【★最判平24・12・6:強盗殺人,詐欺,有印私文書偽造,同行使,免状不実記載,道路交通法違反,死体遺棄被告事件/平23(あ)1081】結果:棄却
判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法18条後段,19条,32条,37条1項,76条1項,3項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204130233.pdf
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判示事項(by裁判所):
裁判員制度と憲法18条後段,19条,32条,37条1項,76条1項,3項
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204130233.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)アメリカンテレフォンアンドテレグラフカムパニー(エイ・ティ・アンド・ティ・コーポレーション。以下「AT&T」という。)は,平成4年7月3日,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許出願(特願平4−198953号。パリ条約による優先日:平成3年(1991年)7月9日,米国)をした。以下,本件出願に係る明細書
を,図面を含め,「本件当初明細書」という。AT&Tは,平成8年7月31日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたを,図面を含め,「本件補正明細書」という。)。AT&Tは,平成8年12月5日,上記特許出願について,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)AT&Tは,平成8年3月29日,ルーセントテクノロジーズインコーポレイテッドに対し,本件特許を譲渡した。その後,本件特許は,平成12年9月29日,アバヤテクノロジーコーポレイション(当時)に対し,平成20年3月13日,ウインドワードコーポレイション,ハイポイント(ガーンジー)リミテッド,原告に対し,順次譲渡された。
(3)原告は,平成21年1月7日,本件特許のうち請求項11及び24について,訂正審判を請求し,特許庁は,同年3月18日,上記訂正を認める旨の審決をした。以下,訂正後の本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。(4)被告は,平成22年12月2日,本件特許の請求項6及び11に係る発明にについて,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204115725.pdf
要旨(by裁判所):
大阪府議会の会派及び議員に対して交付された政務調査費の返還を求める住民訴訟で,使途基準に適合しない目的外支出があったとは認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204120005.pdf
判示事項(by裁判所):
家族に対する殺人5件,殺人未遂1件の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(反対意見がある。)(岐阜中津川家族殺害事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130204113303.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年12月15日,発明の名称を「発光装置」とする特許出願(特願2004−363534号。国内優先権主張日:平成16年4月27日,同年6月21日,同月30日)をし,平成20年5月23日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件
特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)被告は,平成23年3月15日,本件特許の請求項1,2,4及び6ないし13に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800043号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年12月12日,本件特許の請求項1,2,4及び6ないし13に係る発明についての特許を無効とする旨の本件審決をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6ないし13に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」「本件発明4」「本件発明6ないし13」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起されて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,/前記蛍光体は,/Eu2+で付活され,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201142246.pdf
事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201110826.pdf
裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件特許発明の要旨認定の誤り)について
(1)特許に係る発明の要旨
認定は,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)ところ,本件特許の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,上記特段の事情があるとは認められない。そして,審決は,本件特許発明について,特許請求の範囲【請求項1】に記載されたとおりのものとして認定しているのであるから,その認定に誤りがあるということはできない。
(2)原告は,本件特許発明は,単にTOC濃度及びDO濃度を上昇させる要因となるH2O2を除去してTOC濃度及びDO濃度の上昇を抑えることにとどまらず,H2O2を除去しつつTOC濃度及びDO濃度をも著しく低く抑えた超純水を製造
18しようとするものであるとか,触媒式酸化性物質分解装置の後段に脱気装置を設けることにより従来よりも更にDO濃度を低減させようというこれまでの技術常識からすれば極めて斬新な技術的思想に基づくものであるなどと主張する。しかしながら,原告の主張する点は,発明の解決すべき課題やその解決手段に関するものであり,発明の要旨認定に関するものではない。したがって,原告の主張は採用することができない。
(3)以上のとおり,取消事由1は理由がない。
2取消事由2について
(1)甲1発明の認定につきア審決は,甲1発明を前記第2の3(2)ア記載のとおり認定したものであるところ,原告は,甲1には超純水におけるTOC濃度を極めて少なくするというような記載は一切なく,甲1にはTO(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201105701.pdf
裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)原告は,引用例の質量分析装置は,いずれも時間的な完全収束を満たす反復軌道を採用したものであるから,引用発明について,「反復軌道を形成する電場形成手段が……引用発明は,時間的な非収束性が許容されたものであるか否か明らかでない」(9頁2行〜4行)とした審決認定は誤りであると主張する。
(2)ア審決は,本願発明と引用発明とは,「反復軌道を形成する電場形成手段が,本願発明は,「時間的な非収束性が許容された」ものであるのに対し,引用発明は,
15時間的な非収束性が許容されたものであるか否か明らかでない点」において相違する(相違点1)と認定したものであるから,まず,「反復軌道を形成する電場形成手段が……時間的な非収束性が許容された」との用語の意味について検討する。
イ(ア)本願発明の「電場形成手段」により形成される「反復軌道」が「時間的な非収束性が許容された」ものであることについて,この文言自体は,反復軌道の設計及び製造の方法を特定するものではなく,その形状を特定するものでもない。また,特許請求の範囲【請求項1】の記載は,上記第2の2のとおりであり,配設された補償手段によって補償されることが予定されている旨が示されるにとどまり,反復軌道の設計,製造の方法,形状に係る特定はなされていない。
(イ)この点について,本願明細書の発明の詳細な説明には,次の記載がある。「【0011】本発明において,反復軌道は,上記特許文献1(判決注:特開平11−195398号公報。乙5)に記載のような質量分析装置とは異なり必ずしも時間的収束性を有していなくてもよい。したがって,上記電場形成手段は,複数の扇形電場を二重対称の関係に配置するといった特殊な構成を採る必要はなく,構成上の自由度が高い。その代わりに……イオンが反復軌道を離れる位置(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201101654.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年3月26日の優先権を主張して,平成16年3月24日,名称を「高強度ばねの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/JP2004/004106号,日本における出願番号は特願2005−504086号,国際公開公報はWO2004/085685A1〔甲3〕,請求項の数32)をし,平成22年4月7日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数26,甲9),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−28543号)。その中で原告は平成22年12月17日付で特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数26,甲13)をしたが,特許庁は,平成24年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24
事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年7月30日付けで,意匠に係る物品を「雨樋用管」とする意匠について,別紙第1記載の本願意匠の意匠登録出願をしたが,平成23年11月21日付けの拒絶査定を受けたので,平成24年1月6日付けで,これに対する不服の審判を請求した(不服2012−214号,甲7)。特許庁は,平成24年6月18日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月2日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
本願意匠は,日本国特許庁発行の公開特許公報(公開日:2004年(平成16年)3月11日)に記載された特開2004−076302号の図1において1及び2で示されている「雨樋」の引用意匠(別紙第2)と,意匠に係る物品が,雨水を軒樋から地上に排水するために使用される雨樋用の管材であって一致し,また,両意匠の形態についても,両意匠の共通点が,看者に強い共通感を与えて,両意匠の類否判断を決定付けているのに対し,両意匠の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱で,それらの相違点が相乗して生じる視覚効果を考慮しても,その効果は,前記共通感を覆すほどのものではないから,両意匠は,意匠全体として類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する。
(1)本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点がある。
ア共通点
基本的構成態様として,(A)全体は,断面同一形状に連続する管状体で,管本体部及びガイドレール部
から成るものであって,管本体部を,薄肉の円筒形状の管体とし,ガイドレール部を,管本体部の表面の長手方向に突設して形成し,当該ガイドレール部は,端面が略「L」字状,及び,その対称形状である略逆「L」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131135617.pdf
事案の概要(by Bot):
1第1事件及び第2事件は,原判決別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定(本件事業認定)について,本件事業認定によって起業者らが収用又は使用をしようとする土地(本件起業地)の所有者である原判決別紙第1事件第1原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録1記載の原告ら(第1原告ら),本件起業地の賃借権者である原判決別紙第1事件第2原告目録記載の原告ら(第2原告ら),本件起業地にある立木の所有者である原判決別紙第1事件第3原告目録記載の原告ら(第3原告ら),上記各事業によっ
てα1山の自然環境,自己の生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する個人である原判決別紙第1事件第4原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録2記載の原告ら(第4原告ら)及びいわゆる自然保護団体である原判決別紙第1事件第5原告目録及び同第2事件原告目録3記載の原告ら(第5原告ら)が,起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに,上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,本件事業を施行することにより,α1山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は,そもそも同法20条2号から4号までの要件に該当しないものであり,また,本件事業認定に係る手続や本件事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,后
垢頬楫鏤檞版⏀蠅賄垰垠弉菲ゝ擇喙ɺ蓋瑋猖,砲皸稟燭垢襪覆匹伴臘イ靴董す顱僻鏐義平諭β\xE81事件及び第2事件1審被告,以下「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131132412.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決における本件発明1と甲1発明との相違点の認定には適切を欠く点があるものの,その点は,本件発明が甲1発明ないし甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの審決の結論に影響を与えるものではなく,審決に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には次のとおりの記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。より詳しくは,本発明は,固形状の油脂又は及び乳化剤を麺原料に添加し,且つ製麺工程において常法により得たドウを減圧下において圧力を加え小塊又は板状にした後,麺帯を作成することで,従来には達成することの出来なかった,食味,食感,ほぐれにおいて更なる改良を施すことが出来る,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。【背景技術】【0002】即席麺の乾燥方法は,油揚げと非油揚げの乾燥方法がある。これらのうち,非油揚げ乾燥方法としては,一般的には熱風乾燥やマイクロ波乾燥,
15フリーズドライ,寒干し乾燥等の乾燥方法が挙げられる。…【0003】また,これらの即席麺類の喫食方法としては,鍋で煮込み調理するタイプ,と熱湯を注加して調理するタイプの2つに大別される。前者の鍋で煮込み調理するタイプは,調理時の熱量が大きいために麺線内部まですみやかに熱湯がいきわたり充分に澱粉粒子を膨潤出来るために比較的弾力のある食感を実現できる傾向がある。他方,油揚げ麺および非油揚げ麺(ノンフライ麺)のいずれにおいても,熱湯を注加して調理するタイプ(以下「スナック麺」という)は,調理時に該麺に加えられる熱量が明らかに少ないため,麺線内部への熱湯到達時間が長くなってしまい,麺線内部の澱粉粒子がすみやかに膨潤することができない。このため,「スナック麺」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131115137.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がなく,その請求は棄却されるべきと判断する。その理由は以下のとおりである。
1認定事実
(1)原明細書の記載
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,即席麺およびその製造方法に関する。より具体的には,本発明は,従来には達成することが出来なかった特性を有する即席麺(例えば,生麺様の太麺,もしくはうどん),およびその製造方法に関する。」「【0008】ところで,昨今の消費者は,本格派志向がその流れとなっているため,即席麺類,とりわけ非油揚げ乾燥麺のスナック麺について,「生麺のごとき粘弾性」を有し且つ「生麺のようなみずみずしい食感」を実現することが望まれている。【0009】上記した非油揚げ乾燥麺としては,一般的に,低温熱風乾燥麺と高温熱風乾燥麺とが知られている。この低温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃未満の熱風を用いるため,じっくりと緩慢に麺線の水分を乾燥することができる。そのため,麺の構造は一般的に気泡の無い緻密なものとなり,比較的弾力のある食感を再現することができる。しかしながら,麺線の構造が緻密なために,喫食時に麺線内部まで水分が浸透しにくい欠点ぁ
❹△辰拭▷廖屐\xDA0011】このような低温熱風乾燥方法の欠点を解消すべく考案された高温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃以上,熱風の風速も10m/秒前後のため,水の沸点より高い温度にて麺線を急速に脱水乾燥する。そのため,麺の外観は乾燥により発泡した状態となり,麺の構造は油揚げ麺と同様なポーラスなものとなり,低温熱風乾燥方法と比較すると復元性の良い麺線を得ることができる。しかしながら,スナック麺タイプにおいては,調理時の熱量不足のため,ポーラスな構造に基づき,食べ応えの無いスカスカとしたものとなる傾向が強く,「生麺のごとき粘弾性」を実現することはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131114752.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は引用発明から当業者が容易に想到することができた発明であるから,本件発明に係る特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の製造方法において,(a)メタンスルホン酸の存在下,4−アミノ酪酸を亜燐酸とPCl3との混合物と反応させ,そして(b)4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩を回収することを含んでなる製造方法。」「【請求項4】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートが回収される請求項1記載の方法。」「【発明の詳細な説明】本発明は,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の改良された製造方法に関する。特に,一ポット方法で高純度かつ高収率で最終生成物が得られる方法に関する。米国特許4,407,761号によれば,アミノカルボン酸をホスァ
曠諭璽伐住醋瑤犯娠類気察い修靴討修糧娠髹俉臺Ľ魏断丨靴弔椎傘欄世療魂辰砲茲辰堂耽緤⓲鬚垢襪海箸砲茲蝓\xA44−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸を製造することが知られている。この反応には,それが均一ではなくそして局所凝固が生ずるという問題が伴う。この凝固は一定しない収率の原因となる。これは,一部,熱スポットを発生させる反応の発熱性から生ずるものである。更に,先行技術の方法を利用してナトリウム塩を製造することは,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸の単離と,モノナトリウム塩への変換工程のための追加の工程を必要としていた。本発明は,この反(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131113550.pdf
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,図面の図1は別紙のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】本発明はウイルス等による風邪や他の病気を予防するために使用するマスクに関するものであり以下にわたって説明する。まず自然界においては明るいところであれば7色の光と,赤の外側には不可視光線の赤外線並びに紫外線が存在している。赤の外側は赤外線であり赤外線は波長が長く,人体に透過させれば波長が浸透して血流の流れを活発にして,あらゆる病気の治療並びに予防に用いられている。もう一方の反対側の紫の外側に紫外線が存在しており,その紫外線は強力な殺菌作用がある。紫色又は紫を透かして見えるように透明にして光を透過させれば,そこから出てくる光線は紫の可視光線並びに不可視光線の近紫外線となる。紫外線は強力な殺菌作用がある利点はあるが,長時間浴びると殺菌する性質があるから害になるといわれている,そこで本発明者はその紫外線の強力な殺菌作用に着目をした,すなわち紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過するマスクで呼吸気系の鼻や口を覆うものを1次側(外側)とすれば,内側に(2次側)は図(4)の取替え布は紫外線の\xA1
波長が直接肌に届かないように,やや厚みのある布,あるいは紫外線が中和する色彩の布を用えれば,(4)の衛生ガーゼ布の表面は常に殺菌されているから清潔で健康的な空気を常時鼻から呼吸することになり,ウイルスによる風邪や他の原因不明の病気を予防並びに飛散することを防ぐことを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」であります。」
(2)引用例の記載
引用例には,以下の記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131102236.pdf
裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,引用例1には,溶解性ガラスが全て溶けるまで,水処理材としての効果を大幅に変化させずに持続させることを解決課題とした,Ag+を溶出する溶解性ガラスからなる硝子水処理材を提供する技術が開示されており,特許請求の範囲の請求項1及び実施例の記載によれば,溶解性ガラスとして「P2O5を含む
14燐酸塩系ガラス」のみが記載され,他の溶解性ガラスの記載はない。請求項1には,溶解性ガラスは,形状,最長径,金属イオンの含有量などと共に,P2O5の含有量が特定されており,発明の詳細な説明には,溶解性ガラスの形状及び組成を厳選した旨の記載がある(段落【0012】)。以上によると,引用例1の請求項1及び実施例1において,溶解性ガラスとして硼珪酸塩系ガラスを含んだ技術に関する開示はない。したがって,請求項1及び実施例1に基づいて,引用例1発明について「硼珪酸塩系の溶解性硝子からなる硝子水処理材」であるとした審決の認定には誤りがある。
(3)被告の主張に対して被告は,引用例1の発明の詳細な説明中に「本発明で使用する溶解性ガラスは,硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内,少なくとも1種類である」(段落【0006】)との記載があることを根拠として,引用例1に硼珪酸塩系ガラスが開示されていると主張する。しかし,被告の上記主張は,以下のとおり,採用できない。前記のとおり,引用例1の請求項1では,溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定している以上,上記記載から,硼珪酸塩系ガラスが示されていると認定することはできない(請求項2では「硝子物」の組成は限定されておらず,上記記載は,請求項2における「硝子物」に関する記載であると解することができる。)。次に,被告は,引用例1の発明の詳細な説明によると,引用例1発明の溶解性ガラスは,従来技術である乙1文献に記載された溶解性ガラスを前提とする発明で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131101631.pdf
犯罪事実(by Bot):
被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,平成23年5月22日(現地時間),A国所在のB空港において,覚せい剤599.5g(平成23年千葉検領第1765号符号1はその鑑定残量)が隠し入れられたボストンバッグを持って同空港発成田国際空港行きの航空機に搭乗し,同月23日,同ボストンバッグを持って同空港に到着した同航空機から降り立ち,千葉県成田市所在の成田国際空港内の東京税関成田税関支署C旅具検査場において,同支署税関職員の検査を受けた際,関税法が輸入してはならない貨物とする前記覚せい剤を携帯しているにもかかわらず,その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとし,同職員に前記覚せい剤を発見されたため,これを遂げることができなかったが,被告人においては,前記ボストンバッグの隠匿物はダイヤモンドの原石であると誤信し,これを税関長の許可なく輸入する無許可輸入の犯意を有するに止まっていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130145027.pdf
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての特許権を有する原告が,被告が譲渡,貸与等している別紙物件目録記載のインターネット電話用アダプタが同特許権の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,1億円及びこれに対する平成23年1月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130103754.pdf
事案の概要(by Bot):
事案の概要,争いのない事実等,関係法令の定め,本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,次の2のとおり当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の主張
(1)地方税法341条4号は,償却資産の概念を法人税法,所得税法及びこれにより委任された法人税法施行令,所得税法施行令の規定に委ねており,上記の法令では,「昇降機は減価償却資産である」と定義されている。すなわち,本件昇降機設備が地方税法上の償却資産であることは,法規の文言上極
めて明瞭である。法人税法,所得税法は,政令で減価償却資産と認められた昇降機等の建物附属設備について,建物とは別の,独立した有体動産であることを初めから肯認している。その証拠に,建物附属設備の耐用年数は,建物の耐用年数とは別に,設備ごとに法定されている。したがって,ここに付合の規定(民法242条本文)の解釈を持ち込む必要はなく,付合の問題を持ち出すことは,償却資産を一義的に明確に定義した地方税法の趣旨に反し,納税者の「予測可能性」も課税関係の「法的安全性」も踏みにじることとなり許されない。
(2)物の独立性の判断は,民法242条本文の付合の要件のみによって判断されるわけではない。同条ただし書,地方税法343条9項,法人税法,所得税法の規定では,「付着した物がもはや切り離しが不可能なまでに固着し,物理的に付着された物の一部」となってしまわない程度の独立性があれば,独立性を喪失しないものとして取り扱っている。このような独立性があれば,物は従物として主物と切り離して譲渡することができ,譲受人が従物の所有権を取得する。なお,本件昇降機設備のような家屋附属設備は,一般に家屋に設置したままでの担保設定や所有権譲渡が経済取引として(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129163547.pdf