Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 445)
事案の概要(by Bot):
本件は,阿久根市から一般廃棄物処理業の許可(ただし,そのうちの一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)に限る。以下,「一般廃棄物処理業の許可」という場合には,一般廃棄物収集運搬業の許可を含むものとする。)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む原告らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外B(以下「本件新規参入業者」という。)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(以下,2つの許可処分を合わせて「本件許可処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114023.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:阿久根市長への訴えを却下 ごみ処理参入で鹿児島地裁(2010.5.25)
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ブログ:し尿処理参入訴訟鹿児島地裁判決 「原告の訴え却下」-廃棄物管理の実務
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事案の概要(by Bot):
(略語は原判決の例による)
1 本件は,愛知県情報公開条例(本件条例)に基づき,処分行政庁が平成20年2月21日付で控訴人(1審原告)に関する情報が記録されている原判決別紙文書目録記載の各文書(本件各文書)の全部又は一部を第三者である開示請求者に対して開示する旨の各決定をしたため控訴人が上記各決定(ただし,同目録4記載の文書(本件文書4)に係る決定については,同年12月25日付異議決定により一部取り消された後のもの)の取消しを求めている事案である。
原審は,控訴人の本件請求をいずれも棄却した。
控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113706.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区長が別紙物件目録記載の土地に係る開発行為について都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という)29条1項に基づく許可をしたことに関し,本件土地の近隣等に居住する原告らが,同許可は,開発許可権限のない者がしたものであり,また,法33条1項に定める開発許可の基準に適合しないという違法があると主張して,主位的にその無効確認を求め,予備的にその取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113057.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(第一審原告。以下「原告」という。)が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて行った国際特許出願について,日本国特許庁長官に対し,国内書面及び明細書等の翻訳文を提出したところ,特許庁長官から,特許法184条の4第1項に規定する国内書面提出期間経過後の提出であること(国内書面提出期間内に明細書等の翻訳文が提出されなかったことにより国際特許出願が取り下げられたものとみなされること)を理由に,国内書面に係る手続の却下処分をされたことから,当該却下処分の取消しを求める事案である。第一審は,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202104949.pdf
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審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②指定商品中「豚肉以外の食肉,豚肉以外の肉を使用した肉製品」について,商標法4条1項16号に該当するものについてされたものである,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に該当しないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202101754.pdf
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関連事件:【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10215】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合
ブログ:切り餅でなく、トン-名古屋の商標亭
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審決の理由(by Bot):
要するに,①本件商標の登録は,指定商品中「食用油脂,乳製品」を除くものについて,商標法4条1項11号に該当するものについてされたものである,②本件商標は,指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえず,商標法4条1項16号に該当しない,③したがって,その指定商品中「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」について,商標法46条1項の規定により無効とし,その余の商品については,商標法4条1項16号に違反して登録されたものではないから,その登録を無効とすることはできない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202100723.pdf
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関連事件:【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・30/平22(行ケ)10226】原告:X/被告:朝霧ヨーグル豚販売協同組合
ブログ:切り餅でなく、トン-名古屋の商標亭
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事案の概要(by Bot):
本件は,貸金業者である控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づいて継続的に金銭の借入れと弁済を繰り返した被控訴人が,控訴人に対し,各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書訂正分(A)」記載のとおり過払金が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金302万0680円及びこれに対する平成21年5月26日までの民法所定の年5分の割合による同法704条前段所定の法定利息135万3238円の合計437万3918円と,上記過払金元本に対する同日から支払済みまでの同法定利息の支払を求めた事案である。なお,控訴人は,原審において,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日に出頭しなかった。
2 原判決は,被控訴人主張の請求原因事実が認められ,他方,弁論の全趣旨によれば,平成12年4月6日付けで被控訴人と控訴人との間で裁判外の和解が成立していることが認められるものの,本件和解契約には要素の錯誤があり無効であるとして,被控訴人の請求を認容(ただし,附帯請求において請求が重複していた平成21年5月26日分の法定利息のみ棄却)したため,これを不服とする控訴人が控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202085000.pdf
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審決の理由(by Bot):
要するに,本件訂正(補正後)を認めた上,本件特許は,特許法36条6項2号,同条4項1号に規定する各要件を満たしていない特許出願に対してなされたものではない,本件発明1ないし5は,特開2004−97459号公報及び特開2003−260099号公報に係る各出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2003−310683号公報に係る出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載の発明と同一ではなく,実質的に同一ともいえないから,本件特許は,同法29条の2の規定に違反してなされたものではない,特開2001−204776号公報及び特開昭50-136994号公報各記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,本件特許は,同法29条2項の規定に違反してなされたものではないとして,請求人(原告)の主張及び証拠方法によっては,本件発明1ないし5の特許を無効とすることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201153946.pdf
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審決の内容(by Bot):
本件では,審決において,本願発明と引用発明との相違点1に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は,周知技術であり,本願発明は周知技術を適用することによって,容易想到であるとの認定,判断を初めて示している。
ところで,審決が,拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては,当事者(請求人)に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき,そのような事情のない限り,意見書を提出する機会を与えなければならない。そして,意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者(請求人)の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは,容易想到性の有無に関する判断であれば,本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ,重要性,当事者(請求人)が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して,判断すべきである。
上記観点に照らして,検討する。
本件においては,①本願発明の引用発明の相違点1に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は,出願当初から「信号調整装置201から離れた位置のホスト・システム200」,「信号調整装置201から遠隔位置のホスト・システム200」などと特許請求の範囲に,明示的に記載され,平成19年2月7日付け補正書においても,「信号調整装置(201)に遠隔結合されたホスト・システム(200)」と明示的に記載されていたこと,②本願明細書等の記載によれば,相違点1に係る構成は,本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること,③審決は,引用発明との相違点1として同構成を認定した上,本願発明の同相違点に係る構成は,周知技術を適用す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201151923.pdf
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ブログ:コリオリ流量計審決 -知的財産研究室 (2011.1.25)
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審決の理由(by Bot):
要するに,本願発明は,特開平8−250100号公報に記載された発明及び特開平3−220305号公報に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと判断した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201150212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人亡D(D)の相続人である控訴人らが,Dの遺産に係る相続税につき期限後申告(本件各期限後申告)を行ったところ,右京税務署長から増額更正(本件各更正処分)及び無申告加算税賦課決定(本件各賦課決定。両者併せて「本件各更正処分等」)を受け,さらに,Dより先に死亡したその夫亡EEの相続人との間に訴訟上の和解(別件大阪訴訟和解)が成立したことに基づく後発的更正の請求(本件各更正の請求)についても更正すべき理由がない旨の通知(国税通則法〔通則法〕23条4項。本件各通知処分)を受けたことから,本件各更正処分等には相続財産の範囲等に誤りがあり,また別件大阪訴訟和解が相続税に係る課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実の変更に当たる(通則法23条2項1号)などと主張して,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定の全部の各取消し(第1の1の(2)から(4)までと同旨),本件各通知処分の全部の取消し(第1の1の(5)から(7)までと同旨)並びに本件各通知処分の取消しを求める審査請求を棄却した国税不服審判所長の裁決(本件裁決)の取消し第(1の1の(8)と同旨)をそれぞれ求めた事案である。なお,控訴人ら補助参加人は,別件大阪訴訟和解において,控訴人らに対する本件各更正処分等が維持された場合に一定の限度でその税額の負担をする旨を約したという利害関係を有する者である。
これに対し被控訴人は,控訴人の請求を全面的に争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201142403.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区の住民である原告らが,被告に対して,①渋谷区長であるAが衆議院議員候補Dの選挙事務所及び同候補の街頭演説が行われていたα駅前に赴く際に渋谷区の所有する乗用車(以下「公用車」という。)を違法に使用し,渋谷区に上記公用車使用に関して支出した運転手の給与相当額である5000円の損害を被らせたため,渋谷区は,A及び公用車の管理者である渋谷区総務部総務課長のBに対して上記5000円の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているのに,その行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償として上記5000円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求めるとともに,②渋谷区長の使用する公用車の自動車登録番号を必要がないにもかかわらず変更し,渋谷区に自動車登録番号の変更に要した費用相当額79万7810円の損害を被らせたとして,A,B及び前渋谷区総務部総務課長であるCに対して不法行為に基づく損害賠償として上記79万7810円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112200.pdf
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概要(by Bot):
本件は公判前整理手続に付され合計5回の打合せ期日のほか合計8回の公判前整理手続期日を重ね,争点及び証拠の整理が行われ「①被告人がB,C及びAと共謀の上被告人において被害者の殺害を実行したか②被告人がBCA及びFと共謀の上,被害者の死体を遺棄したか」が争点整理の結果として確認された。争点整理の経過をみると,検察官は,証明予定事実記載書の第5の1,3及び4において,「共謀の成立状況等」に関する具体的事実として,被告人が親友のBに対して,被害者の言動等について虚偽の事実を伝えた上で,被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼し,Bもこれを了承したこと,Bは刑務所から出所したばかりであるCであれば,殺し屋の手配をしてくれるのではないかと考え,被告人にCを引き合わせたこと,被告人から殺し屋の手配を依頼されたCは,殺し屋に渡す報酬として現金1000万円を受領するとともに,被害者の映ったビデオを受領したこと,Cは,知人に被害者を殺害するよう持ち掛けるなどしていたが,知人が逮捕されてしまったことなどを挙げ,これに対し,弁護人は,予定主張記載書面の第5の2のないしにおいて,被告人がB35及びCに殺し屋の手配を依頼したことはない,Cに1000万円を渡したこともないなどと争っていた。
本件以前に,被告人が,B及びCに被害者を殺害するため殺し屋の手配を依頼したかどうかは,被告人の犯人性本件の計画性等を裏付ける重要な間接事実の1つであるとともに,このように述べるというB及びCの各供述の信用性を支える重要な事実の1つでもある。もちろん,被告人が殺し屋の手配を依頼した事実が認められなかったとしても,直ちにB及びCの他の供述部分の信用性にまで影響を与えるかは慎重な検討を要するところであるが,2人の供述の信用性判断に関し重要な争点の1つとして取り上げ,当事者に攻撃防御を尽くさせるべき事実である。原審は,一方で「被告人から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112447.pdf
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47NEWS:経営者殺害、地裁差し戻し 東京高裁「審理尽くさず」(2010.5.27)
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事案の概要(by Bot):
本件は,パン生地,饅頭生地等の外皮材によって,餡,調理した肉・野菜等の内材を確実に包み込み成形することができる,食品の包み込み成形方法及びこれに用いる食品の包み込み成形装置についての特許権を有する原告が,被告による被告装置の製造,販売等の行為は上記成形装置の特許権を侵害するものである,又は,特許法101条4号により上記成形方法の特許権を侵害するものとみなされる,と主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告装置の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告装置の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として3600万円及びこれに対する平成22年2月17日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201104225.pdf
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概要(by Bot):
第1 憲法違反の主張について
論旨は,裁判員制度は憲法に違反する制度であり,同制度により行われた原審裁判は無効である,というのである。
1 所論は,憲法は司法権の担い手として裁判官のみを予想して設計されており,裁判員制度は憲法の予想しない制度であって,被告人の裁判を受ける権利(憲法32条,37条)を侵害するものである,という。
そこで,検討すると,憲法が司法権に関して第6章(76条から82条)の規定を置き,裁判官の職権の独立やその身分保障等を定めていることからすれば,憲法が裁判官を下級裁判所の基本的な構成員として想定していることは明らかであるが,憲法は下級裁判所の構成については直接定めておらず(憲法76条1項では「法律の定めるところによる」とされている。),裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じてはいない。憲法と同時に制定された裁判所法3条3項が刑事について陪審の制度を設けることを妨げないと規定していることや,旧憲法(大日本
帝国憲法)24条が「裁判官の裁判」を受ける権利を保障していたのに対し,現行憲法32条が「裁判所における裁判」を受ける権利を保障することとしていることからも,憲法制定当時の立法者の意図も,国民の参加した裁判を許容し,あるいは少なくとも排除するものではなかったことが明らかである。憲法は,76条2項,32条,37条などの規定によって,独立して職権を行使する公平な裁判所による法に従った迅速な公開裁判を要請し,そのような裁判を受ける権利を刑事被告人に保障しているのである。そして,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下,単に「裁判員法」という。)では,法による公平な裁判を行うことができる裁判員を確保するために,資格要件や職権の独立に関する規定等が置かれ,適正な手続のもとで証拠に基づく事実認定が行われ,認定された事実に法が適正に解釈,適用されることを制度的に保障するために,法令の解釈や訴訟手続に関する判断は裁判官が行い,裁判員が関与する事項については,合議体を構成する裁判官と裁判員が対等な権限を持って十分な評議を行い,その判断は裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数によって決せられることとされており,このような裁判員制度は憲法の上記要請に沿うものであって,刑事被告人の権利を侵害するものではない。
所論は採用できない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201102728.pdf
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47NEWS:裁判員制度は「合憲」 東京高裁が初判断(2010.4.22)
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審決の理由(by Bot):
要するに,原告は,本件発明1の発明者ではなく,特許を受ける権利を承継したものでもないから,本件発明1に係る特許は,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであり,本件発明2ないし12は,いずれも本件発明1を引用し,さらに限定を付加した発明であり,本件発明1に係る特許が,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものである以上,本件発明2ないし12に係る特許も,発明者でないものであって,発明者から特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたものであるとし,本件発明1ないし12に係る特許(本件特許)は,123条1項6号の規定に該当し無効であるとするものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130164831.pdf
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ブログ:平成21(行ケ)10379 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟-特許実務日記
ブログ:冒認出願でないことは特許権者が証明する-弁理士と弁理士試験のブログ-弁理士試験の勉強法
ブログ:平成22(行ケ)10379号(知財高裁平成22年11月30日判決)-理系弁護士の何でもノート
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要旨(by裁判所):
明石海峡航路の北側航路外で西に向かう甲船と東に向かう乙船が衝突した事故について,海技士である甲船の船長を戒告とした高等海難審判庁の裁決が適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130145825.pdf
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国土交通省海難審判所:平成19年1月31日 高等海難審判庁裁決
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47NEWS:最高裁、船長の過失認定 明石海峡で巡視艇と衝突
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判示事項(by裁判所):
重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして第2審の一部無罪判決の全部を破棄して差し戻した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130113532.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである(a〜eの文節符号は原告が付したもの。)
【請求項1】「a遺体の体内物が肛門から漏出するのを抑制する遺体の処置装置であって,b筒状の案内部材と,c上記案内部材に収容される吸水剤と,d上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材とを備え,e上記案内部材の一端開口部側は,肛門から直腸へ挿入されるように形成されるとともに,肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されていることを特徴とする遺体の処置装置」。
事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,その取消訴訟を提起した。争点は,明確性の有無,分割要件の存否,進歩性の有無,新規性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130111532.pdf
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発明の要旨(By Bot):
平成18年11月2日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(補正事項は下線部のとおり。以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。
「【請求項1】インクジェットプリンタのインクカートリッジであって,少なくとも1つのチャンバを有するハウジングを含み,前記チャンバは底部にはオリフィスを有するインク流出口と,頂部には通気オリフィスと,を含み,前記少なくとも1つのチャンバは,インクを吸収するための多孔質貯蔵体で満たされ,インク流出口は軟質の弾力性のある材料のリング状のシール部を有し,前記シール部は,前記ハウジングの底部に対向して頂部が配置される接触プレートと,前記ハウジングと対向する接触プレートと隣接し,前記オリフィスに挿入されるリング部とを含み,前記接触プレートの底部にはハウジングの外側に配置されるシール表面が形成され,前記シール表面の中央に流出口オリフィスが設けられ,前記リング部は,前記流出口オリフィスと連結する流路を周設し,さらに,前記接触プレートと隣接していない方の端部において外方に突出する突出部を有し,前記突出部が円形のつば部の態様で,ハウジング内部で前記インク流出口のオリフィスを越えて突出することでシール部がオリフィス内で留められることを特徴とするインクジェットプリンタのインクカートリッジ。」
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101130110706.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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