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事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,東京都杉並区の住民である被控訴人らが,杉並区議会議員であるA議員が平成26年度に杉並区から交付を受けて支出した政務活動費の一部(本件各支出)は,本件条例及び本件規程の定めに違反し,違法な支出であって,A議員は,本件各支出に政務活動費から支出すべきでない分が含まれていることを認識しており,民法704条の悪意の受益者であったから,杉並区の執行機関である控訴人において,A議員に対し,支出額及び法定利息に相当する金員を不当利得として杉並区に返還するよう請求すべきであるのに,違法に怠っていると主張して,控訴人を被告として,1地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A議員に対し,43万5994円(aパソコン関連費用12万4742円(原判決別表の1『原告主張の不当利得額』,以下同じ。),b区政報告関連費用19万6452円(同別表の2),cホームページ管理料6万4800円(同別表の3),d会派区政報告製作料5万円(同別表の4))及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求をすることを,2同項3号に基づき,控訴人が上記請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟である。
(2)A議員は,原審係属中に,上記(1)1aパソコン関連費用のうち11万3570円を杉並区に返還した(実際の返還額は合計25万5531円であるが,被控訴人らの請求との関係では,上記の限度で意味がある。)。
(3)原審は,上記(1)1について,A議員に対し,13万3582円(aパソコン関連費用のうち1万1172円(原判決別表の13ノートPC無線LAN料),b区政報告関連費用のうち7万2410円(同別表の2611),d会派区政報告(本件会派報告)製作料5万円(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/090152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90152
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事案の概要(by Bot):
本件は,シリア・アラブ共和国の国籍を有する外国人である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,被控訴人に対し,同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求めた事案である。
(2)原審は,控訴人が同法2条3号の2所定の難民(以下,単に「難民」という。)に該当するとは認められず,控訴人についてした難民の認定をしない処分は適法であり,難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であると認定判断して,控訴人の処分取消請求を棄却し,控訴人の本件訴えのうち難民認定の義務付けを求める部分を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/090151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90151
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条3項から5項までに基づき,「Eを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,原告が,同決定のうち原告に関する部分の取消しを求めるとともに,上記観察に付する処分の効力が原告に対して及ばないことの確認を求める(以下,この確認の訴えを「本件確認の訴え」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/090150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90150
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被疑者補償規程に基づき被疑者補償の申出をした控訴人が,東京地方検察庁(東京地検)検察官により補償しない旨の裁定(本件裁定)を受けたため,これに対して不服の申出をしたところ,東京高等検察庁(東京高検)検察官が同不服申出は理由がないとの処理(本件処理)をしたことから,被控訴人に対し,(1)主位的に,1本件裁定は抗告訴訟の対象となる行政処分であり,本件処理は控訴人の行政不服審査法に基づく審査請求を却下するとの決定であるから,本件処理も抗告訴訟の対象となる行政処分であるところ,同規程の定める補償要件を充足する控訴人につき被疑者補償をしないとした本件裁定は違法であり,したがって本件処理も違法であると主張して,本件処理の取消しを求めるとともに,2被控訴人が不起訴処分とされた者に対する費用補償を行うための規程を定めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,損害賠償金61万2000円及びこれに対する本件裁定後の日である平成28年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,控訴人につき被疑者補償規程の定める補償要件該当性が認められるにもかかわらず東京地検検察官が本件裁定をしたこと及び東京高検検察官が本件処理をしたことは国賠法上違法であり,これにより損害を被ったと主張して,同法1条1項に基づき,損害賠償金195万2500円及びこれに対する本件裁定後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,(1)憲法40条の文理上,逮捕勾留に係る被疑事実が不起訴となった場合に,そのことを理由として同条の補償の問題が生じないことは明らかであり,憲法上,被疑(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/090149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90149
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人(所轄庁は警察庁)が,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(本件条約)に基づき,平成28年10月7日付けで,アメリカ合衆国(米国)を被請求国として,米国に居住する控訴人につき,建造物損壊被疑事件に係る逮捕状が発付されていることを理由に,日本国への引渡しを請求したこと(本件引渡請求)に対し,控訴人が,本件引渡請求は違法な行政処分であると主張して,被控訴人を相手にその取消しを求める事案である。原審は,控訴人の上記訴えを却下し,控訴人は,これを不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/090148_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90148
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事案の概要(by Bot):
1金融商品取引法(特段の言及がない限り,平成27年法律第32号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に基づき,内閣総理大臣から金融商品取引業者所属の外務員(以下,単に「外務員」という。)に係る登録事務の委任を受けている認可金融商品取引業協会である被控訴人は,同法64条の5第1項に基づき,平成27年10月6日付けで,所属の金融商品取引業者であるA株式会社(以下「A」という。)に対し,同社の従業員であり同社のために同法64条1項各号の行為を行う外務員として登録を受けている控訴人につき,みなし公務員である厚生年金基金の役職等に対し特別の利益提供をしていた(その一部につき贈賄罪として有罪判決を受けた)として,1年6か月間外務員の職務の停止を命ずる旨の処分(以下「本件職務停止処分」という。)をした。なお,上記贈賄罪の有罪判決とは,平成26年7月16日,東京地方裁判所において,懲役10月,執行猶予3年の有罪判決を受けたもので,同判決は確定している。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件職務停止処分の取消しを求める事案である。
2原審は,本件職務停止処分に付された期間の終期である平成29年4月5日が経過したことにより,本件職務停止処分の効力はなくなり,金商法には,過去において職務停止処分を受けたことを理由として不利益な取扱いをすべき旨を定めた規定はないから,控訴人は,本件職務停止処分の効果がなくなった後においてもなお同処分の取消しによって回復すべき法律上の利益(行政事件訴訟法9条1項括弧書き)を有するものとはいえず,本件訴えは,訴えの利益を欠く不適法なものであるとして訴えを却下した。 3これを不服とする控訴人が控訴し,原判決を取り消した上,東京地方裁判所へ差し戻すことを求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/090147_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90147
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判示事項(by裁判所):
1電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者は,民訴法197条1項2号の類推適用により,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる
2電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書について,検証の目的として提示する義務を負わない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/146/090146_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90146
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が経営するα高等学校(以下「本高校」という。)の3年生であったZ(以下「本生徒」という。)が平成25年11月14日に自死したこと(以下「本件自死」という。)について,本生徒の同居の親族である原告らが,本生徒の自死は本高校の生徒らの集団暴力行為等のいじめに起因するところ,本高校の教員は前記集団暴力行為等を把握し,これを阻止する義務を怠り,その結果,本件自死を未然に防ぐことができなかったなどと主張して,被告に対し,債務不履行(在学契約に基づく契約違反)又は不法行為に基づき,本生徒の両親である原告X1及び原告X2についてそれぞれ損害賠償金4324万8312円及びこれに対する本件自死の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員の支払を,本生徒の祖母である原告X3,本生徒の兄である原告X4及び本生徒の姉である原告X5についてそれぞれ損害賠償金330万円及びこれに対する平成25年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるとともに,本生徒の相続人である原告X1及び原告X2が,上記集団暴力行為等及びこれを阻止しなかった被告の不作為により,本生徒の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,本生徒が生前有していた名誉回復請求権に基づき別紙謝罪文の掲示を求める事案である。なお,原告らは,当初,本生徒に対する集団暴力行為等に関与した本高校の生徒ら8名(後述の生徒Aないし生徒H。以下「生徒Aら」という。)に対しても,損害賠償等を請求していたが,同生徒らとの間の損害賠償等請求事件は,いずれも和解により終了した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/145/090145_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90145
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,愛知県公安委員会に対し,平成29年6月20日に,銃砲所持許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年9月22日付けで,本件申請につき,銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号所定の欠格事由(以下「本件欠格事由」という。)に該当することを理由に不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたため,その取消しを求めるとともに,本件申請に対する許可処分の義務付けを求める事案である。原判決が,本件訴えのうち許可処分の義務付けを求める部分を却下し,その余の請求(本件不許可処分の取消し請求)を棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/090144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90144
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事案の要旨(by Bot):
本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録(登録第3198778号。この実用新案登録を「本件実用新案登録」といい,本件実用新案登録の登録実用新案を「本件登録実用新案」と,本件実用新案登録に係る実用新案権を「本件実用新案権」という。)の実用新案権者である被控訴人が,控訴人及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」という。)による別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に対応させて,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件実用新案権の侵害又は間接侵害(実用新案法28条1号)に該当する旨主張して,控訴人に対し,同法27条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡,輸出,輸入及び譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件実用新案権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償として,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち9149万4000円に対する平成31年3月1日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告各製品の譲渡及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄,損害賠償として1537万5027円及びうち36万円に対する平成29年7月25日から,うち1306万6381円に対する平成31年3月1日から,うち194万8646円に対する令和元年5月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,控訴人の敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/143/090143_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90143
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判示事項(by裁判所):
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項は,憲法22条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/090141_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90141
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要旨(by裁判所):
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/090136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90136
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要旨(by裁判所):
生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/090135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90135
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和元年11月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,奈良県桜井市(以下略)路上において,同所を徒歩で通行中の被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,被害者の背後からその首付近を手に持ったなた(刃体の長さ約18.7cm。奈良地方検察庁令和2年領第364号符号2091)で数回にわたりたたき付け,後頸部に損傷を負わせた上,同日午後10時41分頃から同日午後10時46分頃までの間に,被害者を自動車の荷台に乗せ,その頃から同日午後11時8分頃までの間に,被害者を同自動車で前記集合住宅北側駐車場に連行し,その頃から同月25日午前4時21分頃までの間に,被害者を同自動車の荷台から被告人方南側和室に運び込み,その頃,被害者が身動きしない状態であったことなどから,被害者が既に死亡したと誤信し,被害者の死体もろともDら16名が現に住居として使用し,かつ,同人ら15名が現にいる前記集合住宅を焼損しようと考え,いまだ生存していた被害者の身体上にトイレットペーパーを置くなどした上,同トイレットペーパーに火を放ち,その火を前記被告人方及び前記集合住宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計約585m2)E号室の柱,壁及び天井等に燃え移らせてこれらを焼損するとともに(焼損面積合計約104.62m2),その頃,同所において,被害者を火焔暴露による空気遮断・熱性ショックに基づく窒息により死亡させて殺害し, 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,前記路上において,前記なた1本を携帯し,
第3 判示第1の犯行において,被害者になたをたたき付けた後,被害者を被告人方に運び込む過程で,被害者所有の携帯電話機1台を発見したことから,逃走後これを使用したいと考え,また,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/090134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90134
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事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人B(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告らが,本件被相続人の相続(以下「本件相続」という。)により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。平成26年4月2日付け課評29ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁が,本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,原告らに対し,本件相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。)をしたことから,原告らがこれを不服として,本件各更正処分等(原告C及び同Dに対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/090129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90129
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,板橋区長に対し,原判決別紙1文書目録記載1の公文書(以下「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),その一部(原判決同目録記載2(1)及び同(2)の部分)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,同目録記載2(2)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,板橋区長に対して本件非公開部分を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である(以下,上記義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)。原審は,被控訴人の請求を認容したので,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/090128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90128
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事案の概要(by Bot):
本件は,共同相続人である控訴人らが,被相続人D(以下「本件被相続人」という。)が平成△年△月△日に死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁から財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2−8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき相続の対象となる土地を評価すべきであるとして,原判決別表1記載のとおり,相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,本件各更正処分等(本件各更正処分については修正申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがこれを不服として控訴した。なお,控訴人Bは,原審では,納付すべき金額1270万9700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めていたが,当審においては,前記第1の1(2)のとおり,納付すべき金額1683万7800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めるに留まる。また,控訴人Aは,原審では,納付すべき金額97万0600円を超える部分の取消しを求めていたが,当審において,前記1の3(2)のとおり請求を拡張し,納付すべき金額83万4200円を超える部分の取消しを求めるに至った。しかしながら,控訴人Aは,本件相続税に係る申告及び修正申告を行った後,更正の請求の手続を行っていないこと等からすれば,本件更正処分のうち,申告及び修正申告に係る97万0600円を超えない部分について取消しを求める訴え部分が不適法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/090127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90127
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事案の概要(by Bot):
1本件は,社会保険労務士である控訴人が,日本年金機構法に基づいて設立された特殊法人である被控訴人に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。法人等情報公開法)3条に基づき,「埼玉事務センターが行う障害基礎年金の認定,審査に係る医師の名簿」及び「各医師の診療科,所属医療機関についても記載されたもの」を対象文書(本件対象文書)とする法人文書の開示請求(本件開示請求)をし,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定(以下「本件全面不開示決定」という。)を受けた後,同決定に対し異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定が取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(本件一部開示決定)を受けたことから,本件一部開示決定のうち原判決別紙2「障害認定医一覧表」(本件一覧表)の「認定医氏名」欄及び「勤務先(所属)」欄の部分(本件部分)を不開示とした部分の取消し及び本件部分の開示決定の義務付けを求める事案である。原審は,本件訴えのうち,本件部分の開示決定の義務付けを求める部分を却下し,本件一部開示決定のうち本件部分を不開示とした部分の取消しを求める請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/090125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90125
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事案の概要(by Bot):
本件は,いわゆる東日本大震災に関連して,被控訴人らが被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)に基づき支給を受けた被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)について,支援金の支給に関する事務を行う控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らに係る支援金の各支給決定(以下「本件支給決定」という。)を取り消す旨の各決定(以下「本件取消決定」という。)をしたことにより,被控訴人らが法律上の原因なく支援金相当額の利益を受け,控訴人に同額の損失を及ぼしたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,1被控訴人Aに対し,50万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,2被控訴人Bに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,3被控訴人Cに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,4被控訴人Dに対し,50万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。原審は,1本件支給決定は支援法の定める支援金の支給要件を充足しないものの,本件支給決定を取り消すことによる不利益と,本件支給決定の取消しをしないことによってその効果を維持することの不利益を比較考量すると,前者の不利益が後者の不利益を上回り,本件支給決定を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認めることができないから,本件支給決定を取り消すことが許されず,本件支給決定を取り消した本件取消決定は違法である,2その違法は支援法の根幹に関わる重大なものであって,本件取消決定は当然に無効である,3そのため,本件支給決定が依然として効力を有し,被控訴人らが法律上の原因なく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/090124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90124
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,税理士業を営んでいた控訴人が,ア控訴人の所有する神戸市灘区(住所省略)所在のマンションの区分所有権及びその敷地利用権(以下,これらを併せて「本件マンション」という。)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,控訴人は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで「税理士業務の停止3月」を内容とする税理士懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに(第一事件),イ本件処分は違法であり,同処分により控訴人の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被控訴人に対し,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第二事件)事案である。
(2)原審は,第一事件に係る訴えは訴えの利益を欠き不適法であるとして,これを却下し,第二事件に係る請求を棄却する旨の判決をしたところ,これを不服とする控訴人が控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/090123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90123
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