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事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告らが,原告らは,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)に在り,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当するに
もかかわらず,長崎市長が原告らの申請に係る被爆者援護手帳の交付申請を却下した処分は,いずれも違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告らに対してした前記各却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護法の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,前記各却下処分がなされたことにより,原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/088261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88261
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1のマニュアル(以下「本件マニュアル」という。)を作成した原告が,本件マニュアルは著作物であり,自ら著作権を有するとし,被告において,本件マニュアルをシンハラ語及び英語に翻訳し,本件マニュアルの内容を削除し,変形し,又は追加し,著作者としての原告の氏名を誤って表示した別紙物件目録記載2のマニュアル(以下「被告マニュアル」という。)を作成したことは,本件マニュアルについての原告の翻案権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害する旨を主張して,著作権法112条1項に基づき,被告マニュアルの複製の差止めを求めるとともに,民法709条の著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2660万円のうち2500万円の支払を求める事案である(なお,原告は,損害の内訳として後記のとおり主張するところ,その合計額は2660万円であり,一部請求として2660万円のうち2500万円を請求するものと解される。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/088260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88260
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,医療機器である携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として原告の販売する別紙3原告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「原告商品」という。)の形態について,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており,同様の医療機器として被告の販売する別紙2被告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「被告商品」という。)の形態が原告商品の形態と類似し,被告による被告商品の製造販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,輸入,譲渡,引渡し,又は譲渡若しくは引渡しのための展示の事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/088259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88259
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事案の概要(by Bot):
1原告は,被承継人c病院(被承継人dの旧称。以下「c病院」という。)と診療契約を締結した。c病院のe医師は,原告から生検で採取した組織の病理診断を被告aに委託し,その結果(解釈に争いがある。)に基づき原告を乳がん(浸潤性)と診断して,乳房温存・リンパ節郭清手術を施行した。e医師は,術中に採取した組織の病理診断も被告aに委託し,被告aは乳がん(非浸潤性)という診断結果を送付した。しかし,その後,原告は,他の病院で上記各採取組織ないしその写真に基づく病理診断を受け,がんは認められないという診断を受けた。本件は,原告が,被告aの病理医で上記生検組織の病理診断を担当したf医師に,これを誤ってがんであると診断したことによる不法行為責任があるとして,被告aに対し,使用者行為(民法715条)に基づく損害賠償として,治療費・逸失利益・慰謝料及び弁護士費用の合計3008万円及びこれに対する不法行為(手術)の日である平成17年9月20日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求め,c病院の債務を承継した被告bに対し,c病院(e医師)において原告にがんがあると誤診して上記手術をした債務不履行があり,また,被告aは原告に対するc病院の債務について履行補助者であるから,c病院を承継した被告bは被告aの過失についても責任を負うとして,債務不履行に基づく損害賠償として,上記と同額の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/088258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88258
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾雑貨の製造,販売を業とし,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,番号に応じて「本件商標権1」,その登録商標を「本件商標1」などといい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,全ての標章を総称して「被告各標章」という。)を付した,いわゆるキャラクターグッズである別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」,「被告商品1−1」などといい,全ての商品を総称して「被告各商品」という。)を販売する行為等が,本件各商標権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)差止請求(第1の1項)
本件各商標権(商標法36条1項)に基づく被告各商品の販売等の差止請求
(2)廃棄請求(第1の2項)
本件各商標権(同条2項)に基づく被告各商品及びこれらに関する広告の廃棄請求
(3)損害賠償請求(第1の3項)
不法行為(本件各商標権の侵害)に基づく損害金の一部である1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/088257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88257
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「磁気記録媒体」とする特許権を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下,それぞれの製品を同目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,各製品を併せて「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為後の日である被告富士フイルムについては平成28年8月13日,被告FFMMについては平成29年9月2日(各被告に対する訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/088256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88256
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事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等
(1)本件は,控訴人が,被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,控訴人はテクノ東郷から前記の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決は,本件特許権の権利者であるテクノ東郷は本件特許を被控訴人が実施することについて黙示に許諾していたと認められ,また,控訴人がテクノ東郷から特許権侵害に基づく不当利得返還請求権の譲渡を受けたとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/088255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88255
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
本件は,岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが,大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して,同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由,解除事由若しくは契約解消事由があるから,又は,解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから,大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/088254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88254
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判示事項(by裁判所):
訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続は民訴法118条3号にいう公の秩序に反する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/088253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88253
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人アップルインコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人AppleJapan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコムインコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコムテクノロジーズインク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズアジア−パシフィックピーティーイーエルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙2物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線フレーム特有のカウンタ初期化」とする特許第3706580号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,要旨次のとおり判断して,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。 (1)控訴人アップルの被控訴人クアルコムに対する訴えについて
控訴人アップルと被控訴人クアルコムとの間の被控訴人クアルコムが保有する移動通信システムの通信規格(本件通信規格)に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオに関するライセンス交渉において,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品を含む控訴人アップルの製品が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの複数の特許権を侵害していると主張していた事実は認められないこと,被控訴人らは,原審において,被控訴人クアルコムが,原告製品の製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/088252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88252
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,軽食販売業を営んでいるものであるが,自己の所得税を免れようと考え,
第1 平成26年分の実際の総所得金額が7,146万8,566円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が2,612万0,800円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成27年3月16日までに,大阪市A区BC丁目D番E号所在の所轄F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成26年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税2,558万3,546円を免れ(別紙1−1ほ脱税額計算書,同2−1修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第2 平成27年分の実際の総所得金額が1億2,127万7,833円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,058万5,500円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成28年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成27年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税4,954万5,054円を免れ(別紙1−2ほ脱税額計算書,同2−2修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第3 平成28年分の実際の総所得金額が1億3,781万1,154円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,816万6,000円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成29年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成28年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税5,696万9,638円を免れた(別紙1−3ほ脱税額計算書,同2−3修正貸借対(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/088251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88251
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,B及びAと共謀の上,営利の目的で,平成30年5月26日の夕刻,駐車場において,自動車に乗り込んだ被害者を車ごと連れ去り,約10時間にわたり車中で監禁したという営利略取,逮捕監禁の事案である。被告人は,同年6月8日,別件で警察官から取調べを受けた際,自ら進んで本件犯行を打ち明け,Aは,同月11日,自ら警察署に出頭したが,Bは,同月15日,捜査機関に逮捕される前に死亡した。なお,被害者は,同月9日,山中から遺体で発見されたが,被害者死亡の事実は本件の訴因には含まれていない。以上を前提に,以下,本件の量刑要素について検討する。まず,犯行全体の悪質性についてみると,本件は,インターネットの匿名掲示板におけるBの呼びかけに応じ,それまで見ず知らずであった被告人らが集まり,互いに偽名を名乗り合うなどしながら共同して犯罪を実行したものであり,捜査機関による追跡を困難にする匿名性の高い犯行といえる。そして,被告人らは,あらかじめ,役割分担を謀議し,対象者の拘束に用いる結束バンド,「下見用」「実行用」などの複数の服装,変装用のかつら,帽子,軍手を用意した上,別の駐車場において予行演習をするなどして本件を敢行したものであり,周到に準備された計画性の高い犯行であったといえる。被告人らが対象者として被害者を選んだ経緯については,本件の首謀者とみられるBが死亡したため不明な点も残るが,被告人らとは縁もゆかりもない若い女性を標的にした無差別的な犯行と考えられ,社会に与えた不安感等の悪影響は極めて大きい。被害者は,夕刻の未だ明るい時間帯に,判示のパチンコ店に併設されているスポーツジムから出てきて,多数の自動車が駐車され,しばしば客も行き来する駐車場に駐車していた自分の自動車に乗り込んだところを,突然助手席側から乗り込んできたAに体を押さえ込まれ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/088250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88250
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事案の概要(by Bot):
1本件は,本件水域に係る漁業権を管轄する行政庁である沖縄県知事が属する行政主体である控訴人が,本件水域を含む沖縄県名護市辺野古沿岸域において普天間飛行場代替施設等の建設を進める被控訴人に対し,本件水域は漁業権の設定されている漁場に該当するため,本件水域内において岩礁破砕等行為を行う場合には沖縄県知事の許可が必要となるにもかかわらず,被控訴人がかかる許可を得ずに本件水域内において岩礁破砕等行為を断行するおそれがあるなどと主張して,主位的に,本件規則39条1項に基づく公法上の不作為義務の履行請求として本件水域内における岩礁破砕等行為の差止めを求め(本件差止請求),予備的に,かかる不作為義務の存在の確認を求めた(本件確認請求)事案(行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟)である。原審が本件訴えは法律上の争訟に該当せず不適法であるとして控訴人の訴えを却下したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/088249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88249
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要旨(by裁判所):
頭部をハンマーで殴打し,全治約2週間の傷害を負わせた行為について,正当防衛の成立が認められ,無罪となった事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/088247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88247
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年10月下旬頃,福岡県大野城市ab丁目c番d号ef号の当時の被告人方において,内縁関係にあった同居中の自称Aこと氏名不詳の女性が死亡しているのを認めたのであるから,その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに,その頃から平成30年10月2日までの間,その死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/088246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88246
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,以前に勤務していた会社の同僚であったAを,その金品を奪取する目的で殺害して財産を強取した事案(判示第1。以下,「強盗殺人事件」ともいう。),Aの死体を焼損して浜名湖又はその周辺に投棄した事案(判示第2),不正に書類を作成・行使して,Aの所有していた軽四輪自動車1台,自宅マンション,自動二輪車2台を被告人所有名義に移転する旨の不実の記録をそれぞれさせた事案(軽四輪自動車につき判示第3,自宅マンションにつき判示第4,自動二輪車につき判示第5),強盗殺人事件で不正に入手したキャッシュカードを使用して,A名義の信用金庫預金口座から自己が不正に管理するA名義の銀行預金口座に振込送金した複数件の電子計算機使用詐欺の事案(判示第6及び判示第8),上記不正に管理するA名義の預金口座から現金を引き出した窃盗の事案(判示第7)及びAになりすまして,不正に書類を作成・行使して年金受給口座を変更した上,年金を詐取した事案(判示第9)並びに友人であるaに対し,刃物でその側腹部を2回にわたり突き刺すなどして,同人を殺害した事案(判示第10。以下,「殺人事件」ともいう。)及びその死体を損壊して浜名湖又はその周辺に投棄した事案(判示第11)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/088245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88245
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年5月6日午後10時28分頃から同日午後11時34分頃までの間に,福岡市(以下略)の当時の被告人方において,被害者(当時40歳)に対し,殺意をもって,手に持った包丁(刃体の長さ約15.3cm。福岡地方検察庁平成30年領第1639号符号1)をその胸部に2回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心臓刺創による出血性ショックのため死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/088244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88244
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前妻との間にもうけた5歳の長女と4歳の長男,平成30年に入ってから結婚した妻A,Aの連れ子で被告人自身も養子縁組をしたB(当時4歳の男児。以下「被害者」という。),同じく3歳の女児と一緒に,北九州市a区bc丁目d番e号にある被告人の祖母方で暮らしていたが,同年5月11日午前零時過ぎ頃,祖母方2階の寝室で妻Aと過ごしていたとき,同じ2階にある子供部屋から子供の泣き声が聞こえたので,子供部屋へ行ってみたところ,泣き声は止んでいたものの,子供部屋に置かれたテレビ台の中央に設けられた引き出し(横幅約53.8センチメートル,奥行き約34センチメートル,高さ約13.5センチメートル)が引き出されており,その中で被害者が手足を折り曲げ身体を丸めて寝ているのを見つけたことから,ベッドで寝かせるために起こそうとして声をかけたり,尻の辺りを叩いたりしたが,被害者が目を覚まさなかったので,いらだちを覚え,その中で被害者が寝込んだままの引き出しをテレビ台の中に押し込み,同日未明までの間,同人をその引き出しの中で身動きがとれず,そこから脱出することが不可能な状態に置き,もって同人を不法に逮捕監禁するとともに,その頃,同所において,同逮捕監禁により,同人を胸郭運動障害による低酸素脳症により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/088243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88243
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも「美容器」とする発明2件の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の差止め及び製品の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償の一部請求として,3億円及びうち3810万円に対する訴状送達の日の翌日から,うち405万円に対する平成29年8月15日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日から,うち2億5785万円に対する平成29年11月13日付け訴えの変更申立書(2)の送達日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/088242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88242
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要旨(by裁判所):
被告人3名が,共犯者らと共謀して,自動車からナンバープレートを窃取した2件の窃盗と,強盗を実行しようとして民家に侵入し,家人に傷害を負わせた住居侵入,強盗致傷の事件について,運転手役兼見張り役であった被告人甲に懲役5年,指示役であった被告人乙に懲役6年,実行犯への連絡役であった被告人丙に懲役5年をそれぞれ言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/088241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88241
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