【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁中津支部/ 3・5・25/平30(ワ)91】

事案の概要(by Bot):
本件本訴は,大分県宇佐市内のa区に居住する原告が,被告宇佐市(以下「被告市」という。)においてa区の住民である被告A(以下「被告A」という。),同B(以下「被告B」という。)及び同C(以下,「被告C」といい,3名併せて「被告Aら」という。)に対し自治委員を委嘱したり区長としての報償費を負担したりする中,被告Aらにおいて原告に対し市報を配布しないなどの村八分や各種嫌がらせをしたとして,被告Aらに対しては民法719条1項に基づき,被告市に対しては国家賠償法1条1項若しくは同法3条1項又は民法715条1項に基づき,慰謝料等330万円及びこれに対する共同不法行為の後の日である平成29年11月7日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。本件反訴は,被告Aが,原告から不当な告訴を受けるなどの各種嫌がらせを受けたとして,原告に対し,民法709条に基づき,慰謝料等330万円及び不法行為の後の日である令和2年7月30日から支払済みまで旧民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/090396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90396

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【下級裁判所事件:障害基礎年金の支給停止を解除しない 処分の取消等請求事件/大阪地裁2民/令3・5・17/平29(行ウ)230】

要旨(by裁判所):
11型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分が違法であるとされた事例
21型糖尿病にり患し,国民年金法に基づく障害基礎年金の支給を受けていた者に対してされた同法36条2項本文に基づく支給停止処分,及び1型糖尿病にり患し,同項本文の規定に基づく支給停止処分を受けた者に対してされた,支給停止を解除しない旨の処分が,違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/090393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90393

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【知財:/東京地裁/令3・3・30/令1(ワ)30991】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「2,3ジクロロ1,1,1トリフルオロプロパン,2クロロ1,1,1トリフルオロプロペン,2クロロ1,1,1,2テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする特許権の特許権者であるところ,別紙被告製品目録10記載の製品(以下「原告主張製品」という。)は,上記特許に係る特許発明(請求項1,2)の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告による原告主張製品の生産,使用,譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,原告主張製品の生産,使用,譲渡等の差止め,廃棄を求めるとともに,民法709条,特15許法102条2項に基づき損害賠償金1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和元年11月28日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/090392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90392

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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3・3・30/ 30(ワ)38504】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「止痒剤」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,医薬品の製造販売業者である被告らに対し,被告らがそれぞれ製造,販売及び販売の申出(以下,これらの行為を併せて「製造販売等」という。)している止痒剤は,特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許法(以下「法」という。)100条1項及び2項に基づき,各被告に対し,当該止痒剤の製造販売等の差止め及び当該止痒剤(その半製品を含む。)の廃棄をそれぞれ求めるとともに,不法行為に基づき,A事件被告に対しては損害金6億2210万円の一部請求として1000万円及びその遅延損害金の,B事件被告に対しては損害金3億2105万円の一部請求として1000万円及びその遅延損害金の,各支払を求める事案である。
被告らは,その止痒剤の製造販売等は,文言侵害,均等侵害のいずれにも当たらない上,上記特許には無効理由が存する,あるいは,上記特許権は存続期間が経過したなどとして争っている。これに対し,原告は,特許権は延長登録の出願により存続期間が延長されたものとみなされ,当該特許権の効力が上記の止痒剤の製造販売等に及ぶものであるなどと主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/090391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90391

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【★最判令3・6・15:情報不開示決定取消等請求事件/令2( ヒ)102】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に当たらない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/090390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90390

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令3・5 ・31/令2(ネ)10010】控訴人兼附帯被控訴人:ッター・インコーポ 被控訴人兼附帯控訴人:訴訟代理人弁護士齋

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,1控訴人が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,被控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の各写真(本件写真1ないし3)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,控訴人に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,2控訴人が,無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は,被控訴人の請求を,原判決別紙発信者情報目録第1の1記載の情報の開示を命じ(原判決主文第1項),原判決別紙開示請求ア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/090386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90386

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 19/令1(行ケ)10120】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許の特許権者である。原告は,平成30年8月6日,請求項1に記載された発明に係る特許を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2018800099号,以下「本件無効審判」という。)。特許庁は,令和元年8月7日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月16日に原告に送達された。原告は,令和元年9月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の明細書(以下,図面を含め「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件特許発明」という。)。
油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランスピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。本件無効審判において原告が主張した無効理由は次のとおりである(本件審決34頁(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/090385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90385

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・5・19/令2(ネ)10062】控訴人:スウイリアムズデザ/被控訴 :)ブライト(以下「

事案の概要(by Bot):
1本件は,商標権者である控訴人ハリス及び控訴人ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた控訴人アイインザスカイが,被控訴人ブライトによる原判決別紙本件標章目録記載1ないし9の標章(本判決においては,総称して「被告各標章」という。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び被告各標章を付した広告掲載の各行為が控訴人らの商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被控訴人ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき被告各標章を付した原判決別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び被告各標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人ブライト及び被控訴人Yに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,控訴人らは,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/090384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90384

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【★最決令3・6・9:強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教 唆被告事件/令3(あ)54】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させる行為と刑法103条の罪の教唆犯の成否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/090383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90383

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・5・12/令2(ネ)2495】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人(▲▲▲▲年生)が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人を在日韓国・朝鮮人であることを理由に著しく侮辱するなど不当に差別的な内容の記事(本件記事)を被控訴人の開設したブログ(本件ブログ)に投稿したこと(本件投稿行為)により,控訴人の名誉を毀損し侮辱してその人格権を侵害したなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等の合計300万円及びこれに対する不法行為の日(本件投稿行為をした日)である平成30年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(法定利率につき,平成29年法律第44号による改正前の民法の規定による。以下同じ。)の支払を求める事案である。
2原審は,本件投稿行為は,控訴人に対する名誉毀損とはならないものの,著しい侮辱,中傷であるとして,控訴人の請求につき,慰謝料等の合計91万円及びこれに対する同日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却する判決(原判決)をしたところ,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/090382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90382

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【★最決令3・6・9:入院を継続すべきことを確認する旨の 決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件/令3(医へ)5】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇制度と憲法14条,31条,34条

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/090381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90381

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【知財:/東京地裁/令3・2・18/令1(ワ)11721】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「ジアルキルホスフィン酸塩」とする特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造・譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造・譲渡等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品及びその半製品(被告製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの。以下同じ。)の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/090379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90379

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死/札幌高裁刑事部/ 3・4・26/令2(う)171】結果:棄却

要旨(by裁判所):
必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,かつ頭部等に傷害を負うなどして要保護状況に陥った長女(当時2歳)に対し,交際男性と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,訴訟手続の法令違反や事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/090378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90378

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【下級裁判所事件:傷害致死(変更後の訴因傷害致死(認 定罪名傷害),保護責任者遺棄致死)/札幌高裁刑事部/令3・4 26/令2(う)153】結果:棄却

要旨(by裁判所):
被害児(当時2歳)の頭部に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,上記傷害を負うなどして要保護状況に陥った被害児に対し,同児の母親と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,傷害罪及び保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/090377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90377

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【下級裁判所事件:文化財保護法違反,道路交通法違反, 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/奈良地裁/令3・5・26/令3( わ)92】

概要(by Bot):
本件は,1天然記念物である「奈良のシカ」(以下単に「シカ」という。)1頭を斧様のものを用いて死に至らしめたという文化財保護法違反の事案,2酒気帯び運転をしたという道路交通法違反の事案,3刀1振を所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。1文化財保護法違反の事案についてみると,奈良公園内に生息する野生動物であるシカが被告人の自動車に頭突きをしたことに腹を立てたという動機に特段の酌むべき事情はない。被告人は,シカを殺そうと考え,シカの前頭骨を貫通させるほどの力を込めて斧様のものをシカの頭部に振り下ろして殺害したものであり,動物の生命を軽視した残忍で悪質な犯行態様である。天然記念物の滅失という結果も重大である。
2道路交通法違反の事案についてみると,コンビニに買い物に行こうと思ったという動機に酌むべき余地はない。被告人は,飲酒終了後比較的短時間しか経過しておらず,体内にアルコールが残っていると認識していたにもかかわらず,自動車の運転をし,実際に自損事故を起こしており,場合によっては重大な人身事故につながりかねない危険な運転態様である。本件犯行には常習性が認められる。
3銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案についてみると,頑丈で本格的な日本刀を所持してみたいという安易な動機に酌むべき余地はない。被告人が所持していた刀は刃渡り約45センチメートルに及び,十分な殺傷力を有する危険なものである。これら一連の事情を併せ考えると,被告人の刑事責任を軽視することはできない。一方で,被告人が反省の言葉を口にしていること,被告人の雇用主が出廷し,今後の更生を援助する旨述べていること,被告人の母が今後の更生を援助する旨述べていること,被告人が自動車を処分したこと,被告人には懲役刑又は禁錮刑に処せられた前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情もある。そこで,被告人を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/090376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90376

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