益を受け,それらによって原告が以下の損害を受けたことを理由として,民法709条,719条1項前段,後段又は2項(被告会社について民法709条の責任が認められない場合には,被告P2の行為につき民法715条の適用又は類推適用,被告P1の行為につき同条又は会社法600条の適用又は類推適用)に基づき,連帯して1億円及びこれに対する不法行為の後である本件訴状送達日の翌日(被告 P1及び被告会社は平成28年7月1日,被告P2は同月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(ア)原告の従業員に対する退職働きかけ行為,原告の顧客等に対する信用毀損行為,原告の顧客に対する被告会社への利用勧誘行為等の一連の不法行為をしたことによる7891万8000円の営業上の損害 (イ)原告の顧客等に対する信用毀損行為をしたことによる1000万円の無形損害
(ウ)弁護士費用相当額1108万2000円の損害
イ上記アのうち原告の顧客等に対する信用毀損行為が不正競争(不正競争防止法2条1項15号。ただし,行為時の規定は,平成27年法律第54号による改正前の同法2条1項14号)に該当することを理由として,同法4条に基づき,連帯して上記アと同じ損害の賠償及びこれに対する不正競争行為の後である上記アと同じ本件訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2)被告P2のみに対する請求
被告P2が給与の支払要件を満たさないにもかかわらず給与の支払を受けたことを理由として,不当利得返還請求権に基づき,上記給与(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/088675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88675

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平31 ・3・20/平29(ワ)26468】原告:センクシア(株)5/被告:コーリョ 建販(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙被告製品目録記載の各製品(以下,その符号に従い「被告製品1」などといい,併せて「被告各製品」という。)を製造,販売等することにより原告の有する特許権を侵害しているとして,特許法100条1項に基づく被告各製品の生産,使用及び譲渡等の差止め並びに同条2項に基づく同各製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項又は3項に基づく損害賠償金1377万2088円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,原告第8準備書面(訴えの変更)により,請求の趣旨第3項を,当初の「被告は,原告に対して,1377万2088円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」から「被告は,原告に対して,156万2345円及びこれに対する平成30年10月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」と減縮したが,被告は,これに同意しなかった。その後,原告は,第2回口頭弁論期日において,請求の趣旨第3項を前記第1の2のとおり改め,被告はこれに同意した。

発明の名称(By Bot):
梁補強金具およびこれを用いた梁貫通孔補強構造

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/088674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88674

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【下級裁判所事件:原発運転差止仮処分命令申立事件/大 地裁1民/平31・3・28/平29(ヨ)1213】

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,原子力発電所である大飯発電所3号機及び4号機(以下,併せて「本件原発」という。)を設置する債務者に対し,本件原発は核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の求める安全性を欠いているため,事故の発生によって債権者の人格権(債権者の生命,身体,健康及び平穏生活権)が侵害され取り返しのつかない著しい損害を被るおそれがある旨主張して,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転を仮に差し止めることを命じる仮処分命令を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/088673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88673

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/令和元・5 16/平29(ワ)12529】原告:(株)青島工業/被告:(株)大枝建機工業

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の専用実施権を有する原告が,被告に対し,(a)被告が原告から購入した同特許権に係る特許の実施品であるケーシングのチャック爪を交換することが実施品の生産行為に該当し,専用実施権を侵害するとして,不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,(b)特許法100条1項に基づき,上記実施品の修理の差止めを請求し,被告との間で,被告が上記実施品を使用する杭引抜き工事を受注したときは,受注工事代金額の5%(消費税別)を使用料として支払うことを合意したとして,その合意に基づき,被告が原告から受注した工事に係る使用料及び消費税並びにこれらに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6%の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/088672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88672

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平31・4・26/平29(ワ)19266】原告:(株)タカギ5/被告:合同会社 レイスランド

事案の概要(by Bot):
本件は,被告グレイスランドがインターネット上の店舗(以下「被告店舗」という。)において販売している家庭用浄水器のろ過カートリッジに関し,同様にろ過カートリッジを販売している原告が,別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。)や別紙被告商品目録記載の商品(以下,同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)のパッケージに付された別紙被告表示目録1〜5記載の表示(以下,同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は品質を誤認させるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号に当たると主張し,被告グレイスランドに対し,()同法3条1項に基づく被告各ウェブサイトにおける被告表示1及び2の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,()同条1項に基づく被告ウェブサイト1における被告表示3及び4の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同各表示の除去,()同条1項に基づく被告表示5を付した被告商品2,4及び6の譲渡及び引渡しの差止め,()同条1項に基づく被告商品2,4及び6の商品パッケージにおける被告表示5の表示の差止め,並びに,同条2項に基づく同被告表示の付された被告商品2,4及び6の商品パッケージの廃棄を求めるとともに,被告らに対し,被告好友印刷及び被告Yは被告グレイスランドと共同して上記行為を行っているとして,不競法4条,民法709条,719条1項前段に基づき,被告Yについては選択的に会社法429条1項若しくは597条に基づき損害賠償金249万2500円及びこれに対する平成29年6月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/088671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88671

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平31 ・4・18/平28(ワ)8552】原告:P15/被告:(株)三高

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「原告イラスト目録」記載のイラスト(以下「原告イラスト」という。)をデザインした原告が,別紙「被告イラスト目録」記載の各イラスト(以下,各イラストを同別紙の番号により「被告イラスト1」などといい,各イラストをまとめて「被告イラスト」という。)の一部が描かれたTシャツ等を製造販売している被告に対し,被告イラストは,原告イラストを複製又は翻案したものであり,上記Tシャツ等の製造は原告の複製権又は翻案権を侵害すること,上記Tシャツ等の写真を被告が運営するホームページにアップロードしたのは,原告の公衆送信
3権を侵害すること,さらに被告が原告イラストを複製又は翻案し,原告の氏名を表示することなく上記Tシャツ等を製造等したのは,原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害することを主張して,(a)著作権法112条1項に基づき,被告イラストを複製,翻案又は公衆送信することの差止め,(b)同条2項に基づき,被告イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品の廃棄並びに被告イラストに関する画像データ及び被告が運営するホームページの被告イラストが掲載された上記各物品の表示の削除,(c)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づき,原告の損害の一部である1000万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(d)著作権法115条に基づき,謝罪文の掲載を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/088670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88670

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10082】原告:スリーエムイノベイティブプロパ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「車両のドアフレームに細長いストリップを貼付する方法」とする発明について,2011年(平成23年)8月26日(優先日2010年(平成22年)9月3日,優先権主張国欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願(特願2013−527137号。請求項の数15。以下「本願」という。)をした。原告は,平成26年8月22日付けで特許請求の範囲について手続補正をした後,平成27年7月16日付けの拒絶理由通知を受け,さらに,平成28年5月31日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成28年10月6日,拒絶査定不服審判(不服2016−15088号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,平成29年4月5日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月2日付けで特許請求の範囲及び本願の願書に添付した明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。甲14)をした。その後,特許庁は,平成30年1月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月13日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲14)。 【請求項1】
細長いストリップを車両のボディのドアフレームに取り付ける方法であって,前記方法は,(i)駆動手段,(ii)ピンローラ,(iii)前記駆動手段と前記ピンローラとの間に位置付けられ,かつ1つ以上のセンサユニットを備える応力制御ユニット,及び(iv)前記駆動手段を制御するための(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/088669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88669

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10061】原告:ニプロ(株)/被告:国立大学法人千葉 大学

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月2日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800014号事件)をした。被告らは,平成29年10月20日付けの無効理由通知(職権審理結果通知)を受けたため,同年11月24日付けで,請求項1ないし5及び8ないし10からなる一群の請求項を,請求項11ないし17からなる一群の請求項をそれぞれ訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした。その後,特許庁は,平成30年3月29日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
ナトリウムイオン,塩素イオン,炭酸水素イオンおよび水を含むA液と,ナトリウムイオン,カルシウムイオン,マグネシウムイオン,塩素イオン,ブドウ糖および水を含むB液を含み,そしてA液およびB液の少なくとも一方がさらにカリウムイオンを含有し,A液およびB液の少なくとも一方がリン酸イオンを含有し,かつA液およびB液のいずれもが酢酸イオンを含有せず,A液とB液を合した混合液において,カリウムイオン濃度が3.5〜5.0mEq/Lであり,無機リン濃度が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/088668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88668

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10094】原告:メドソルブリミテッド/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「流体で満たされた管内の狭窄部を評価するシステムであって,最大充血条件なしで前記管に沿った様々な位置で即時圧力測定を行う第1の測定センサを有する消息子と,前記管を通して前記消息子を牽引する機構と,前記第1の測定センサにより各即時圧力測定が行われる前記位置に対する位置データを供給する位置測定器と,前記即時圧力測定から,前記管に沿った様々な位置で行われた即時圧力測定の比を計算するプロセッサとを含む,システムであり,前記機構は電動機構である,該システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/088667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88667

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁5民/平31・4 ・23/平30(ワ)578】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,の幹部の子息である原告が,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の構成員であったF(以下「F」という。)により刃物で複数回刺突されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したところ,被告らは,工藤會の幹部として構成員であるFを指揮監督して工藤會の威力を利用した資金獲得活動に係る事業に従事させており,本件襲撃はの関わる工事の利権獲得を目的に上記事業の執行として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるFが威力利用資金獲得行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して損害賠償金8365万9412円及びこれに対する不法行為の日である平成26年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/088666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88666

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【下級裁判所事件:不当拒否損害賠償請求事件/福岡地裁5 /平31・4・19/平29(ワ)2757】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の非常勤職員であった亡Cの両親である原告らが,亡Cの死亡が公務災害であるとの認定を被告に請求したにもかかわらず,被告が地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の委任の範囲を超えた北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「本件条例」という。)を制定,放置したこと,被告が,本件条例の解釈及び運用を誤って,原告らによる公務災害認定の申出に応答しなかったこと,被告の担当者が,北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「本件条例施行規則」という。)2条に定める報告義務を怠ったことにより,公務災害か否かの判断を受けることに対する期待権を不当に侵害され,精神的苦痛を被った旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/088665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88665

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁5民/平31・4 ・23/平29(ワ)2704】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の捜査・取締りを指揮していた元警察官であった原告が,退職から1年余り経過した後の平成24年4月19日,工藤會構成員であったF(以下「F」という。)から拳銃で銃撃されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したところ,本件襲撃は,工藤會の幹部であった被告らが共謀し,Fに指示して行わせたものであって,共同不法行為に当たると主張して,民法719条に基づき,被告A,同B及び同Cについて,同人らは工藤會の幹部として構成員であるFの使用者ないし代理監督者であるところ,本件襲撃が工藤會の弱体化を目的とした警察の捜査・取締りに対する報復・牽制であって資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための事業として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるFが資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金2968万3158円及びこれに対する不法行為の日である平成24年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/088664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88664

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【下級裁判所事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件 /東京地裁/平30・3・28/平26(行ウ)397】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波によって惹起された東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)福島原子力発電所における事故に関し,政府に設置された「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(以下「政府事故調」という。)が,事故当時福島第一原子力発電所長の地位にあったA氏(以下「A氏」という。)から事情を聴取した聴取結果書について,原告ら
が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成26年法律第67号による改正前のもの。以下,単に「法」という。)に基づき,そのすべての開示を請求したところ,これを管理する内閣官房副長官補が,原告らに対し,平成26年8月1日付けで,その全部を開示しない旨の決定をし(以下「当初各不開示決定」という。),次いで,同年10月27日付けで,一部関係者の個人に関する情報等が記録されている部分を除いて開示する旨の変更決定をした(以下「本件各変更決定」という。)ため,原告らが,当初各不開示決定(ただし,本件各変更決定により一部変更された後のもの)のうち,なお開示しないとされた箇所の一部に係る部分の取消し及び当該部分の開示の義務付けを,本件各変更決定後に上記の内閣官房副長官補の管理事務を承継した内閣府政策統括官(原子力防災担当)の所属する被告国に対し,求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/088663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88663

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平31・3 26/平28(ワ)27562】

事案の要旨(by Bot):
本訴は,信州大学医学部教授であり,同大学の医学部長兼副学長であった原告が,月刊誌「Wedge」(以下「本件雑誌」という。)及びウェブマガジン「WEDGEInfinity」(以下「本件ウェブマガジン」という。)に掲載された,原告が子宮頸がんワクチンの副反応の研究においてねつ造行為をしたとの事実を摘示する記述により自らの名誉を毀損されたと主張し
て,本件雑誌を制作,発行し,かつ,本件ウェブマガジンを制作,発表した被告会社,上記記述を含む記事が掲載された当時,本件雑誌及び本件ウェブマガジンの編集人であった被告乙並びに上記記事を執筆した被告丙に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び本件雑誌の発行日である平成28年6月20日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分として本件雑誌及び本件ウェブマガジンへの謝罪広告の掲載等を求める事案である。第1反訴事件は,本訴において原告が名誉毀損であると主張する記述を含む前記記事の中で,上記記述を除く部分及び前記記事以外に被告丙が執筆した子宮頸がんワクチンに関する記事について,被告丙が,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償債務のないことの確認を求める事案である。第2反訴事件は,原告は,本訴について不法行為の成立要件を満たすものではないことを知り又は容易にそのことを知り得たにもかかわらず,被告丙の言論を封殺し,子宮頸がんワクチン薬害国家賠償訴訟を有利に進める目的で,敢えてこれを提起したと主張して,被告丙が,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び本訴の訴状が被告丙に送達された日である平成28年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/088662_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88662

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【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・3・27/平30(ネ)558】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の設置する福岡市立中学校(本件中学校)の特別支援学級(本件情緒学級)に通っていた控訴人が,在学中,本件中学校の校長及び各学年時の学級担任らにおいて,指導計画を作成せず,これに基づく授業等を実践しなかったことにより,控訴人の学習権を侵害し,また,本件中学校の嘱託員から暴行を加えられ,本件中学校の教諭から,暴行及び脅迫を加えられ,名誉を毀損されたとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として440万円(上記につき慰謝料300万円,及びにつき慰謝料100万円,弁護士費用40万円)及び加害行為後の日(訴状送達日)である平成26年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,これを不服として控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/088661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88661

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