Archive by month 5月
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,中学受験を控えた長男に対して,日頃から受験指導の際に刃物を示すなどしていたところ,同人の態度等にいら立ちを募らせた挙げ句,平成28年8月21日午前9時50分頃,名古屋市a区b町c丁目d番地の被告人方において,長男であるA(当時12歳)に対し,殺意をもって,その胸部を包丁(刃体の長さ約18.5センチメートル。平成29年領第1181号符号7)で1回突き刺し,よって,同日午前11時35分頃,同市e区f町g番地B病院において,同人を胸部刺切創による右心房刺通により失血死させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/089062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89062
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結論(by Bot):
以上の次第で,被告人については,本件注射を打ちたいという思いはなかったが,Bの暴力によりBに恐怖心を抱いていたために,本件注射を拒絶できなかった可能性を否定することはできず,被告人が,自らの意思でBに本件注射をしてもらったこと(すなわち,被告人に覚せい剤使用の故意及びBとの共謀があったこと)については,合理的疑いが残るというべきである。よって,本件公訴事実は,犯罪の証明がないことになるから,刑訴法336条により,被告人に対して無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/089061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89061
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裁判所の判断(by Bot):
(1)犯人と被告人の同一性について
原判決は,犯人と被告人とが「おそらく同一人であると考えられる」と結論付けるB鑑定に高い信用性を認め,同鑑定のみに依拠して,犯人が被告人であると強く推認できるとしているところ(前記1(2)ア),この原判決の判断は是認することができない。その理由は,以下のとおりである。 アはじめに
本件においては,画像等による顔貌の異同識別をした顔貌鑑定の信用性が問題とされている(なお,原判決も「B及びCの各鑑定が信用できるか否かが重要となる」としているが,後記のとおり,重要となるのは各鑑定の証明力の程度である。原判決が,このような意味で顔貌鑑定の信用性を問題としているのかは必ずしも明確ではない。)。一般に,画像等による顔貌の異同識別は,鑑定資料となる画像に撮影されている人物の状況,撮影現場の明暗等を含めた撮影条件,撮影された画質の程度等に様々なものがあるなかで行われると考えられ,また,異同識別の根拠となる個々の顔貌の特徴の固有性の程度等にも様々なものがあると考えられる。このように様々な鑑定資料等を用いて行われている顔貌鑑定による個人の識別については,その前提となる鑑定資料の内容等に応じて,その証明力(識別力)の程度にかなりの幅が生じるものと考えられる。そうすると,顔貌鑑定については,鑑定の手法や分析過程等の合理性の検討を行うことは当然ではあるが,手法等に合理性があるというだけで顔貌鑑定に証明力(識別力)があるなどと速断することはできず,鑑定資料等がどのようなものであるかを具体的に踏まえた上で,特徴の一致等についての具体的な指摘内容を検討し,証明力(識別力)の程度についての分析,検討及び評価を慎重に行うことが必要かつ重要であると考えられる。顔貌鑑定の評価に当たっては,DNA型鑑定や指紋による個人の識別に対する評価とは相当に異なる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/089060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89060
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事案の概要(by Bot):
1原告は,平成29年12月18日,発明の名称を「地上,地下と地面」とする特許出願をし,平成30年9月11日付けで拒絶査定を受けた。 2原告は,平成30年11月15日,拒絶査定不服審判を請求し,不服2018−15212号事件として係属した。
3特許庁は,令和元年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月13日,原告に送達された。 4原告は,令和元年11月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
第2当裁判所の判断
1本件記録によれば,本件審決の謄本が原告に送達された日は,令和元年10月13日であり,原告が本件訴訟の訴状を当裁判所に宛てて郵送し,これが当裁判所に到着した日は,同年11月13日であることが明らかである。
2審決取消しの訴えは,審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができないところ,上記1認定の事実によれば,本件訴えは,本件審決の謄本が原告に送達された令和元年10月13日から既に30日を経過した同年11月13日(上記期間の満了日は同月12日)に提起されたものと認められるから,出訴期間を経過した後に提起されたものであるといわざるを得ない。
3以上によれば,本件訴えは不適法であり,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,却下することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/089059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89059
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙「原告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータの標章又は形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙「被告商品等表示目録」記載の標章が付され,又は形態的特徴を有するサーボモータの標章又は形態は原告商品の標章又は形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売等は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び商品表示の抹消を求める(前記第1の1ないし3)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金12万2629円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の4)事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/089058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89058
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,城陽市情報公開条例(平成14年3月29日条例第8号。以下「本件条例」という。)に基づき,実施機関(本件条例2条1号)である城陽市教育委員会に対し,その保有する公文書(判決書正本)の開示請求をしたところ,平成30年3月5日付けで,同委員会から,一部を非開示とし,その余の部分を開示する旨の一部開示決定を受けたため,同決定のうち別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分の取消し(行政事件訴訟法3条2項)を求めるとともに,同開示しない部分の開示の義務付けを求める(同条6項2号)事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/089057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89057
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定める戸籍法74条1号の規定(以下,併せて「本件各規定」という。)は,憲法14条1項,24条及び日本が批准した国際人権条約に違反すると主張し,本件各規定を改廃する立法措置を採らないという立法不作為の違法を理由に,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/089056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89056
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。書証については特に明示しない限り枝番を含む。)
(1)当事者
ア控訴人は,「●(省略)●」の屋号で映像制作等を業として営む者である。
イ被控訴人は,映像企画制作及び映像演出並びにブライダル等プロデュース等を業とする会社である。エフ・ジェイホテルズ(元ジー・エイチ福岡株式会社)は,福岡市において本件ホテル(グランドハイアット福岡)を経営している。被控訴人は,平成20年12月8日,エフ・ジェイホテルズから,本件ホテルで開催される婚礼等のビデオ撮影等について業務委託を受け,遅くとも平成26年11月29日以降,本件ホテルで開催される挙式及び披露宴のビデオ撮影を控訴人に委託してきた。 (2)挙式及び披露宴のビデオ撮影及び編集等
ア控訴人は,平成26年11月29日に本件ホテルで開催された原審被告P2及び同P3の挙式及び披露宴,並びに平成27年4月18日に本件ホテルで開催された原審被告P4及び同P5の挙式及び披露宴(以下,これらの原審被告4名を「原審被告P2ら」という。)について,被控訴人の委託に基づきビデオ撮影し,撮影した映像のデータ(原告撮影ビデオ:原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載3のうち「原告が被告ビーに寄託した被告P2及び被告P4に関する撮影著作物」がこれに当たり,別紙被控訴人ビデオコンテンツ目録記載3がこれに当たる。)を被控訴人に納品した。
イ被控訴人は,控訴人から納品された映像のデータ(原告撮影ビデオ)を編集するなどして,原判決別紙被告らビデオコンテンツ目録記載1及び2の「記録ビデオ」(本件記録ビデオ。原告撮影ビデオと併せて「本件ビデオ」という。)として完成させて,エフ・ジェイホテルズの委託の下,原審被告P2(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/089055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89055
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事案の概要(by Bot):
本件は,亀岡市の住民である原告らが,京都府及び亀岡市が事業主体となって亀岡駅北土地区画整理事業地内に京都スタジアム(仮称)(以下「本件スタジアム」という。)を建設することを内容とする整備事業(以下「本件事業」という。)に関して,京都府が行った費用便益の算出に誤りがあり,経済的合理性のない本件事業に公金を支出することは地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に違反する,本件事業は天然記念物であるアユモドキの生存を脅かし,その保存に影響を及ぼす行為等に該当し,本件事業に公金を支出することは文化財保護法125条1項等に違反するなどと主張して,執行機関である被告京都府知事及び被告亀岡市長に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,各公金支出の差止めを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/089054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89054
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,福岡県選挙区,佐賀県選挙区,長崎県選挙区,熊本県選挙区及び大分県選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」といい,公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号。以下「平成30年改正法」という。)による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/089053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89053
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事案の概要(by Bot):
1被告らは,原告がブログに掲載した記事につき,原告に対し,不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償等損害賠償等請求事件。以下「前件訴訟」という。)を提起したが,請求棄却の判決がされ,控訴及び上告受理申立てを経て確定した。被告らは,その後,原告に対し,前件訴訟に係る訴え及び上訴の提起による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え(同庁平成29年第30018号債務不存在確認請求事件,以下「本件本訴事件」という。)を提起した。本件は,本件本訴事件に対する反訴事件であり,原告が,被告らによる前件訴訟の提起及びその訴えの変更申立てが,不当訴訟ないしスラップ訴訟として,原告に対する不法行為を構成する旨主張して,被告らに対し,前件訴訟に応訴する
2ための弁護士費用500万円,慰謝料500万円及び本件提訴のための弁護士費用100万円からなる損害賠償金1100万円のうち660万円(一部請求)並びにこれに対する前件訴訟における訴えの変更の日(不法行為日)である平成26年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。なお,本件本訴事件は,後記のとおり訴えの取下げにより終了した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/089052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89052
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主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/089051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89051
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事案の概要(by Bot):
本件は,学習塾等の運営に当たって原判決別紙1−1及び1−2の各問題(本件問題)並びに同別紙1−3及び1−4の「解答と解説」と題する各解説(本件解説)を作成した控訴人が,控訴人とは別個に本件問題についての解説(被告ライブ解説)をインターネット上で動画配信した被控訴人に対し,被控訴人が被告ライブ解説に際して本件問題及び本件解説を複製して利用することによって控訴人の複製権を侵害した旨主張し,また,被告ライブ解説は本件問題及び本件解説の翻案であるから翻案権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記動画等の配信の差止め及びその予防を求めるとともに,同法114条2項に基づき,損害賠償の一部請求として1500万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却する原判決をした。控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/089050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89050
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1【自治会長事件】C,D,E,F,G及びHと共謀の上,1平成22年3月15日午後11時13分頃,北九州市a区のA2方敷地内において,D又はEのいずれか,あるいは両名が,A2方に在宅中の同人(当時75歳)及びA1(当時75歳)に対し,殺意をもって,所携の回転式けん銃を使用して,A2方台所勝手口から家屋内に弾丸2発を発射して台所壁に着弾させ,さらに,同人方玄関先から家屋内に弾丸4発を発射し,玄関に接した8畳和室空間を通してA2ら2名が在室していたA2方1階6畳寝室のふすまを貫通させて同室押し入れに着弾させるなどしたが,上記弾丸がいずれもA2らに命中せず,A2らの殺害の目的を遂げず,2法定の除外事由がないのに,上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包6発と共に携帯して所持し,
第2【I事件】C,J,K,F及びGと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年2月9日午後7時12分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市b区c町d番eL移転新築工事作業所2階事務所において,Kが,M(当時50歳)に対し,殺意をもって,所携の回転弾倉式けん銃を使用して,弾丸3発を発射し,そのうち1発を同人の下腹部に命中させたが,同人に全治約23日間を要する下腹部挫創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げず,2上記日時場所において,上記けん銃1丁を,これに適合する実包3発と共に携帯して所持し,
第3【窃盗事件】Gと共謀の上,平成23年11月中旬頃,北九州市a区fg丁目h番i号N南側駐輪場において,同所に駐輪中のO所有の普通自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取し, 第4【P事件】C,K,Q,E,R,G及びSと共謀の上,法定の除外事由がないのに,1平成23年11月26日午後9時頃,不特定若しくは多数の者の用に供され(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/089049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89049
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者によりその職務上撮影された別紙2原告写真目録記載1ないし61の各写真(以下,番号順に「本件写真1」などといい,これらを一括して「本件各写真」という。)は著作物であり,被告において,本件各写真を複製し,その複製物である別紙3被告写真目録記載1ないし156の各写真(以下,番号順に「被告写真1」などといい,これらを一括して「被告各写真」という。また,本件各写真と被告各写真を併せて「本件各写真等」という。)を運営するウェブサイトに掲載して公衆送信して原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各写真等の複製,改変,公衆送信の(請求の趣旨1項),同条2項に基づき,本件各写真等のデータの廃棄,その実態の報告,紙媒体による著作権侵害の調査,報告(請求の趣旨2項,3項),民法709条(対象期間は平成28年7月26日から平成30年1月25日までである。)に基づき,損害金51万0600円(著作権侵害につき46万3800円,著作者人格権侵害につき4万6800円の各損害金の合計額)及びこれに対する平成30年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨5項),主位的に民法190条1項に基づき,予備的に同法703条,704条(いずれの請求も対象期間は上記と同じである。)に基づき,73万9497円及びこれに対する平成30年1月31日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金又は民法704条前段所定の利息の支払(請求の趣旨6項),著作権法115条に基づき,被告の運営するウェブサイトへの謝罪広告の掲載(請求の趣旨4項)を求める事案である。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/089048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89048
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事案の要旨(by Bot):
?本件は,特許第5871088号の特許権及び特許第6170645号の特許権を有する原告が,別紙2被告製品目録記載1及び2の各スマートフォン用アプリケーションは本件特許1の特許請求の範囲請求項9記載の発明の技術的範囲に属し,被告による本件アプリの作成,使用,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供をいう。以下同じ。)又は譲渡等の申出(ダウンロード用の画面をウェブサイトに表示すること及び同画面へのリンクを他の画面へ表示することを含む。以下同じ。また,これらの行為を一括して「作成等」という)は本件特許権1を侵害する,本件アプリをインストールしたスマートフォンの技術的範囲に属し,又は被告による本件アプリの作成,譲渡等若しくは譲渡等の申出は本件特許権2の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,本件アプリの作成等の本件特許権1の侵害による請求と本件特許権2の侵害による請求とは選択的なものである。
?被告は,本件アプリが本件発明1の技術的範囲に属すること,本件スマートフォンが本件発明2の技術的範囲に属することを否認するとともに,本件特許1及び2は,いずれも,次の各公開特許公報及び公表特許公報ことがある。)記載の
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/089047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89047
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「敗血症及び敗血症様全身性感染の検出のための方法及び物質」とする特許の特許権者である原告が,別紙物件目録記載1の装置(以下「被告装置」という。),同目録記載2のキット(以下「被告キット」という。)及び同目録記載3のコントロール(以下「被告コントロール」といい,「被告装置」,「被告キット」及び「被告コントロール」を併せて「被告製品」という。)を用いる敗血症及び敗血症様全身性感染の検出に係る方法(以下「被告方法」という。)が,上記特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告装置の製造,譲渡,輸入,貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出(以下「製造等」という。)が上記特許権の間接侵害に当たり,被告による被告キット及び被告コントロールの製造等(ただし,被告キット及び被告コントロールについては貸渡し及び貸渡しの申出を除く。以下同じ。)が上記特許権の間接侵害(被告キットについては同条4号,被告コントロールについては同条4号又は5号)に当たると主張して,被告に対し,同法100条1項に基づき,被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年6月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/089046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89046
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「エアゾール装置」とする特許及び発明の名称を「噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管」とする特許の特許権者である原告が,被告会社や解散前の被告会社の監査役で解散後は被告会社の代表清算人となった被告Cらが,原告の取引先である訴外日本オイルサービス株式会社(以下「訴外日本オイル」という。)に対し,3回にわたり,上記両特許の特許権を被告会社が「保有する」などと記載した通知書(以下「本件各通知書」という。)を送付した行為について,「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・・・する行為」(不正競争防止法2条1項15号),いわゆる信用棄損行為に該当するとして,被告会社に対し,不正競争防止法4条に基づき,被告Cに対し,会社法487条1項に基づき,連帯して,損害賠償金3375万6000円及びこれに対する不正競争行為後の日である平成30年4月9日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/089045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89045
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが原告
に無断でインターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」にアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/089044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89044
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事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,富山県,石川県及び福井県の各選挙区の選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含めて「定数配分規定」という。)は憲法に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき,それぞれ上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/089043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89043
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