Archive by month 5月
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年6月5日深夜から同月6日未明,遅くとも同日午前6時30分頃までの間に,
第1 福岡県小郡市ab番地c所在の被告人方1階台所付近において,A(当時38歳)に対し,殺意をもって,不詳の方法でその頚部を圧迫し,よって,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害し,
第2 前記被告人方2階寝室において,B(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害し,第3同所において,C(当時6歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/089203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89203
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要旨(by裁判所):
被保険者である夫と約33年間にわたり同居した後,夫による暴力を理由に別居を開始し,以後約13年間にわたり夫が死亡するまで同居することのなかった妻について,厚生年金保険法59条1項の「被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/089202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89202
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裁判所の判断(by Bot):
?争点(被害者が加害行為により死亡したか)について
ア被害者の死体の遺棄状況等
関係証拠によれば,被害者の死体は,死後に少なくとも13箇所で切断され,排水路や河川法面等の少なくとも3箇所に遺棄されたことが認められる。ところで,死亡し又は瀕死の状態にある人を認めた者は,救急又は警察に通報することが最も想定される行動である。そのような行動をとらないばかりか,あえて死体を切断し遺棄する行為に及ぶことは,病死,事故死又は自殺といった,自らの関与と無関係の人の死亡に接した際の対応として,想定できないものである。すなわち,死体を多数の部位に切断して遺棄する目的としては,死体を遺棄しやすくするほか,死体が発見されること自体を困難とし,あるいは仮に死体が発見された場合でも,身元の特定や行為者との関わりが発覚することを困難にして,当該死亡の事実等を隠ぺいすることが考えられる。とりわけ,遺棄に先立つ切断等による損壊は,時間的・労力的に手間がかかる上,通常,強い心理的抵抗を覚える行為であり,しかも,それが発覚した場合には,捜査機関から当該死亡への関与というあらぬ嫌疑をかけられる可能性が高い。したがって,まさに当該死亡につき何らかの関与をした者でなければ,このような行為に及ぶ動機があるとは考えられない。したがって,被害者の死体が少なくとも13箇所以上で切断され,複数箇所に分散して遺棄されている事実は,被害者が他人の加害行為により死亡したことを強く推認させるものといえる。なお,年金受給者であると知る被害者が病死,事故死又は自殺により死亡しているのを発見した者が,被害者の年金を取得する犯意を新たに生じて,被害者死亡の事実を隠ぺいするために死体の損壊・遺棄行為に及んだといった可能性も検 討したが,被害者が当時受給していた年金額は,2か月当たり11万円余りで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/089201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89201
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要旨(by裁判所):
うつ病の発症後に勤務を開始した労働者が自殺した原因は,労働者の要望に応じて業務量を増加させなかったことなどにより,極度に強い心理的負荷を与えられた労働者がうつ病の程度を悪化させたことにあるとして,処分行政庁に対して労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請し,処分行政庁からこれらを支給しない旨の処分を受けた原告が,被告を相手に,上記各処分の取消しを求めた事案において,うつ病の悪化及び自殺が業務に起因することを否定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/089200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89200
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の提供するインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿記事(以下「本件投稿」という。)は,原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の権利を侵害することは明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,本件投稿に関する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/089199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89199
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年2月15日,発明の名称を「低温靭性に優れたラインパ
イプ用溶接鋼管並びにその製造方法」とする発明について特許出願をした(特願2013−28145。請求項数4。甲1,3)。
(2)原告は,平成28年12月9日付けで拒絶査定を受けたので,平成29年3月21日,これに対する不服の審判を請求し,特許庁は,これを不服2017−4028号事件として審理した。原告は,平成30年10月19日付け手続補正書により,特許請求の範囲を補正した(請求項の数3。甲18)。
(3)特許庁は,平成31年2月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (4)原告は,平成31年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。
【請求項1】管状に成形された鋼板を溶接した溶接鋼管であって,/管状に成形された前記鋼板の突き合せ部をサブマージアーク溶接で内面外面の順に内外面それぞれ一層溶接され,/溶接部において,内面側溶融線と外面側溶融線との会合部を内外面溶融線会合部とした際,内面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L1(mm)と,外面側の前記鋼板表層から前記内外面溶融線会合部までの板厚方向距離L2(mm)とが(1)式を満足し,/前記鋼管の周方向を引張方向とした際,前記鋼板の引張強度が570〜825MPaであることを特徴とする低温靭性に優れたラインパイプ用溶接鋼(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/089198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89198
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判示事項(by裁判所):
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義
2児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否
要旨(by裁判所):
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。
2児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。
(補足意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/089197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89197
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「非水系毛髪化粧料および毛髪処理方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載1及び2の毛髪化粧料(以下「被告製品」といい,同目録記載1のものを「被告製品1」と,同目録記載2のものを「被告製品2」という。)を製造販売等した被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び被告製品の廃棄を請求するとともに,不法行為に基づき,主位的には特許法102条2項に基づく損害及び弁護士費用相当額の,予備的には同条3項に基づく損害及び弁護士費用相当額の賠償及びこれに対する不法行為の最終日である平成31年4月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,原告は特許法102条2項に基づく損害賠償請求を主位的請求と,同条3項に基づく損害賠償請求を予備的請求としているが,これらは請求原因が異なるだけで,訴訟物は同一と解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/089196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89196
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結論(by Bot):
以上のとおり,本件では刑法230条の2第1項を適用することはできず,被告人には名誉毀損罪が成立する。
【量刑の理由】
本件は,被告人が,F学校の跡地に隣接する公園において,同朝鮮学校の元校長が拉致事件に関与して国際指名手配されているという事実を摘示し,同朝鮮学校の経営主体である本件学校法人の名誉を毀損したという事案である。
人を拉致した容疑で国際指名手配されているという事実の摘示は,本件学校法人の名誉を大きく害する上,その事実摘示に当たり,拡声器を用いたり,その際の動画をインターネットを用いて公開するという伝播性の高い方法がとられたことからすると,本件犯行態様及び被害結果はいずれも軽視できるものではない。もっとも,前記のとおり被告人は,日本人拉致という公共性の高い事柄について,公益を図る目的で,それまでに得てきた情報等を踏まえ,自己の主張を述べる中で,名誉毀損に当たる表現行為に及んだもので,この点は相応に考慮すべき事情といえる。なお,被告人には本件学校法人及びF学校に対する侮辱,同校に対する威力業務妨害等で服役した前科が2犯あり,最終刑の執行が終了してから1年経たないうちに本件に及んだものであるが,本件は,政治団体に所属する被告人が,既に存在しない同校が隣接していた本件公園で,その主張を述べる中で本件学校法人の名誉を害する行為に及んだもので,本件学校法人が運営する学校の業務を直接的に妨害した前記の前科とは犯行態様が大きく異なるから,本件の量刑に当たって前記の前科を過度に重視することは相当ではない。以上によれば,被告人の刑事責任は,懲役刑を選択すべき程度に重いものとはいえず,罰金刑を選択するのが相当である。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/089195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89195
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事案の概要(by Bot):
本件は,電気通信事業を営む株式会社である被告との間でインターネット接続サービス等のための契約を締結している原告が,被告において特定の海賊版サイトについて閲覧防止措置(ブロッキング)を実施すると発表したことを受けて,被告が上記ブロッキングを行うことは上記契約に反するものであり,また,通信の秘密は憲法21条により被告に対しても人格権又は人格的利益として保護されるべきものであると主張して,上記契約又は上記人格権若しくは人格的利益に基づき,被告に対し,別紙URL目録記載のURLを宛先とする通 信を妨害しないこと(上記ブロッキングの差止め)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/089194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89194
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事案の概要(by Bot):
第1事件・第2事件は,発明の名称を「磁気記録媒体,磁気信号再生システムおよび磁気信号再生方法」とする特許第4459248号に係る特許権及び発明の名称を「磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法」とする特許第3818581号に係る特許権を有する原告が,被告ら(以下,単に「被告」と表記することもある。)による別紙物件目録1記載のデータカートリッジ(以下「被告自社製品」という。)の製造・販売等が原告の上記各特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告自社製品の製造・販売等の止めを,被告らに対し,特許法100条2項に基づく被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却を,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億2000万円及び上記第1,5記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金2億4200万円及び上記第1,6記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 第3事件は,上記特許第4459248号に係る特許権を有する原告が,被告
5らによる別紙物件目録2記載のデータカートリッジ(以下「被告OEM製品」といい,被告自社製品と併せて「被告製品」という。)の製造・販売等が原告の上記特許権を侵害すると主張して,被告ソニー及び被告SSMMに対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金17億2986万2243円及び上記第1,7記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,被告らに対し,民法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/089193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89193
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要旨(by裁判所):
被告人が,包丁で被害者の背中を数回突き刺すなどしたが,自己の意思により犯行を中止したため,被害者は全治約1週間を要する傷害を負ったにとどまったとされた殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,中止未遂の成立を認めて,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/089192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89192
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要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅の一室に火をつけたものの,その一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂罪の事案において,懲役3年,執行猶予4年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/089191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89191
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年5月18日,発明の名称を「椅子型マッサージ機」とする特許出願(平成11年5月19日に出願した特願平11−138809の分割出願)をし,平成22年10月29日,設定の登録を受けた。なお,被告は,平成20年12月26日に明細書及び特許請求の範囲について補正(以下「本件補正」という。)をした。 ?原告は,平成30年4月19日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2018−800043号事件として係属した。
?特許庁は,平成31年4月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年4月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】座部と,/前記座部の後部に設けられた背凭れ部と,/マッサージ用モータの回転動力で叩き動作軸が回転することで,左右の施療子が交互に前後揺動する叩き動作を行う機械式のマッサージ器と,/を備え,/前記マッサージ器が前記背凭れ部内で昇降自在に設けられ,/前記背凭れ部は,機械式の前記マッサージ器の左右両側に位置するとともに,前記背凭れ部にもたれた使用者よりも左右方向外側に位置するように,前記背凭れ部の左右両側部からそれぞれ前方突出し,両突起体の間に前記背凭れ部にもたれた使用者の両腕及び両腕の間の胴体をまとめてはめ込める左右間隔を有する左右一対の突起体を備え,/前記左右一対の突起体は,両突(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/089190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89190
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の非常勤職員であった亡A(以下「亡Aの控訴人亡A(本件災害のーによる公務災害に員(北九州市条例昭和42年第50号。以下「本件条例)に基づいて公務災害補償の実施機関である被控訴人の市長(以下,単に「市長)に対して本件災害につき公務災害の認定又は確認を申請したにもかかわらず,市長がこれに応答しなかったのは,市長その他の被控訴人の職員において,地方公務員災害補償法(以下「地公災法の規に被災職員(被災職員等」という。)から実施機関に対して公務災害か否かを認定又は確認してその結果を通知するよう求める権利を認めていない本件条例を制定,放置したこと,本件条例の解釈及び運用を誤って,本件条例が上記権利を認めていないものと誤解し,本件災害について,公務災害か否かの認定又は確認をせず,その結果の通知もしなかったこと,本件条例の施行規則(「北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」(北九州市昭和43年規則
2第106号)。以下「本件条例施行規則にに控訴人本件災害公務災害に被被控訴人に(国賠法1条1項に基づき,慰謝料各80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として控訴を提起し,当審における予備的請求として,本件条例において,あらかじめ公務災害の認定を受ける手続を経なくても補償の請求をすることやその請求が認められない場合に北九州市公務災害補償等審査会(以下「審査会員の控訴人本件条例に基の会のたことに対する不服申立ての機会を奪われ,精神的苦痛を被ったと主張して,同項に基づき,前同様の損害賠償を求める請求を追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/089189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89189
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,納税者基本権及び人格権に基づき,天皇の即位に伴い行われる原判決別表記載の即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等(本件諸儀式等)に係る国費の支出の差止めを求める事案である。原審は,本件訴えはいずれも不適法であり,その不備を補正することができないとして,口頭弁論を経ることなく訴えを却下した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。 2控訴人らの控訴理由は,別紙控訴理由書記載のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/089188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89188
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判示事項(by裁判所):
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
要旨(by裁判所):
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/089187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89187
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,A9及びA10株式会社(以下「A10社」という。)会員らと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,別表記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,不特定かつ多数の相手方であるB1等8名から,岡山市(住所省略)等において,上記A3が現金の交付を受ける方法等により,元本及び所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ,もって業として預り金をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/089186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89186
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事案の概要(by Bot):
1各当事者の請求
本件は,食品添加物である殺菌料製剤の製造販売業者である控訴人らと被控訴人との間の不正競争の紛争である。(本訴)被控訴人は,控訴人らによる商品の販売等が,不正競争防止法2条1項20号(平成30年法律第33号による改正前は14号,平成27年法律第54号による改正前は13号。以下,原判決の表記に合わせて,14号として引用する。)の品質誤認表示行為に該当し,かつ,同項1号の周知表示混同惹起行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,商品の販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,商品等の廃棄を求め,同法4条に基づき,損害賠償を求めている。(反訴)これに対し,控訴人らは,被控訴人による商品の販売等が,同法2条1項14号の品質誤認表示行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,商品の販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,商品等からの当該品質表示の抹消を求めている。(以下,単に「1号」,「14号」というときは,不正競争防止法2条1項1号及び14号のことをいう。)。 各当事者の請求の具体的な内容は次のとおりである。
(1)本訴
被控訴人は,原判決別紙「原告旧商品表示目録」記載のとおりの原告旧商
品表示(「PERFECT・PA」,「パーフェクト・ピュアーエース」)を使用した殺菌料製剤をかつて販売していたが,控訴人らが原判決別紙「被告商品目録」記載のとおりの殺菌料製剤である被告各商品(「PERFECT・PA(パーフェクト・ピュアーエース)」〔被告商品1〕,「ビューティック12」〔被告商品2〕)を販売等することに関して,次の各請求をしている。 ア控訴人らが,原判決別紙「被告品質表示目録」記載のとおりの被告品質表示(「内容成分高度サラシ粉12.00%」)をした被告各商品を販売するな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/089185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89185
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年8月2日午前6時32分頃,愛知県一宮市ab丁目c番d号甲a店において,同店に設置されたファクシミリ機能付きマルチコピー機を使用して,「あいちトリエンナーレ2019」が開催されていた名古屋市東区東桜1丁目13番2号愛知芸術文化センター愛知県美術館11階学芸員室に設置されたファクシミリ機能付き複合機に,「要らねえだろ史実でもねえ人形展示。」,「FAX届き次第大至急撤去しろや!!」,「さもなくば,うちらネットワーク民がガソリン携行缶持って館へおじゃますんで〜」等と記載した書面を送信し,同日午前8時50分頃,前記愛知県美術館学芸員らを介して,あいちトリエンナーレ実行委員会事務局を務める愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室主幹乙らに前記書面を閲読させ,同人らに,関係部署への報告,警察への通報,経過報告資料の作成等を余儀なくさせ,同人らの正常な業務の遂行に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/089184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89184
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