【知財(特許権):/東京地裁/平24・5・31/平23(ワ)37073】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,沖電気工業株式会社(以下「沖電気工業」という。)が出願し,その出願人名義が被告に変更された特願2001−178618号(以下「本件出願」という。)の発明(以下「本件発明」という。)の特許を受ける権利が原告に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,平成6年4月に沖電気工業に入社し,半導体事業部門に配属された後,平成20年10月1日,同社の事業部門の一部門が同社を新設分割会社,被告を新設分割設立会社とする新設分割(以下「本件新設分割」という。)により被告に分割されたことによって沖電気工業の労働契約を承継した被告の従業員となった。その後,原告は,平成21年4月10日,被告を退職した。
イ被告(旧商号・「OKIセミコンダクタ株式会社」,平成23年10月1日現商号に商号変更)は,平成20年10月1日に本件新設分割により設立された,半導体並びに各種電子部品の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件出願の経緯等
ア(ア)沖電気工業は,平成13年6月13日,発明の名称を「半導体記憶装置およびその製造方法」とする発明(本件発明)につき本件出願をした。
(イ)本件発明は,原告が単独でした発明であるが,沖電気工業の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属するものであって,特許法35条1項所定の職務発明に当たる。原告は,本件出願の出願時までに,沖電気工業が制定した工業所有権管理規程(以下「本件規程」という。)に基づいて,本件発明の特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を沖電気工業に譲渡した。
イ被告は,平成20年10月1日,沖電気工業から,本件新設分割により本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704131047.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10085】控訴人:X/被控訴人:ジロー(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする本件意匠権(原判決2頁14行目ないし19行目記載の意匠権)を有する。原告は被告に対し,被告製品(別紙イ号物件目録記載の製品)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の有する本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた。原判決は,本件登録意匠(本件意匠権の登録意匠)と被告意匠(被告製品の意匠)とは,需要者の注意を惹きやすい部分である把持部分の形状,取付基部の形状,調整用ボルトの形状,補強板の有無等において差異があり,これらの差異により,上記各部分において異なる美感を与えるものであるのみならず,全体的に観察しても,本件登録意匠は,全体的に角張った,しっかりとした印象を与えるのに対し,被告意匠は,全体的に丸みを帯びた,ソフトな印象を与えるものであり,両意匠は全く異なっぁ
唇嫋⊋ż縕未鰺④垢襪發里版Г瓩蕕譟と鏐隶嫋△繁楫鐡佻唇嫋△箸藁犹漚靴覆い箸靴董じ狭陲寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴拭8狭陲蓮す義覆掘ぞ綉㌢\xE81記載の判決を求めた。なお,原告は,原判決において原告が敗訴した損害賠償金2000万円及びその遅延損害金の支払請求については,一部である200万円及びその遅延損害金の支払請求部分についてのみ控訴した(上記第1の第4項参照)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703120615.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等反訴請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10060】控訴人:(株)エルフ/被控訴人:(株)フレスコーヴォ

事案の概要(by Bot):
以下,略語は,原判決と同一のものを用いる。
原告は,発明の名称を「地盤改良機」とする本件特許権1,発明の名称を「地盤改良工法」とする本件特許権2を有する。原告は,被告に対し,被告物件(別紙物件目録記載の地盤改良機)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づきその製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づきその廃棄等を求め,また,被告方法(別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法〔イ号方法〕及び別紙ロ号方法目録記載の地盤改良工法〔ロ号方法〕の総称である。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権2につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法蹴\xA1
定定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,被告物件は,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえない,被告方法(イ号方法,ロ号方法)は,いずれも本件発明2の技術的範囲に属するとはいえ
ないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。原告は,原判決を不服として控訴し,第1記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114851.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10283】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用発明及び周知技術に基づき容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について併せて検討する。
1 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,直列式動力又は並列混合式動力の稼働能力を有し,直列式動力は,エンジンにより発電機を駆動し,発電エネルギーによってモーターを駆動して負荷を駆動し,並列混合式動力は,エンジン動力より負荷を直接に駆動でき,低負荷のとき,直列式動力として稼働し,中負荷のとき,エンジン動力より駆動し,さらに,充放電装置を取りつけ,エンジン駆動が停止された場合,充放電装
17置の電気エネルギーによりモーターを駆動する直列・並列二動力混合方式の駆動系統であって,エンジンを主動回転動力源とするとき,エンジン動力より負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有し,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式駆動系統の構造に係る発明である。すなわち,本願発明の特許請求の範囲に「(10)前記駆動系統に前述した全て又は一部の機能を有し,」と記載されていることに照らすならば,本願発明は,エンジン動力により負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有することで,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式の駆動系統を採用した発明であると理解できる。したがって,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114129.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10266】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,審決の相違点(3)に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願明細書の記載等
ア 特許請求の範囲の記載本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ 本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【0031】本発明によるタイマー依存型衝突防止方法を説明するフロー図を図4に示す。このフロー図の検討は,ファックス機器と衝突防止回路間の通信に集中している。最初に,ファックス機器は送信元のファックス機器でも送信先のファックス機器でもよい。【0032】本発明は開始状態100から始まる。アイドリングしてファックス機器からのメッセージを待っている間に,本発明は連続的にポーリングして,ステップ102でファックスからのメッセージが受信されているか否かチェックする。・・・」
「【0033】本発明は,自身がファックス機器からメッセージを受信していると判断したら,ステップ104でそのメッセージが完全に受信されるまで待つ。これで,このファックス機器はそのメッセージに対する送信元ファックス機器であると見なされる。メッセージ全体を受信したら,本発明は,そのメッセージがファックス機器によって繰り返されるか否か,ステップ106でそのメッセージの状態をT.30ファッ
12クスプロトコルに基づいて分析することによって決定する。メッセージが繰り返されない場合,本発明はいかなる機能も実行せず,ステップ102に復帰する。本発明がそのメッセージを繰り返すと決定したら,本発明はステップ108で衝突タイマーを最短繰り返し間隔未満の所定の時間に設定する。この好ましい実施形態では,衝突タイマーは2.50〜2.55秒の時間に設定される。最も好ましい実施形態では,衝突タイマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703113349.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10179】原告:ジェネンテック,インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
原告は,本願発明(「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるhVEGF(ヒト血管内皮増殖因子)拮抗剤の使用。」)について,hVEGF拮抗剤を用いて調製される医薬が加齢性黄斑変性の治療に有用であることを裏付ける記載が本願明細書の発明の詳細な説明に記載されていない旨を認定し,本願発明は旧特許法36条4項及び同条6項1号に規定する要件を満たしていないとした審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきである旨主張する。しかし,当裁判所は,旧特許法36条4項に規定する要件を充足していないとした審決の判断に誤りはないから,原告の取消事由に係る主張は採用できないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703111922.pdf



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【知財(不正競争):名称抹消等請求事件/東京地裁/平24・6・29/平23(ワ)18147】原告:A/被告:一般(社)花柳流花柳会

事案の概要(by Bot):
本件は,日本舞踊の普及等の事業活動を行う原告らが,「花柳流」及び「花柳」の名称は「花柳流四世宗家家元花柳壽輔」(以下「四世宗家家元」という。)の芸名を有する原告Aの営業表示として,「花柳流花柳会」の名称は権利能力なき社団である原告花柳流花柳会(以下「原告花柳会」という。)の営業表示として,それぞれ著名又は周知であり,被告がその事業活動に原告らの上記営業表示と同一又は類似の「一般社団法人花柳流花柳会」の名称(以下「被告名称」という。)を使用する行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条に基づき,被告名称等の使用の差止め及び被告名称の抹消登記手続を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703104630.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・6・27/平24(ネ)10011】控訴人:(株)エムケイテック/被控訴人:酒井容器(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,発明の名称を「開蓋防止機能付き密閉容器」とする本件特許権の特許権者であり,かつ,包裝用容器に係る本件意匠権(意匠登録第984276号)の意匠権者であるが,被控訴人(被告)らの製造・販売に係る別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録記載の被告製品が本件特許権又は本件意匠権を侵害していると主張し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として,被控訴人酒井容器株式会社及び被控訴人マルイ裝株式会社に対してはそれぞれ2500万円,被控訴人
明太化成株式会社に対しては5000万円の各支払を求めた。なお,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品目録に記載された被告製品のうち,被控訴人酒井容器株式会社は品番Kで始まる製品を製造し,被控訴人明太化成株式会社は品番Pで始まる製品を製造し,被控訴人らはいずれも全製品を販売している。なお,イ号製品については特許権,意匠権の双方の侵害が主張され(選択的併合),ロ号製品については特許権侵害のみが主張されている。
2原判決は,被告製品について,本件発明(本件特許権に係る発明)の構成要件を充足せず,本件意匠とも類似しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702153512.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10400】原告:エドガーライスバローズ/被告:(株)スター精機

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】Tarzan(標準文字)
・登録 第5338569号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890014号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって
標章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「Tarzan」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702151815.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・6・29/平23(ワ)247】原告:ラディウス(株)/被告:(株)アベル

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「エーシーアダプタ」とする後記2(2)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙物件目録記載の各製品(以下「被告製品」と総称し,その意匠を「被告意匠」という。)を製造及び販売する被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び販売の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702151918.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10399】原告:エドガーライスバローズ/被告:(株)スター精機

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本件商標について公序良俗を害するおそれの有無(商標法4条1項7号),である。(以下,「7号」というときは商標法4条1項7号を指す。)
1本件商標及び手続の経緯
(1)被告は,本訴訟提起後の平成24年2月13日に登録を抹消するまで,本件商標権者であった。
【本件商標】ターザン(標準文字)
・登録 第5338568号
・指定商品 第7類:プラスチック加工機械器具,プラスチック成形機用自動取出ロボット,チャック(機械部品)
・出願日 平成22年1月20日
・登録査定日 平成22年7月6日
・登録日 平成22年7月16日
(2)原告は,平成23年2月4日,本件商標の登録無効審判を請求した(無効2011−890013号)。特許庁は,平成23年7月28日,同請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は平成23年8月5日原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,本件審判において,7号該当を主張し,その理由として,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」が小説・映画等の登場人物の著名な名称であり,アメリカの象徴ともいえる世界的に著名なキャラクターであることを認識していたにもかかわらず,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は国際信義に反し許されず,また,被告は,本件商標の登録査定時,「ターザン」という語には,原告らの努力によって標
章としての多大な経済的価値が化体していたことも認識していたにもかかわらず,原告らに無断で,「ターザン」の語を商標権によって永久に独占する目的で本件商標登録を得たと推認されるところ,かかる行為は,取引秩序の公正をも乱すものであり許されず,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害する商標であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702142808.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10357】原告:ファミリー(株)/被告:(株)フジ医療器

裁判所の判断(by Bot):
本件訂正審判請求に係る訂正は,①請求項1の特許請求の範囲を減縮し,②請求項2の特許請求の範囲の記載を減縮された請求項1の特許請求の範囲の記載に整合させ(明瞭でない記載の釈明),③請求項3,5を削除して訂正前の請求項4,6ないし8をそれぞれ繰り上げ,④訂正前の請求項4の特許請求の範囲を減縮し,⑤訂正前の請求項6ないし8の特許請求の範囲の記載を上記請求項の削除に整合させる(明瞭でない記載の釈明)ものであるところ,特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がされたものとみなされ(平成14年法律第24号「特許法等の一部を改正する法律」附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法128条),したがって,本件訂正審決前の特許請求の範囲に基づいてされた第二次審決は,結果的に発明の要旨如
⏀蠅鮓蹐辰燭海箸砲覆襦\xA3
当裁判所は,この要旨認定の誤りにもかかわらず進んで本件特許に係る発明の無効理由の有無について本件訴訟で審理判断するのは相当でないと認め,本件無効審判請求の審理のため,第二次審決を取り消すこととする。訴訟費用負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法62条を適用。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702135054.pdf



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【行政事件:観察処分期間更新処分取消請求事件/東京地裁/平23・12・8/平21(行ウ)341】分野:行政

事案の概要:
 本件は,原告が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,被告に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,① 原告を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,② 団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③ 同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702110616.pdf



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【★最決平24・6・28:検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平24(し)25】結果:その他

要旨(by裁判所):
「プライバシー部分を除く」としてされた刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求を全部不許可とした保管検察官の処分及び準抗告棄却決定が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120702104205.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10295】原告:三伸機材(株)/被告:テクノス(株)

裁判所の判断(by Bot):
1 甲1号発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)甲1には,次の記載がある(下線は判決において付加した。)。
「【発明の属する技術分野】本発明は,建造物の鉄骨建方工事に於ける(判決注:「工事於ける」は誤記と認める。)鉄骨柱の通り芯を基礎コンクリートの通り芯に自動的に正確容易に一致させる工法に関する。」(段落【0001】)
「【発明が解決しようとする課題】鉄骨建物の鉄骨建方工事に於て,鉄骨柱を基礎コンクリートの上に垂直に建て入りする場合,鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業を必要とするが,従来は,図2のように,基礎コンクリートAに埋め込んだアンカーボルトBに挿し入れる鉄骨柱CのベースプレートDのボルト穴Eを,それぞれ四周の穴ともアンカーボルトBの直径より稍大きく明けてボルトに挿し入んだ時の法規上の遊びを設け,先ずアンカーボルトにボルト穴を挿し入れたベースプレートDを,基礎コンクリートAの上面中央に置き載せたモルタルの塊,即ち,モルタルまんじゅうFの上に載せ,モルタルまんじゅうFを中心にして四周の傾きに応じて動かしながらベースプレートを水平にし,ジャッキとロープで高さと横ずれを調整しながら鉄骨柱の通り芯を取り,上下の固定ナットGで位置決め固定し,基礎コンクリートとの通り芯とのずれを穴の遊びで調節して芯を合わせる前作業を行っていた。この前作業は,正確さ求めるには,かなりの熟練と時間を必要とし,ずれの合計誤差もかなりのものとなっていた。」(段落【0002】)
「【図2】従来工法を示す断面図である。」(【図面の簡単な説明】)
(【図2】)
上記記載によれば,甲1には,「鉄骨柱の所謂通り芯と基礎コンクリトの通り芯を合わせる作業」の従来工法として,「アンカーボルトBより稍大きくあけたベースプレートDのボルト穴に,複数のアンカーボルトBを挿(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629162417.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10290】原告:(株)ミキ/被告:日進医療器(株)

裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の事実に基づき判断する。
ア 相違点2に係る本件発明の構成には,「各スライドピン(17)が嵌挿されるスライダ(20)」(構成要件X),「該スライダ(20)は,先端にU字状ガイド部を備え,該U字状ガイド部は,支柱(2a),(2a)の直径と略等しい円弧を有するものとして下部水平杆(13)を複数の支柱(2a),(2a)間で円滑にスライドできるようにしたものであること」(構成要件Y)が含まれる。一方,甲8記載の技術は,上記(1)イ(ア)認定のとおりであり,その機能に照らすと,ハンドル用位置決め穴48c又は座部用位置決め穴58cは本件発明の係止孔(16)に,ロックピン48,58は本件発明のスライドピン(17)に,圧縮バネ49,59は本件発明のばね(18)に,操作ノブ46,56は本件発明の操作ノブ(19)に,それぞれ対応すると認められるが,本件発明のスライダ(20)に対応する構成を有しない。この点,原告は,連結水平パイプ42(52)は,スライダ(20)に対応する旨主張する。しかし,連結水平パイプ42(52)は車体の骨格を形成する部材であるから,むしろ本件発明の下部水平杆(13)に対応すると解するのが相当であり,ハンドルパイプ44又はガイド部54もU字状ではないから,甲8記載の技術が,本件発明のスライダ(20)に対応する部材を有しているとは認められない。また,甲8記載の技術は,「手押し車において,使い勝手のよい,腰掛けシートの座部やハンドル等の高さを調節するための高さ調節機構を提供すること」を課題とするものであり,車椅子の座幅の調整に係る本件発明や甲1発明の課題と共通ではないから,甲8記載の構成を甲1発明に適用する動機付けがあるとはいえず,スライダ(20)を備えた本件発明のロック機構15に想到することが,当業者にとって容易になし得るとはい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161114.pdf



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【★最判平24・6・29:不当利得返還請求事件/平24(受)539】結果:棄却

要旨(by裁判所):
貸金業者Yの完全子会社Aが,Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき,Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって,YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629161322.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10299】原告:ハリス コーポレイション/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記引用文献の記載によれば,引用文献には,①地上データリンクユニット(GDLセグメント)は,航空機のエンジン状態を検知するセンサーに接続されて航空機のエンジンのデータを収集していること,②収集されたエンジンデータは,GDLセグメントから地上にダウンロードされて到着地でエンジン整備が必要かどうかの判断に役立てるなどエンジンの追跡管理に用いられていること,③FADECエンジン制御システムは,エンジン状態を検知するセンサーに接続され,エンジン事象の監視に使用できること,④GDLセグメントのGDLユニットは,IPアドレスを保持し,航空機のテール番号(識別番号)と結びつけられていることが記載されており,引用文献に記載された発明は,GDLセグメントを通じて各エンジンを監視していると認められる。
 また,甲2(米国特許第5031396号明細書)には「電子エンジン制御は,一般的にエンジンの外部に搭載されてエンジンケースの1つを形成する。電子エンジン制御部は,エンジンの作動パラメータを監視し,エンジンの燃料制御部から燃焼部への燃料の流れを調整する。」(1欄37ないし41行。被告提出の訳文のみを示す。)と,甲3(特公平8−30422号公報)には「航空機エンジンは,その外側に取付けられる種々の構成部品例えば電子エンジンコントローラ(EEC)及びフルオーソリティー(Full Authority)デジタルエンジンコントローラ(FADEC)を装備し,・・・」(3頁6欄23〜26行)と,乙1には「・・・このエンジン本体1の外周には,当該エンジンAに係わる各種補機が備えられている。・・・上記エンジン制御装置3は,この補機の1であり,エンジン本体1の作動を電気的に制御するものである。・・・」(段落【0009】,【0010】)と記載されており,航空機エンジンにFADECなどのエ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629155020.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・26/平23(行ケ)10198】原告:フェリング ベスローテン フェンノートシャップ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,本願発明は,引用発明,引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(相違点1に係る容易想到性判断の誤り)について
(1)審決が認定した本願発明と引用発明との相違点1は,前記第2の3(2)ウ(ア)のとおり,本願発明では,ペプチド活性成分が,「デスモプレシン酢酸塩」と特定されているのに対し,引用発明ではそのような特定がされていない点である。
 この点に関し,引用例2には,以下の記載がある。すなわち,「本発明は,生理学的に活性なポリペプチド含有製剤に有機酸とショ糖脂肪酸エステルとの組合せからなる吸収促進剤を配合したことを特徴とする,該生理活性ポリペプチドの腸管からの吸収を促進させた生理活性ポリペプチド含有の経口投与用または口腔内投与用製剤に関する。」(段落【0001】),「・・・ポリペプチドを注射以外の方法で有効に投与する方法が種々検討されており,本出願人らもすでに経膣投与製剤について提案している。また経口投与についても検討されており,ショ糖脂肪酸エステルなどを配合した経口投与製剤も提案されているがなお吸収性の点で充分とはいい難い。」(段落【0003】),「本発明に使用する生理学的に活性なポリペプチドとは比較的低分子量のポリペプチドを言う。本発明に使用できる生物学的に活性なポリペプチドの好ましい例示としては,インスリン,アンギオテンシン,バソプレシン,デスモプレシン・・・およびこれらの誘導体が挙げられる。」(段落【0007】)との記載がある。
 上記引用例2の記載によれば,生理活性ポリペプチド含有の経口投与用または口腔内投与用製剤に使用できるポリペプチドは,比較的低分子量のものであればよく,そのようなものの一つとしてデスモプレシンが周知であったことが認められる。そうすると,ペプチドを活性成分とし,口腔内で分散させる,すなわち口腔内投与される引用発明の製剤において,活性成分のペプチドとしてデスモプレシンを使用することは容易であったといえる。
 したがって,相違点1に係る構成は,引用発明に引用例2に記載された事項及び周知技術を適用することにより,容易に想到できたといえる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629152925.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・27/平23(行ケ)10293】原告:(株)アクセル/被告:ヤマハ(株)

事案の概要(by Bot):
 原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
 本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである。
【請求項1】演算処理装置による演算により楽音波形サンプルを生成する楽音生成方法であって,複数のサンプリング周期に対応する演算周期毎に該演算周期に対応する期間に含まれる複数の楽音波形サンプルを一括生成する楽音波形サンプル生成処理を起動し,波形のエンベロープ特性を前記演算周期を単位とする折れ線により近似して各サンプリングタイミングにおけるエンベロープ値を算出することを特徴とする楽音生成方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120629113918.pdf



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