Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体(以下「本団体」という。)に対してした原判決別紙2決定目録記載の公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に,本件更新決定が被控訴人に対しては存在しないことの確認を,予備的に,本件更新決定のうち被控訴人を対象とした部分の取消しを求めた事案である。原審は,被控訴人の主位的請求を棄却し,予備的請求を認容し,控訴人が控訴した。したがって,当審における審理の対象は,上記予備的請求の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/088660_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88660
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標目録記載1の商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,別紙被告店舗目録記載の整体院(以下「被告店舗」という。)を営む被告が別紙被告標章目録の「使用標章」欄記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い,「被告標章1−1」,「被告標章1−2」,「被告標章2」などといい,番号1−1から番号7までの各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用していることが原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め,同条2項に基づき,被告店舗の看板,ウェブサイト等からの被告各標章の削除並びに被告各標章を付した広告物,衣服及び取引書類の廃棄を求め,商標権侵害に係る不法行為に基づき,損害賠償金90万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/088659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88659
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が商標権を有している商標について,被告がこれと同一又は類似の標章を商標として使用したことが原告の商標権の侵害に当たると主張して,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(平成29年7月13日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/658/088658_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88658
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告から食品の包装デザインを受託していた被告が,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を原告の取引先に告知したとして,原告が,被告に対し,主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/088657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88657
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成27年5月15日(金曜日)に,当時府立高校の生徒であったC(以下「本件生徒」という。)が,授業中に他の生徒とトラブル(以下「本件トラブル」という。)になったところ,同校の教員らが,約8時間にわたって本件生徒を校内の一室に監禁状態にして反省文等を作成させる等の不適切な指導を行ったのみならず,無期限の停学処分になるかのように受け止められる趣旨のことを告げた上で,これによって肉体的・精神的に追い詰められた状態にある本件生徒を一人で帰宅させた結果,本件生徒が,下校中に踏切内に立ち入って電車に跳ねられて死亡した(以下「本件事故」という。)として,上記教員らの行為は,社会的妥当性を著しく欠く違法なものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,本件生徒の祖父である原告Aが,慰謝料等として合計1200万円の,本件生徒の母である原告Bが逸失利益及び慰謝料として合計6588万3807円の各損害賠償及びこれらに対する平成27年5月15日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/088656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88656
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要旨(by裁判所):
【判示事項】
1学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当しないとされた事例
2近畿財務局長等が,学校法人が作成した私立小学校の設置趣意書の表題の一部(小学校名)及び本文部分について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当すると判断したことが国家賠償法上違法であるとされた事例
【判決要旨】
1学校法人森友学園が作成した私立小学校の設置趣意書の本文部分記載の情報は,学校法人としての経営戦略に関する情報としては概括的かつ抽象的なものにとどまり,小学校の運営・経営上のノウハウというべきものではない上,既に,実質的に公にされていたと認められるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当するとはいえず,また,上記設置趣意書の表題の一部(小学校名)も,これを知った他の学校法人等が先んじてそれを使用し,又は商標登録するなどして,学校法人森友学園による上記名称の使用が妨げられるといった事態に至る可能性自体が抽象的なものにとどまっていたといえる上,仮にそのような事態に至ったとしても,そのことによって,上記学校法人の競争上の地位が害されることになるとは考えられないから,上記不開示情報に該当するとはいえない。
2近畿財務局長等は,小学校をめぐる一般的な社会の状況や,新聞報道等によって知り得る学校法人森友学園に関する諸事情,公知の事実等を踏まえ,健全な社会通念に照らして合理的に判断しさえすれば,上記本文部分及び上記小学校名を開示したとしても,上記学校法人の権利,競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性がないとの判断に至ることができたというべきであるから,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示決定をしたものであり,国家賠償法1条1項の違法があったものというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/088654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88654
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要旨(by裁判所):
本件は,検察官が,対象者が心神耗弱者であるとして医療観察法42条1項の決定をすることの申立をした事件について,対象者を完全責任能力者であると認めて,申立を却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/088652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88652
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成26年3月に,身分証や金品を奪う目的で小中学校の同級生であるAを殺害して,源泉徴収票やクレジットカード等を奪った強盗殺人の事案と,被告人が,その後,A名義のクレジットカードを使って3件の詐欺などを行った事案である。
2弁護人は,各公訴事実は争わないとした上で,被告人の責任能力を争っている(詳しくは後記)。被告人も各公訴事実を争わない旨の弁護人の意見に同調して公判審理が始められたが,被告人は被告人質問において,犯行の記憶がない旨述べ,自らの犯行ではないと思うという趣旨の供述も行った(なお,公判前整理手続の結果として公判期日で報告されたが,公判前の証拠の整理や争点の整理の結果,被告人に犯行の記憶がほとんどないことを前提に,各公訴事実に争いがないことが確認されている。)。被告人の精神状態に関しては,各事件が起訴された後の,平成30年2月以降,被告人の精神鑑定が行われており,鑑定人のJ医師(以下「鑑定人」という。)は,被告人が本件当時解離性同一性障害の精神障害を有していたとの見解を述べている。
3各犯行は,平成26年3月から5月に行われているところ,被告人は,各犯行後の平成26年5月に,A名義のパスポートを使って中国に渡航した。その後,被告人は,平成26年7月4日に在上海日本領事館に出頭し,中国で身柄を拘束されていたが,平成29年1月25日,日本に引き渡されて有印私文書偽造,同行使,詐欺の事実で逮捕され,その後,強盗殺人事件に関する取調べも受けた。
4検察官は,平成29年3月19日以降に作成された被告人の供述調書に強盗殺人の犯行の経緯や犯行状況が記載されており,これらの調書の内容は信用でき,犯行の経緯等を考察すると,各犯行当時の被告人の責任能力は,著しく低下してはおらず,完全責任能力であったと主張する。弁護人は,平成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/088651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88651
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事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である被控訴人らが,乳幼児期(0ないし6歳時)に控訴人が実施した集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(hepatitisBvirus。HBV)に持続感染し,成人になって慢性肝炎を発症したとして,控訴人に対し,HBe抗原セロコンバージョン後(同抗原陰性化後)に発生した損害について,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1においては損害金1375万円(弁護士費用相当額125万円を含む。)及びこれに対する不法行為後である平成20年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人2においては損害金1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後である平成24年3月30日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人らの請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴をした。1前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1(原判決2頁6行目から16頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/088650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88650
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事案の概要(by Bot):
本件は,ボイラ及びその関連設備の製造販売業者である原告が,被告らが岩手県釜石市片岸地区にバイオマスボイラ及びその関連設備(以下「本件ボイラ等」という。)を設置したと主張して,以下の各請求をする事案である。 (1)不正競争防止法に基づく損害賠償請求(主位的請求)
原告は,本件ボイラ等は,原告の元取締役である被告P1が,原告が保有する逆燃式燃焼炉等に関する設計製造情報である別紙「営業秘密目録1」記載の情報(以下,これらの情報を総称して「本件設計製造情報」という。)並びに原告が製造したボイラ及びその関連設備のCAD図面データである別紙「営業秘密目録2」記載の図面データ(以下,これらのデータを総称して「本件図面データ」といい,本件設計製造情報と併せて「本件技術情報」という。)を利用して設計したものであるとして,被告P1には不正競争防止法2条1項4号又は7号所定の不正競争行為(不正開示及び不正使用〔少なくとも不正使用〕)があり,その余の被告らには,
被告P1による不正取得行為又は不正開示・使用行為を知り又は重過失により知らないで本件ボイラ等の設計図面を取得し,本件ボイラ等に使用したことにつき,同項5号又は8号所定の不正競争行為(悪意又は重過失の転得者による不正使用)があるとして,同法4条に基づき,連帯して損害金5748万3750円(逸失利益5248万3750円及び弁護士費用相当額500万円)及びこれに対する平成25年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をする。 (2)一般不法行為に基づく損害賠償請求(予備的請求)
原告は,原告と共に岩手県釜石市の震災復興事業のメンバーないしその関係者であった被告らが,同事業に関するボイラ及びその関連設備の設計製造を担当することになっていた原告に対価を支払うことなくこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/088649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88649
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告の開設するC歯科医院(以下「被告歯科医院」という。)に勤務していた原告らの子であるDが,被告歯科医院における過重な労働等により,精神疾患にり患し自殺に至ったと主張して,主位的に不法行為に基づき,予備的に債務不履行に基づいて,原告らそれぞれにつき,2549万2279円の損害賠償及びこれに対する亡Dが死亡した日である平成26年4月8日(債務不履行に基づく損害賠償請求については,訴状送達日の翌日である平成28年9月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/088647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88647
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/088647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88647
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判示事項(by裁判所):
子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の申立てが権利の濫用に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/088646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88646
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裁判所の判断(by Bot):
本件再審公判で取り調べた証拠によれば,被害者は,昭和60年1月6日頃,熊本県下益城郡松橋町所在の同人方において,左総頸動脈の切損により失血死しており,その顔面,頸部等に認められた複数箇所の創傷状況から,被害者は,何者かに
よって刃物様の凶器を使用して殺害されたものと認められる。しかし,被告人が被害者殺害の犯人であることを示す証拠はなく,被告人が被害者を殺害したとは認められない。なお,検察官は,被告人の自白を含めて,確定審で取調べ済みの証拠及び再審請求審で提出された証拠のうち,検察官が請求した証拠を中心として数多くの証拠を本件再審公判でも証拠請求した。しかし,本件再審公判における検察官請求証拠のうち,被告人の自白については,再審請求審における数年にわたる審理の中で,確定審が認めた自白の任意性,信用性の弾劾を目的とする詳細な弁護人の主張を踏まえ,前記Cの証人尋問を含む多くの事実取調べの結果,自白の重要部分に客観的事実との矛盾があるとの疑義が生じたことなどから,その信用性が否定されたのである。そして,本件再審公判に際し,検察官は,被告人の自白を含む確定審及び再審請求審において取り調べられた多くの証拠を請求する一方で,再審請求審における裁判所の上記判断が確定したことや,その手続における一連の経緯,本件の証拠構造等を踏まえ,本件につき被告人が有罪である旨の新たな主張・立証は行わない旨を宣明したのである(なお,検察官は,確定審で取調べ済みの証拠及び再審請求審で提出された証拠に基づいて,適切な判断を求めるとしながら,再審請求審で提出された証拠の中でも最も重要性の高い証拠の一つである,犯行に使用した後で燃やしたとされる前記布きれなどは請求していない。)。すでに述べた本件再審公判に至った経緯等を十分に念頭に置くなら,仮に,被告人の自白を,他の確定審で取調べ済み(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/088645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88645
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/088644_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88644
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aの総務課長として勤務し,同社の資金の管理等の経理業務に従事していたものであるが,
第1(平成30年10月3日付け公訴事実)別表1記載のとおり,平成28年2月25日頃から同月26日頃までの間,2回にわたり,高知市a町b丁目c番d号所在の株式会社B銀行C支店において,前記株式会社A代表取締役D名義で振り出された小切手2通(額面金額合計700万円)を同支店従業員にそれぞれ呈示し,同支店従業員から現金合計700万円の支払を受け,これを前記株式会社Aのためにそれぞれ業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,同月25日頃から同月29日頃までの間,3回にわたり,同市e町f丁目g番h号所在のE金庫F支店ほか2か所において,自己の用途に費消する目的で,前記現金合計700万円を自己が外国為替証拠金取引口座として使用していたG銀行H支店開設のI名義の口座にそれぞれ振込入金し,もって横領した
第2(平成30年12月14日付け公訴事実)別表3記載のとおり,平成25年3月29日頃から平成27年1月5日頃までの間,13回にわたり,同市a町i丁目j番k号所在の株式会社J銀行C支店ほか1か所において,前記株式会社A代表取締役K名義で振り出された小切手13通(額面金額合計3300万円)を同支店従業員らにそれぞれ呈示し,同支店従業員らから現金合計3300万円の支払を受け,これを前記株式会社Aのためにそれぞれ業務上預かり保管中,別表4記載のとおり,平成25年3月29日頃から平成27年1月5日頃までの間,15回にわたり,同市a町l丁目m番n号所在のE金庫L支店ほか6か所において,自己の用途に費消する目的で,前記現金合計3300万円のうち現金合計3000万円を自己が外国為替証拠金取引口座として使用していたG銀行M支店開設のN株式会社ほか1社名義の口座にそれぞれ振込入(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/088643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88643
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年11月30日付け起訴。以下「甲事件」という。)C1,C2,C3,C4及びC5と共謀の上,
1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a1区b1c1丁目d1番e1号B方敷地内において,同人方に在宅中の同人(当時75歳)及びA(当時75歳)に対し,殺意をもって,回転弾倉式けん銃を使用して,B方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してAB両名が在室していたB方1階6畳寝室のふすま等を貫通させて同室押入に着弾させるなどしたが,前記弾丸がいずれもBらに命中せず,同人らの殺害の目的を遂げず, 2法定の除外事由がないのに,前記日時場所において,前記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2(平成29年9月29日付け起訴。以下「乙事件」という。)C2,C6,C7及びC5と共謀の上,法定の除外事由がないのに,
1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定又は多数の者の用に供される北九州市a2区b2町c2番d2E1作業所2階事務所において,C7が,D1(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃で,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず, 2同日時場所において,同けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯
して所持し,
第3(平成29年12月28日付け起訴)C5と共謀の上,平成23年11月18日頃,北九州市a3区b3c3丁目d3番e3号E2南側駐輪場において,同所に駐車中のD2所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4(平成29年2月9日付け起訴。以下「丙事件」という。)C2,C(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/088642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88642
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年1月14日午前零時36分頃,福岡県福津市ab番地のc付近道路において,法定の最高速度(60キロメートル毎時)を35キロメートル超える95キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/088641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88641
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人A,同B,同C,同D,E,F及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号Gビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーター前エントランス(以下「本件エントランス」という。)において,H,I及びJ(以下,この3名を「被害者ら」という。)管理の金塊合計160個(重量約160キログラム。時価合計約7億5840万円。以下「本件金塊」という。)在中のキャリーケース5個(以下「本件キャリーケース」という。)並びにI所有又は管理の現金約130万円及び財布1個等在中のショルダーバッグ1個(時価合計約24万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。)を持ち去り窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/088640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88640
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,現金を強取しようと考え,C,D,E,F,G,H,I,A及びBと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,福岡市a区bc丁目d番Jパーキングにおいて,Dが,K(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個(時価約1万円相当)を強取し,その際,上記暴行により,同人に約5日間の治療を要する見込みの刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/088639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88639
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