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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平31・3・14/平30(行ケ)10023】原告:積水化学工業(株)/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年10月7日,発明の名称を「研磨用クッション材」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。請求項の数6)をした。原告は,平成27年3月27日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年5月29日付けで,特許請求の範囲及び本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて,「本件明細書」という。)について手続補正をした後,更に,同年9月7日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年11月16日付けで,特許請求の範囲の請求項1ないし4を補正し,請求項5及び6を削除する旨の手続補正(以下「本件補正」という。甲17)をするとともに,同日付けの意見書を提出した。その後,原告は,平成28年3月25日,請求項1ないし4に係る特許権の設定登録を受けた。
(2)本件特許について,平成28年10月17日,Aから特許異議の申立て(異議2016−700992号事件)がされた。原告は,平成29年1月18日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年6月23日付けの取消理由通知を受けたため,同年8月28日付けで,請求項1及び2を削除し,請求項3及び4を訂正する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲23の1及び2)。その後,特許庁は,同年12月26日,本件訂正のうち,請求項1及び2に係る訂正は認め,請求項3及び4に係る訂正は認めないとした上で,「特許第5905698号の請求項3及び4に係る特許を取り消す。特許第5905698号の請求項1及び2に係る特許についての特許異議の申立てを却 3下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,平成30年1月15日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年2月10日,本件決定のうち,本件特許の請求項3及び4に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/518/088518_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88518

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被 告事件/大津地裁/平31・2・8/平30(わ)235】

概要(by Bot):
本件は,当時19歳とはいえ現職の警察官であった被告人が,勤務中に携帯するけん銃を凶器に用い,上司に当たる同僚警察官との関係で募らせていた悪感情を晴らすべく,けん銃発射の方法で殺害に及び,即死させた内容を含む空前の,絶後となるべき重大な事案である。 2よって慎重に検討した結果,以下のとおりの評価に至った。
?けん銃関連の殺人罪の量刑傾向は,社会秩序を根本的に覆す意味合いを有する反社会的組織の活動に属する事案が主にその傾向の基礎となっているところ,本件をこれらと同視することはできない。むしろ,職場の同僚との人間関係のもつれから殺害に及んだ類型に準じる位置付けとしつつ,非難を強めるべき特有の観点の有無を思案したところ,公の信託を受けて例外的にけん銃の携帯を許されている警察官が信託に背き,社会を揺るがせる不正なけん銃の使用や所持に及んだ要素が見過ごせないから,ひとつ重い部類の位置付けとして意識することとした。
?その上で順に検討すると,量刑の中心を占めるけん銃発射及び殺人の犯行は,殺傷能力の高い凶器の性状はもとより,判示のとおりの態様で2発もの弾丸を至近距離で撃ち込むという危険で悪質な犯情を備えている。突発的で計画性はないものの,強い殺害の意欲に基づく犯行であって,この点の評価は当然に厳しい。
?次に,犯行の経緯の評価を述べると,被告人は,現場勤務に就いてからさほど期間を経ていない新人の警察官であった。被告人を含む新人警察官の指導,養成は,警察学校でも十分な教育を尽くすに至らず,残りを現場の指導担当者に委ねるものの,その個性や余力に依存するところが大きく,新人の特性との組み合わせ次第により達成度に差を生じかねないものであったとうかがわれる。その未熟な警察官がけん銃を携帯していることを踏まえると,組織の指導,養成の在り方が検討されるべきであったと考えられる。結果として,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/088517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88517

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【下級裁判所事件:強盗致傷被告事件/大阪地裁9刑/平31・2 ・1/平30(わ)316】

裁判所の判断(by Bot):

1について検察官は,被告人がGに本件換金情報が伝達されるという重要な場面に居合わせる機会があった上,Gを呼び寄せてその機会を作ったのも被告人であることから,被告人がGに犯行を指示ないし情報伝達をしたことが推認できると主張する。そこで検討するに,関係証拠によれば,Gは,平成29年(以下断らない限り平成29年とする。)4月17日に被告人から連絡を受け,4月18日,Jとともに岡山県から長野県飯田市に赴いて被告人及びCと合流し,被告人やCが所属する暴力団組織の関連事務所に立ち寄った後,他の暴力団関係者らとともに居酒屋やスナックに行ったこと,その後,Gは同日夜から翌朝にかけて岡山県内に戻ったことが認められる。そして,Gがこの飯田市を訪れた機会に何者かから本件の換金情報を伝えられたと考えられる。検察官の主張は,被告人がGに犯行を指示したとか,情報を伝達したとする関係者の供述等の具体的な証拠に依拠することなく,被告人がGを飯田市に呼び寄せ,その機会に被告人がC及びGと行動をともにしていたという状況を推認の根拠にするものと理解できるが,そのような状況であったことが被告人の
犯行指示や情報伝達があったとの事実に結びつくわけではない。この点に関し,被告人は,Gを飯田市に呼び寄せた理由について,Cから前日の4月17日に金に困っている者がいないかと尋ねられ,その場ですぐにGに電話で連絡をしたところ,Gが直接Cと話がしたいというので,翌日の4月18日に組関係者の食事会が予定されていたことから,その食事会に来るついでに,Cから話を聞くように言ったにすぎない,Cからどのような案件であるのかは聞いていなかったというのであり,その内容に不自然,不合理な点はない。の点に関する検察官の主張から,C1トップ的犯行である可能性が低いとか,被告人1トップ的犯行や2トップ的犯行である(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/088516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88516

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平31・ 2・28/平30(ワ)19731】原告:A/被告:ソフトバンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身の両脚を撮影した2枚の写真について著作権及び著作者人格権を有するところ,氏名不詳者により,インターネット上の電子掲示板に,当該2枚の写真を複製した画像のアップロード先であるURLが無断で投稿されたことにより,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,その保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/088514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88514

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【行政事件:難民の認定をしない処分取消等請求事件/東 地裁/平29・10・19/平28(行ウ)218】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)で出生したバルーア族の外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をミャンマーと指定するもの)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから,被告を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件退令処分及び本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。本件において,原告は,自らが少数民族であるバルーア族であり,ミャンマー政府から国籍の付与を否定されていることや,ミャンマーの民主化を求める政治活動を行ったことなどから同政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/088513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88513

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【行政事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・8・17/平26( ウ)231】分野:行政

事案の概要(by Bot):
富田林市は,被告補助参加人一般社団法人富田林医師会(以下「参加人医師会」という。)との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人医師会に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せ「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。本件は,富田林市の住民である原告が,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,富田林市に本件各委託契約を締結させ本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人医師会,参加人医師会の会長であった被告補助参加人P1(以下「参加人P1」という。)及び被告補助参加人P2(以下「参加人P2」という。)並びに参加人医師会の感染症対策委員会委員長であった被告補助参加人P3(以下「参加人P3」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」という。)の共同不法行為であり,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,(−a)平成20年度分から平成25年度分までの損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対し,上記各年度分の本件各同時接種分初診料等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/088512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88512

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【行政事件:課徴金納付命令取消請求控訴事件/東京高裁/ 29・6・7/平29(行コ)34】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社ノジマ(以下「ノジマ社」という。)との間で法律顧問契約を締結していた弁護士である第1審原告が,同契約の履行に関し,ノジマ社の取締役兼代表執行役であるZ1が,ノジマ社において,その発行する株式及びその処分する自いう。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,法定の除外事由がないのに,同事実の公表がされる前に,ノジマ社の発行に係る株式合計2000株を自臣の権限の委任を受けた金融庁長官から,金融商品取引法(以下「法」という。)166条1項4号,同条2項1号イ,175条1項1号に基づく課徴金の納付を命ずる旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,第1審原告が,Z1は法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に該当せず,第1審原告は本件処分に係る公募増資(以下「本件公募増資」という。)について同号の決定はないと認識していたから,本件処分は
誤った事実を前提とした違法なものであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件処分は適法であるとして第1審原告の請求を棄却し,これを不服とする第1審原告が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/088511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88511

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/ 31・2・20/平30(ワ)6962】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)を製造,販売又は使用(以下,併せて「製造等」という。)をする原告が,被告において,原告の製造等に係る原告製品につき,被告が保有し,又は保有していた別紙3特許権目録記載1及び2の各特許権並びに別紙4意匠権目録記載の意匠権を侵害する旨を告知し,又は流布しているとし,この行為は,不正競争防止法2条1項15号に定める不正競争に該当すると主張して,被告に対し,同法3条1項による,上記の行為の求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/088509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88509

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【下級裁判所事件:国家賠償等請求控訴,同附帯控訴事件 /仙台高裁秋田支部/平31・2・13/平29(ネ)61】

事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審被告Fが,財産分与の家事審判の相手方である妻の代理人弁護士であった亡H(以下「H弁護士」という。)のために不当な審判を受けて財産を失ったなどと恨みを募らせ,その恨みを晴らすため,適合実包を装填したけん銃や刃物等を準備の上H弁護士の自宅に侵入した際,H弁護士が刃物で刺されて殺害されるに至った一連の出来事(以下「本件殺害事件」ともいう。)に関し,H弁護士の遺族である第1審原告らが,第1審被告Fに対し,H弁護士殺害に係る損害賠償金として,妻である第1審原告Aにおいて9635万0879円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分7875万0879円,固有の慰謝料500万円と弁護士費用1260万円の合計額),子である第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいてそれぞれ3315万0293円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分2625万0293円,固有の慰謝料250万円及び弁護士費用440万円の合計額),母である第1審原告Eにおいて580万円(固有の慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)及びこれらに対する不法行為の日である平成22年11月4日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,上記一連の出来事のうち,第1審原告Aが第1審被告Fからけん銃を突き付けられて脅迫された不法行為に係る固有の慰謝料等として120万円(固有の慰謝料100万円と弁護士費用20万円の合計額)及びこれに対する平成22年11月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,第1審被告県に対し,110番通報を受けた秋田県警察(以下「県警」という。)の通信指令室の担当警察官らや現場に臨場した警察官ら(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/088508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88508

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【行政事件:滞納処分取消請求事件/大阪地裁/平29・8・9/ 28(行ウ)97】分野:行政

事案の概要(by Bot):
大阪国税局長は,原告Bの滞納国税を徴収するために別紙1〜5の各財産について件は,原告らが,当該滞納に係る国税の徴収権は時効により消滅している上,同目録記載2及び3の持分(以下「本件持分」という。)は,本件原告Aに帰属しており,原告Bに帰属していなかったと主張して,本件分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/088506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88506

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・9・14/平2 7(ワ)15108】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告と期限の定めのない労働契約を締結していた原告が,業績不良を理由として解雇されたことについて,解雇事由が存在せず,労働組合員である原告を解雇して労働組合の弱体化を狙ったものであって,解雇権の濫用として無効であり,不法行為に当たるとして,労働契約に基づく地位の確認,並びに,解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びに不法行為に基づく慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/088505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88505

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平29・9・14/平2 6(ワ)11271】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,請求の趣旨第1項から第3項までに掲記の被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,上記異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については,主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき,予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙請求債権目録1の1及び2,同目録2の1及び2,同目録3の1及び2のとおり,労契法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との計額に対する各給与支払日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払並びに同条の施行後である同年4月から平成28年8月までの前同様のは各支払日)から支払済みまで商事法定利率年6%(予備的請求は民法所定の年5%)の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/088504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88504

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【行政事件:観察処分期間更新処分取消請求事件/東京地 /平29・9・25/平27(行ウ)444】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁(以下「公安審」ということがある。)が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Z1ことZ2を教祖・創始者とするZ3の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/088503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88503

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【行政事件:観察処分期間更新決定取消請求事件/東京地 /平29・9・25/平27(行ウ)331】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき,「Z1ことZ2を教祖・創始者とするZ3の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について,原告が,主位的に同決定が原告に対して存在しないことの確認を求め,予備的に同決定のうち原告を対象とした部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/088502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88502

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【行政事件:懲戒免職処分取消等請求事件/名古屋地裁/平2 9・3・30/平28(行ウ)17】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,P1市上下水道局長(処分行政庁)から平成27年9月3日付けで懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)及び退職手当支給制限処分(以下「本件支給制限処分」といい,本件懲戒免職処分と合わせ「本件各処分」という。)を受けた原告が,被告(以下「市」ともいう。)に対し,本件各処分はいずれも裁量権を逸脱又は濫用した違法なものであると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/088501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88501

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【行政事件:地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件/東京 裁/平29・3・9/平28(ネ)1730】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人との間で労働契約を締結していた被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による平成24年6月29日付け懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)は無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成24年7月1日から同月31日までの月例賃金の残金17万7500円及びこれに対する平成24年7月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金並びに同年8月1日以降の月例賃金,平成25年以降の賞与及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,本件懲戒解雇は被控訴人に対する不法行為に当たると主張して,
民法709条に基づき,慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年6月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の本件訴えのうち,原判決確定の日の翌日以降に支払期が到来する月例賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の各支払請求に係る部分を却下し,地位確認請求を認容し,月例賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の各支払請求(前記却下された部分を除く。)のうち月例賃金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を認容し,賞与及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を棄却し,慰謝料の支払請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が慰謝料の支払を求めて附帯控訴した。したがって,当審における審理の対象は,被控訴人の地位確認請求,月例賃金(原判決確定の日の翌日以降に支払期が到来するものを除く。)及びこれに対する遅延損害金並びに慰謝料の支払請求の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/088500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88500

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 9・1・24/平25(行ウ)39】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)において不動産に係る事業を営む米国ワシントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」という。)の持分を取得した原告が,当該事業により生じた損益のうち原告に割り当てられたものを原告の不動産所得(所得税法26条1項)の金額の計算上収入金額(同法36条1項)又は必要経費(同法37条1項)に算入して所得税の申告をしたところ,所轄税務署長から,当該事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず,上記の損益を同所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することはできないとして,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,上記各処分(ただし,異議決定又は審査裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/088499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88499

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件/名古屋 裁/平29・10・18/平29(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1内国法人である被控訴人は,平成22年3月期及び平成23年3月期の各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,いわゆるタックスヘイブン対策税制に基づき,シンガポールにおいて設立された被控訴人の子会社であるA1の課税対象留保金額に相当する金額が被控訴人の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されることなどを理由に,本件各事業年度の法人税について,3次にわたる更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各処分)を受けた。本件は,被控訴人が,本件各処分のうち,被控訴人主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
2原審は,第1次更正処分は第2次更正処分に吸収され,第2次更正処分は第3次更正処分に吸収されたと解するのが相当であるとして,第1次更正処分及び第2次更正処分の取消しを求める訴えの利益を否定したが,第3次更正処分のうち被控訴人主張金額を超える部分及び第1次及び第2次の各賦課決定処分をいずれも違法と判断し,被控訴人の請求を一部認容した。これに対し,控訴人は敗訴部分を不服として控訴を提起したが,被控訴人は控訴を提起しなかった(原判決中,第1次及び第2次の各更正処分の取消しを求める訴えに関する部分,第3次賦課決定に関する部分は,当審における審理の対象になっていない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/088498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88498

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/名古屋地裁/ 29・1・26/平26(行ウ)56】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,内国法人である原告が,平成21年4月1日から平成22年3月31日まで及び同年4月1日から平成23年3月31日までの各事業年度(以下,それぞれ「平成22年3月期」及び「平成23年3月期」といい,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の各確定申告をしたところ,処分行政庁から,租税特別措置法(平成22年3月期においては平成21年法律第13号による改正前のもの,平成23年3月期においては平成22年法律第6号による改正前のもの。以下,これらを併せて「措置法」という。)66条の6第1項により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)において設立された原告の子会社であるA1PTE.LTD.(以下「A1」という。)の課税対象留保金額に相当する金額が原告の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして,平成24年6月22日付けで本件各事業年度の法人税の更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けた上,平成25年9月10日付けで本件各事業年度の法人税の再更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を,平成26年3月28日付けで本件各事業年度の法人税の再々更正処分及び平成23年3月期の法人税に係る過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各更正処分,各再更正処分,各再々更正処分及び各賦課決定処分(以下,上記各処分を全て併せて「本件各処分」という。)のうち原告主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/088497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88497

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【行政事件:裁決取消請求事件/東京地裁/平29・11・8/平29( ウ)34】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,環境大臣の権限の委任を受けた中部地方環境事務所長が平成26年5月1日付けで公益財団法人A美術館(以下「本件法人」という。)に対し,B国立公園(旧C国立公園)内の第2種特別地域内における美術館の新築に伴う付帯駐車場及び取付車路の新築につき自然公園法20条3項に基づく許可処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,同美術館の付近に別荘を所有する原告が,環境大臣に対して本件許可処分を不服として行政不服審査法(平成26年法律第68号による全部改正前のもの)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたが,環境大臣から原告には不服申立適格がないとの理由で本件審査請求を却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,原告には本件審査請求につき不服申立適格があるとして,本件裁決の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/088496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88496

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