Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 37)
事案の概要(by Bot):
本件は,第1事件被告学校法人B(以下「被告法人」という。)が設置するD大学(以下「本件大学」という。)の女子ソフトボール部(以下「本件部活動」という。)においてキャプテンを務めていた第1事件原告・第2事件原告(以下「原告」という。)が,1監督であった第1事件被告A(以下「被告A」という。)から抱擁をされるなどのセクシャルハラスメント(以下,単に「セクハラ」ということがある。)行為を受け,その結果心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)にり患したとして,被告Aに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては使用者責任又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,2前記1のセクハラ行為について,被告法人,第1事件被告C(以下「被告C」という。)及び第2事件被告(以下「被告E」といい,被告法人,被告Cとあわせて「被告法人ら」という。)が十分な調査や原告に対する説明を怠るとともに,被告Aに対し適切な処分をしなかったなどとして,被告C及び被告Eに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては代表者である被告Cがその職務を行うについて原告に加えた損害の賠償責任(私立学校法29条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条)又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,被告ら各自に対し,1102万2440円及び不法行為の日である平成28年5月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/089788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89788
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Dの開設する本件病院において,くも膜下出血のために入院していた訴訟承継前原告亡Cが,SICUからSHCUに転床後,低酸素脳症をきたしていわゆる植物状態になり(以下,この経過を「本件事故」という。),その後に死亡したことにつき,亡Cの近親者であり亡Cの権利義務を承継した妻である原告A及び子である原告Bが,亡Cが植物状態となり死亡するに至ったのは,本件病院の医師又は看護師(以下,併せて「医療従事者」という。)に,生体情報モニタのアラーム設定を誤り,これを見落した過失,鎮静剤を不適切かつ過剰に投与した過失,亡Cの監視・観察を怠った過失があったほか,上記モニタ及びその管理システムを製造・販売した被告E及び被告F(以下,両者を併せて「被告Eら」ということがある。)に,製造物責任法における仕様設計上の欠陥ないし不法行為における過失,同法における指示・警告・説明上の欠陥ないし不法行為における過失があったためであると主張し,被告Dに対しては債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,被告Eらに対しては製造物責任法又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告ら各自について8916万3108円及びこれらに対する本件事故の日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/089787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89787
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年12月14日(優先権主張平成23年12月16日)にした特許出願(特願2012273962号)の一部を新たな特許出願として,平成29年8月16日に,発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする発明につき,特許出願(特願2017157285号。甲5。以下「本願」という。)をしたが,平成31年2月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月26日,拒絶査定不服審判請求をし,同審判請求は,不服20195669号として審理された。原告は,令和元年9月2日,特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をしたが,特許庁は,同年10月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同月29日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成30年10月26日付けの補正後)の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正前発明」という。甲9)。
「建物及び/又は建造物に適用可能な弾塑性履歴型ダンパであって,互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一連に設けられ,上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって,上記剪断部は,外部からの一定以上の入力時に弾塑性的に変形してエネルギー吸収することを特徴とする弾塑性履歴型ダンパ。」
(2)本件補正後の本願の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(同請求項に係る発明を,以下「本件補正発明」という。また,本件補正後の本願の明細書及び図(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/089786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89786
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事案の概要(by Bot):
1本件は,天草市立A小学校(本件小学校)で教諭として勤務していた控訴人が,脳幹部出血を発症して後遺障害を負ったことにつき,この脳幹部出血の発症(本件発症)は公務により生じたものであると主張し,地方公務員災害補償法に基づき,本件発症について公務災害認定請求を行ったが,処分行政庁が平成26年815月11日付けで公務外認定処分(本件処分)をしたため,本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は控訴人の請求を棄却し,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/089785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89785
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに,原告が著作権を有する別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を掲載した別紙投稿記事目録記載の投稿記事(以下「本件投稿記事」という。)を投稿したことによって,本件写真に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/089784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89784
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事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の商標権(以下,同目録の記載順に「原告商標権1」及び「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」という。また,その登録商標を,順に「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告において,平成26年2月3日から平成29年4月6日までの期間(以下「対象期間」という。)に別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の記載順に「被告標章1」などといい,同目録記載の各標章を併せて「被告各標章」という。なお,以下では,被告各標章の番号については特記しない限り枝番号を含む。)を付したスニーカーを輸入,販売したことは,いずれも原告各商標と同一又は類似する標章を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張し,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,商標法38条2項によって算出される利益相当損害金6140万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月15日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/783/089783_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89783
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)の移転先用地を取得するため土地の売買契約を締結したところ,東京都の住民である原告らが,上記売買契約の締結は違法であり,当時の東京都知事であった参加人は,東京都を代表して上記売買契約を締結したことから損害賠償責任を負い,上記売買契約を締結したものでなかったとしてもその締結につき指揮監督義務違反があることから損害賠償責任を負うなどとして,東京都の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して上記土地の取得価格である578億1427万8000円(予備的に,順次,土地の取得価格と正常価格との差額であると主張する1541億7475万円,2220億2180万円,3156億5650万円)の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年6月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/089782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=89782
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 大麻をみだりに譲り渡す意思をもって1令和2年4月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f付近路上において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。2同月24日,大阪府岸和田市g町h番地のi先路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。3同月30日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約2グラムを大麻として代金1万円で譲り渡した。4同年5月1日,大阪市j区kl丁目m番n号A方において,同人を介して,Bに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。5同月6日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約3グラムを大麻として代金1万5000円で譲り渡した。6同月10日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約4グラムを大麻として代金2万円で譲り渡した。 第2 みだりに,令和2年5月22日,大阪府岸和田市g町h番地のi被告人方において,大麻である植物片0.161グラム((領置番号省略)はその鑑定残量)を所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/089781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89781
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事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社B(本件会社)の従業員であったA(亡A。昭和55年10月12日生,平成26年6月2日死亡)の配偶者である被控訴人が,亡Aが発症した疾病(急性心筋炎(劇症型)《以下「劇症型心筋炎」と表記する。》,急性心不全)及び死亡は,本件会社における長時間労働等の過重業務が原因であって業務上の事由があるとして,労災保険法に基づき,大阪中央労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,療養補償給付及び休業補償給付並びに遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,処分行政庁が,平成26年12月5日に療養補償給付,遺族補償年金及び葬祭料を,同月8日に休業補償給付を,それぞれ不支給とする本件各処分を行ったので,被控訴人が控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,亡Aの劇症型心筋炎の業務起因性がないことを前提とする本件各処分は違法であるとして,これらを取り消したので,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/089780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89780
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事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/089779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89779
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事案の概要(by Bot):
1フランス法人を究極の親会社とするグループ法人に属し,音楽事業を目的とする日本法人であって,法人税法2条10号の「同族会社」に当たる被控訴人は,本件各事業年度(平成20年12月期平成24年12月期)に係る法人税の確定申告において,当該グループ法人に属する外国法人からの本件借入れに係る支払利息(本件利息)の額を損金の額に算入して申告したところ,麻布税務署長(処分行政庁)は,本件利息の損金算入は被控訴人の法人税の負担を不当に減少させるものであるとして,法人税法132条1項に基づき,その原因となる行為を否認して被控訴人の所得金額を加算し,本件各事業年度に係る法人税の各更正処分(本件各更正処分)及び平成20年12月期を除く各事業年度に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分。これらと本件各更正処分とを併せて「本件各更正処分等」)をした。本件は,被控訴人が,本件借入れは被控訴人を含むグループ法人の組織再編の一環として行われた正当な事業目的を有する経済的合理性がある取引であり,本件各更正処分等は法人税法132条1項の要件を欠く違法な処分であると主張して,控訴人(国)を相手に,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。 2原審は,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/778/089778_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89778
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裁判所の判断(by Bot):
1被告人とB,C及びDとの関係性について関係証拠によれば,本件当時,被告人はE會会長代行兼F組組長,BはF組序列2位の若頭,CはF組序列3位の本部長,DはF組組員であったことが認められる。2B及びCの各供述についてB及びCは,当公判廷において,被告人の本件への関与等について,要旨,以下の供述をしている。 アB供述の要旨
私は,被告人から,平成26年5月下旬から6月上旬頃の間(以下,同年の出来事については年の記載を省略する。),「女性を刃物でやってくれ,殺す必要はない,顔とかもしなくていい,けつとかでいい,しっかりやってくれよ」との指示を受け,これを了承した。「しっかりやってくれよ」とは,E會内の他の組織に恥ずかしくないよう,殺人未遂と報道される程度のけがを負わせるという意味だと理解した。被告人からは,詳しいことはCから聞くこと,車屋の知人に預けているワゴンRを犯行に使用することも併せて指示された。私は,これらの指示を受けてCと話をし,Cから,Aの行動パターン,現場のマンション,現場の駐車場,防犯カメラの位置などのほか,Aの素性に関する話も聞いた。私は,被告人から,6月中旬頃,計画が中止になった旨一旦は告げられたものの,7月上旬頃,「うちですることになった」と告げられ,A襲撃をF組で実行することになったものと理解した。私は,その日のうちに,Cと飛ばしの携帯電話(他人名義の携帯電話)で連絡を取り,再度Aの行動パターン等を確認することとしたが,確認の際に現場マンションの防犯カメラに自分の姿が映ってしまったと考え,被告人に対し,防犯カメラに映っている可能性が高いので二,三週間は襲撃を実行できない旨伝えたところ,被告人は,「仕方ない,分かった」と返答した。同時期にCも現場を訪れていたことから,私は,Cも防犯カメラに映っている可能性が高いと考え,Cと相談(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/777/089777_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89777
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いてウェブサイトに別紙4写真画像目録記載の画像(以下「本件写真画像」という。)を複製したものが掲載されたことによって,本件写真画像に係る原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))が侵害されたことが明らかであるとして,その投稿を行った者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/776/089776_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89776
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの別紙3侵害情報目録記載1ないし3の各「画像」欄の画像(以下,番号に対応させて「本件掲載画像1」などという。)の掲載によって,別紙4写真目録記載1ないし3の各画像(以下,番号に対応させて「本件画像1」などという。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件掲載画像1ないし3の掲載者(以下,画像の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)に対する損害賠償請求をするために,被告らの保有する別紙2発信者情報目録記載1ないし3の各発信者情報(以下,番号に対応させて「本件発信者情報1」などという。)の開示が必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告NTTに対し,本件発信者情報1の開示を,被告CTCに対し,本件発信者情報2の開示を,被告ソフトバンクに対し,本件発信者情報3の開示を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/089775_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89775
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判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して年末年始勤務手当,年始期間の勤務に対する祝日給及び扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれらを支給しないという労働条件の相違がそれぞれ労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773
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判示事項(by裁判所):
私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与える一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89772
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判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89771
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,法定の除外事由がないのに,令和2年6月24日頃,宮崎県小林市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパン若干量を加熱し気化させて吸引し,もって覚醒剤を使用した。
第2 被告人は,みだりに,令和2年6月24日,宮崎県小林市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパンの結晶約0.262グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第145号符号11,21はその鑑定残量)及び大麻約1.29グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第147号符号81はその鑑定残量)を所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/089770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89770
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,別紙商標権目録記載1ないし9の各商標(以下「本件各商標」と総称し,それぞれの商標を同目録記載の番号に応じて「本件商標1」などといい,本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。)の商標権者である被控訴人との間で,控訴人の有する「ROCCA」ブランドに係る業務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に対し本件各商標権の移転登録をする旨の合意をした旨主張して,被控訴人に対し,上記合意に基づき,主位的に本件各商標権の移転登録手続を,予備的に本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める事案である。原審は,控訴人主張の合意の成立が認められない旨判断し,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/089769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89769
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判示事項(by裁判所):
無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89768
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