【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/平22・4・22/平19(ネ)337】結果:その他(原審結果:棄却)
要旨(by裁判所):
左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例
要旨(by裁判所):
左大腿部に熱傷を負った控訴人が,その原因は当時ズボンのポケットに収納していた携帯電話機の異常発熱であるとして,当該携帯電話機の製造業者に対し,製造物責任法3条又は民法709条に基づいて損害賠償を求めた事案について,携帯電話機の異常発熱が原因となって低温熱傷を受傷したと認定し,製造物責任法2条2項にいう欠陥があったことを認めた事例
事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の基本合意に基づき,別紙目録記載のプログラムの著作物に係る著作権が被告から原告に移転したとして,原告が,被告に対し,同著作権についての移転登録手続を求める事案である。
事案の概要(by Bot):
本件は,建具用ランナーに関する後記2の特許権の共有特許権者である原告らが,被告が製造,販売する製品が同特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,被告製品等の廃棄を求めるとともに特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条特許法102条に基づきそれぞれ損害賠償金2290万円(一部請求))及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)のとおりの手続において,原告の下記1(1)の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求める被告の本件審判請求について,下記2のとおり,特許庁が本件商標の別紙指定商品・指定役務目録中,下線を付していない指定商品及び指定役務(以下「第1指定商品・役務」という。)についての登録を無効とし,同目録中,下線を付した指定商品及び指定役務(以下「第2指定商品・役務」という。)については請求が成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決には,下記3のとおりの取消事由があると主張して,原告が第1指定商品・役務についての登録を無効とした部分について,被告が第2指定商品・役務については無効審判請求が成り立たないとした部分について,それぞれ取消しを求める事案である。
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ)に基づき優先権の主張をした特許出願について,特許法43条2項に規定する書類を手続補正書により提出したところ,特許庁長官から,上記書類が同項に規定する提出期間(最先の優先権主張の日から1年4か月間)の経過後に提出されたことを理由に,上記手続補正書に係る手続の却下処分を受けたことから,被告に対し,同処分の取消しを求めた事案である。
発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1は,下記のア又はイの引用例に記載された各発明のいずれかであるということはできず,また,引用発明1,2又は3のいずれかと引用発明4とに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。
発明の要旨(By Bot):
ナットウキナーゼと1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2とを含有する納豆菌培養液またはその濃縮物を含む,ペースト,粉末,顆粒,カプセル,ドリンクまたは錠剤の形態の食品
理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明1に係る特許請求の範囲の記載はサポート要件及び明確性の要件(同項2号)を充足するものであり,かつ,本件発明1は下記のアないしオの引用例に記載された各発明(以下「引用発明1」ないし「引用発明5」という。)に基づいて容易に発明をすることができたものということはできないとし,本件発明1に係る特許を無効にすることができない,というものである。
審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成14年11月22日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベ(以下略)
審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するものと認めることはできないから,本件商標は,商標法4条1項7号の公序良俗を害するおそれがある商標には当たらない。
(2)これに対し,請求人(原告)は,本件商標「スマイリー\SMILEY」は,明治時代から日本人に親しまれ,既に日本語化した「一般用語」となっており,その表現に代わるべきものは,そのイメージからして存在せず,特定の個人や法人により独占されるべきものではないから,商標法4条1項7号に違反して登録されたものであるといえる旨主張する。しかし,本件商標を構成する「スマイリー」及び「SMILEY」の文字(語)は,その指定商品との関係では普通名称でもなく,これを使用するこ
とにより信用が化体されるものであるから,請求人の主張は採用しない。
(3)また,請求人は,被請求人が日本国内で過去に不正な行為をしたから本件商標が商標法4条1項7号に該当すると主張する。しかし,請求人主張の事実は,「スマイルマーク」の文字若しくは「スマイリーフェイス」の文字(以下略)
審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項7号,同15号,同19号並びに同法3条1項6号に違反して登録されたものでなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものとはいえない。すなわち,
ア 仮に本件商標が,請求人(原告)主張のとおりHが創作・著作したとする別紙「商標目録」記載(2)の引用図形に係る著作権に抵触する商標であるとしても,そのことをもって,本件商標が商標法4条1項7号の規定に違反して登録されたものであるとはいえない。
イ また,請求人(原告)の提出する証拠によっては,「ハーベイ・ボール・ワールド・スマイル財団」については,米国及び我が国において一財団としての活動の事実があるというにすぎず,引用図形がハーベイ・ボール財団の行う慈善活動を表示するシンボルとして知られていると認めることはできず,本件商標が国際信義に反して登録されたものであるとはいえない。「スマイル・マーク」が1970年代に米国で流行したとしても,そのことによって,本件商標の登録が,国際信義に反するということはできない。
(2)本件商標の登録は,「不正の目的で商標登録を受けた場合」(商標法47条1項)には当たらないから,同法4条1項15号の規定に違反してされたことを理由に平成20年9月11日にされた本件無効審判請求は,本件商標の設定登録日である平成12年5月19日から5年以上経過後にされたものとして,不適法である。
(3)商標法が使用許諾制度を採用していることからすれば,他人に使用権を許諾しその使用料を取得することが,直ちに,「不正の目的」(商標法4条1項19号)に当たるということはできない。また,引用図形が,ハーベイ(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,フラッシュメモリ装置の特許権を有する原告が,更生会社であるSpansionJapan株式会社による被告製品の譲渡,製造等が上記特許権を侵害する行為であるとして,訴外会社の管財人である被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品1の譲渡,輸入及び譲渡の申出並びに被告製品2の製造の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求める事案である。
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の著作に係る小説「イッツ・オンリー・トーク」を原作とする映画の製作のために原告Xが執筆した別紙著作物目録記載の脚本を原告社団法人シナリオ作家協会の発行する「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版しようとしたところ,被告から拒絶されたが,被告の拒絶は「一般的な社会慣行並びに商習慣等」に反するもので,上記小説の劇場用実写映画化に関して締結された原作使用許諾契約の趣旨からすれば,本件脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版することについて原告らと被告との間に合意が成立したものと認められるべきであるとして,原告らが,被告に対し,上記合意に基づき,本件脚本を別紙書籍目録記載の書籍に収録,出版することを妨害しないよう求め,原告協会が,被告に対し,本件脚本を本件書籍に収録,出版するに当たって被告に支払うべき著作権使用料が3000円(本件書籍の販売価格相当額)であることの確認を求めるとともに,被告が本件脚本を「年鑑代表シナリオ集」に収録,出版することを違法に拒絶したため原告らが精神的苦痛を受けたとして,原告ら各自が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用合計400万円のうち各1円及びこれに対する不法行為の後である平成21年8月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
審決の理由(by Bot):
審決の理由は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項11号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号の規定により無効とすることはできないというものである(別紙審決書写し参照)。
(1)引用各商標の類否について
ア 称呼及び観念について
本件商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(1)の構成よりなるものであり,格別の称呼及び観念を生ずるとは認められないから,称呼及び観念については,同「別掲」記載(2)ないし(27)の引用商標。)と比較することができない(商標の構成のみについては,別紙「構成一覧表」参照)。
イ 外観について
本件商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(1)のとおり,円で顔の輪郭を表わし,小さい黒塗り縦長楕円で右目を表し,左端が重なった短い2本の弧線で左目を表し,両端上がりの長い弧線及び当該弧線の両端にある短い棒線で口及び口元を表した図形よりなるものであり,ウィンクをしている人間の顔を表現したものである。他方,引用各商標は,別紙審決書写し「別掲」記載(2)ないし(27)のとおりの構成よりなり,ほほ笑んでいる人間の顔(引用商標1,3,4,6~8,13,15,20~22,24~26),ほほ笑んでいる顔(引用商標5,11,12,14,17,18),擬人化されたライオンの顔又は擬人化された花(引用商標2),仮面又はロボットの顔(引用商標9),架空の動物の顔(引用商標10,16,19)を表現したものであるから,時と所を異にして本件商標と引用各商標を離隔的に観察した場合であっても,取引者,需要者の通常の注意力をもってすれば,外観において紛れるおそれはないというべきである。
裁判所の判断(by Bot):
1 本件経緯
証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)当事者原告P1は,昭和55年ころから,フリーのカメラマンとして活動していたが,昭和60年12月に,撮影した写真やフィルムの管理を行う原告会社を設立した。原告P2は,平成5年1月に,カメラマンとして原告会社に入社した。被告は新聞社であり自社カメラマンが所属する写真部を有していたが自社カメラマンが多忙で人手不足の時など,外部のカメラマンに撮影を依頼することがあった。
(2)被告からの撮影依頼P3は,原告P1を通じて,原告会社のカメラマンであるP5に,被告新聞用の撮影及びコラムの執筆を依頼するなどしていたところ,平成7年ころ,原告会社のカメラマンとして,原告P2を紹介された。そして,原告P2は,被告新聞用の撮影を依頼するようになった。被告が依頼していた撮影は,コンサートなどのイベント,著名人へのインタビュー,企画取材,被告主催の鮎釣り大会などであった。被告からの撮影依頼は電話で行われ,依頼にあたっては,大まかな指示(鮎釣り大会であれば優勝や上位入賞しそうな選手を撮影して欲しいなど)がされた。原告P1らは,被告からの指示や伝えられた情報をもとに,当該撮影にふさわしいレンズや必要な機材を用意し,取材メモを作成するなどの準備をして,撮影に赴いていた。撮影に使用するフィルムは,被告から交付されることもあったが,原告P1らは,原告会社のフィルムを持参して使用していた。
(3)掲載までの手順撮影現場において,原告P1らは,取材を行う被告記者とは独立して撮影を行っていた。そのため人物取材などの場合は同一の取材について原告P1らが撮影した写真と,被告記者が撮影した写真とが,共に存在することもあった撮影後のフィルムは,未現像のまま被告担当者に交付され,被告写真部において自動フィルム現像機で現像(以下略)
要旨(by裁判所):
1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害
2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,不法行為時から相当な時間経過後に現実化する損害をてん補するために社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期
要旨(by裁判所):
社会福祉法人の当時の副会長であった被告人が,当時の同会長らと共謀の上,厚労省所管の調査研究事業を実施する意思がないのにこれがあるかのように偽り,内容虚偽の補助金交付申請書等を提出し,2会計年度にわたり,同省から総額5000万円余りの補助金の交付を受けたという補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反の事案について,各公訴事実を認定した上で,血税を犠牲にして自己の属する組織の利益を求めるその態度や実際に多額の補助金を目的外に流用した点などは強い非難に値するとしつつも,本件各犯行が,被告人のみならず,上記法人関係者の強い関与,さらには厚労省担当者による軽視できない程度の助長行為によって遂行されたものであること,個人的利益を得ていないこと,自らの負担で贖罪寄付をしていること,これまで長年にわたり社会福祉の分野で活動しており,今後も同様の活動を続けたいと述べるなど更生への意欲を示していることなどをも考慮して,刑の執行猶予を言い渡した事例
要旨(by裁判所):
京都府が行った同和高度化事業に係る貸付けについて,京都府の住民が,京都府知事に対し,(1) 京都府知事が違法に貸付けを行い,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたとして,当時の京都府知事に対して損害賠償をするよう求めるとともに,(2) 貸付金の回収につき権限を有していた京都府知事及び京都府商工部長が,貸付金の回収業務を違法に怠り,貸付金を回収できないという損害が京都府に生じたと主張して,当時の京都府知事及び京都府商工部長に損害賠償請求をするよう求めた住民訴訟において,(1)の請求を棄却し,(2)の請求のうち,京都府商工部長を相手方とする部分は出訴期間を徒過し不適法であるとして却下し,その余の部分を棄却した事例。
事案の要旨(by Bot):
本件は,被控訴人(附帯控訴人,原審被告。以下「被告」という)の従業員であった控訴人(附帯被控訴人,原審原告。以下「原告」という)が,被告の特許に係る「ビリルビンの測定方法」に関する発明(本件発明)が原告を発明者とする職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に譲渡した旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項の規定に基づき,被告に対し,上記譲渡に係る相当の対価の一部請求として1億円及びこれに対する平成19年12月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明の一部は原告の職務発明であると認定し,243万6624円及びこれに対する平成19年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じる限度で原告の請求を一部認容した。そこで,原告は,1億円及びこれに対する平成19年12月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めて控訴を提起し,被告は,原判決中被告敗訴部分を取り消し,原告の請求を棄却することを求めて附帯控訴を提起した。
なお,原判決の略語表示は,当審においてもそのまま用いる。
要旨(by裁判所):
1 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法204条2項に基づく手当の支給として適法といえるための要件
2 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,違法とされた事例
3 普通地方公共団体の臨時的任用職員の給与について条例において定められるべき事項
4 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした地方自治法の規定に反し,違法とされた事例
5 普通地方公共団体の臨時的任用職員に対する期末手当に該当する一時金の支給が,地方自治法204条2項の要件を満たさず,かつ,職員の給与の額等を条例で定めなければならないとした同法の規定に反し,違法であるが,市長が補助職員の専決による上記支給を阻止しなかったことに過失があるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
土地の賃貸人及び転貸人が,転借人所有の地上建物の根抵当権者に対し,借地権の消滅を来すおそれのある事実が生じたときは通知をする旨の条項を含む念書を差し入れた場合に,上記通知の不履行を理由に損害賠償責任を負うとされた事例