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事案の概要(by Bot):
本件は,障害者である原告が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成28年法律第65号による改正前のもの。以下「障害者総合支援法」という。)に基づいて,足立区足立福祉事務所長に対し,介護給付費の支給等に係る別紙2申請目録記載の各申請をしたところ,同福祉事務所長から,重度訪問介護の支給量をいずれも1か月527時間とする介護給付費の支給等に係る別紙1処分目録記載の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたことから,原告の事情を適切に考慮すれば1か月620時間の支給量が必要であるとして,本件各決定のうち,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月527時間を超えて算定しないとした部分の取消しを求めるとともに,上記各申請に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月620時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/088369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88369
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事案の概要(by Bot):
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していた同社の株式のうち72万5000株(以下「本件株式」という。)を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下「本件株式譲渡」という。)につき,同年12月26日に死亡したBの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した控訴人らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ1株当たり75円(原判決別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,A税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額である1株当たり2990円(原判決別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各控訴人に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため,控訴人らが,被控訴人を相手に,上記更正処分のうち修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分及び上記賦課決定処分(いずれも異議決定による一部取消し後のもの。以下同じ。)の各取消しを求める事案である(なお,上記異議決定では,類似業種比準方式により算定された価額は1株当たり2505円であるとされている。)。原判決は,本件訴えのうち,A税務署長が控訴人らに対してしたBの平成19年分の所得税の各更正処分のうち各控訴人らが納付すべき税額に係る部分の各取消しを求める部分を却下し,その余の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/088367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88367
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事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,本件各年分(平成21年分から平成23年分まで)の所得税について確定申告をしたところ,A税務署長が,平成24年12月25日付けで,控訴人に対し,本件各更正処分(本件各年分の所得税に係る更正処分),本件各過少申告加算税賦課決定処分(本件各年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分)及び本件重加算税賦課決定処分(平成23年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分)をしたことから,本件各更正処分(ただし,控訴人がした申告における還付金の額に相当する税額を超えない部分)並びに本件各過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/088366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88366
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が平成24年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び重加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けたため,本件更正処分等につき審査請求(大裁(所)平27第〇号事件)をしたところ,同審査請求は法定の不服申立期間後にされた不適法なものであるとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件更正処分のうち申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決の取消しを求める事案である。原審は,前記審査請求は,法定の不服申立期間後にされた不適法なものであると判断し,甲事件に係る訴えは不適法であるとしてこれを却下し,乙事件に係る控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/088365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88365
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事案の概要(by Bot):
原告は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた者であるところ,東日本大震災の発生当時,仙台市α区(以下「α区」という。)に所在するD(以下「本件マンション」という。)に居住していた被告らから,本件マンションの被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長(以下「α区長」という。)の発行に係るり災証明書が添付された支援金の支給の申請を受けたため,被告らに対し,それぞれ支給決定(以下,支給決定を受けた被告ごとに,例えば「被告Cに係る本件各原決定」といい,被告らに対してされた各支給決定を総称して「本件各原決定」という。)をして支援金を支給した(以下,本件各原決定に基づき支給された支援金を総称して「本件各支援金」という。)が,その後,α区長から本件マンションの被害の程度を一部損壊とするり災証明書が発行されたため,本件各原決定を取り消す旨の各決定(以下「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告らに対して,法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金及びこれらに対する原告が履行の請求をした日(平成25年4月26日頃)よりも後の日である同年8月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/088364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88364
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,被控訴人を死亡退職した元代表取締役B(亡B)への退職慰労金(本件役員退職給与)の支給額4億2000万円を損金の額に算入して本
件事業年度分の法人税の確定申告をした。これに対し,A税務署長は,本件役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000円については損金の額に算入されないことを理由として,被控訴人に対して,所得金額2億6683万3941円,納付すべき税額7814万4200円とする更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分(本件賦課決定処分)をした。本件は,被控訴人が,控訴人に対して,本件更正処分及び本件賦課決定処分(本件各処分)の取消しを求める事案である。原審は,処分行政庁の調査に基づく本件平均功績倍率の3.26にその半数を加えた4.89に亡Bの最終月額報酬額240万円及び勤続年数27年をそれぞれ乗じて計算される金額に相当する3億1687万2000円までの部分は亡Bに対する退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではなく,本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」は同額を4億2000万円から控除した残額の1億0312万8000円であることを前提として計算すべきと判断して,本件更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びに本件賦課決定処分のうち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分をいずれも取り消した。控訴人は,原審の本件各処分について一部取消しを認めた判断を不服として控訴した。被控訴人は,請求が一部認められなかった部分を不服として附帯控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/088363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88363
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事案の概要(by Bot):
1審査会は,平成29年6月8日付けで,監査法人である控訴人に対し,公認会計士法(以下「法」という。)41条の2に基づき,行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告し(以下「本件勧告」という。),これを同日記者発表するとともに,審査会のホームページに原判決別紙2記載の公表文を掲載し,本件勧告の公表を継続している(以下,上記掲載の方法による公表とその他の方法による公表を区別せずに「公表」ということがある。)ところ,本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件勧告の公表は違法な行政処分に当たり,本件勧告が今後も公表されることによって控訴人において事業経営上の回復することのできない損害を被るなどと主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条7項所定の差止めの訴えとして,本件勧告の公表(上記掲載の方法によるものと,その他の方法によるもの)の差止めを求める事案である。原審は本件訴えをいずれも却下し,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/088362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88362
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事案の概要(by Bot):
本件は,愛知県α市(以下「α市」という。)による土地区画整理事業の施行地区内の宅地を所有する控訴人が,同地区内の宅地につき仮換地の指定を受けたところ,上記事業により上記宅地の東側,西側及び北側のいずれにも道路が新設され,これらの道路と上記宅地との間に高低愛知県収用委員会に対し,α市を相手方として道路法70条1項等に基づく損失補償の裁決を申請したが,土地区画整理事業によって道路の新設がされる場合には同項の適用はないこと等を理由として,これを却下する旨の裁決を受けたことから,土地収用法133条1項に基づき,上記裁決の取消しを求める事案である。原審は,控訴人が主張する土地区画整理事業の一環としての道路の新設に伴って生ずる高低ーの問題等については,換地処分等の際の照応の原則の適用の中で,又は清算金等の算定の中で考慮することが予定されており,これに不服がある場合には,換地処分等に対する抗告訴訟の手段により争うことが可能であるため,別途,道路法によって補償すべき損失が生ずることは観念できないから,上記裁決は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/361/088361_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88361
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事案の概要(by Bot):
本件は,(省略)に本店を置く兄弟会社(原告と親会社を同じくする会社)から幼児向け英語教材を輸入して我が国の国内で販売する内国法人である原告が,平成9年9月1日から平成10年8月31日までの事業年度(以下「平成10年8月期」といい,原告の他の事業年度についても同様の表現をする。),平成11年8月期,平成12年8月期,平成13年8月期,平成14年8月期及び平成15年8月期(以下,これらを併せて「本件各事業年度」という。)の法人税の申告をしたところ,新宿税務署長(以下「原処分行政庁」という。)から,上記の幼児向け英語教材を輸入する取引について,租税特別措置法(平成10年8月期から平成13年8月期までについては平成13年法律第7号による改正前のもの,平成14年8月期については平成14年法律第79号による改正前のもの,平成15年8月期については平成16年法律第14号による改正前のもの。以下,これらの改正前のものを包括して「措置法」という。)66条の4第1項の規定により,同条2項の規定する独立企業間価格で行われたものとみなされて,平成16年11月24日付けで原告の本件各事業年度の法人税の更正(以下「本件各更正処分」という。また,本件各更正処分のうち,平成10年8月期の法人税に係る更正を「平成10年8月期更正処分」といい,他の更正についても同様の表現をする。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,本件各更正処分において同項1号ロの規定する再販売価格基準法によりされた独立企業間価格の算定に誤りがあるなどとして,本件各更正処分(平成(省略)付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)のうち申告額(平成13年8月期については平成(省略)付けの更(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/088360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88360
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事案の概要(by Bot):
本件は,C市の住民である原告が,同市が平成22年に実施したD小学校E号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時C市長であった補助参加人A及び教育長であった補助参加人Bに損害賠償として前記第1記載のとおりの金員の支払請求をすることを被告に対して求める住民訴訟の事案である(遅延損害金の起算日はいずれも被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)。これに対し,被告及び被告補助参加人らは,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,原告の請求をいずれも棄却する旨の裁判を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/088359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88359
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である原告が,同市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所(以下,併せて「本件各営業所」という。)において,職員の遅刻を有給休暇に振り替える等の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が行われてきたことに関し,平成22年4月以降,高槻市自動車運送事業管理者(以下「本件事業管理者」という。)の職にあったA,B及びC(以下,併せて「歴代管理者」という。),「職員の出勤状況を把握し,出勤表を整理すること」及び「定例的な給与等の支
給並びに所得税その他法令に基づく事務を処理すること」について専決権限を有する総務課長又は総務企画課長の職にあったD及びE(以下,併せて「歴代課長」という。)並びに「所属職員の休暇,早退及び欠勤を許可し,又は承認すること」について専決権限を有する本件各営業所の所長の職にあったF,G,H,I,J及びK(以下,併せて「歴代所長」という。)は,高槻市に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償責任又は地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負っているなどと主張して,同法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1記載のとおり,被告が歴代管理者,歴代課長及び歴代所長に対し損害賠償請求又は賠償命令を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,被告に対する当該損害賠償請求又は賠償命令の義務付けを求める住民訴訟の事案である(各請求における遅延損害金の起算日は被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/088358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88358
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市の住民である原告らが,大阪市α区A地域活動協議会(以下「本件地活協」という。)に概算払の方法により交付された大阪市α区地域活動協議会補助金429万円(以下「本件補助金」という。)のうち,本件地活協のカラオケ事業(以下「本件カラオケ事業」という。)に充てられた56万5747円(以下「本件カラオケ補助金」という。)につき,本件カラオケ補助金が本件地活協により不適正使用されているにもかかわらず,被告が本件地活協に対し同補助金の返還を求めないのは違法であるなどと主張して,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,以下の各請求をする住民訴訟の事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/088357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88357
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,大阪市α区に所在するマンションの専有部分である別紙物件目録記載1の不動産において別紙「民泊実施計画1」記載の実施方法により,同市β区に所在するマンションの専有部分である同目録記載2の不動産(以下,同不動産と同目録記載1の不動産とを併せて「本件各不動産」という。)において別紙「民泊実施計画2」記載の実施方法により,それぞれ反復継続して有料で宿泊場所を提供すること(以下「本件民泊提供行為」という。)を検討し,被告に対して,宿泊料を受けて反復継続して住宅に人を宿泊させる行為(以下「民泊提供行為」という。)について旅館業法(同法は,平成29年法律第84号により改正されたが,同改正法の施行日は平成30年6月15日である。)3条1項の許可(以下「営業許可」ということがある。)を要するか否かを問い合わせたところ,民泊提供行為を行うには営業許可を受けることを要する旨の見解が示されたことから,本件民泊提供行為には旅館業法の適用はなく,本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要はないなどと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法4条の規定する公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,原告が本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/088356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88356
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事案の概要(by Bot):
第一事件は,税理士業を営んでいた原告が,自神戸市α区β所在のマンションの一室(以下「本件マンション」という。)及びその敷地利用権(所有権)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,原告は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで業務停止3月の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案で ある。
第二事件は,原告が,違法な本件処分により原告の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
これに対し,被告は,第一事件に係る訴えは訴えの利益を欠き不適法であるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,第二事件に係る原告の請求を棄却する旨の裁判を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/088355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88355
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事案の概要(by Bot):
本件は,杉並区の住民である原告ら(いずれも選定当事者。なお,選定者も同区の住民である。)が,杉並区議会議員であるD議員が平成26年度に交付を受けた政務活動費の一部について違法な支出があり,D議員は杉並区に対してその支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,杉並区の執行機関である被告はその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告を相手に,D議員に対し上記不当利得返還請求及びこれに対する法定利息の支払請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,被告がこれらの請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/088354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88354
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事案の概要(by Bot):
本件は,B商店の屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む原告が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,原告が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にB商店の業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,原告に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本
2件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,被告を相手に,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/088353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88353
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療法人である原告(平成29年2月1日に医療法人Eから医療法人Fに名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,原告が開設するD病院(現在の名称はG病院。以下「本件病院」という。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/088352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88352
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事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAことB(以下「亡B」という。)が死亡したことから,亡Bの配偶者である原告が,厚生労働大臣に対し,国民年金法(以下「国年法」という。)及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)に基づき,遺族厚生年金(以下「本件遺族厚生年金」という。)の裁定並びに亡Bの老齢基礎年金に係る未支給年金及び老齢厚生年金に係る未支給保険給付(以下,併せて「本件未支給年金等」という。)の支給を請求したところ,厚生労働大臣が,本件遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件遺族厚生年金不支給処分」という。)及び本件未支給年金等を支給しない旨の決定(以下「本件未支給年金等不支給処分」といい,本件遺族厚生年金不支給処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/088351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88351
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事案の概要(by Bot):
本件は,農業等を営んでいた原告が,E農業協同組合(以下「E農協」という。)に対する借入金債務について債務免除(以下「本件債務免除」という。)を受け,その債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)を一時所得として,平成21年分の所得税の修正申告をしたところ,処分行政庁から,本件債務免除益は,借入金の目的に応じて事業所得,不動産所得及び一時所得に該当するとして更正(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が属する国を被告として,本件更正処分のうち総所得金額2億5932万7909円及び納付すべき税額9181万2600円を超える部分並びに本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/088350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88350
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪国税局長が,控訴人Aに対する滞納国税の徴収権があるとして,同徴収権に基づく滞納処分として,平成26年11月26日付け及び同年12月15日付けで原判決添付の別紙差押財産目録記載1から5の各財産に差押処分(以下「本件差押処分」という。)をしたところ,控訴人らが,本件差押処分に係る滞納国税の徴収権が時効により消滅していること,同目録記載2及び3の各持分(以下「本件持分」という。)は,本件差押処分当時,控訴人Aではなく,控訴人Bに帰属していたことから,本件差押処分は違法で取消事由があると主張して,本件差押処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/088349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88349
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