【★最判令3・1・18:遺言無効確認請求本訴,死因贈与契 存在確認等請求反訴事件/平31(受)427】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/089956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89956

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/福岡地裁6民/令2 12・21/平30(ワ)1349】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費生活協同組合連合会である原告が,被告が発行する「福島民友新聞」(以下「本件新聞」という。)の記事等により名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)に基づき,損害賠償金3億7106万0356円(非財産的損害1000万円,カンパ代3億2075万8311円,冊子製作・送付費用656万9286円,弁護士費用3373万2759円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年5月18日(訴状送達日の翌日)以降の平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分(723条)として,本件新聞への謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/089955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89955

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【下級裁判所事件:建造物侵入,強盗殺人,窃盗被告事件 /福岡地裁2刑/令2・12・14/令2(わ)374】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自分に嫌気がさすなどし,大阪市内の当時の自宅を出て,行く当てもなく放浪する中,手っ取り早く金品を手に入れるため,
第1 令和2年2月27日午後9時15分頃,神戸市a区bc丁目d番e号付近路上において,Aが同所に駐車した自動車内から同人所有又は管理に係る現金約4万0014円及びキーケース等23点在中の手提げ鞄1個(時価合計約6万8100円相当)を窃取し,
第2 金品を強奪する目的で,同年3月4日午後3時59分頃から同日午後4時34分頃までの間に,福岡市f区gh丁目i番j号k「B店」(以下「店」という)店長C(以下「被害者」という)が看守する同店に正面出入口から侵入した上,客を装って被害者と話をするなどしながら機会をうかがい,同日午後5時頃から同日午後5時41分頃までの間に,同店において,被害者(当時42歳)の背後から襲い掛かり,仰向けに倒れた被害者に跨り,殺意をもって,その頸部を両手で絞め付けて圧迫するなどし,よって,その頃,同店において,被害者を窒息により死亡させて殺害した上,被害者が管理していた現金少なくとも10万7500円を強奪した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/089953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89953

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【★最判令3・1・12:損害賠償等請求事件/令1(受)1166】結果 :破棄差戻

判示事項(by裁判所):
仮差押債務者が債権の仮差押えを受けた後に第三債務者との間で示談をした場合に当該債権に対する転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して示談金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/089952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89952

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【下級裁判所事件:差押禁止債権の範囲変更(差押命令取 )申立事件/神戸地裁伊丹支部/令2・11・19/令2(ヲ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,基本事件の債権差押命令(以下,「本件差押命令」という。)により相手方(債権者)が申立人(債務者)の第三債務者に対する貯金債権(以下「本件貯金債権」といい,同貯金債権に係る口座を「本件貯金口座」という。)を差し押さえたのに対し,申立人が,本件貯金債権の一部につき,その原資がいわゆる持続化給付金の支給を受ける権利であり,給付対象の事業者に現実に確保させなければならないものであるから,差押えは禁止されるべきであるとして,差押禁止債権の範囲変更の申立てとして,本件差押命令の一部取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/089951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89951

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁刑事部/令2・12 18/令2(わ)65】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(令和2年9月25日付け起訴状に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年3月23日から同月24日にかけて,鹿児島市(住所省略)株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Mを介すなどして,同支店支店長Nに対し,真実は,顧客であるOが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記O方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月27日,前記Mに,被告人が管理する前記支店に開設された前記O名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2(令和2年11月5日付け起訴状第1に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年4月19日,前記株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Pを介すなどして,前記Nに対し,真実は,顧客であるQが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記Q方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月21日,前記Pに,被告人が管理する同支店に開設された前記Q名義の普通預金口座に現金1000(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/089950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89950

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【下級裁判所事件:公金返還請求措置請求事件/京都地裁3 /令2・10・19/平30(行ウ)33】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都府の住民である原告が,京都府議会議員である被告補助参加人(以下「参加人」といい,被告と併せて「被告ら」という。)が平成28年度に交付を受けた政務活動費の一部(合計96万4129円)について違法な支出があり,京都府は参加人に対して同額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,京都府の執行機関である被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得返還請求として上記96万4129円の支払を参加人に請求するよう求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/089948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89948

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【下級裁判所事件:行政文書不開示決定取消等請求事件( 1号事件),損害賠償請求事件(54号事件)/福島地裁/令2・12・1 /平31(行ウ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A町情報公開条例に基づき,処分行政庁に対し,処分行政庁がA町立a中学校の生徒及び保護者を対象に実施した「いじめに関するアンケート」の回答結果をまとめた文書等の開示請求をしたところ,処分行政庁が不開示決定を行ったことから,同決定は違法であると主張して,被告に対し,同決定の取消し,上記アンケートの回答結果をまとめた文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料等110万円及びこれに対する同決定の日である平成30年8月9日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/089947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89947

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・6・27/平30(ネ)3597】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人ベネッセに個人情報を提供した控訴人らが,被控訴人ベネッセが被控訴人シンフォームにその管理を委託し,被控訴人シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたこと(本件漏えい)につき,1被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,2被控訴人シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為は被控訴人シンフォームの事業の執行についてされた,3被控訴人ベネッセは被控訴人シンフォームの使用者であり,被控訴人シンフォームの注意義務違反は被控訴人ベネッセの事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人らに対し,共同不法行為に基づき,連帯して,慰謝料として控訴人Aについて3万円及び控訴人Bについて10万円並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日である被控訴人ベネッセについては平成27年1月11日から,被控訴人シンフォームについては同月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,本件漏えい当時,被控訴人シンフォームには,MTP対応スマートフォンに対する書き出し制御措置を講ずべき注意義務があり,これを怠った過失が,被控訴人ベネッセには,被控訴人シンフォームに対する適切な監督をすべき注意義務があり,これを怠った過失がそれぞれ認められるから,被控訴人らには共同不法行為が成立するが,控訴人らに慰謝料請求権を認め得るほどの精神的苦痛が生じたと認めることはできないとして,控訴人らの請求を棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/089946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89946

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・6・27/平29(ネ)1296】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人に個人情報を提供した選定者らが,控訴人を選定当事者として(以下,控訴人,選定者B及び選定者Cを併せて「控訴人ら」という。),被控訴人が株式会社シンフォーム(以下「シンフォーム」といい,被控訴人とシンフォームを併せて「被控訴人ら」という。)にその管理を委託し,シンフォームが更に外部業者に再委託し,再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えい(以下「本件漏えい」という。)させたことにつき,1被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった,2シンフォームは上記従業員の使用者であり,上記従業員の行為はシンフォームの事業の執行についてされたものであるところ,被控訴人はシンフォームの使用者であり,シンフォームの注意義務違反は被控訴人の事業の執行についてされたものであり,本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,慰謝料として控訴人及び選定者Bについてそれぞれ5万円,選定者Cについて10万円及びこれらに対する情報流出のあった日の後の日である平成26年6月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,被控訴人に委託元の個人情報取扱業者として個人データの漏えいについて過失があったことを認めるに足りる具体的事実の主張・立証がないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/089945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89945

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【下級裁判所事件:非認定処分取消請求控訴事件/東京高 /令2・12・8/令2(行コ)30】

事案の概要(by Bot):
1本件は,学校法人である控訴人が,控訴人の運営する横浜医療専門学校について,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(あはき師法)2条2項に基づき,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定を求める本件申請をしたところ,厚生労働大臣が,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,同法附則19条1項に基づき,上記認定をしない旨の本件処分をしたため,控訴人において,同項が憲法22条1項(職業選択の自由),31条(適正手続の保障)等に違反して無効であるなどとして,同処分の取消しを求めた事案である。
2原審は,あはき師法附則19条1項は,視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等を設置しようとする者及びあん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由を制約するものとして憲法22条1項に違反するということはできない,同条同項の規定が,処分要件等の曖昧不明確さゆえに憲法31条,13条に違反するということはできない,厚生労働大臣が本件処分をしたことが,憲法14条1項に違反する不合理な差別に当たるということはできない等と判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/089944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89944

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/ 2・10・29/平30(ワ)35218】

事案の概要(by Bot):
本件は,スマートフォンで再生する楽曲用の同期歌詞データを提供する事業を行っている原告が,同業者で競争関係にある被告に対し,被告代表者が,原告が上記データを自動的に生成するシステム(以下「本件システム」という。)を完成させていないとの虚偽の事実を告知し,又は流布する不正競争行為(不正競争防止法2条1項21号)を行い,原告の営業上の利益を侵害するおそれがあると主張して,同法3条1項に基づき,上記不正競争行為の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/089939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89939

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・11・5/令2(ネ)1093】

事案の概要(by Bot):
被控訴人(原告)は,消費者契約法(以下「法」といい,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を「改正前法」という。)13条1項所定の認定を受けた適格消費者団体であり,控訴人(被告)は,インターネットを使ったポータルサイト「モバゲー」を運営する株式会社である。本件は,被控訴人が,控訴人は消費者との間でモバゲーに関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項の不当条項を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張し,法12条3項に基づいて,控訴人に対し,消費者との間で本件契約を締結するに際し,原判決別紙契約条項目録記載1及び2の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行わないよう求めるとともに,控訴人が同意思表示を行うための事務を行わないことを従業員らに指示するよう求める事案である。原審は,1原判決別紙契約条項目録記載1の契約条項に係る被控訴人の請求を全部認容し,2同目録記載2の契約条項に係る被控訴人の請求を全部棄却したところ,控訴人は,上記1を不服として本件控訴を提起し,被控訴人は,上記2を不服として本件附帯控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/089938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89938

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 2・9/令2(ワ)12113】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙投稿記事目録記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を利用している被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,ツイッター上に写真を含む投稿(以下「本件投稿」という。)をし,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)に対する原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/089937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89937

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・10・20/令1(ネ)4457】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,いずれも,婚姻後の夫婦の氏として夫は夫の氏,妻は妻の氏を称する旨を記載した届書を提出して婚姻の届出をしようとしたが,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条及び婚姻の届書に「夫婦が称する氏」の記載を求める戸籍法74条1号の各規定(以下「本件各規定」という。)に違反することを理由として,当該届出を不受理とされたところ,本件各規定は,憲法14条1項,24条又は人権に関する国際条約に違反し,国会が本件各規定の改廃等の立法措置をとらなかったこと(以下「本件立法不作為」という。)は違法であり,これにより,法律婚をすることによる法律上の利益を享受することができず,夫婦であることの承認を受けられないなどの不利益を被り,多大な精神的苦痛を受けたと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料として各50万円の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/089936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89936

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【下級裁判所事件:傷害,建造物侵入,人質による強要行 為等の処罰に関する法律違反,逮捕監禁致傷,銃砲刀剣類所持 等取締法違反被告事件/福岡地裁3刑/令2・11・20/令2(わ)477】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和2年4月21日午前8時26分頃,福岡市(住所省略)の飲食店「A」店舗兼居宅建物1階出入口付近において,B(当時36歳)に対し,その顔面を拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する顔面挫傷等の傷害を負わせた。
第2 正当な理由がないのに,令和2年4月21日午前8時28分頃,前記店店長Cが看守する前記建物に1階店舗部分出入口から侵入し,同日午前8時31分頃から同日午後2時26分頃までの間,同建物3階居宅部分において,D(当時6歳)の身体を背後から抱え込みながら持っていた柳刃包丁(刃体の長さ約28.5センチメートル)及び出刃包丁(刃体の長さ約18.3センチメートル)を同人に突き付け,同人及びE(当時3歳)の動静を監視するなどして同人らを不法に逮捕監禁し,その間,福岡県a警察署警察官Fらに対し,「あいつを呼べ。呼ばんと子供を殺すぞ。」「いいから,あいつを呼んでこい。呼ばんと本当に殺すぞ。1人刺し殺されても,もう1人は助けられるかもな。」などと言い,D及びEを人質にして同人らの父であるBを同建物3階居宅部分に連れて来ることなど義務のない行為をすることを要求し,前記逮捕監禁の際,柳刃包丁及び出刃包丁を突き付けたことによりDに加療約10日間を要する右手指(第3指・第4指)切創,左手部切創,後頚部切創の傷害を負わせた。 第3 業務その他正当な理由による場合でないのに,令和2年4月21日午前8時31分頃,前記建物3階居宅部分において,前記柳刃包丁及び出刃包丁を携帯した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/089935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89935

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 23/令2(行ケ)10050】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1本件商標は,「農口」の文字を標準文字により表されてなるところ,本件商標と被告が使用する別紙1の使用例1及び2記載の草書体又は楷書体で「農口」の文字を縦書きしてなる商標とは,外観において類似し,「ノウグチ」又は「ノグチ」の称呼を共通にするものであるから,観念において比較することができないとしても,類似の商標と認められる,2引用商標は,「農口尚彦研究所」の文字を縦書きの楷書体で書してなるところ,本件商標は,引用商標とは外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標は,非類似の商標であって,その類似性が高いとはいえず,また,原告(請求人)は,原告自身が著名な杜氏であることを前提に引用商標も著名であると主張するのみであり,原告が提出した主張及び証拠によっては,引用商標が原告の業務に係る商品の出所を表示するものとして周知性を有するものとは認められないから,被告が本件使用商標1及び2を本件商標の指定商品に使用したとしても,需要者をして原告の業務に係る商品であると誤認を生じさせるおそれはなく,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものとはいえない,3本件使用商標1及び2と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって,被告が本件使用商標1及び2を使用しても引用商標を想起するということはできないから,被告による本件使用商標1及び2の使用が,品質の誤認を生ずるものであるということはできない,4本件使用商標1及び2をその指定商品に使用しても原告の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれはなく,被告が,原告の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたといえる事情は見いだせないから,被告による本件使用商標1及び2の使用について,商標法51条1項所定の故意(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/089934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89934

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 12・23/令2(ワ)24035】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が撮影した別紙1著作物目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を複製したものを,被告が管理運営するウェブサイト((URLは省略)。以下「本件サイト」という。)内に掲載して,本件写真に係る原告の著作権(複製権,自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,これにより原告に損害を与えたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,合計31万1032円(ライセンス料相当額21万1032円,慰謝料5万円,弁護士費用5万円)及びこれに対する上記掲載日である平成27年6月29日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のものをいう。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告により本件写真の著作権が侵害されるおそれがあると主張して,著作権法112条1項に基づき,本件写真を複製し,自動公衆送信し,又は送信可能化することの差止めを,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/089932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89932

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・25/平31(ネ)1058】

事案の概要(by Bot):
1本件は,一審原告らが,通信教育事業等を営む一審被告ベネッセに個人情報を提供していたところ,一審被告ベネッセからその管理を委託されていた一審被告シンフォームが更に外部業者に再委託をし,そこから更に業務委託を受けた先の会社の従業員において,私物スマートフォンを用いて当該個人情報を不正に取得し,それらを第三者に売却して外部に漏えいさせたことにつき,1一審被告らには一審原告らの個人情報の管理に係る注意義務違反があった,2一審被告シンフォームは前記従業員の使用者であり,前記従業員の行為につき使用者責任を負う,3一審被告ベネッセは一審被告シンフォームの使用者であり,一審被告シンフォームの注意義務違反につき使用者責任を負うなどと主張して,一審被告らに対し,プライバシーの侵害による共同不法行為又は使用者責任等に基づき,連帯して,一審原告らが被った精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償金(上記漏えいの当時成年であった一審原告らにつき各5万円,未成年であった一審原告らにつき各10万円)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,1上記漏えいが,デジタルカメラの画像転送プロコトルをベースに,音楽・動画ファイルなどの転送を可能にした規格であるMTP(メディア・トランスファー・プロトコル〔MediaTransferProtcol〕の略)対応の私物スマートフォンを用いたものであり,一審被告らにおいて,上記漏えいの当時,そのような方法による情報漏えいに関する予見可能性はなかったとし,一審原告らの個人情報の管理に係る注意義務違反は認められないとした上で,2上記漏えいの当時,一審被告シンフォームと上記従業員との間には実質的指揮監督関係があり,一審被告シンフォームには上記漏えい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/089931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89931

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