Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 427)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社と新聞販売店契約(以下「本件販売店契約」という。内容については後記のとおりである。)を締結し,新聞販売店を経営していた原告が,被告会社及び被告会により新聞販売店としての法的地位を侵害されたと主張して,被告会社,被告会並びに被告会社の取締役であるC,D,E,F,G及びH(これら6名の被告会社取締役らを,以下「被告取締役ら」と総称する。)に対し,被告会社及び被告会については債務不履行又は不法行為,被告取締役らについては平成17年法律第87号による改正前の商法(以下「旧商法」という。)266条ノ3第1項及び会社法429条による損害賠償請求権に基づき,連帯して,8719万8940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(各被告につき,それぞれ前記第1の1記載のとおりである。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告会社は原告の販売店の販売区域における越境販売を放置したなどと主張して,被告会社に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月17日から支払済みまで前同割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414135901.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 一審原告である控訴人は,下記意匠権及び特許権の権利者である。
記
(1)本件意匠権A
・出願日平成15年8月5日
・登録日平成16年7月16日
・登録番号第1215512号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠A目録」のとおり
(2)本件特許権B(以下「本件特許権」ということがある。)
・出願日平成14年2月14日
・登録日平成18年12月1日
・特許番号第3886037号
・発明の名称 地下構造物用丸型蓋
(3)本件意匠権C
・出願日平成15年8月5日
・登録日平成16年7月16日
・登録番号第1215509号
・意匠に係る物品 マンホール蓋用受枠(部分意匠)
・意匠内容 原判決「本件登録意匠C目録」のとおり
2 一方,一審被告たる被控訴人は,(1)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録A記載の製品(被告製品A)を,(2)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録B記載の製品(被告製品B)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,(3)平成20年3月ころ以前から,原判決別紙物件目録C記載の製品(被告製品C)のうちのイ号製品を,平成20年10月ころ以前からロ号製品を,それぞれ製造し,日本全国の各自治体に対して販売の申出をしている。
3 そこで控訴人は,被控訴人を相手方として,平成20年10月から12月にかけて原審の大阪地裁に対し,①被控訴人の製造する被告製品Aは控訴人の本件意匠権Aを侵害する(A事件),②被控訴人の製造する被告製品Bは控訴人の本件特許権を侵害する(B事件),③被控訴人の製造する被告製品Cは控訴人の本件意匠権Cを侵害する(C事件),として,それぞれ,(i)製造・販売・販売の申出の差止めと,(ii)半製品と各製品の製造に用いる型の廃棄,(iii)弁護士費用相当額の損害賠償(A事件は(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414114410.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:平成22(ネ)10014号(知財高裁平成23年03月28日判決)-理系弁護士の何でもノート(2011.4.15)
ブログ:平成22(ネ)10014 各意匠権侵害差止等・特許権侵害差止等 -特許実務日記 (2011.4.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間の婦人服の製造物供給契約に基づいて,被告に対し,婦人服の製造代金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110414104153.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,ノーマルクローズ型流量制御バルブについての特許権を有していた原告が,別紙物件目録記載の製品は原告が特許権を有していた特許発明の技術的範囲に属するものであり,被告製品の製造者である南大阪フジキン株式会社及び南大阪フジキンから同製品を購入して第三者に販売した被告は共同して原告の特許権を侵害したものであると主張して,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金●(省略)●円の返還及び民法719条に基づく損害賠償金●(省略)●円のうち●(省略)●円の支払並びにこれらに対する弁済期(被告に対する催促の日)の翌日ないし不法行為の後である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413130114.pdf
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要旨(by裁判所):
住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者が,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413094337.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
msn産経ニュース:業務委託契約者も「労働者」 最高裁が判断 -2011.4.12
asahi.com:個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 -2011.4.13
<関連ページ>
ブログ:最三判平成23年04月12日 不当労働行為救済命令取消請求事件~労組法上の労働者性 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.13)
ブログ:最高裁,INAXメンテナンスと業務委託契約を結んで製品のメンテナンスを行っているカスタマーエンジニアを労働組合法上の労働者と判断 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.4.25)
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要旨(by裁判所):
病院の職員宿舎の建築確認処分について,近隣に居住する申立人らが,火災による延焼,倒壊等の危険や日影被害が生じることを理由に,行政事件訴訟法25条2項に基づいて効力停止を求めた事案において,申立人適格を肯定した上で,「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とは認められないとして申立てを却下した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110412181410.pdf
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要旨(by裁判所):
年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110412150301.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<報道>
msn産経ニュース:業務委託契約者も「労働者」 最高裁が判断 -2011.4.12
asahi.com:個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 -2011.4.13
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ブログ:最三判平成23年04月12日 不当労働行為救済命令取消請求事件~労組法上の労働者性 -弁護士ぐすくのノート (2011.4.12)
ブログ:平成21(行ヒ)226号など(最高裁平成23年04月12日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.4.13)
ブログ:最高裁,新国立劇場と基本出演契約を締結したうえで各公演ごとに個別出演契約を締結する方式で公演に出演していたオペラ合唱団員を労働組合法上の労働者と認定 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.4.23)
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき請求項1ないし4に係る原告らの特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし4の発明につき,明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に記載がされているか否か(実施可能要件の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,麻酔薬用フルオロエーテル組成物等に関する発明で,請求項の数は前記のとおり4であるが,本件訂正後の特許請求の範囲は以下のとおりである(下線部が訂正箇所)。
【請求項1(本件訂正発明1)】「麻酔薬組成物であって,一定量のセボフルラン;及び206ppm以上,0.14%(重量/重量)未満の水を含むことを特徴とする,前記麻酔薬組成物。」
【請求項2(本件訂正発明2)】「上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップを含むことを特徴とする,請求項1に記載の麻酔薬組成物の調製法。」
【請求項3(本件訂正発明3)】「水に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップを含むことを特徴とする,請求項1に記載の麻酔薬組成物の調製法。」
【請求項4(本件訂正発明4)】「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法であって,該方法は,該一定量のセボフルランに対して所定量の水を添加するステップを含むことを特徴とし,但し,該所定量の水が,得られる溶液中において206ppm以上,0.14%(重量/重量)未満である前記方法。」3審決の理由の要点本件訂正発明1ないし4は,その発明の少なくとも一部につき,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が実施することができる程度,すなわちセボフルランがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解されることを防止し,安定した麻酔薬組成物を実現するという所期の作用効果を奏することができる程度に,明確かつ十分に記載されたものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項1号の要件(実施可能要件)を欠く。第3原告主張の審決取消事由(実施可能要件充足の有無の判断の誤り)1審決は,訂正明細書(本件訂正後の明細書)の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するか否かにつき,次のとおり説示する。「訂正明細書の記載によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110411135336.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,請求項1ないし4に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明1ないし4は,加盟店の会員に対する各別の売上げに応じたポイントを会員の獲得ポイントとして集計するポイント集計システムに関する発明で,特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】「加盟店ごとに設置された複数の加盟店端末を備えたネットワークと接続して,前記加盟店を会員が利用した際の売り上げに応じたポイントをその会員の獲得ポイントとして集計するポイントサービス機能を前記ネットワークに付加するポイント集計システムであって,ポイントサービスに賛同する前記加盟店についての店舗特定データと,これらの加盟店でのポイント還元率データとを関係づけて格納した加盟店ファイルと,ポイントサービスを利用できる会員についての会員特定データと,これらの会員が保持するポイント数データとを関係づけて格納した会員マスタファイルと,前記会員が前記加盟店を利用した際に前記加盟店端末から送信される店舗特定データ,会員特定データ及び売り上げ金額データを含む送信データを,前記ネットワークの通信網を介して受信するデータ受信手段と,前記データ受信手段で受信した前記店舗特定データを用いて前記加盟店ファイルにアクセスして,この店舗特定データに対応した前記ポイント還元率データを読み出すと共に,前記データ受信手段で受信した売り上げ金額データと前記ポイント還元率データとを用いて演算してポイント数を算出するポイント演算手段と,前記データ受信手段で受信した前記会員特定データを用いて,前記会員マスタファイルにアクセスして,この会員特定データに対応した前記ポイント数データを読み出すと共に,このポイント数データに前記ポイント演算手段で算出したポイント数を加算して,最新ポイント数データとするポイント加算手段と,前記ポイント加算手段で得られた最新ポイント数データを用いて前記会員マスタファイルの(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110411134054.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「表示装置」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙物件目録記載の各製品を輸入,販売等する被告の行為は本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の輸入,販売等の差止めを,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として3904万4000円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110408132557.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都府警察において行われた懲戒処分に関する公文書について,京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「本件条例」という)に基づき原告がした公文書公開請求に対し,処分行政庁が公文書部分公開決定をしたため,そこで不開示とされた部分の一部の公開を求める原告が,本件処分を不服として,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110407191748.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,同人らの作曲した楽曲が株式会社東京放送の制作するテレビ番組のオープニングテーマとして長期間にわたって使用されたものの,一部の期間については原告らの許諾を得ずに上記使用がされたと主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,上記楽曲の使用料相当額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110407103615.pdf
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ブログ:TBS「愛の劇場」オープニングテーマ曲不当利得返還請求事件-著作権 不当利得返還請求事件判決(知的財産裁判例集)- 駒沢公園行政書士事務所日記 (2011.4.8)
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告との間で締結した後記特許権に係る特許の実施及び技術指導に関する契約に基づき,被告に対し,別紙2請求金額一覧表記載のとおり,平成19年11月から平成21年12月までの技術提供業務に係る報酬として合計834万7500円(消費税込み)並びに同期間の本件特許発明使用対価として合計387万6774円(消費税込み)の支払を求める事案である。なお,本訴の附帯請求は,別紙2請求金額一覧表記載の各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払請求である。
反訴は,被告が,原告に対し,①原告には本件契約に基づき適切な生産管理を行うべき債務があったにもかかわらず,これを履行せず,被告に大量の不用在庫を生じさせた旨を主張して,主位的に本件契約の債務不履行に基づき,不用在庫生産にかかった費用相当額290万6338円と不用在庫の処分費用相当額5万円の合計295万6338円の損害賠償金並びにこれに対する平成21年4月10日付け反訴状送達の日の翌日である平成21年4月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に不法行為に基づき,上記合計295万6338円の損害賠償金並びにこれに対する平成21年4月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②原告には本件契約に基づき被告の製品製造に役立つ特許や発明を提供すべき債務があったにもかかわらず,これを履行せず,被告は自己の製品製造において本件特許権に係る特許を実施していなかったのに,これを実施しているものと誤信して,平成15年7月から平成19年10月までの間に,本件特許発明使用の対価として合計1440万0366円を支払い,同額の損害を被った旨を主張して,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110407095549.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記商標(本願商標)につき,商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,指定役務の変更を内容とする手続補正もしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
記
・商標<標準文字>MBAENGLISH
・(指定役務)(下線は補正部分)第41類「語学の教授,派遣による語学の教授,語学試験問題の作成,語学試験の実施,語学試験の採点,外国文化の知識の教授に関する情報の提供,外国文化の資料の展示に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み媒体の貸与,録画済み媒体の貸与,通訳,翻訳」
2 争点は,本願商標が①商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,②商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110404100020.pdf
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要旨(by裁判所):
障害者の介護者の鉄道運賃及びバス運賃に関する割引制度について市の職員が説明しなかったことにつき同市の情報提供義務違反があるとして,割引制度を利用できずに被控訴人が支出した運賃の差額に相当する損害について国家賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110401204618.pdf
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要旨(by裁判所):
不動産業者との間で土地を購入し,併せて同土地上に自宅建物を建築することを請け負わせる契約を締結した後に,同土地に大量の産業廃棄物が埋設されていることが判明したことが同土地の隠れた瑕疵に当たるとして,買主から当該業者に対する損害賠償請求が一部認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110401202434.pdf
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要旨(by裁判所):
(1)法は当事者に対して土地地積更正登記についての申請権を付与したものであり,同登記申請を却下する決定は国民の権利義務に影響を与える行政庁の処分に該当するとされた事例
(2)登記官の行った土地地積更正登記申請却下決定が違法とは認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110401194616.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人が,取引先である相手方による発注停止等が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する旨主張して,同法24条所定の差止請求権を被保全権利として,①相手方が,抗告人に対し,原決定別紙1記載の書面に基づき,発注停止をしてはならないこと(本件申立1)及び②相手方が,抗告人に対し,原決定別紙2記載の各製品と同等製品の製造を原決定別紙3の契約書の条件に従い,従前のとおり発注すること(本件申立2)を命ずる各仮処分命令を申し立てたところ,原審が被保全権利の疎明がないなどとしてこれを却下したため,抗告人が即時抗告を申し立てた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331111642.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,携帯電話機の販売と無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の
支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331110054.pdf
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要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2による照会への回答を消防署が正当な理由なく拒否したことが,公権力の行使によって「違法に他人に損害を加えた」(国家賠償法1条1項)場合にあたるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331093608.pdf
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