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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令1(行ケ)10092】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,平成26年7月29日,発明の名称を「下肢関節手術用牽引手術台,接続マットユニット及び下肢関節手術用牽引手術台設置・収納システム」とする発明について,特許出願(特願2014154355号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月5日,その設定登録を受けた。原告は,平成29年5月24日付けで本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判請求(無効2017800071号)をした。特許庁が平成30年6月8日に本件特許の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告らは,平成30年8月17日付けで本件特許の請求項1ないし8に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行い。これに対し,特許庁が訂正請求を拒絶すべきものとして平成30年11月21日付けの審理結果通知書を原告に,同旨の訂正拒絶理由通知書を被告らにそれぞれ送付したところ,被告らは,同年12月25日付けで,本件訂正請求書に添付した本件特許の請求項1ないし8の発明に係る特許請求の範囲を補正する手続補正書,「訂正特許請求の範囲」及び意見書を提出した(以下,この手続補正書を「本件手続補正書」と,本件手続補正書に係る補正を「本件補正」という。)。特許庁は,平成31年2月13日,「特許第5754680号の特許請求の範囲を平成30年12月25日提出の手続補正書(本件手続補正書)により補正された訂正請求書(本件訂正請求書)に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔17〕,8について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加),その謄本は,同月21日,原告に送達された(弁論の全趣旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/090221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90221

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10016】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,補正発明は,本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許出願公開第2008/0281357号明細書に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので,同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものであり,本願発明は,本願発明の発明特定事項の全てを包含し,更に本件補正に係る構成を付加したものに相当する補正発明と同様に,引用文献に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,同法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明5糸318から外方に組織把持要素328が複数延出し,前記組織把持要素328は,前記糸318と接続される接続部と,前記接続部から離間配置された先端部と,前記接続部と前記先端部との間に延在し,前記糸318より離れる方を向いている外縁を有し,組織把持要素328の前縁337の徐々に傾斜するフィレット336には,凹状部が形成され,前記凹状部より前記先端部側の前縁337には,凸状部が形成されている組織把持装置310。イ補正発明と引用発明の一致点及び相違点(ア)一致点「創傷閉鎖装置であって,近位端と遠位端とを有するフィラメント状要素と,前記フィラメント状要素から外方に延出している複数のと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/090220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90220

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10027】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求による無効審決の一部の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成25年3月22日,発明の名称を「体液用センサーアッセンブリ」とする特許出願(特願201359818号。平成20年4月25日[パリ条約による優先権主張平成19年4月27日,欧州特許庁]を国際出願日とする特許出願(特願2010504451号)の一部を新たな特許出願としたもの)をし,平成26年5月9日,その設定登録を受けた。
(2)被告は,平成30年4月27日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をし(無効2018800049号事件),原告は,令和元年6月3日に本件特許の請求項110についての訂正請求をした。特許庁は,同年10月23日,本件審判請求について,上記訂正請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認めた上で,「特許第5538587号の請求項1,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5538587号の請求項2ないし8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月31日に原告に送達された。 2本件特許に係る発明の要旨
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項1及び10に係る発明をそれぞれ「本件訂正発明1」及び「本件訂正発明10」といい,請求項110に係る発明を併せて「本件訂正発明」という。)。【請求項1】センサーアッセンブリにおいて,第1面及び第2面と,前記第1面上に形成されている少なくとも2つの検体センサーと,を有している第1電子配線基板であって,前記少なくとも2つの検体センサーは,電気接点と接続されている,第1電子配線基板と,第1面及び第2面と,前記(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/090218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90218

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10043】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを一部認容した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性欠如の判断の違法性の有無(相違点に係る容易想到性の判断の当否)である。 1特許庁における手続の概要等
原告は,発明の名称を「架橋アクリル系樹脂粒子及びその製造方法,樹脂組成物並びに包装物品」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成25年12月27日に特許出願(特願2013273137号)が行われ(優先権主張:平成25年3月29日〔以下,「本件優先日」という。〕,特願201375290号,日本国),平成30年3月30日に設定登録を受けた。本件特許について,平成30年10月12日付けで1件,同月17日付けで2件,同月18日付け1件,それぞれ特許異議の申立てがあり(弁論の全趣旨),特許庁は,これらを異議2018700836号事件として審理し,原告は,令和元年10月7日付けで訂正請求をした。特許庁は,上記訂正請求を認めた上で,令和2年3月3日,「特許第6313974号の請求項1,4及び810に係る特許を取り消す。特許第6313974号の請求項3,57及び11に係る特許を維持する。特許第6313974号の請求項2に係る特許に対する本件の各異議申立てをいずれも却下する。」との決定(以下,「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年3月13日,原告に送達された。 2本件特許の訂正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本件発明1)メチルメタクリレート,エチルメタクリレート,プロピルメタクリレート,nブチルメタクリレート,イソブチルメタクリレート,及びtブチルメタクリレートよりなる群から選択される少なくとも一種を含むアクリル系モノマー(アクリル酸及びメタクリル酸を除く)を含む原料モノマーの重合体であるアクリル系樹脂(粘着剤を除く)を含み,120℃で1.5時間加熱後の残存モノマー(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/090217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90217

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【★最決令3・3・29:子の監護に関する処分(面会交流) 立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事 /令2(許)4】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/090216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90216

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【★最決令3・3・29:子の監護に関する処分(監護者指定 審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件/令2(許)14】 果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/090215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90215

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・1・28 /令1(ワ)1691】

要旨(by裁判所):
1(1)自動車販売等を業とする株式会社の新人従業員が適応障害を発症し,自死した事案において,先輩従業員から業務上の相当な指導の範囲を超える発言があったことについては,これにより適応障害が発症したといえ,不法行為に該当するが,他方,上記新人従業員の自死との間に相当因果関係が認められないとされた事例。
(2)上記事案において,慰謝料44万円が認められた事例。
2上記新人従業員が適応障害を発症した後に,上記株式会社の支店長や課長が同従業員に休養をとらせず,いたずらに出勤を促したとの事実は認められず,また,同従業員の主治医との面談や同株式会社の産業医に同従業員を受診させるとの措置を講じなかったことや,同従業員を他の支店に異動させなかったことが,安全配慮義務違反とはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/090214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90214

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【下級裁判所事件:行政文書一部不開示処分取消請求事件 /札幌地裁/令3・1・26/平30(行ウ)8】

要旨(by裁判所):
防衛大臣が,原告が行った情報公開法に基づく行政文書の開示請求に対し,同請求に係る文書には特定の個人を識別することができ又は公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれているとして,その一部を不開示とする処分を行ったことについて,原告が同処分の取消しを求めたのに対し,不開示部分に含まれる一部の項目に係る記述等ついては,特定の個人を識別することができるものではなく,また,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものでもないとして,原告の請求を一部認容した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/090213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90213

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 3・1・15/平30(ワ)36690】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,別紙2「被告製品目録」記載の各製品(以下,併せて「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告による被告各製品の製造,販売が本件特許権の実施に当たると主張して,以下の金員の支払を求める事案である。 (1)主位的請求
本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく,損害金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求。 (2)予備的請求
本件発明の実施料相当額の支払を免れたことによる不当利得返還請求権に基づく,利得金の一部として1億円並びにうち3000万円に対する返還請5求の翌日である令和元年5月14日(令和元年5月13日付け訴えの変更申立書の直送の日の翌日)から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金及びうち7000万円に対する返還請求の翌日である令和2年7月9日(令和2年7月8日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/090208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90208

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号によ5る改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請10求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/090207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90207

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 30/令2(行ケ)10133】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は以下のとおりである。本願商標は,「宇治茶」の語を英語読み風に欧文字で表記したものと容易に認識できるもので,構成文字全体として「(京都)宇治地方で製造又は販売した茶」程度の意味合いを認識できる。また,本願商標の指定商品と関連する食品や飲料の取引において,「京都府宇治地方から産出する茶」である「宇治茶」が製造,販売され,その欧文字表記として「Ujicha」の欧文字が広く採択されている実情がある。そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,単に商品の産地,販売地,品質又は原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから,商標法3条1項3号に該当する。本願商標とつづりを共通にする欧文字は,遅くとも十数年前から,原告の構成員が我が国において販売する「緑茶」の包装に表示されていたが,当該欧文字は他の語と結合していて単独で表示されておらず,原告固有の商標として表示しているのか単なる産地表示や品質表示として表示しているのかは,外形から必ずしも明らかではないこと等から,当該表示に接する需要者をして,本願商標について原告又はその構成員固有の出所識別標識であると直ちに認識,理解されるとは評価し難い。本願商標は,原告又はその構成員により使用をされた結果,需要者が何人か(原告又はその構成員)の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認められず,商標法103条2項の要件を具備しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/090206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90206

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・2・17 /平31(ワ)7514】

事案の要旨(by Bot):
本件は,配偶者との間の離婚訴訟において,同配偶者との間に出生した子の親権者と定められることがなかった原告が,裁判上の離婚の場合に裁判所が父母の一方を親権者と定めるという民法819条2項の規定が,憲法13条,14条1項若しくは24条2項又は日本が批准した条約に違反することが明白であるから,民法819条2項を改廃する立法措置をとらない立法不作為に国家賠償法1条1項の違法があると主張して,同項に基づき,被告に対し,損害金165万円(慰謝料150万円及び弁護士費用15万円の合計額)及びこれに対する違法行為の後であって,訴状送達日の翌日である平成31年4月18日から支払済みまで同法4条,平成29年法律第44号による改正前の民法419条1項,404条の規定に基づく年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/090204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90204

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【下級裁判所事件:環境影響評価書確定通知取消等請求事 件/大阪地裁2民/令3・3・15/平30(行ウ)184】

要旨(by裁判所):
1二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか(消極)
2経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/090203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90203

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10127】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づく商標登録取消請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,主な争点は,被告や通常使用権者の販売する商品が,指定商品に該当するか否かである。 1本件商標被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(1)登録番号第5689999号
(2)出願日平成25年12月27日
(3)査定日平成26年7月1日(以下「本件査定日」という。)
(4)登録日平成26年8月1日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第16類工楽松右衛門の創製した帆布を用いた筆箱,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた文房具類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた写真立て第18類工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん類,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた袋物,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた携帯用化粧道具入れ,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたかばん用の金具,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたがま口用の口金第24類工楽松右衛門の創製した帆布,工楽松右衛門の創製した帆布を用いた布製の身の回り品,工楽松右衛門の創製した帆布製のランチョンマット,工楽松右衛門の創製した帆布製のコースター,工楽松右衛門の創製した帆布製のテーブルナプキン,工楽松右衛門の創製した帆布製の椅子カバー,工楽松右衛門の創製した帆布製の壁掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたカーテン,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたテーブル掛け,工楽松右衛門の創製した帆布を用いたどん帳,工楽松右衛門の創製した帆布製のトイレットシートカバー

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/090202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90202

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10041】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の認定判断の誤りの有無である。
1手続の経緯
被告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日に特許出願し(特願平10524506号,優先権主張:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本),平成16年3月12日に設定登録を受けた(請求項の数36。以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を,請求項の順に「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面[甲64]を「本件明細書」という。)。原告は,平成31年4月26日,本件発明1,69,20に係る特許について無効審判請求をした(無効2019800038号)ところ,特許庁は,令和2年3月17日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。2本件発明の要旨本件特許の請求項1,69,20の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】下記一般式(I)[式中,は二重結合又は単結合を表し,R1は炭素数1から5のアルキル,炭素数4から7のシクロアルキルアルキル,炭素数5から7のシクロアルケニルアルキル,炭素数6から12のアリール,炭素数7から13のアラルキル,炭素数4から7のアルケニル,アリル,炭素数1から5のフラン2イルアルキルまたは炭素数1から5のチオフェン2イルアルキルを表し,R2は水素,ヒドロキシ,ニトロ,炭素数1から5のアルカノイルオキシ,炭素数1から5のアルコキシ,炭素数1から5のアルキルまたはNR9R10を表し,R9は水素または炭素数1から5のアルキルを表し,R10は水素,炭素数1から5のアルキルまたはC(=O)R11を表し,R11は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/090201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90201

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・3・17 /平31(ワ)267】

要旨(by裁判所):
1同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しないとされた事例
2本件規定は,憲法13条には違反しないとされた事例
3本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反するとされた事例
4本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/090200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90200

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